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治療費の打ち切りを宣告されたときの対処法|弁護士が延長交渉するメリット

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故で負った怪我の治療費は、加害者側の保険会社から病院に直接支払われるのが一般的です。そのため、被害者は病院の窓口で治療費を負担することなく治療を受けることが可能です。 保険会社が治療費を払い続けてくれると良いのですが、残念ながら、治療中に保険会社が治療費の支払いの打ち切りを告げてくることがあります。 しかし、保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、すぐに応じないことが重要です。医師が「まだ治療を継続する必要がある」と診断しているなら、その旨を保険会社に伝え、治療費の支払いを延長するよう交渉しましょう。ただ、被害者本人ではなかなか応じてもらえないことが多いため,弁護士に交渉してもらうことをおすすめします。 では、そもそもなぜ保険会社は治療費の打ち切りを迫ってくるのか、治療費の打ち切りを迫られたときの対処法、弁護士に延長交渉してもらうメリットなどについて、本ページで詳しくみていきましょう。

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「治療費の打ち切り」とは

治療費の打ち切りとは、保険会社が一括対応をストップすることをいいます。通常、交通事故による怪我の治療費は、加害者側の保険会社が自賠責保険分も立て替えたうえで、直接病院に支払うという手続きがとられています。これを「一括対応」といい、被害者は病院の窓口で何も負担せずに治療を受けることができます。 保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、安易に応じて治療をやめてしまうことは避けましょう。十分な治療が受けられないために症状が残ってしまう、または、残った症状について適正な後遺障害等級が認定されない等、様々な不利益を被るおそれがあるからです。 また、必ずしも「治療費の打ち切り=症状固定」ではないということを覚えておきましょう。
症状固定は、治療を続けても症状の改善は見込めない状態を意味します。症状固定時期は専門家である医師の判断が尊重されると考えられており,決して保険会社が決めるものではありません。
一方、治療費の打ち切りは保険会社が決めたものにすぎませんので、医師と相談の上、必要ならばしっかりと治療を受けましょう。 症状固定についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

なぜ保険会社は治療費の打ち切りを迫るのか?

保険会社が治療費の打ち切りを迫る背景には、自社の支出をなるべく減らしたいという考えがあります。保険会社は営利企業ですので、支出が少なければ、それだけ利益を得ることができます。 治療費の打ち切りによって、被害者が治療をやめたり通院回数を減らしたりすれば、保険会社が負担する「治療費」や「慰謝料」は少なくなります。
特に、「入通院慰謝料」は通院期間通院日数をもとに金額が決まるので、治療を打ち切ることで保険会社は支出を抑えることができます。

まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法

まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを告げられた場合には、医師の判断などをもとに、治療を続ける必要がある旨を保険会社に説明し、治療費の支払いの延長交渉をしていきます。 保険会社が延長に応じれば、引き続き治療費が支払われ、被害者は窓口負担なく治療を続けることができます。打ち切りを告げられたら慌ててしまうと思いますが、安易に応じることだけはやめましょう。 それでは、延長交渉を自身で行うことはできるのでしょうか?また、弁護士に依頼したらどんなメリットがあるのでしょうか?それぞれ詳しく解説していきます。

自身で延長交渉をすることは可能か?

被害者が自身で治療費の支払いの延長交渉をすることは可能です。自身で交渉する際は、まずは医師に相談し、「治療が必要な状態であること」や「まだ症状固定の時期ではないこと」を確認してから交渉に臨みましょう。 ただ、自身で延長交渉をすると次のような問題が生じる可能性があります。そのため、自力で交渉をまとめるのは難しい場合も多いです。

交渉力の差が大きいこと
日々交通事故の対応にあたっている保険会社と被害者とでは、交渉の慣れや知識量に差が生じてしまうのは仕方ありません。こうした差があるゆえに、被害者の意見を聞き入れようとせず、治療費の支払いの延長にそう簡単には応じてくれないケースが多く見受けられます。

・感情的になってトラブルに発展するおそれがある
保険会社との意見が食い違うと、双方、感情的になってしまうこともあるでしょう。その結果、保険会社が打ち切りを強行してくるなどのトラブルに発展することも考えられます。

弁護士に延長交渉してもらうメリット

治療費の支払いの延長交渉を行う際は、弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらうことをおすすめします。弁護士に延長交渉を任せることには、次のようなメリットがあります。

交渉力や十分な知識が備わっていること
弁護士は日々事件を取り扱い、研鑽を積んでいるため知識量も豊富です。必要な調査を尽くしたうえで、保険会社の意見に対して適切に反論できるため、治療費の打ち切りを強行されずに済む可能性があります。

スムーズな交渉が期待できること
弁護士は、法律の専門家であると同時に交渉のプロでもあります。弁護士が交渉すれば、感情的になってトラブルに発展することを避けられますので、被害者自身で行うよりもスムーズに交渉を進めやすくなるでしょう。

治療費の打ち切りを迫られると、治療をあきらめてしまう方もいます。しかし、まだ治療が必要なのに早期に治療を終了してしまうと、様々な不利益を被る可能性があります。こうした事態を防ぐためにも、弁護士に依頼して延長の交渉してもらいましょう。

治療費打ち切りを迫られる期間の目安とは?

保険会社は、治療費の打ち切りを迫る時期について、ある程度の目安を設けています。
例えば、頚椎捻挫・腰椎捻挫などのいわゆる「むちうち」といわれる傷病の場合、3か月程度と判断されることが少なくありません。

症状 期間の目安
打撲 1ヶ月程度
むちうち 3ヶ月程度
骨折 6ヶ月程度

そのほかの怪我についても、一般的な症状固定の時期を参考にして、治療費の打ち切りを迫るケースが多く見受けられます。 ただし、傷病名は同じでも、怪我の程度や治療の経過などは人それぞれ違うため、必要な治療期間は一律ではありません。しかし、保険会社は個々の状況を見て治療費の打ち切りを打診してくるわけではないので、注意しましょう。

どのくらいの治療期間で症状固定とすべきか?

後遺障害等級認定を獲得するという観点からすると、早期に症状固定とすべきではありません。十分な治療を受けていないため「後遺症の程度は軽いだろう」と判断され、適切な等級認定を受けられない可能性があるためです。 特に「むちうち」の場合には、自覚症状のみであることも多いため、6ヶ月以上の治療期間が必要だといえるでしょう。

保険会社からの打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

保険会社から来た治療費の打ち切りの連絡を無視したら、そのまま治療費の支払いを終了されてしまうでしょう。 なるべく揉めずに終了したいとの考えから、保険会社は被害者の了解を得ようとしますが、そもそも保険会社が治療費を打ち切ることに被害者の同意は必要ありません。そのため、連絡を無視したとしても,治療費の支払いの打ち切りをやめさせることはできないのです。 なお、打ち切られた以降の治療費を自身で負担すれば治療を続けることは可能です。しかし、それでは窓口での負担が発生しますし、負担した額を後で保険会社に請求しても否定されてしまうでしょう。 そこで、保険会社に治療費の支払いの継続を求めるのであれば、連絡を無視するのではなく、延長交渉をしていく必要があるのです。

医師から治療の打ち切りを宣告されるケースもある?

医師の中には、あらかじめ治療期間を定めたり、保険会社から一括対応の終了を告げられた途端、被害者に治療の終了を促したりする者もいます。 そのような医師の場合、適切な治療を継続するのは難しいため、早めに転院を検討するのが望ましいでしょう。

もしも治療費を打ち切られたら…打ち切り後も自費で通院を継続すべき?

治療費を打ち切られてしまったとしても、医師が「治療を続ける必要がある」と判断しているのなら、自費で通院を継続した方が良い場合があります。 完治または症状固定するまでにかかった治療費は、最終的には加害者側が負担するべきものです。そのため、治療の必要があるのに打ち切られた場合は,それ以降に自費で支払った分を後から加害者側に請求することになります。いつ、どこに通院し、いくら治療費を支払ったのか明らかにできるよう、立て替えた際の領収書は大切に取っておきましょう。

打ち切り後の通院は慰謝料額にも影響する

治療費を打ち切られた後の通院状況は、受け取れる慰謝料の金額にも影響してきます。そもそも慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛を補うための賠償金のことをいいます。なかでも、入院・通院で受けた精神的苦痛に対するものを「入通院慰謝料」といい、その金額は通院期間や通院日数をもとに算出されます。 したがって、治療費を打ち切られた時点で治療を終了するか続けるかによって、慰謝料額に差が生じることもあるのです。 例えば、【通院3ヶ月(実通院日数40日)】と【通院6ヶ月(実通院日数80日)】で比べてみましょう。両者の入通院慰謝料の相場は、下表のとおりです。なお、他覚所見のないむちうちで入院はなかったものとします。

自賠責基準 弁護士基準
通院3ヶ月 34万4000円 53万円
通院6ヶ月 68万8000円 89万円

※自賠責基準は、令和2年4月1日に改正された後の新基準を使用しています。

医師から「症状固定」と診断されたら後遺障害等級認定の申請を

医師が「症状固定」と判断したら、基本的に治療終了となります。完治しなかった症状については、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。 後遺障害等級が認められると、残った症状の程度に応じた慰謝料逸失利益を請求できるため、受け取れる賠償金の増額が見込めます。 ただし、申請する際は、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、一定の手続きを踏む必要があります。診断書に不備があると、適切な等級が認定されない可能性があるため注意が必要です。

後遺障害等級認定を受けるまでの流れや申請方法について、詳しくは下記のページで解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

打ち切り後の治療費を立て替えるお金がない場合

治療を続ける必要性を主治医に認めてもらえたとしても、被害者に治療費を立て替えるお金がなければ、治療を続けることはできません。そうした場合には、以下のような方法をとることを検討しましょう。

健康保険を利用する

健康保険を利用すれば、窓口で支払う治療費は一部(基本的には3割)で済みます。病院から「交通事故による怪我では健康保険を使えない」などと言われることもありますが、交通事故でも健康保険の利用は可能です。 ただ、健康保険を利用する際は、加入している健康保険組合に対し、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは、交通事故や喧嘩など、第三者によって負った傷病であることを届け出るための書類です。後日、健康保険組合が立て替えた治療費などを加害者側に求償するために必要となります。 なお、通勤中や仕事中に遭った交通事故の場合、労災保険の対象となりますので健康保険は使用できません。ご注意ください。

「第三者行為による傷病届」についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

相手方の自賠責保険に直接請求する

打ち切り後に自費で支払った治療費は、120万円の範囲内であれば、相手方の自賠責保険に直接請求をして回収することもできます。 ただし、この120万円は、打ち切られるまでに相手方の保険会社が支払った治療費や休業損害等も含んだ金額であることに注意が必要です。打ち切りの時点で治療費や休業損害等の合計額がすでに120万円を超えている場合、自賠責保険から回収することはできませんので気をつけましょう。 また、請求をしても、自賠責保険の調査結果次第では、支払いを受けられない場合もあります。

人身傷害保険を利用する

自身が加入している任意保険に「人身傷害保険特約」(※「人身傷害補償特約」などの名称を使っている保険会社もあります)が付いている場合には、自身の任意保険から治療費の支払いを受けることができます。 人身傷害保険特約では、契約者の過失の有無に関係なく保険金を支払ってくれるため、自身の過失割合が大きいケースでも十分な補償を受けられる可能性が高いです。

打ち切り宣告後、弁護士の交渉により治療費の支払いを延長することができた事例

<事案の概要>

依頼者は、信号待ちで停車していたところ追突され、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負ったために通院治療を受けていました。しかし、治療途中で相手方の保険会社から治療費の打ち切りを通告されてしまい、もうしばらくは治療を続けたいと考えていた依頼者は、相手方との交渉を弁護士に任せたいと弊所にご依頼くださいました。

<解決結果>

ご来所いただいた時点で、治療費を打ち切ると通告された期限まで3週間ほどしかなかっため、弁護士は速やかに保険会社との交渉を始めました。 その結果、当初は月末で治療費が打ち切られる流れだったところを1ヶ月延長させ、事故から約4ヶ月間、症状固定に至るまで治療費の支払いを継続させることに成功しました。 また、依頼者は早期解決を望んでいたため、症状固定となった後、速やかに賠償額の交渉に取りかかりました。そして、既払い分を除いて約100万円の賠償金を受け取る内容で示談を成立させることができました。

治療費の打ち切りを迫られたら、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたら、「治療をやめなくてはいけないのか…」と考えてしまうかもしれません。しかし、治療の終了は保険会社が決めるものではないため、安易に応じるのは避けましょう。医師が治療を継続すべきと判断するなら、保険会社に説明のうえ、延長の交渉を行うことが重要です。 ただ、被害者だけで保険会社と交渉するのはなかなか大変です。こちらの主張を聞き入れてくれなかったり、一方的に打ち切りを決定したりするケースも多いです。 弁護士に依頼すれば、保険会社とのやりとりをすべて任せられるだけでなく、延長が認められる可能性も高くなるなど、さまざまなメリットがあります。 また、一度打ち切られた後に支払いを復活させることは非常に難しいため、打ち切りを伝えられたときは、早めに交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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