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自転車事故の慰謝料|自転車と車の事故について解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

自転車に乗って通学・通勤している方は多いことでしょう。自動車とは異なり、免許がなくても運転できる自転車は、日々の暮らしのなかでとても便利な交通手段です。

しかし、自転車を運転中に自動車との交通事故に遭ったとき、身体がむき出しになっていることから、大きな怪我を負ってしまうリスクは高いです。

交通事故の被害者が、加害者に請求できるお金の一つに「慰謝料」がありますが、自転車事故の場合、受け取れる慰謝料に違いはあるのでしょうか?本ページで確認していきましょう。

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自転車と自動車の交通事故慰謝料は3種類

自転車と自動車の交通事故の場合も、自動車同士の事故の場合と同様、慰謝料を受け取れることに変わりはありません。そして、慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。 「入通院慰謝料」は事故による怪我の治療のため入院・通院したこと、「後遺障害慰謝料」は怪我が治らずに後遺障害を負ってしまったこと、「死亡慰謝料」は残念ながら命を落としてしまったこと、それらによって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。 3種類の慰謝料について、詳しくは下記の各ページで解説していますので、ぜひご覧ください。

慰謝料以外に受け取ることのできる損害賠償金

交通事故の被害者が加害者から受け取ることのできる損害賠償金は、慰謝料だけではありません。例えば、交通事故による怪我の治療のために仕事を休まざるを得ず、収入に影響が出た場合、その損失分も補償してもらわなければ生活に困ってしまいます。このときに受け取れるのが、「休業損害」です。 そのほかにも、受け取ることができる損害賠償金は様々あります。詳しくは、下記のページを参考にしてください。

自転車事故の慰謝料の算定

慰謝料を算定する基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがありますが、自転車事故の場合も、これら3つの基準のいずれかを用いて慰謝料の金額を決めます。 慰謝料算定の3つの基準について、詳しくは下記のページをご覧ください。

自転車事故の慰謝料の増減について

交通事故の慰謝料金額は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のいずれかで算定しますが、必ずしも算定結果どおりの金額を受け取れるとは限りません。 自転車と自動車との交通事故の場合、車体に守られている自動車の運転者と違って、身体がむき出しになっている自転車の運転者は、一命をとりとめたとしても、怪我や後遺症が重くなってしまう傾向にあります。怪我や後遺症が重いことで、慰謝料が増額される可能性があります。 一方、慰謝料が減額されるケースもあります。例えば、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していて、そのことが自動車との事故発生に関わっていたケースでは、自転車側にも落ち度があるとして、慰謝料が減額されることがあるでしょう。 下記のページでは、交通事故の慰謝料が増減する要素について解説しています。自転車事故の場合にも当てはまりますので、併せてご覧ください。

自転車事故の特徴

自転車と自動車との事故では、自動車同士の事故とは異なる、自転車事故ならではの特徴があります。以下で見ていきましょう。

事故で受けるダメージが大きい

自動車よりも自転車の方が、事故で受けるダメージが大きいというのは、誰しも想像しやすいかと思います。身体を保護するプロテクターをつけて自転車を運転している人は少ないでしょうし、ヘルメットをかぶっていない人も珍しくはありません。そのような無防備な状態で、車体の大きな自動車とぶつかるのです。特にスピードを出して自転車を運転していた場合には、重傷を負うリスクはより高まるでしょう。打ちどころが悪ければ、死に至るケースもあります。

過失割合が問題になりやすい

過失割合は、通常、「基本過失割合」を目安に決めていきます。自転車は自動車に対して交通弱者であるため、基本過失割合は自転車側が小さくなることが多いです。しかし、事故態様に応じて修正要素が加わると、自転車側の過失が大きくなる場合もあります。相手方が提示する過失割合に納得がいかないときには、類似した過去の裁判例を参考に、適切な過失割合を主張していくのですが、自転車事故では、裁判にまで発展した事例が少なく、参考になる裁判例が見つかりにくいといえます。 また、自転車保険への加入が義務化されている地域もありますが、自動車保険に比べると、いまだ未加入の割合が多いのが実情のようです。自転車保険に未加入の場合には、保険に特約として付けられる「示談代行サービス」を受けられないため、ご自身で加害者、または加害者側の保険会社と直接交渉していかなければなりません。 これらの事情から、自転車事故では、過失割合が問題になりやすいといえます。

自転車の交通ルール違反

近ごろ、料理等を自転車で配送するサービスが増えていますが、これに伴い、自転車の交通ルール違反を報じるニュースを見たことはありませんか? 自転車は、道路交通法上では「軽車両」とされています。そのため、自動車と同様に左側を走行すること、自動車に対する標識・標示(※“自転車を除く”と書かれた補助標識を除く)に従うこと等、守らなければならない交通ルールが多々あります。しかしながら、このような自転車の交通ルールを知らない人もいます。そのため、相手方から自転車の交通ルール違反があったと主張され、過失割合で揉めてしまうケースがあります。

自転車事故に関する解決事例

学生が自転車を運転中に自動車と事故に遭ってしまった事例

事故当時、学生であった依頼者が、自転車を運転して交差点に差しかかかったところ、交差道路左方から直進してきた自動車に跳ね飛ばされたという事故態様でした。 依頼者は、頭部デグロービング、左腓骨脛骨骨折等の傷病を負い、約6年間強の入通院治療を受けましたが、後遺症が残ってしまいました。そのため、後遺障害等級認定を申請することにしましたが、手続への不安から、弊所にご依頼くださいました。 ご依頼を受けた後、まずは担当医に後遺障害診断書を修正してもらうことにしました。そして、その他の必要書類も揃え、申請手続を行った結果、後遺障害等級第9級相当と認定されました。 こうして相手方との交渉に臨んだのですが、提示された慰謝料は、弁護士基準に比べてとても少ない金額でした。 そこで、依頼者が手術を何度も繰り返した点を考慮するべきだとして、入通院慰謝料の増額を主張するなどしていきました。その他の損害項目についても増額の回答を引き出していき、最終的には総額約2700万円の賠償金を獲得することができました。相手方から最初に提示された賠償金は約1000万円でしたので、実に2倍以上の増額に成功しました。

約3年にわたる訴訟で自転車側の主張が認められた事例

依頼者が自転車で直進していたところ、側道から侵入してきた自動車に衝突されて転倒したという事故態様でした。 依頼者は、事故によって損傷した右膝前十字靭帯の再建術を希望しましたが、相手方が手術費の負担を認めなかったがために、そのまま症状固定となってしまいました。相手方から賠償金の提示を受けたものの、症状固定時以降の相手方の対応に納得がいかないとして、弊所にご相談に来られました。 相手方の提示内容を検討したところ、慰謝料が弁護士基準より低額であること等が判明しました。相手方にその理由を尋ねると、依頼者の既往症を疑い、素因減額の主張が可能であるとの回答を受けました。 こちらの考える賠償額と相手方の提示額には開きがあったため、やむなく訴訟提起に踏み切りました。訴訟では、依頼者の負傷と事故との因果関係が主な争点となりましたが、協力医を探し求め、医学意見書を作成していただく等の対策を講じて反論していきました。訴訟は約3年にもわたりましたが、粘り強く主張・立証をしていった結果、ほぼこちらの主張に沿った、賠償金約1000万円を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

自転車事故の慰謝料は弁護士に依頼することをおすすめします

自転車を運転していて交通事故の被害に遭い、慰謝料を請求する際には、弁護士に依頼することをおすすめします。 自転車保険に加入しておらず、相手方と直接やりとりしなければならないとき、弁護士に依頼すれば示談交渉の一切を任せることができます。示談交渉は、たとえ自身に落ち度がなかったとしても、非常にストレスとなります。この対応を任せられるというのは、大きな安心感にも繋がるでしょう。 また、事故によって後遺症が残ってしまったときも、弁護士に後遺障害等級認定の申請手続を行ってもらうことで、適切な等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級は、慰謝料の金額に大きく影響するため、この点も弁護士に依頼するメリットの一つに挙げられます。 そして、弁護士が示談交渉に携わるからこそ、弁護士基準が採用されやすくなり、慰謝料の増額を期待できます。 自転車事故で相手が自動車であった場合、無防備な自転車の運転者は大きなダメージを受けます。被った損害に対して、適切な金額の慰謝料を獲得できるよう、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。弁護士は、ご依頼者様の一番の味方となり、納得できる解決を目指して尽力いたします。

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