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交通事故の弁護士費用請求 | 相手に請求できるのか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故で被った損害について適切な賠償を受けるには、弁護士に依頼すべきです。しかし、一般的に「弁護士費用は高額」というイメージがあるため、依頼をためらってしまうケースが多く、依頼するにしても、事故について責任がある加害者に弁護士費用を支払ってもらいたいと考える方もいらっしゃるようです。 このページでは、実際に加害者に対して弁護士費用を請求することが可能なのかどうか、解説していきます。また、弁護士費用の負担をなるべく抑える方法についても紹介します。交通事故の被害に遭い、弁護士に依頼したいと考えているものの、費用で悩まれている方は、ぜひこのページを読んでから弁護士への依頼をご検討ください。

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弁護士費用を相手に請求するには

交通事故問題を解決するためには、事故の相手(加害者本人または加害者側の保険会社)とのやりとりは避けられません。 この対応を弁護士に任せられたら、ストレスもかからず、安心感も得られるでしょう。しかし、弁護士への依頼はタダではできません。かかった弁護士費用を、果たして相手に請求することはできるのでしょうか?

裁判に至った場合

相手との交渉がうまくまとまらず、最終的な解決を求めて裁判に至った場合、勝訴すれば相手に弁護士費用を請求することができます。 日本では、弁護士に依頼しないで自分ひとりで裁判する、本人訴訟が可能なことから、原則として弁護士費用は自己負担であり、「裁判で負けた方に勝った方の弁護士費用を負担させる」という制度にはなっていません。しかし、交通事故などの不法行為による損害賠償請求では、裁判で勝った被害者側は、負けた加害者側に対して弁護士費用を請求できるという、例外的な扱いがなされます。

損害が大きい場合

裁判に勝訴した場合、請求できる弁護士費用の相場は、妥当だと判断された損害賠償額の10%程度です。そのため、損害が大きい場合は、受け取れる弁護士費用の金額も多くなります。 例えば、3000万円の損害賠償請求が認められたケースでは、3000万円の10%分の300万円が、弁護士費用として損害賠償金とは別に認められるでしょう。特に損害が大きい事案では、裁判を行う価値が十分にあることがおわかりいただけるかと思います。 一方、物損事故などで損害賠償金額が20万円や30万円と低額だった場合には、受け取れる弁護士費用の金額も低くなるため、実際にかかった費用を賄いきれない可能性が高いです。

そもそも交通事故で裁判に至るケースとは?

示談交渉が決裂した場合

交通事故における示談交渉とは、交通事故によりどのくらいの損害が生じて、どのくらいの賠償金額にするのかを、被害者と加害者の当事者同士で話し合って決めていく方法です。双方に過失がある場合には、当事者それぞれが任意で加入している自動車保険に示談交渉を代行してもらい、その担当者を通して交渉を進めていくケースが多いです。ただ、もらい事故などでご自身に全く過失がない場合には、保険会社の示談代行サービスは利用できないため、ご自身で示談交渉をしていくことになります。 当事者双方が納得し、合意ができれば示談成立となり、交通事故問題の解決を図れます。しかし、合意できずに示談交渉が決裂した場合、ADRや調停のほか、裁判に至るケースもあります。また、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に対して示談交渉していくことになるため、なかなか交渉がスムーズに進まず、やむなく裁判を起こすというケースもあります。

ADRや調停で解決しなかった場合

交通事故におけるADRとは、示談交渉では交通事故問題の解決が難しい場合に、裁判所ではない中立的な立場の機関において解決を図る方法で、日本語に訳すと「裁判外紛争解決手続」とされることが多いです。 主なADRの機関としては、交通事故紛争処理センター(通称:紛セン)や日弁連交通事故相談センター、保険会社が運営するADRの機関といったものがあります。ADRを利用して問題解決を図る場合、被害者側は、ADRの機関が決定した事項に納得いかなければ従う必要はありませんが、加害者側は、被害者側が納得しているのなら従わなくてはなりません。 なお、示談交渉による解決が難しい場合には、ADRではなく、調停という方法をとることも可能です。調停は、裁判所の調停委員会を介して話し合い、解決を図る方法です。当事者双方が合意することで調停は成立します。あくまでも解決を促す手続であるため、調停委員会の提案にどちらか一方が拘束されるということはありません。 ADRや調停を利用しても交通事故問題が解決しなかった場合には、裁判を起こして解決を図ることを検討する必要があります。

裁判では弁護士費用を全額請求できる?

裁判では、かかった弁護士費用の全額を請求できるわけではありませんので、ご注意ください。実際には、「損害賠償金額の何%」のように割合で認められ、多くは、裁判所が妥当だと判断した損害賠償金額の10%程度とされる傾向にあります。 本来、交通事故の被害者自身で全額負担する必要があった弁護士費用ですが、その一部を、裁判で勝訴することにより加害者側に負担してもらうことが可能になるのです。

訴訟費用も相手に請求できるのか?

裁判を行うのにかかった訴訟費用も、裁判で勝訴すれば、相手に請求することができます。なお、弁護士費用は、請求できるにしてもその一部が認められるにとどまっていましたが、訴訟費用は、原則として裁判に負けた側が全額負担することになります。ただし、裁判で争って請求した内容のすべてではなく、一部が認められたケースなどでは、訴訟費用の何割かを被害者が負担しなければならない場合もありますので、ご注意ください。 また、「弁護士費用と訴訟費用って同じじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この2つは別物です。「弁護士費用」は、弁護士に依頼した場合にかかる費用で、弁護士に支払うものです。主な費用としては、法律相談料・着手金・報酬金などがあります。一方、「訴訟費用」は、裁判を起こすときや、裁判を進めていくうえでかかる費用で、裁判所に支払うものです。主な費用としては、印紙代・切手代・書類作成費用・日当・鑑定費用などがあります。 なお、怪我の程度が重く、訴額(裁判で請求する金額)が大きくなる場合、訴訟提起のための印紙代だけで数十万円かかることもあり、例えば訴額が1億円のケースでは、訴訟提起のための印紙代は32万円となります。

相手に弁護士費用を請求することが困難な場合

早く交通事故問題を解決するために、裁判を避けたい場合は、相手に弁護士費用を請求することは困難です。また、裁判を行うにしても、勝訴して請求できる弁護士費用は一部であり、超える分の弁護士費用の負担が心配だという方もいらっしゃるかと思います。 それでは、弁護士費用の負担をなるべく抑えるにはどうしたら良いのでしょうか?確認していきましょう。

弁護士費用特約を利用する

弁護士費用の負担を抑えるための方法としておすすめしたいのは、なんといっても弁護士費用特約の利用です。この特約を利用できれば、ご自身が任意で加入している自動車保険の保険会社が、弁護士費用を限度額(一般的には300万円)まで負担してくれます。また、同居のご家族の弁護士費用特約を使えたり、火災保険や地震保険といった、その他の保険につけている弁護士費用特約を使えたりする場合もあり、利用できる範囲は広いです。 障害の程度が重い事案や死亡事故の事案等を除き、限度額を超えることは稀ですので、大半の事案は自己負担ゼロで済みます。交通事故に遭ったら、ひとまず弁護士費用特約を利用できる状況にあるのかどうか、確認してみた方が良いでしょう。 さらに詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

弁護士費用特約なしでも費用倒れしない場合がある

利用できる弁護士費用特約がない場合でも、費用倒れにならなければ、弁護士費用の負担を心配する必要はないでしょう。費用倒れというのは、弁護士への依頼により得られた損害賠償金の増額分よりも、弁護士費用が上回ってしまう状態のことをいいます。例えば、物損のみや怪我の程度が軽いといった事故のケースでは、費用倒れとなるおそれがあります。 だからといって、交通事故事件のすべてが費用倒れになるわけではありません。弁護士費用特約なしでも、費用倒れにならないケースは存在します。ご自身の状況で費用倒れのリスクはあるのかどうか、判断に悩まれた方は、弁護士に相談して確かめてみてはいかがでしょうか。

費用倒れとなる典型的なケース

自身でできる限り手続を進めれば、弁護士に依頼する内容が減り、弁護士費用の負担を抑えることができるのでは?と感じる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、自分で手続を行った方が費用倒れにならず経済的に得だという考え方は、必ずしも正しいとは限りません。 なお、費用倒れとなる典型的なケースは以下のとおりです。

  • 損害額が低額な物損のみの事故
  • 軽傷で病院にも整骨院にもほとんど通っていない
  • むちうち等を受傷した場合で、傷害部分の賠償金のみ先に示談を行っている
  • 保険会社から多くの仮払金を受けている
  • 被害者側でも過失割合が大きい
弁護士は、明らかに費用倒れになりそうな事案であるにもかかわらず、そのことを隠して依頼を受けることはまずありません。弊所においても、費用倒れになりそうな事案については、たとえ結果的に費用倒れにならなかったとしても、事前にご相談者様に対して費用倒れになるリスクを十分に説明します。 交通事故事件で弁護士のサポートを受けるメリットは大きいため、費用倒れが気になる方は、その旨も含めて、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の弁護士費用でお悩みなら、まずはお問い合わせください

交通事故問題を解決するために弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用を、加害者側に請求できるケースもあることがおわかりいただけたでしょうか?裁判で勝訴すれば、加害者側に弁護士費用の一部を負担してもらうことが可能です。 また、裁判以外の方法によって交通事故問題の解決を図るときでも、弁護費用特約を利用すれば、多くの場合、自己負担ゼロで弁護士に依頼することができます。しかし、利用できる弁護士費用特約がないケースなどでは、費用倒れを心配する方もいらっしゃるでしょう。 弁護士法人ALGでは、費用倒れになるおそれがある場合には、ご依頼を受ける前に必ずご説明しています。おひとりだけで加害者側と示談交渉を進めたり、様々な手続を行ったりするというのは、想像している以上に大変です。弁護士に依頼すれば、こうした対応をすべて任せられるため、ストレスの軽減に繋がります。弁護士費用について悩まれている交通事故の被害者の方は、まずは弊所にお問い合わせください。費用倒れのリスクについてもきちんとお伝えし、ご依頼者様にご納得いただける解決ができるよう、最善を尽くします。

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