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通院日数が少ない場合でも適正な慰謝料を請求できる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の慰謝料は、通院日数が少ないと減額される可能性があります。 「仕事や家事が忙しくて思うように通院できない」「医師から自宅療養するように言われた」など、通院が少なくなる事情はさまざまです。 しかし、通院日数が少なくても適正な慰謝料を受け取ることは可能です。 本ページでは、通院日数が少ない場合に考えられるデメリットや慰謝料の相場、請求のポイントなどについて解説します。

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目次

交通事故での通院日数が少ない場合のデメリット

交通事故による怪我で通院が必要になったとき、通院日数が少ないことで起こり得る3つのデメリットを紹介します。

  • ① 治療費が打ち切られる
  • ② 入通院慰謝料が少なくなる
  • ③ 後遺障害等級認定に影響する

治療費が打ち切られる

通院日数が少ないと、保険会社に「治療はそろそろ終了するはず」と判断され、治療費の支払いを早期に打ち切られるおそれがあります。

【治療費打ち切りとは】
事故による怪我の治療費を、相手方保険会社が病院へ直接支払う「一括対応」の終了を指します。
治療の必要性を判断できるのは医師なので、打ち切りを打診されたら主治医に相談し、通院継続が必要であれば保険会社へしっかり伝えましょう。

すでに打ち切られた場合は、自己負担で通院を継続し、示談交渉で治療費を請求する流れになります。早期の打ち切りを防ぐためにも、医師の診断書や通院記録をしっかり残すのが重要です。 交通事故の治療費打ち切りについては、以下のページでも詳しく解説しています。

入通院慰謝料が少なくなる

通院日数が少ないと、入通院慰謝料が減額される可能性があります。入通院慰謝料は“治療に要した期間”を基準に算定され、通院日数や入院期間が重要な要素だからです。 症状や治療期間に対して通院日数が極端に少ないと、保険会社から「治療の必要性が低い」と判断され、早々に治療費を打ち切られる場合もあります。 入通院慰謝料は“通院1日”でも請求可能ですが、日数が少ないと金額は低くなるため、適正な頻度で通院しましょう。

後遺障害等級認定に影響する

通院日数が少ないと、後遺障害等級認定で不利にはたらく可能性があります。

【後遺障害等級認定とは】
症状固定後に残った後遺症が、自賠責保険の認定基準を満たすかどうか審査してもらう制度です。1級から14級の等級があり、認定された等級によって慰謝料額も大きく変わります。

通院日数が極端に少ないと、調査機関から「症状が軽い」とみなされ、後遺障害として認定されないケースも少なくありません。 後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて相場が決まります。適正な認定を受けるためにも、医師の診断書や通院記録をしっかり残し、治療の必要性を証明するのが重要です。

通院日数が少ない場合の慰謝料相場はいくら?

慰謝料は治療期間や通院日数をもとに算定するため、日数が少ないと「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」が低額になるおそれがあります。 ここでは、通院日数が少ない場合の慰謝料の計算方法と相場を詳しく解説します。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料には3つの算定基準があります。

自賠責基準 強制保険の自賠責保険が用いる基準。
基本的な対人賠償の確保を目的としているため、3つの基準のなかで最も低額になる可能性が高い。
任意保険基準 任意保険会社が交渉に用いる基準。
保険会社ごとに独自の基準を持っているが、詳細は非公開。
基本的に自賠責基準と同額か、少し高額になる程度であることが多い。
弁護士基準 裁判所で用いられており、弁護士が交渉に用いる基準。
過去の裁判例をもとに設定されていて、3つの基準のなかで最も高額になる可能性が高い。

算定基準によって計算方法が異なるため、同じ通院日数でも慰謝料額に差が生じるのがポイントです。 ここでは、「自賠責基準」と「弁護士基準」の入通院慰謝料の計算方法を詳しく解説します。 ※任意保険基準は算定表が非公開のため、省略します。 交通事故の損害賠償金の計算における3つの基準については、以下のページもご覧ください。

自賠責基準の場合【入通院日数が重要】

自賠責基準では、「実際に入院・通院した日数」を基準に入通院慰謝料を算定します。

【自賠責基準の入通院慰謝料】

慰謝料の日額4300円に、「Ⓐ実入通院日数×2」と「Ⓑ入院期間+通院期間」のどちらか短い方をかけて計算します。 ※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、慰謝料の日額は4200円が適用されます。

【例】治療期間1ヶ月(30日)、入院なし、14日通院した場合

Ⓐ 入院期間(0日)+通院日数(14日)×2=28日
Ⓑ 入院期間(0日)+通院期間(30日)=30日
→ 日数が少ない「Ⓐ28日」が採用され、入通院慰謝料は【4300円×28日=12万400円】となります。

弁護士基準の場合【入通院期間が重要】

弁護士基準では、「入院・通院期間」を基準に入通院慰謝料を算定します。

【弁護士基準の入通院慰謝料】
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載された2種類の慰謝料算定表(別表Ⅰ・Ⅱ)を使用します。入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が、入通院慰謝料の相場です。

【例】治療期間1ヶ月(30日)、入院なし、14日通院した場合

「別表Ⅰ」を使用する場合:
Ⓐ 入院期間(ヨコ軸)の「0月」
Ⓑ 通院期間(タテ軸)の「1ヶ月」が交差する箇所
→ 通院慰謝料は【28万円】となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

他覚所見(医師が診察や検査によって診断可能な症状)がない場合

むちうちや軽い打撲などで他覚所見がない場合は、「別表Ⅱ」を用います。 治療期間1ヶ月・入院期間なし・通院日数14日の入通院慰謝料は、【19万円】となります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

通院日数での慰謝料相場の比較

通院日数が入通院慰謝料にどのように影響するのか、通院日数ごとの慰謝料相場を比較してみましょう。

【例】治療期間1ヶ月(30日)、入院なし、「4日通院した場合」と「14日通院した場合」
通院日数 自賠責基準 弁護士基準
4日 3万4400円 28万円
(他覚所見なしの軽症時は19万円)
14日 12万400円 28万円
(他覚所見なしの軽症時は19万円)

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

比較してみると、通院日数が4日でも14日でも、弁護士基準で算定した方が高額になるとわかります。特に、通院日数が4日と少ない場合、その差は歴然です。 交通事故慰謝料を弁護士基準で計算すべき理由については、以下のページで詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料の計算方法

通院日数や通院頻度が極端に少ないと、「後遺障害に該当するほどの症状ではない」「症状の継続性・一貫性が確認できない」と判断されやすくなります。その結果、後遺障害等級が認定されなかったり、希望する等級が得られなかったりする可能性があります。 後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに相場が決まっており、1級に近づくほど慰謝料も高額です。算定基準は、入通院慰謝料と同様に自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類です。 自賠責基準と弁護士基準では慰謝料の相場が明確に決まっており、介護を要する場合は「別表第1」を、それ以外は「別表第2」を使用します。 適正な認定を受けるためにも、効果的な後遺障害診断書を作成してもらい、必要な検査はすべて受けるのが重要です。 後遺障害については、以下のページでも詳しく解説しています。

【別表第1:介護を要する後遺障害慰謝料】
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(被扶養者がいる場合:1850万円) 2800万円
2級 1203万円(被扶養者がいる場合:1373万円) 2370万円

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、旧基準が適用されます

【別表第2:後遺障害慰謝料】
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円
(被扶養者がいる場合:1350万円)
2800万円
2級 998万円
(被扶養者がいる場合:1168万円)
2370万円
3級 861万円
(被扶養者がいる場合:1005万円)
1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、旧基準が適用されます

適切な通院日数の目安は1ヶ月に何日程度?

適切な通院頻度は、「週に2~3日程度」、「月に10日程度」といわれています。 もっとも、怪我の症状や経過によって異なるので、医師と相談し、指示に従って通院するのが大切です。 怪我の症状や治療期間に対して通院頻度が低く、極端に通院日数が少ない場合、慰謝料の計算では「実際の通院日数の3.5倍(むちうちなどの軽症時は3倍)」を通院期間とみなすこともあります。 適切な通院頻度や注意点については、以下のページでも詳しく解説しています。

通院日数や通院期間などの数え方

「通院日数」や「通院期間」など、治療に関する日数・期間は名称がよく似ており混同しがちです。 慰謝料の計算方法によって用いる日数・期間が異なるので、具体例を用いてそれぞれ定義の違いを押さえておきましょう。

【例】初回受診時から症状固定まで3ヶ月、1ヶ月入院し、30日通院した場合
入院期間 入院日から退院日までの期間 1ヶ月
通院期間 治療開始から治療終了(完治または症状固定)までの期間より入院期間を除いた期間 2ヶ月
通院日数
(実通院日数)
実際に通院した日数 30日
治療期間
(入通院期間)
入院期間と通院期間を合わせたトータル期間 3ヶ月

治療期間にカウントされるケース

治療期間にカウントされる可能性があるものに、「リハビリ通院」「自宅療養」「1日だけの受診」があります。治療期間が実際よりも多くカウントされるケースとあわせて、それぞれ詳しくみていきましょう。

リハビリで通院した場合

リハビリも症状を改善させるための治療の一環なので、基本的に通院期間に含まれます。 ただし、症状固定後のリハビリ通院については、一般的に通院期間として認められないので注意が必要です。症状固定の時期については、医師としっかり相談して判断してもらいましょう。 また、リハビリの内容がマッサージばかりだと、「怪我はもう治っている」とみなされ、通院期間として認められない場合もあります。

骨折など自宅療養期間が長い場合

骨折などで自宅療養した期間は、通院期間と認められる可能性が高いです。 骨折では、ギプスやボルトで骨折部を固定して癒合するのを待つ間、医師から自宅療養を指示される場合もあるでしょう。 自宅療養期間が長いと通院自体は少なくなりますが、医師の指示による自宅療養期間は「治療行為があった」とみなされ、慰謝料の算定対象となる可能性があります。 ギプスによる完全固定などで、日常生活での自由が制限される場合は、「入院期間」として認められ慰謝料が高額になることもあります。 交通事故の骨折で請求できる慰謝料については、以下のページもご覧ください。

事故当日に1日だけ受診した場合

事故当日に1日だけ受診した場合も、通院日数にカウントでき、入通院慰謝料や治療費、通院交通費などの損害賠償請求が可能です。交通事故による怪我は、事故直後に自覚症状が出ない場合も多いので、念のために病院を受診した1日だけで治療が終わるケースも少なくありません。 軽症のため通院が1日で済んだ場合も、治療にかかった費用や入通院慰謝料の請求が可能です。

通院日数が多くなるその他の場合

以下のような事情で治療期間を短くせざるを得ない場合、事情が考慮され、実際に入院・通院していなくても「入院期間」や「通院日数」としてカウントされるケースがあります。

  • 母親が幼い子供の育児のために、入院を早めに切り上げた
  • どうしても仕事が休めず、退院時期を早めた
  • 病院側の事情で退院時期が早まった
  • 病院が満床のため、入院までに待機期間があった など

仕事や育児、病院側の事情など“やむを得ない事情”が考慮されるには、被害者側が主張・立証する必要があります。治療期間を短縮しなければならない事情があった場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

通院日数が少ない場合に弁護士に依頼するメリット

通院日数が少なくても、弁護士への依頼によって以下のようなメリットを受けられる可能性があります。

  • 弁護士基準で慰謝料を請求できる
    通院日数が少ない場合、算定基準の違いが金額に大きく影響します。弁護士に依頼すれば、弁護士基準での請求ができるため、慰謝料の増額が期待できます。
  • 通院日数としてカウントできる項目を証拠とともに主張できる
    リハビリや検査なども、「通院日数」に含められる場合があります。弁護士は診療明細やカルテを精査し、保険会社に対して適切な主張が可能です。
  • 慰謝料以外の賠償金も漏れなく請求できる
    通院交通費や付添看護費、休業損害などの見落としやすい費用も、弁護士が整理して漏れなく請求可能です。

通院日数が少なかったが、弁護士に依頼したことにより慰謝料額を20万円増額させた事例

<事案の概要>

依頼者が歩行中に、駐車場から後退してきた相手方車両にはねられ、急性硬膜下血腫などを受傷した事故です。今後の対応を不安に思い、弁護士法人ALGに依頼されました。

<担当弁護士の活動>

担当弁護士が弁護士基準で入通院慰謝料を請求したところ、相手方保険会社は「退院後の通院日数が少ないこと」を理由に、請求額の約70%である95万円を提示してきました。弁護士は、依頼者は体が不自由で自力での通院が困難であったことを主張し、交渉しました。

(結果)

担当弁護士が依頼者の現在の症状の重さについて丁寧に説明したところ、提示額から約20万円増額した約115万円で示談が成立しました。

通院頻度と慰謝料についてのQ&A

交通事故の入通院慰謝料を増やすためには、毎日通院したり長引かせたりしたほうがいい?

毎日通院しても、入通院慰謝料が増えるわけではありません。弁護士基準では、慰謝料は「入通院期間」をもとに算定されるため、通院日数や頻度は基本的に影響しません。 自己判断で毎日通院したり、治療を長引かせたりすると「過剰診療」とみなされ、保険会社とトラブルになる可能性があります。適正な慰謝料を受け取るためには、医師の指示に従い、必要な治療を適切な頻度で続けるのが重要です。 無理に通院回数を増やしたり、治療を長引かせたりすると、かえって慰謝料が減額されるおそれもあるため注意しましょう。

むちうちで通院日数が少ない場合でも慰謝料はもらえる?

むちうちで通院日数が少なくても、慰謝料は請求できます。ただし、適切な通院頻度を保つのが重要です。 むちうちは比較的症状が軽いため、保険会社から「治療の必要性が低い」と判断されやすく、慰謝料が減額されるリスクがあります。目安として、週2~3回程度(月10日程度)の通院が望ましいです。 通院頻度が少ないと、実通院日数の約3倍を通院期間の目安とするケースもあるため、極端に下回らないよう注意しましょう。 医師の指示に従い、診断書や通院記録を残しておけば、症状の継続性や治療の必要性を証明できます。十分な証拠があれば、通院日数が少なくても適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。 むちうちの慰謝料目安については、以下のページをご覧ください。

交通事故によるむちうちの慰謝料相場はいくら?増額ポイントなど

仕事を休めないので、どうしても通院日数が少なくなるのですが……

「仕事がどうしても休めない」という事情が考慮されれば、慰謝料は減額されずに済む可能性があります。しかし、怪我の完治を目指すためにも、事故後はできるだけ治療に専念することが大切です。 仕事を優先するリスクと対処法について、以下でみていきましょう。 【仕事を優先して通院日数が少なくなった場合のリスク】 ・仕事が休めず通院日数が減ると、怪我の治療が遅れる ・怪我と事故との因果関係が疑われ、慰謝料額や後遺障害等級認定の結果に影響する 【対処法】
① 休業損害を請求する
通院により収入が減った場合は、休業損害として相手方に請求できます。後遺障害によって減収した収入に対しては、後遺障害逸失利益の請求も可能です。
② 仕事が終わってから通院する
職場や自宅近くで遅くまで受付をしている医療機関を探し、通院するのもひとつの手段です。

通院日数が少ない場合でも適正な慰謝料を請求することは可能です。まずは弁護士にご相談ください

入通院慰謝料の計算方法には3つの基準があり、弁護士基準が最も高額になるのが一般的です。 弁護士基準では、基本的に「通院期間」を基準に計算するため、通院日数が少なくても適正な金額で慰謝料を請求できる可能性が高まります。 しかし、治療終了後だとサポートできる範囲が限られるため、早めに相談されることをおすすめします。例えば、「後遺障害等級認定も取れず慰謝料も少ないのに、まだ後遺症に悩んでいる」と悔やんでも、なかなか力になれないのが実情です。 「もっと早く相談していただければ…」という事案は多数ありますので、交通事故に遭われ苦しんでいる方は、通院治療中でもお早めにご相談ください。

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