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交通事故の慰謝料で裁判に至るケースや期間

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭われてしまった際、示談交渉がうまくまとまらず、損害賠償について当事者間に争いが生じた場合に行われることがある裁判が民事裁判です。一方、加害者が刑事罰に問われた場合に、検察官が起訴することにより行われる裁判が刑事裁判です。本記事では、交通事故における民事裁判(以下、「裁判」といいます)に焦点を当てて説明していきます。

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なぜ裁判に至ることがあるの?

被害者が加害者本人や加害者側の保険会社に対して行う損害賠償請求において、請求金額や過失割合、後遺障害等級認定といったことについて争いが生じ、示談交渉をはじめとした裁判以外の方法によっても合意にいたらない場合にとられる解決方法が裁判です。つまり、当事者間に生じている争いに対し、解決を求める最終的な方法として裁判が行われることになります。

裁判の期間はどれくらい?

交通事故事件の解決のため裁判に至った場合、裁判を起こしてから解決するまでの期間は、個別の状況によって異なりますが、一般的には1年~1年半程度といわれています。判決が下される前に和解が成立し、裁判が終了した場合にはもう少し早く終わり、裁判を起こしてから半年~1年程度で解決することもあります。

裁判にかかる費用はどれくらい?

裁判にかかる費用にはどのようなものがあるでしょうか。まず、訴訟時に払う裁判費用が基本として挙げられます。さらに、裁判を行うにあたって弁護士に依頼する方もいらっしゃいますが、その場合は、別途「弁護士費用」が発生することになり、主に2種類の費用がかかり得るということになります。複雑な裁判では、調査費用や鑑定費用なども必要な場合があります。

裁判費用

裁判費用には、印紙代・予納郵券・書類作成費用・日当といったものがあり、詳しい内訳は「民事訴訟費用等に関する法律」で定められています。例示したうちの印紙代とは裁判を起こす際の手数料のことで、裁判所に提出する訴状に収入印紙を貼付することによって納めます。「民事訴訟費用等に関する法律」の別表第一で印紙代の算出方法は決まっており、請求する損害賠償金額(訴額)が高額になれば、納めなければならない印紙代も高額になります。下記は、実際に計算してみた例です。

損害賠償金額(訴額) 印紙代
50万円 5000円(1000円×5)
100万円 10000円(1000円×10)
300万円 20000円(1000円×10(100万円まで)+1000円×10(101万円~300万円まで))
500万円 30000円(1000円×10(100万円まで)+1000円×20(101万円~500万円まで))

また、例示したうちの予納郵券とは、裁判所から訴状等の書類を相手方(加害者側)に送付するときにかかる郵便料金を、裁判所に訴状を提出する際に、あらかじめ切手によって納めるものです。裁判所によって予納郵券の金額は異なるため、事前に確認しておきましょう。

弁護士費用

弁護士に依頼する際に発生する料金としては、一般的に、法律相談料や着手金、また報酬金等が列挙できます。弁護士費用の取り決めは、平成16年3月まで全国同内容で統一されていました。しかし、現在は既に撤廃に至っており、弁護士費用が各自で設定できるようになったのです。そのため、引き続き過去の報酬体系と同じ金額で弁護士費用を定めている法律事務所もありますが、弁護士費用の設定が各自に任されるようになったため、法律事務所によって料金体系は異なってきています。 弁護士費用の内訳について、初めに、法律相談料とは弁護士に相談するときに支払う料金にあたり、例えば初回無料や初回30分無料とする法律事務所もあります。次に、着手金とは弁護士に依頼したときに支払ういわゆる初期費用にあたり、解決結果を問わず支払う必要があります。 着手金を無料としている法律事務所もありますが、おおよそのケースでは、裁判を行う際には着手金が発生します。そして報酬金とは解決結果が被害者に有利なものであったとき、つまり受け取ることができる損害賠償金の増額に至った場合等に支払う成功報酬金にあたります。 相場としては、損害賠償の獲得分もしくは増額分の10~20%前後と設定されていることが多いでしょう。なお、本項目でご紹介した費目以外にも、実費(交通費・郵便料金等)や日当(事故現場に足を運ぶ・出廷等に対する手当て)も弁護士費用として必要になるケースがあります。 また、弁護士費用特約が利用できる場合には、保険会社が弁護士費用を限度額まで負担してくれます。ご自身が弁護士費用特約を利用できる状況であるかどうか、ぜひ確認してみてください。

裁判を起こすメリット

裁判を起こすメリットとしては、なんといっても損害賠償金が増額する可能性が高くなることが挙げられます。損害賠償金の一つである慰謝料には3種類の算定基準がありますが、そのうち基本的に最も高額になるのが弁護士基準(裁判基準)です。 弁護士基準は過去の判例の集積から導き出された基準で、裁判を行った場合にはこの基準が適用されるため、慰謝料を含む損害賠償金が増額することが多いです。また、裁判を起こし判決が下されることで、強制執行ができるということもメリットとして挙げられます。裁判で勝訴したにも関わらず、相手方(加害者側)が支払いに応じない場合、判決という債務名義に基づき、相手方の収入や財産を差し押さえる、強制執行という手続をとることができます。 裁判を起こすメリットは上記の他にもありますので、次項より説明していきます。

弁護士費用を加害者側に請求することができる

交通事故事件にて、弁護士費用の支払いを相手方に負わせるには、必ず裁判を経なければなりません。弁護士に依頼し雇うのは被害者のため、依頼に伴い発生する料金も被害者自身が担うというのが基本的なルールです。この点、裁判を経て勝訴に至ったときに限り、相手方へ損害賠償請求を行ううえで、例外として相手方への弁護士費用の部分的な請求が認められています。ただし、裁判所が弁護士費用の妥当性を判断するのは難しいため、弁護士費用として請求できる金額は、判決で認定された損害賠償金額の10%とされることが通常となっています。

遅延損害金で損害賠償金が増額する

裁判を起こして判決に至った場合、加害者である相手方からは、損害賠償以外にも遅延損害金という項目にて金銭を受け取ることができます。遅延損害金の定義としては、損害賠償金の支払いが遅れたことに伴う利息に似たものとお考えください。遅延損害金は、交通事故発生日から損害賠償金の支払日まで、損害賠償金額に対して年3%の割合によって認められています。裁判を経ることで、相手方からは遅延損害金を追加した支払いが受けられるため、損害賠償金の増額につながるのです。 例えば大きな事故等で、賠償金額が高額であり、治療期間が長期に渡った場合には、遅延損害金だけでもかなりの金額になる場合があります。 ※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%が適用されます。

裁判により損害賠償額が増えた例

裁判を起こすメリットとして一番に挙げたのが、損害賠償金が増額する可能性が高くなることでした。そして、増額できる理由は慰謝料の算定基準のうち基本的に最も高額になる弁護士基準が適用されるためと説明しましたが、理由は他にもあります。例えば、過失割合や後遺障害等級認定等について争いが生じている場合、被害者側の主張を認めてもらうことができれば、損害賠償金が増額することになります。しかし、実際に裁判において被害者側の主張を認めてもらうためには、弁護士への依頼が不可欠でしょう。裁判の手続には法律知識が必要ですし、立証するための証拠の収集を行い、適切な主張を行わなければならないため、これらを被害者の方自身で行うのは難しいといえるからです。そこで、弁護士が介入し、裁判により損害賠償金が増額した例として、弊所の解決事例を一つご紹介します。

〈事案の概要〉 この事案は、一方が優先道路である信号機のない交差点において、横断歩道を自転車で横断していたご依頼者様と、優先道路を自動車で走行していた相手方が衝突し、腰椎圧迫骨折の傷害を負ってしまったという交通事故態様でした。この事故により、ご依頼者様には後遺障害が残ってしまい、自賠責保険において、後遺障害等級11級7号が認定されていました。示談交渉を行ったものの、過失割合や、労働能力喪失率・期間等で争いが生じ、相手方から提示された示談金額が約200万円にとどまっていたため、裁判を起こすことになりました。

〈解決結果〉 過失割合について、相手方は「55(ご依頼者様):45(相手方)」を主張してきましたが、弊所の担当弁護士は、相手方の注意義務違反を詳細に挙げ、過失割合をご依頼者様に有利に修正するべきであると主張しました。また、争いが生じていた労働能力喪失率・期間については、ご依頼者様に残っている症状を詳細に聴き取り、その症状が仕事に与えている影響を主張しました。この事案では和解が成立し、過失割合については「35(ご依頼者様):65(相手方)」が認められ、労働能力喪失率・期間等も加味され、結果として損害賠償金額1000万円が認められました。被害者側の主張がおおむね認められ、損害賠償金が約800万円増額した事例になります。

裁判を起こすデメリット

裁判を起こすことには、デメリットもあります。まず、費用が高いということです。裁判を起こすためには裁判費用がかかり、弁護士に依頼する場合には弁護士費用が別途かかります。また、裁判を起こしてから解決するまでには通常1年~1年半程度かかり、和解が成立したとしても半年~1年程度かかります。 裁判以外の交通事故事件の解決方法に比べて、解決までに時間がかかるということもデメリットとして挙げられます。そのほか、「裁判の手続には法律知識が必要になり、手間がかかること」、「裁判を起こしたからといって必ずしも勝訴するわけではなく、請求する損害賠償金額よりも減額されてしまったり、最悪、損害賠償請求自体が認められなかったりするといった敗訴リスクがあること」等のデメリットがあります。

裁判は弁護士なしで起こせるの?

民事裁判の場合、必ずしも弁護士を立てる必要はなく、誰でも裁判を起こせるため、被害者の方自身で裁判を起こすこともできます(本人訴訟)。請求する損害賠償金額が60万円以下という少額訴訟の場合には、弁護士に依頼することで費用倒れになってしまうおそれがあるため、本人訴訟が有益です。なお、少額訴訟だとしても、裁判を起こして最終的な判断を仰ぎたいという段階まで来ていることには変わりがないため、勝訴できるように事前準備が必要です。 このように、民事裁判の場合は本人訴訟も可能ですが、裁判の手続には法律知識が必要ですし、立証するための証拠の収集を行い、適切な主張を行わなければならないため、これらを被害者の方自身で行うのは難しいといえます。仮に相手方が弁護士を立てた場合、敗訴してしまうリスクはより高くなってしまいます。ご自身の主張を認めてもらい、適切な損害賠償金を受け取るためにも、裁判を起こす場合には特に交通事故に強い弁護士に依頼する方が良いでしょう。

裁判を起こしてから解決までの流れ

交通事故事件で裁判になった場合、裁判がどのような流れで進んでいくのかイメージがつかない方がほとんどだと思います。裁判を検討されている方や興味がある方は、一連の流れを掴む意味でもぜひご一読ください。

①裁判所に訴状を提出

裁判を起こすため、まずは訴状を作成し、裁判所に提出します。提出先の裁判所は、交通事故の発生場所・被害者の住所地・加害者の住所地を各々管轄する裁判所のなかから選びます。請求する損害賠償金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所になります。訴状には、提出先の裁判所名・提出日付・当事者双方の住所と氏名・裁判を起こす法律上の根拠・請求金額・請求の趣旨等を記載します。 弁護士に依頼した場合、訴状の作成・提出等、裁判を起こすための手続を、弁護士が依頼者の代理人として行うことになります。

②口頭弁論

訴状を提出してから1ヶ月~1ヶ月半後に、第1回口頭弁論期日が開かれます。口頭弁論では、裁判所に出廷し、当事者双方の主張と反論を書面で提出し、お互いの言い分を出していきます。お互いの言い分が出し尽くされるまで、月に1回程度のペースで期日が開かれていきます。 なお、第1回口頭弁論期日で相手方(加害者側)が出廷せず、答弁書での反論もない場合には、この段階で勝訴が確定し、被害者側の主張と請求のとおりに判決が下されることになります。弁護士に依頼した場合、被害者の方は出廷する必要はなく、弁護士が代わりに出廷し口頭弁論を行います。なお、本人尋問が行われる際や和解協議を行う際には、被害者の方が出廷する必要があります。

③証拠集め・提出

口頭弁論におけるお互いの主張を立証するため、証拠を集め、裁判所に提出します。証拠になるものは個別の状況によって異なりますが、よく提出される証拠としては、交通事故証明書・実況見分調書・診療報酬明細書・医師の診断書・勤務先の源泉徴収票・車両の破損状況がわかる写真や資料・通院交通費の領収書といったものがあります。 また、その他必要に応じて様々な証拠を出す必要があります。なお、裁判の最終場面で、当事者双方に対する本人尋問や、目撃者等がいれば証人尋問が行われます。弁護士に依頼した場合、被害者側の主張を立証するための適切な証拠の収集・提出を弁護士が行います。

④和解協議

裁判においては、どの段階でも双方が応じれば和解が成立しますが、争点が整理され、証拠も出揃った段階で、裁判所から和解をすすめられることが多いです。そして、裁判所から提示された和解案をもとに、当事者双方が話合い(和解協議)を行います。和解が成立すれば、裁判所により「和解調書」が作成され、裁判は終了します。交通事故の場合は、和解協議で裁判が終了するケースが多いです。

なお、和解調書も債務名義であるため、判決を下された場合と同様に、和解調書に基づいて強制執行することができます。

⑤判決

和解が成立しない場合は、裁判手続の最終段階で本人尋問と証人尋問が行われます。尋問後、裁判所より再度の和解を勧められることが多いのですが、それでも和解が成立しない場合には、裁判所が判決の期日が定めたうえで、判決が下されます。判決が下され、確定すれば、遅延損害金を加えた損害賠償金を相手方が支払わなければなりません。加害者に保険会社がついていれば、支払いが滞ることはありませんが、加害者が任意保険未加入の場合で、支払われなければ強制執行を検討しなければなりません。 また、裁判所(第一審)より下された判決に納得がいかない場合には、判決送達日(判決書が届いた日)から2週間以内であれば、控訴し、上級の裁判所に判断を仰ぐことができます。さらに、控訴の後、裁判所(第二審)が決めた判決にも不満が解消されないのであれば、上告し、さらに上級の裁判所に判断してもらうという方法もあります。しかし、上告ができるのは、第二審の判決において憲法の誤った解釈や法令への違反といったことがあるときに限られるため、交通事故の裁判で散見する「金額に不満がある」という理由だけでは、ほとんど上告は認められません。

裁判での解決は大変です

これまで、交通事故事件を解決する方法のうち「裁判」に焦点を当てて説明してきましたが、裁判を起こすことはとても大変です。費用がかかる、解決までに時間がかかる、手続には法律知識が必要になり手間がかかるといったデメリットがあるからです。 もちろん、損害賠償金が増額する可能性が高くなるというメリットもありますが、弁護士を介入させて示談交渉という解決方法をとった場合にも、弁護士基準を適用させて損害賠償金が増額する可能性は高くなります。裁判は、交通事故事件の解決を図りたいときにとられる最終的な方法であるため、まずは裁判以外の方法で解決できないか検討していただくと良いでしょう。 ただし、裁判を行わなければ解決できない事案があるのも事実です。裁判を行う場合は、腹をくくり、相手方と戦うことに躊躇しないようにしましょう。また、交通事故で裁判を行う場合はまず弁護士にご相談ください。

裁判以外の解決方法

裁判以外の交通事故事件の解決方法には、「示談交渉」と「ADR」という方法があります。示談交渉とは、当事者間の話し合いによって解決する方法です。他方、ADRとは、交通事故紛争処理センター等の裁判所ではない中立的な立場の機関を介入させて解決する方法です。それぞれの解決方法についての詳しい内容は、下記の各記事をご覧ください。

いずれの解決方法をとるにしても、被害者の方自身で進めていくと困難を強いられることが考えられます。相手方とのやりとりによって精神的負担がかかることはもちろん、被害者の方の主張を認めてもらい、適正な損害賠償金を受け取るためには、法律知識や医学的知識といった専門知識も要するためです。交通事故の被害に遭い、なかなか解決に至れずお困りの場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

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