交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-790-073

交通事故の弁護士費用は相手に請求できるのか

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の損害について適切な賠償を受けるためには、弁護士の力が必要不可欠です。 しかし、「弁護士費用は高額」というイメージが多いことから、弁護士への依頼をためらわれる方も少なくないでしょう。 そこで本記事では、「弁護士費用は事故の相手に請求できるのか」という点に着目し、弁護士費用の相場や弁護士費用の負担を抑えるための方法などについて詳しく解説していきます。交通事故に遭い弁護士に依頼したいものの費用で悩まれている方は、ぜひ本記事をご参考になさってください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士費用は相手に請求できるのか

弁護士費用を事故の相手、つまり“加害者側に請求できるか否か”ですが、方法によっては請求することができます。簡単にいうと、示談交渉の段階では請求することはできませんが、裁判を起こせば請求することができます。 次項にて、裁判を起こせば弁護士費用を請求できる理由について詳しく解説していきます。

裁判を起こせば弁護士費用は請求できる

相手との交渉がうまくまとまらず、最終的な解決を求めて裁判になった場合、勝訴すれば相手に弁護士費用を請求することができます。 日本では、弁護士に依頼しないで自分ひとりで裁判する、本人訴訟が可能なことから、原則として弁護士費用は自己負担であり、「裁判で負けた方に勝った方の弁護士費用を負担させる」という制度にはなっていません。しかし、交通事故などの不法行為による損害賠償請求では、裁判で勝った被害者側は、負けた加害者側に対して弁護士費用を請求できるという、例外的な扱いがなされます。

示談交渉では弁護士費用は請求できない

示談交渉では弁護士費用を加害者側に請求しても支払いはされません。なぜなら、示談交渉を弁護士に依頼するかどうかは、被害者の意思に委ねられていると考えられるため、弁護士依頼が必ず必要なわけではないからです。 そのため、示談交渉において弁護士費用は自己負担となります。 裁判を起こした場合には例外的な扱いがなされますが、示談交渉や紛争処理センターなどのADRを利用した場合も“裁判外”となるため、加害者側から弁護士費用が支払われることはありません。弁護士費用を加害者側に請求することはできません。

裁判で請求できる弁護士費用はいくら?

弁護士費用は、裁判で勝訴することにより加害者側に請求することができます。 <和解となった場合>
弁護士費用を請求できるのはあくまで民事裁判で勝訴したケースに限られるため、和解で解決した場合や示談交渉・調停といったほかの手段による場合は弁護士費用を請求することができません。
<判決となった場合>
裁判で請求できる弁護士費用は全額ではありません。
実際には、「損害賠償金額の何割」というように割合で認められ、損害賠償金額の1割程度が妥当と裁判所に判断されることが多い傾向にあります。

遅延損害金も請求できる

遅延損害金とは、“金銭の支払いが期日までに行えなかった場合に支払わなければならない損害賠償金”のことをいいます。交通事故の場合、裁判にて遅延損害金を含めた損害賠償金を加害者側に請求することができますが、裁判で勝訴した場合に限られます。 なお、遅延損害金の計算式は以下のとおりです。

請求元本 × 法定利率 × 遅滞期間(日数)÷ 365日

また、法定利率については、2020年4月1日の民法改正により年5%から“年3%”に引き下げられ、3年ごとに見直されることになりました。

《各期間における法定利率》
令和2年3月31日まで ➡ 年5%
令和2年4月1日~令和5年3月31日まで ➡ 年3%
令和5年4月1日~令和8年3月31日まで ➡ 年3%(最新)

訴訟費用は原則として負けた側の負担となる

裁判を行うために必要な収入印紙などの手数料を含む訴訟費用についても、裁判で勝訴することで敗訴した側に請求することができます。敗訴した側が訴訟費用をいくら負担しなければならないのかは、基本的に裁判官の裁量によって決まることがほとんどです。 なお、訴訟費用は弁護士費用と混同されがちですが、これらは別もので下表のような違いがあります。

訴訟費用 裁判所に支払うもの(印紙代・切手代・書類作成費用など)
弁護士費用 弁護士に支払うもの(法律相談料・着手金・報酬金など)

怪我の程度が重く、訴額(裁判で請求する金額)が大きくなる場合には、訴訟提起のための印紙代だけで数十万かかることもあります。たとえば、訴額が1億円のケースの場合、訴訟提起のために必要となる印紙代は32万円と非常に高額です。

交通事故で裁判になるケース

示談交渉が決裂した場合

交通事故における示談交渉とは、交通事故によりどのくらいの損害が生じて、どのくらいの賠償金額にするのかを、被害者と加害者の当事者同士で話し合って決めていく方法です。双方に過失がある場合には、当事者それぞれが任意で加入している自動車保険に示談交渉を代行してもらい、その担当者を通して交渉を進めていくケースが多いです。 ただ、もらい事故などでご自身に全く過失がない場合には、保険会社の示談代行サービスは利用できないため、ご自身で示談交渉をしていくことになります。 当事者双方が納得し、合意ができれば示談成立となり、交通事故問題の解決を図れます。しかし、合意できずに示談交渉が決裂した場合、ADRや調停のほか、裁判になるケースもあります。また、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に対して示談交渉していくことになるため、なかなか交渉がスムーズに進まず、やむなく裁判を起こすというケースもあります。

ADRや調停で解決しなかった場合

交通事故におけるADRとは、示談交渉では解決が難しい場合に、裁判所ではなく「中立的な立場の機関」で解決を図る方法をいいます。 主なADRの機関としては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センター、保険会社が運営するADRの機関などがあります。 また、示談交渉による解決が難しい場合には、調停という方法をとることもあります。調停は裁判所の調停委員会を介して話し合い、解決を図る手続きです。当事者双方が合意することで調停は成立しますが、あくまでも解決を促す手続きであるため、調停委員会の提案にどちらか一方が拘束されることはありません。 そのため、ADRや調停を利用しても解決しない可能性も十分に考えられます。そのような場合には、裁判を起こして解決を図ることになります。

弁護士費用特約を利用すれば費用をカバーできる

弁護士費用の負担を抑えるための方法としておすすめしたいのは、なんといっても弁護士費用特約の利用です。この特約を利用できれば、ご自身が任意で加入している自動車保険の保険会社が、弁護士費用を限度額(一般的には300万円)まで負担してくれます。 また、同居のご家族の弁護士費用特約を使えたり、火災保険や地震保険といった、その他の保険につけている弁護士費用特約を使えたりする場合もあり、利用できる範囲は広いです。 障害の程度が重い事案や死亡事故の事案等を除き、限度額を超えることは稀ですので、大半の事案は自己負担ゼロで済みます。交通事故に遭ったら、ひとまず弁護士費用特約を利用できる状況にあるのかどうか、確認してみた方が良いでしょう。 さらに詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

交通事故で弁護士依頼するときは費用倒れに注意

費用倒れとは、“弁護士への依頼により得られた損害賠償金の増額分よりも弁護士費用が上回ってしまう状態”のことをいいます。 交通事故において、費用倒れとなる典型的なケースは次のとおりです。

  • 損害額が低額な物損のみの事故
  • 軽傷で病院や整骨院にほとんど通っていない
  • むちうち等を受傷した場合で、傷害部分の賠償金のみ先に示談を行っている
  • 保険会社から多くの仮払金を受けている
  • 被害者側の過失割合が大きい など

明らかに費用倒れになりそうな事案であれば、弁護士がそのことを隠して依頼を受けることはまずありません。当法人においても、費用倒れになりそうな事案については、たとえ結果的に費用倒れにならなかったとしても、事前にご相談者様に対して費用倒れとなるリスクを十分に説明します。 交通事故事件で弁護士のサポートを受けるメリットは大きいため、費用倒れが気になる方は、その旨も含めて、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

交通事故の弁護士費用の相場

交通事故における弁護士費用の相場は、旧日本弁護士連合会の基準が目安となっていますが、現在では自由化され個々の弁護士が独自で弁護士費用を決められるように定められています。 なかでも、下表を弁護士費用の相場としている法律事務所が多い傾向にあります。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円~3000万円 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円~3億円 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円~ 2% + 369万円 4% + 738万円

損害額が大きければその分弁護士費用も高額となりますが、その分、弁護士に依頼したことで得られた損害賠償金の増額分も大きくなることから、増額分よりも弁護士費用が上回ってしまう「費用倒れ」になる可能性は低いといえます。 一方で物損事故など、損害額が20万円や30万円と低額だった場合には、得られる増額分も小さいため、弁護士費用を賄えず費用倒れとなる可能性が高くなるため、注意が必要です。

交通事故の解決を弁護士へ依頼するメリット

交通事故の解決を弁護士へ依頼することで得られるメリットには、次のようなことが挙げられます。

  • 納得のいく示談交渉の結果が得やすい
  • 交渉で有利になるためのアドバイスをしてもらえる
  • 代理人としてすべての交渉を任せられる
  • 弁護士基準で算定した賠償額の交渉ができる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まる
  • 適切な過失割合の主張ができる
  • 有益な証拠の収集をしてもらえる など

このように、弁護士に依頼することで非常に多くのメリットを得ることができます。弁護士へ支払う弁護士費用は低額ではありませんが、自身にとって良い結果となる可能性を高めることができるでしょう。

交通事故の弁護士費用でお悩みなら、まずはお問い合わせください

弁護士に依頼したくても、弁護士費用が心配で相談への一歩が踏み出せない方は少なくありません。また、どれくらいの賠償金であれば適切なのか判断に迷われている方もいらっしゃるでしょう。 弁護士法人ALGでは、費用倒れとなるおそれがある場合には事前にリスク説明をしております。おひとりで加害者側と示談交渉を進めることや様々な手続きを行うことは、想像している以上に大変です。弁護士に依頼すれば、こうした対応をすべて任せることができるため、ストレスの軽減にも繋がり、治療に専念することができます。 弁護士費用について悩まれている方は、まずはお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。 費用倒れのリスクについてもきちんとお伝えし、ご依頼者様にご納得いただけるように最善を尽くします。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他弁護士依頼に関する記事