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交通事故の精神的苦痛で受け取れる慰謝料とは?相場や増額するケースなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故によって精神的苦痛を受けたら、相手方に“慰謝料”を請求できる可能性があります。 ただし、被害者だからといって必ず慰謝料がもらえるわけではありません。慰謝料の種類や相場を押さえたうえで、適切に請求することが重要です。 本記事では、「交通事故で被った精神的苦痛に対する慰謝料」に着目し、慰謝料を請求できるケースや慰謝料の相場・計算方法などを詳しく解説していきます。慰謝料が増額するケースも紹介しますので、ぜひご一読ください。

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交通事故の精神的苦痛で受け取れる慰謝料

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあり、傷害や後遺症の程度によって支払われる項目が異なります。

入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
交通事故によって入通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料 交通事故によって後遺症が残ってしまったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料 交通事故によって死亡したことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害慰謝料については、残った後遺症が自賠責保険に基づく「後遺障害」として認定された場合に請求可能です。具体的な金額は、認定された後遺障害等級ごとに決まっています。

◇後遺障害等級とは?

事故による後遺症を、症状の重さによって1~14の等級に分類したものです。

物損事故では慰謝料は請求できない

慰謝料は「精神的・肉体的苦痛に対する賠償」なので、物損事故では基本的に請求できません。物の損害については、財産上の損害が賠償されれば、精神上の苦痛も慰謝されると考えられているからです。 例えば、長年の愛車が事故で故障しても、法律上は“物”として扱われるため、慰謝料請求は基本的にできません。 また、“ペット(動物)”などの生き物も法律上は“物”として扱われるため、事故で怪我をしても慰謝料請求は難しいといえます。 ただし、ペットについては、交通事故で亡くなった、重度の後遺症が残ったなどのケースでは、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。 交通事故の「物損」については、以下のページもご覧ください。

交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料の相場と計算方法

交通事故慰謝料の算定基準

交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料の相場は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準のうち、どれを用いるかで大きく変わります。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険が保険金算定の際に用いるもので、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準です。
任意保険基準 各保険会社が独自に設けている基準です。詳細は非公開ですが、自賠責基準に少し上乗せした程度の金額となることが多いです。
弁護士基準
(裁判基準)
過去の裁判例をもとに作成された、弁護士や裁判所が用いる基準です。基本的に最も高額な算定結果となります。

とくに、“弁護士基準”は最も高額かつ適正な金額を算出できるとされています。 慰謝料の計算では、入通院期間や日数、怪我の内容や程度、後遺症の有無などが重要です。一般的には、入通院期間が長く、怪我や後遺症が重いほど、慰謝料も高額になります。 以下、各慰謝料の相場や計算方法を詳しくみていきましょう。 ※任意保険基準は非公開のため、説明を割愛します。 慰謝料の算定基準などは、以下のページもご覧ください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の相場は、怪我の程度や入通院期間によって異なります。

《自賠責基準の計算式》

日額4300円 × 対象とする日数
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合、日額は4200円となります。

対象とする日数は、次のうちいずれか短い方を用います。

  • 入通院期間
  • 実際に入通院した日数×2

《弁護士基準の計算方法》

通称「赤い本」に掲載された算定表にあてはめて慰謝料を計算します。算定表には「軽傷用」と「重傷用」の2種類があり、むちうちや打撲などでは軽傷用を用います。 自賠責基準と違い、対象とする日数は「入通院期間」を用いるのが特徴です。

それぞれの入通院慰謝料の相場を下表で見てみましょう。自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額であることがわかります。

※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故として算定しています。
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
通院1日のみ 4300円 軽傷時:6333円
重傷時:9333円
通院1ヶ月(実通院日数30日) 12.9万円 軽傷時:19万円
重傷時:29万円
通院2ヶ月(実通院日数60日) 25.8万円 軽傷時:36万円
重傷時:52万円
通院3ヶ月(実通院日数90日) 38.7万円 軽傷時:53万円
重傷時:73万円
通院4ヶ月(実通院日数120日) 51.6万円 軽傷時:67万円
重傷時:90万円
通院5ヶ月(実通院日数150日) 64.5万円 軽傷時:79万円
重傷時:105万円
通院6ヶ月(実通院日数180日) 77.4万円 軽傷時:89万円
重傷時:116万円

弁護士基準の算定表を含め、更に詳しい慰謝料の相場については、以下のページをご覧ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の相場は、自賠責保険を通じて認定された“後遺障害等級”によって異なります。この等級は、後遺症の重さや要介護の有無をもとに判断され、重度であるほど等級の数字が小さくなります。 また、「事故後の精神不安定」「フラッシュバックで夜眠れない」といったPTSDや不眠などの精神的な症状も後遺障害に認定され、慰謝料を請求できる可能性があります。 自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料相場は、下表のとおりです。

※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故として算定しています。
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級(要介護) 1650万円 2800万円
2級(要介護) 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

認定の条件や請求方法など、後遺障害慰謝料について更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料の相場は、算定基準によって次のように異なります。

《自賠責基準》

  • 亡くなった被害者本人分の慰謝料:400万円
  • 遺族(配偶者、子供、父母など)分の慰謝料:人数によって下表の金額が加算
  • 被扶養者がいる場合:さらに200万円が加算
※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故として算定しています
遺族の人数 死亡慰謝料
1人 550万円
2人 650万円
3人以上 750万円

《弁護士基準》

  • 被害者の家庭内での立場によって慰謝料相場が異なる
  • 被害者本人分と、遺族分を合計した金額が支払われる
亡くなった被害者の家庭内での立場 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、高齢者、子供など) 2000万~2500万円

自賠責基準では最大1350万円にしかならないため、弁護士基準の方がはるかに高額であることがわかります。 計算方法や増額のポイントなど、死亡慰謝料について更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

精神的苦痛により交通事故慰謝料が増額する8つのケース

次の8つのケースでは、慰謝料が増額する可能性があります。実際に慰謝料増額が認められた過去の裁判例を交えて紹介します。

加害者の態度が悪い・誠意が感じられない

加害者の態度が悪い・誠意が感じられない場合は、慰謝料が増額する可能性があります。例えば、加害者が自分の非を認めない、被害者を救助することなく放置する、被害者に暴言を吐くなどのケースです。

【福岡地方裁判所八女支部 平21(ワ)121号 平成24年3月15日判決】

事故当時7歳6ヶ月弱であった被害者の飛び出しによる交通事故です。 加害者は当初過失を認めていましたが、突如過失を争う意向を示し態度を急変させました。被害者側は、このような加害者の対応の変更は不誠実であるとして、慰謝料の増額を求めた事案です。 加害者は示談交渉の段階から過失を認めており、過失を争う姿勢を示していなかったにもかかわらず、3年という比較的長期間が経過した後に突如過失を争い始めました。 裁判所は、加害者の対応の変更によって被害者側が対応を強いられたことや、被害者の憤りや不安が増長されたことなどから、最終的に慰謝料の増額が認められました。

加害者に飲酒などの重大な過失があった

加害者に飲酒、無免許運転、ひき逃げ、著しいスピード超過などの重大な過失に該当する行為があった場合、慰謝料が増額する可能性があります。

【京都地方裁判所 令2(ワ)2792号・令2(ワ)2793号 令和4年7月11日判決】

交通事故により死亡した被害者の遺族が、加害者の重大な過失を理由に慰謝料の増額を求めた事案です。 遺族は、事故当時に加害者が飲酒運転かつ居眠り運転をして追突事故を起こしており、事故態様が極めて悪質であることを指摘しました。また、事故後に飲酒運転の発覚を免れるために現場から逃走していることなども指摘しています。 裁判所は、加害者の悪質な運転態様と事故後の逃走行為を踏まえ、死亡慰謝料の増額事由になると判断し、死亡慰謝料として2800万円を認めました。

流産や中絶をした

妊娠していた被害者が事故により流産・中絶を余儀なくされた場合、肉体的・精神的苦痛が大きいとして慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、交通事故と流産・中絶との因果関係を医学的に証明しなければなりません。 因果関係については、母体の受傷部位、受傷直後の子宮からの出血といった異常所見の有無、妊娠してからの経過期間、母体の年齢や出産経験、医師の意見など様々な事情が考慮されます。

【大阪地方裁判所 平13(ワ)338号 平成13年9月21日判決】

妊娠18週目の被害者が交通事故により負傷し、胎児を流産したとして、流産に対する慰謝料を含む損害賠償を請求した事案です。 被害者は事故の衝撃により、着用していたシートベルトが腹部に食い込む状態になりました。 被害者に出産の経験はなく、妊娠6週目に出血があったという健康状態でした。 さらに、被害者は事故後再び妊娠を望んだものの、排卵誘発剤等のホルモン投与をおよそ1年半受けても妊娠できませんでした。 こうした被害者の健康状態や事故の態様などを踏まえ、裁判所は事故と流産の因果関係を認め、胎児死亡について350万円の慰謝料を認めました。 交通事故で胎児に影響が及んだ場合の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。

婚約が破談になった

事故による後遺症などを理由に婚約が破談になった場合は、慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、事故と婚約破棄の因果関係を証明する必要があります。 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が増額した事案ではないですが、“婚姻予約不履行による慰謝料”が認められた裁判例をご紹介します。

【秋田地方裁判所大曲支部 昭49(ワ)195号 昭和51年5月28日判決】

婚約していた被害者が婚約相手の車に同乗している際に交通事故に遭い、顔面に傷跡が残る後遺障害を負いました。婚約相手はこれを理由に突然被害者に婚約破棄を申し入れたため、被害者は大きな精神的損害を被ったとして、婚約相手に慰謝料を請求しました。 加害者は婚約をかわし婚姻することを前提としていたにもかかわらず、自己の過失行為に基づく交通事故で被害者の外貌に著しい醜状を残すと判明した途端、一方的に婚約を破棄しています。 裁判所は、加害者の当該行為は被害者に対する不法行為にあたると判断し、交通事故による慰謝料とは別に婚姻予約不履行による慰謝料として100万円を認めました。

重度の後遺障害で介護が必要になった

重度の後遺障害で家族の介護が必要になった場合は、慰謝料が増額する可能性があります。 例えば、後遺障害1級では約2800万円、2級では約2370万円が本来の目安です。しかし、重度の後遺障害で未来を奪われ、家族の介護負担が大きいケースでは、相場を超える慰謝料や近親者慰謝料が認められる事例もあります。 事故で子供に重度障害が残り、両親が生命侵害に匹敵する精神的苦痛を受けたとして、本人分の慰謝料と近親者慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。

【大阪地方裁判所 令2(ワ)5257号 令和4年7月26日判決】

10代の子供が脊髄損傷等の重傷を負い、両下肢完全麻痺等の重度障害(後遺障害1級)が残った事故において、本人の慰謝料および近親者慰謝料が請求されました。 裁判所は、被害者はわずか12歳にして人生の選択肢を大幅に制限されており、後遺障害による精神的苦痛は極めて大きいと認めました。また、将来の長期間にわたってその苦痛が継続することを考慮すれば、後遺障害慰謝料は3000万円を下らないと判断しました。 さらに、我が子の将来を奪われた父母についても、日常的な介護に係る身体的・精神的苦痛は重大であるとして、それぞれに300万円の近親者慰謝料を認めました。

何度も手術を繰り返すなど治療の負担が大きかった

手術などによる精神的苦痛が非常に大きいと判断される場合は、慰謝料が増額する可能性があります。 例えば、生死が危ぶまれる状態が複数回あった場合や、過度の苦痛を伴う治療を行った場合などです。

【東京地方裁判所 令2(ワ)21584号・令2(ワ)31080号・令3(ワ)7626号 令和4年7月14日判決】

被害者は、交通事故により出血性ショック、骨盤骨折、外傷性心破裂、心タンポナーデ、左右多発肋骨骨折、胸骨骨折、右後頭葉脳梗塞、虚血性視神経症など多数の部位にわたる著しい重篤な傷害を負いました。また、複数回の手術のために入退院を繰り返し、生死が危ぶまれる状態が継続したとして、慰謝料の増額を求めました。 本件は、加害者が無免許かつ覚せい剤を使用した状態で事故を引き起こした上に、救護義務などを果たさずに逃走したという悪質なものでした。 裁判所は、加害者の悪質さに加え、被害者の傷害の内容や入通院の経過も考慮して慰謝料の増額を認めました。 また、被害者の家族に対しても、多数の重度な後遺障害によって今後も被害者を介護する必要があることや、事故の悪質さなどが考慮され、近親者慰謝料が認められています。

休職や転職を余儀なくされた

事故による怪我で休職や転職を余儀なくされた場合には、慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、休職・転職と事故の因果関係を証明する必要があります。

【神戸地方裁判所 平24(ワ)540号 平成25年10月10日判決】

被害者は交通事故により、右膝打撲・挫傷に起因する右膝圧痛・運動痛、右膝外傷性瘢痕ケロイド、同ケロイド部の痛みの後遺症が残り、後遺障害等級14級が認定されました。その後、被害者は治療を継続して復職するも、膝の痛みにより立ち仕事が困難となり退職を余儀なくされたため、慰謝料として考慮するように求めました。 裁判所は、被害者が傷害の治療のために約10ヶ月にわたり通院治療を余儀なくされたことや、膝の痛みなどにより転職せざるを得なかったことなど諸般の事情を総合的に考慮し、傷害慰謝料として120万円を認めました。

留年や就職内定の取り消しになった

長期の治療により留年や就職の内定が取り消しになった場合は、慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、慰謝料増額ではなく、失職した場合と同様に休業損害として支払われる可能性もあります。 交通事故による慰謝料とは別に、“留年等による慰謝料”が認められた裁判例をご紹介します。

【岡山地方裁判所 平元(ワ)199号 平成2年9月28日判決】

被害者は、交通事故により両大腿骨骨折、左第四中手骨骨折、両膝及び両大腿挫創、脳挫傷の傷害を負いました。 事故後、被害者は1年6ヶ月にわたる留年生活を余儀なくされ、肩身が狭く友達も少ない学校生活を強いられました。また、希望に添う就職の機会も失ったことを理由に、事故による慰謝料とは別に「留年等による慰謝料」として100万円を請求しました。 裁判所は、事故の怪我により大学を留年せざるを得ず、留年中の授業料を負担したこと、その他本件における一切の事情を総合すれば、留年等による慰謝料として50万円が相当であると認めました。

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交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットは、次のようなものです。

  • 保険会社との交渉を任せられるため、ストレスを軽減できる
  • 弁護士基準を用いて適切な慰謝料を請求できる
  • 精神的苦痛に対しての増額交渉を任せられる など

弁護士であれば、法的知識とこれまでの豊富な経験をもとに、適切な賠償金を請求することができます。大きな精神的苦痛を被った場合は、慰謝料の増額交渉も可能です。 交通事故の被害に遭うと、心身ともに大きな負担がかかります。更なる苦痛を被らないためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。 交通事故を弁護士に相談するメリットやデメリットは、以下のページもご覧ください。

弁護士が交渉した結果、相当な肉体的・精神的苦痛を受けたとして入通院慰謝料の増額に成功した事例

賠償金額 約750万円 ➡ 約990万円
傷病名 左橈骨遠位端骨折
後遺障害等級 12級6号

《事案の概要》

ご依頼者様は、事故により左橈骨遠位端骨折を負い、数度の手術と入通院治療を経て“事前認定”を行いました。申請の結果、左手関節の可動域制限(機能障害)について後遺障害等級12級6号が認定されました。 相手方より約750万円の賠償案が提示されたものの、適切な金額なのか不安に感じ、弁護士法人ALGにご相談いただきました。

《弁護士の活動および解決結果》

弁護士が相手方から提示された賠償案を検討したところ、慰謝料が弁護士基準よりも少ない金額でした。そこで、左手首について複数回の手術を受け、相当な肉体的・精神的苦痛を受けたことを主張した結果、入通院慰謝料の増額が認められました。 また、逸失利益についても、労働能力喪失期間が5年間から67歳までに修正されました。 最終的に、当初の提示額より約240万円増額した、約990万円(既払分を除く)の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。

交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料についてのQ&A

交通事故での精神的苦痛からうつ病になった場合、慰謝料請求できますか?

交通事故での精神的苦痛からうつ病を発症した場合、事故との因果関係が認められれば慰謝料請求が可能です。また、治療費や休業損害なども請求できる可能性があります。 うつ病が長期化し、日常生活や仕事に支障をきたす場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求可能です。 うつ病の後遺障害等級認定について更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

被害者の家族が、精神的苦痛を理由に慰謝料請求できますか?

被害者の家族も、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、次のようなケースに限られるため注意が必要です。 ・被害者が亡くなった
・被害者に重度の後遺障害が残った
・被害者の入通院の付き添いや介護をした

例えば、死亡慰謝料は被害者本人と遺族の分を合計した金額が設定されています。 近親者慰謝料の請求は複雑であり、具体的な金額もケースバイケースなので、弁護士に相談するのがおすすめです。 近親者の慰謝料については、以下のページでも解説しています。

自分に非がないもらい事故で、精神的苦痛に対する慰謝料の増額はできますか?

もらい事故というだけで慰謝料が増額されるわけではありませんが、次のような増額事由があるケースでは、慰謝料を増額できる可能性があります。 ・事故の状況や、加害者の対応が悪質だった場合
・重い怪我を負った、重度の後遺症が残った場合
・生死が危ぶまれる状態が継続した、手術を繰り返したなどの事情がある場合
・被害者本人や家族がPTSDやうつ病などの精神疾患を発症した場合

慰謝料の増額が認められるためには、上記の事情を客観的に証明しなければなりません。
医師の診断書やドライブレコーダーの映像など、できるだけ多くの証拠を集めましょう。
もらい事故の慰謝料について更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

交通事故で受けた精神的苦痛への慰謝料請求は、弁護士にご相談ください

交通事故に遭ったとき、「慰謝料を請求できるのだろうか?」「適正な慰謝料の金額はいくら?」といった疑問や不安を抱える方は少なくありません。 そんなときこそ、交通事故に精通した弁護士への相談をおすすめします。 弁護士法人ALGでは、事故の被害に遭われたお一人おひとりの不安や悩みに寄り添い、豊富な知識と経験をもとに適正な慰謝料を獲得できるよう尽力いたします。 事故に遭いどう対処すべきか不安な方や、事故で受けた精神的苦痛に対してしっかり慰謝料を請求したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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