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休業補償とは|労災から支給を受ける条件や計算方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

勤務中や通勤中に交通事故の被害に遭い、休業することになったときには、「休業補償」を受けられます。 よく似た言葉に「休業損害」というものがありますが、休業補償は“労災保険”から支払われるもの、休業損害は“自賠責保険”や“加害者側の任意保険”から支払われるものであり、請求先が異なります。また、補償内容にも違いがあるため、ご自身の状況に応じて、どちらを請求した方がいいのかを決めることが大切です。 このページでは、「休業補償」について詳しく解説していきます。休業補償の支給を受けられる条件や計算方法のほか、休業損害との違いに触れながら、休業損害よりも休業補償を請求した方がいいケースなどもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

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休業補償とは

休業補償とは、勤務中または通勤中の交通事故などが原因で、怪我をしたり病気になったりしたため、働くことができなかった労働者に支払われるお金です。正式には、「休業(補償)等給付」といい、労災保険が適用されることで支払われます。 「休業補償給付」と「休業給付」は何が違うの?と思われる方もいるかもしれませんので、少し補足しておきます。 休業補償給付は、“業務災害”の場合に支給されるものであり、例えば勤務中に交通事故に遭ったときなどに請求します。一方、休業給付は、“通勤災害”の場合に支給されるもので、通勤中の交通事故などが当てはまります。本ページでは、この2つを合わせて「休業補償」と呼び、説明していくこととします。

休業補償と休業損害の違い

休業補償 休業損害
請求先 労災保険 自賠責保険(※足りない分は、加害者側が加入している任意保険)
対象範囲 勤務中や通勤中に生じた事故
→主婦や自営業者(※労災保険に特別加入している場合を除く)は請求できない
人身事故全般
→主婦や自営業者でも請求できる
金額・上限額 【1日あたりの支給額】
給付基礎日額(平均賃金に相当する額)の60%

【上限額】
なし
【1日あたりの支給額】
原則:6100円
例外:6100円を上回ることを証明できれば、1万9000円を限度とした実際の収入額

【上限額】
治療費など、傷害部分の損害すべて含めて120万円
待機期間 3日間 なし
過失相殺 なし あり(被害者に重大な過失がある場合)
有給休暇の取り扱い 休業日数に含まれない
(補償は受けられない)
休業日数に含まれる
(補償を受けられる)

「休業補償」と「休業損害」は似たような言葉なので、混同してしまう方もいるでしょう。 両方とも、事故のせいで休業したことによって生じた損害を補償するためのものではありますが、大きな違いは、支給を受ける保険です。休業補償は“労災保険”から支給されるのに対し、休業損害は“自賠責保険”(※足りない分は“加害者側の任意保険”)から支給されます。 具体的な補償内容にも違いがあり、上記の一覧表で比較していますのでぜひご覧ください。なお、「休業損害」については、自賠責保険の補償内容を記載しています。 勤務中や通勤中に交通事故に遭った場合、休業補償と休業損害、どちらを請求しても構いません。ただし、二重で受け取ることはできませんので注意しましょう。同じ“休業”という損害に対する補償を、重複して受けることはできないよう調整されます。

休業補償を請求した方がいいケースとは?

休業補償と休業損害は、二重で受け取ることができないので、どちらを選択したらいいのか悩む場合もあるでしょう。先ほど説明したとおり、それぞれの補償内容には違いがあるため、ご自身の状況に当てはめてみて、よりメリットが大きい方、つまり支給額が多くなる方を選ぶことになります。 例えば、次のようなケースでは、「休業補償」を請求した方がいいかと思います。休業損害よりも多くの支給額を受けられる可能性が高いからです。

  • ご自身の過失割合が70%以上の場合
  • 相手方が任意保険に未加入で、治療費などを含めた傷害部分の損害が総額で120万円を超えそうな場合

休業補償ではなく休業損害を請求するケース

次のような方は、そもそも休業補償を請求できないので、「休業損害」を請求することになります。

  • 主婦(主夫)
  • 自営業者
  • 無職者、学生(※いずれも就職先が決まっている場合など)

休業補償を受けられるのは、労災保険に加入している事業に雇われている者です。働いていない方や、自身が事業主の場合には、支給対象にはなりません。そのため、自賠責保険や加害者側の任意保険に対し、「休業損害」を請求していきます。 ただし、主婦(主夫)・無職者・学生であっても、アルバイトやパートをしている場合や、自営業者でも労災保険に特別加入している場合には、休業補償を請求できます。

労災保険から休業補償の支給を受ける条件

労災保険から休業補償の支給を受けるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • ①勤務中または通勤中に起こった災害(交通事故など)による傷病の療養をしている
  • ②療養のため働くことができない
  • ③賃金を受け取っていない

そして、上記3つの条件を満たした状態で3日間過ぎたら、4日目から休業補償の支給がスタートします。つまり、休業し始めて3日目までは、休業補償は支給されないということです。この期間を「待機期間」といいます。“通算で3日”となればいいので、連続していなくても問題ありません。

請求できるのはどんな人?

休業補償は、会社などに雇われている労働者であれば、誰でも請求できます。雇用形態は関係ないので、正社員に限らず、パートの方やアルバイトの方なども請求可能です。 一方で、事業主や役員などは、“使用者”であり“労働者”とはいえないので、基本的に労災保険は適用されず、休業補償は請求できません。ただし、一定の条件を満たせば労災保険に特別加入することができ、その場合は休業補償を受けられます。 なお、派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣元の会社で加入している労災保険が適用されます。そのため、派遣元の会社の労災保険を使って、休業補償の請求をしていくことになります。

休業補償の支給が制限されるケース

事情によっては、休業補償の支給が制限されることがあります。
例えば、次のようなケースでは、支給は一切行われません。

  • 故意に怪我や病気などを生じさせた場合
  • 故意に交通事故を起こした場合
  • 刑務所や少年院などに拘禁・収容されている場合

また、次のようなケースだと、全額支給されないか、一部支給されない(=減額される)可能性があります。

  • 故意の犯罪行為や重大な過失によって、怪我や病気などを生じさせた場合
    →支給の都度、30%が減額される。
  • 正当な理由なく医師の指示に従わず、怪我や病気などを悪化させたり、回復を妨げたりした場合
    →10日分が減額される。

休業補償はいくらもらえる?休業補償の計算方法

休業補償の金額は、次の計算式で算出します。

休業補償=(給付基礎日額の60%)×休業日数

計算のベースとなる「給付基礎日額」は、基本的に平均賃金に相当する額をいいます。通常は、事故直前の3ヶ月間に支払われた賃金総額(ボーナスなどは除く)を、その期間のカレンダー上の日数で割って算出します。 なお、休業してから最初の3日間は、休業日数には含まれません。待機期間として、労災保険から休業補償の支給は受けられないことになっているからです。この3日間の補償については、会社に対して請求することができますが、対象となるのは「業務災害」のみです。通勤中の事故などでは請求できませんので、留意しておきましょう。

休業特別支給金について

労災保険から休業補償が支給されるときには、併せて「休業特別支給金」ももらえます。休業特別支給金とは、休業補償に上乗せして支払われる給付金のことです。金額は、次のとおり計算します。

休業特別支給金=(給付基礎日額×20%)×休業日数

給付基礎日額の算出の仕方は、先ほど説明した休業補償の計算と同様です。休業補償と休業特別支給金を合わせれば、1日あたり、給付基礎日額の80%分の支給を受けられることになります。 ただし、休業補償と同様、支払われるのは休業してから4日目以降です。休業してから通算3日間は支給されませんので、ご注意ください。 なお、休業補償と休業損害の二重取りはできませんが、休業特別支給金に関しては、休業損害を満額受け取っていても、別途受け取ることができます。休業補償とは異なり、休業特別支給金には、社会復帰を支援するためのものという性質があるからです。休業損害と補償は重複しないと考えられています。

有給休暇を取得した日の休業補償はどうなる?

有給休暇を取得した日については、労災保険の休業補償の対象外になります。受給の条件のうち、「賃金を受け取っていないこと」という条件に当てはまらないからです。 給与の満額が欲しいからと、有休をたくさん使う方もいるかと思いますが、後々ほかの予定で有休を使いたいときに不都合が生じることもあるので注意しましょう。 休業してから最初の3日間は、会社からの補償で平均賃金の60%、4日目以降は、労災保険から休業補償と休業特別支給金で合わせて80%の支給を受けられます。一方で、有休を使えば給与の満額がもらえます。あえて有休を取得するという手もありますが、後々のこともよく考えて、どうするのがベストなのか判断するようにしましょう。

労災保険における休業補償の請求方法

休業補償を請求するときには、主に次のような流れで進めていきます。

  1. ①請求書を入手して必要事項を記入する
  2. ②作成した請求書を、勤務先を管轄する労働基準監督署に提出する
  3. ③労働基準監督署で調査が行われる
  4. ④調査の結果、支給が認められたら、支給決定の通知が送られてくる
  5. ⑤請求時に指定した振込先口座へ給付金が支払われる

請求書は、労働基準監督署で直接取得するか、下記の厚生労働省のホームページからダウンロードして入手します。

厚生労働省|労災保険給付関係請求書等ダウンロード

勤務中の災害か通勤中の災害かで、使用する用紙が変わりますので注意しましょう。また、事業主(会社)や医師が記入する部分もありますので、依頼して記入してもらってください。 なお、休業が長期にわたるケースでは、1ヶ月ごとに請求書を提出して申請していくのが一般的です。 労災保険は、勤務先の事業主が保険料を国に納め、国から労災にあった労働者に対し、保険給付が行われるという仕組みになっています。そのため、国(厚生労働省)の機関である労働基準監督署宛てに、申請手続きを行うことになるのです。 休業補償の請求に関わる一連の手続きは、弁護士に任せることもできます。お困りの際には、ぜひご相談ください。

もし会社が記入を拒否してきたら

休業補償の請求書には、労働者が休業した期間、賃金の支払いを受けなかった期間、平均賃金などについて、事業主(会社)が証明する欄が設けられています。しかし、証明したら労災が起こったと認めることになり、責任を問われるのではないか?といった考えから、会社が記入を拒否してくるケースもあります。 もし会社に記入を拒否されてしまった場合には、拒否する理由を書面にまとめてもらいます。それすら断られてしまったときは、ご自身で、ことの経緯を記載した書面を作成します。こうした書面を請求書に添付して、休業補償の申請手続きをする、というのが一般的な対応方法です。 とはいえ、休業補償を給付するかどうか判断するのは労働基準監督署ですので、まずは管轄の労働基準監督署に相談し、どのように申請手続きを進めたらいいのか確認することをおすすめします。

休業補償はいつもらえる?

休業補償を請求してから実際に振り込まれるまでには、一般的に1ヶ月ほどかかります。ただし、事情によっては1ヶ月以上かかることもあります。 このように、休業補償が支給されるまでにはある程度時間を要するため、生活に不安を感じる方もいるでしょう。そうしたときには、「受任者払い制度」を利用することを検討してみてもいいかもしれません。この制度を利用すれば、労災保険からの支給を待たずしてお金を受け取れます。 受任者払い制度とは、休業補償に相当する金額を、会社が労働者に立替払いし、後に労災保険から支給される休業補償を会社の口座に振り込まれるようにするという制度です。利用に関して提出が必要となる書類には、「受任者払いに関する届出書」と「被災した労働者本人の委任状」があります。 なお、休業補償の申請手続きは、休業が短期間であれば、1回でまとめて行い支給を受けます。一方で、長期にわたるケースでは、1ヶ月ごとに申請手続きを行っていくことが多いです。

休業補償を毎月もらう方法

休業補償を請求するペースについて、法律上の定めはありません。そのため、1ヶ月ごとに申請手続きをすれば、毎月1ヶ月分の支給を受けることができます。 初回の申請では、実際に給付金が振り込まれるまでには約1ヶ月かかることが多いですが、2回目以降の申請では、もう少し早く振り込まれることが期待できるでしょう。 労働基準監督署は、請求書の提出を受けてから、支給するかどうかを決めますので、提出が遅れれば支給のタイミングも遅れていきます。休業補償を毎月もらいたいのであれば、請求書の提出は滞りなく行うことが大切です。

休業補償はいつまでもらえるのか?

休業補償は、受給の条件を満たしている限り、もらい続けることができます。具体的には、「休業4日目~傷病が治った日または症状固定日」のうち、勤務中・通勤中が原因の傷病の療養のため、仕事を休んだ期間(※有給休暇日は除く)となります。 つまり、休業補償は、完治していなくても症状固定になったと判断されたら支給は終了するということです。以降は、残った症状が該当する労災保険の障害等級に応じて、「障害(補償)等給付」を受けることになります。 そもそも“症状固定”とは何なのかというと、これ以上治療を続けても、改善が期待できなくなった状態を指します。その判断をするのは医師ですが、症状固定の時期は、いつまで休業補償がもらえるのかに影響するとても重要なものです。「症状固定」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

なお、療養を始めてから1年6ヶ月が過ぎた段階で、傷病が治っておらず、労災保険の傷病等級に該当する程度の障害がある場合には、「傷病(補償)年金」の支給に切り替わり、休業補償の支給は終了します。

休業補償の請求に時効はあるのか?

休業補償の請求には、「療養のため賃金の支払いを受けなかった日の翌日から2年」の時効があります。 請求権は、賃金の支払いを受けなかった日、1日ごとに発生しますが、時効期間を過ぎるとその請求権は消滅してしまい、休業補償の請求はできなくなります。“もうすぐ時効になりますよ”といった知らせは来ないので、よく注意して申請手続きを進めましょう。

治療の途中で退職してしまった場合

治療の途中で退職してしまっても、傷病が完治または症状固定となるまでは、引き続き休業補償を支給してもらえます。労働基準法や労災保険法の規定で、「補償(保険給付)を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」とされているからです。 また、退職後であっても、在職中に受給の条件を満たしていたのなら、休業補償の申請手続きを行うことができます。ただし、休業補償の請求権には時効がありますので、気をつけましょう。

退職後の注意点

退職後の休業補償に関する手続きは、すべてご自身で行うことになります。請求書の入手・記入、医師への記入依頼、労働基準監督署への提出などを、会社に行ってもらっていた場合、退職後はすべてご自身で行わなければならなくなるため、ご注意ください。 また、「退職=失業保険(雇用保険)が受給できるようになる」と考えられがちですが、休業補償(労災保険)との二重取りはできません。社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険)は、「働けないことへの補償」等、目的が同じ場合には重複して補償を受けられないというルールになっています。

休業補償の手続きは複雑になるので弁護士に依頼することをおすすめします

交通事故の被害に遭ったのが勤務中や通勤中だった場合には、休業への補償として、労災保険から「休業補償」を受けられます。 ただ、自賠責保険等から支払われる「休業損害」と二重で受け取ることはできないため、休業補償と休業損害、どちらを請求した方がいいのか判断に迷うこともあるでしょう。そのようなときは、弁護士に相談することをおすすめします。法的知識に基づき、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。 また、制度の内容をきちんと理解していないと、本来なら受けられたはずの補償を見逃してしまうおそれがありますので、ご不安があるときは、やはり弁護士に相談するといいでしょう。 休業補償の請求に関わる手続きは、複雑になる場合もありますが、弁護士に手続きをすべて任せることも可能です。あなたにとって最も良い方法を選ぶためにも、少しでもご不安を感じたときには、まずは弁護士に相談してみてください。

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