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妊婦の交通事故 | 胎児への影響に対する慰謝料について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

妊婦の方が交通事故に遭ってしまった場合、ご自身の体だけでなく、お腹の中にいる赤ちゃんが無事であるかも心配になり、落ち着かない不安な日々を過ごされていることと思います。 このページでは、交通事故の被害に遭った妊婦の方に向けて、事故に遭った際にまず対応すべきことや、妊婦の方や赤ちゃんに対して支払われる慰謝料、治療を受ける際に注意すべきポイントなどについて、ご説明します。ぜひ参考にしていただき、少しでも不安を軽くしていただけたらと思います。

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妊婦が交通事故にあった時の対応

警察へ連絡し、事故相手と連絡先を交換する

交通事故に遭った場合は、まずは安全な場所に移動し、すぐに警察へ連絡しましょう。 警察への連絡は道路交通法上の義務であり、違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。また、警察へ事故報告を行わないと、加害者に損害賠償金を請求するために必要な「交通事故証明書」が発行されません。交通事故証明書がないと、十分な賠償を受けられなくなるおそれもありますので、きちんと警察に連絡しておきましょう。 また、余裕があれば、警察が到着するまでの間に、相手と以下のような情報を交換しておきましょう。

  • 住所、氏名、電話番号・メールアドレスなどの連絡先
  • 勤務先の名称や連絡先
  • 相手の加入する自賠責保険会社や任意保険会社の名称、証明書番号など
  • 相手車両のナンバーや車種、車体の特徴、相手車両の破損状況など

情報交換の際には、メモするだけでなく、相手の免許証や車検証、保険証などを携帯電話のカメラで撮らせてもらうことをおすすめします。 また、妊婦であることが、損害賠償金の金額に影響を与える可能性がありますので、相手に妊娠中であることも伝えておきましょう。

早急に整形外科と産婦人科を受診する

交通事故に遭い、お腹に痛みがあったり、出血していたりする場合は、すぐに救急車を呼びましょう。その際、救急隊員や医師に自分が妊婦であることを伝えるのが重要です。 また、特に症状がなかったりする場合であっても、母体と胎児の両方の状態を確認するため、すぐに産婦人科と整形外科を受診するようにしましょう。 事故直後は症状がなかったとしても、後から症状が出てくるおそれがあります。また、母体にとってはわずかな衝撃でも、胎児にとっては大きなダメージを受けている可能性があり、切迫早産・切迫流産や胎盤早期剥離などを引き起こすおそれも否定できません。大切な胎児の命と、胎児を身ごもる母体の健康のためにも、事故後は速やかに受診し、医師の診察や検査を受けるようにしましょう。

胎児に影響が出てしまった場合の慰謝料

交通事故により母親がダメージを受け、その影響が胎児にも及んだとき、その胎児が生まれてきた場合は、母親本人分の慰謝料だけでなく、胎児分の慰謝料も請求することが可能となります(民法721条)。しかし、流産、死産、中絶などにより、胎児が生まれてくることができなかった場合は、胎児分の慰謝料は認められていません。 以下では、胎児に影響が出てしまった場合に認められる可能性のある慰謝料について説明していきます。

生まれてきた子供に後遺症が残った場合の慰謝料

妊娠中に交通事故に遭い、その後、障害のある子供が産まれてきた場合、事故と子供の障害との因果関係を証明することができれば、加害者側に、子供本人に対する治療費、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などの賠償金を請求することが可能となります。 後遺障害慰謝料」とは、交通事故が原因で「後遺障害」が残ったと認定を受けた子供への慰謝料のことをいいます。また、「後遺障害逸失利益」とは後遺障害がなければ働いて得られたはずの将来の収入分の補償のことです。 ただし、これらの支払いを受けるには、子供の障害が先天性のものではなく、事故が原因で起きたものであることを医学的に証明する必要があります。専門知識がない中での立証は困難ですので、お悩みの場合は、医師や弁護士にご相談ください。

切迫早産の場合の慰謝料

交通事故が原因で切迫早産となってしまった場合、早産のためにかかった治療費や、治療期間に対応する入通院慰謝料などを加害者に請求することが可能です。ただし、請求のためには、事故と切迫早産との因果関係を証明することが必要となります。 また、切迫早産により生まれてきた子供は未熟児であるケースが多くなります。仮に、生まれた子供に障害が残ってしまった場合に、事故と障害との因果関係が証明できれば、生まれてきた子供に対する治療費や後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求することが可能となります。

流産・死産・中絶の場合の慰謝料

交通事故が原因で、胎児が流産・死産してしまった場合や、交通事故や治療の影響を考えて、仕方なく人工妊娠中絶を行った場合は、まだ子供が生まれてきていないため、胎児分の慰謝料は認められないことになります。 しかし、お腹の中で大切に育ててきたにもかかわらず、予期せぬ事故で子供を失ってしまった母親の苦しみは耐え難いものであると思われます。そのため、実務上では、胎児への慰謝料が認められない代わりに、事故に遭った母親本人分の慰謝料を相場よりも増額させることで、調整が行われています。 過去の裁判例では、事故日が出産予定日に近くなるほど、今後の出産の可能性が低いほど(母親が高齢、不妊治療の末にできた子供だったなど)、慰謝料の金額が増額される傾向にあります。

妊婦が請求できる慰謝料

交通事故で妊婦の方がケガをしてしまった場合、妊婦の方自身に対する慰謝料を受け取ることができます。受け取れる可能性のある慰謝料を、以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

入通院慰謝料 事故でケガをしたことや、入通院を強いられた精神的苦痛に対する補償。通院期間、実際に入院、通院した日数、通院頻度、治療内容などに基づき算定される。
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する補償。残った後遺症について、自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、後遺障害等級に応じて金額が定められている。
死亡慰謝料 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対する補償。遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家族内での立場などに基づき算定される。

入通院慰謝料の金額は、基本的に通院日数・頻度により決まります。 妊婦の場合、胎児に影響を与えるような検査や治療、投薬が制限されることから、一般の交通事故被害者よりも通院日数・頻度が少なくなる傾向にあるため、入通院慰謝料が減額される可能性があります。 また、後遺症を証明する診断書や検査結果が不足し、後遺障害等級認定においても不利になるおそれがあります。 これを避けるための対策として、整形外科だけでなく整骨院にも通院し、母体や胎児に影響しない程度の施術をしてもらうという選択肢もあります。ただし、整骨院に通う場合は医師の許可を得てから行くようにしましょう。医師の許可がないと、医学的に不必要な治療と判断され、十分な賠償金をもらえなくなるおそれがあるからです。

妊婦が交通事故に遭った時に気をつけること

治療の際に医師へ妊娠中であることを伝える

妊娠中にケガの治療を受ける場合には、必ず医師に妊娠中であることを伝えましょう。妊婦の方が、妊娠していない方と同じ治療を行うと、胎児に悪影響を与えてしまうおそれがあるからです。医師に伝えれば、安全な治療を受けられるはずですが、念のため、気をつけておくべき治療を以下に挙げますので、ご確認ください。

レントゲンやCT検査

妊娠中のレントゲンやCT検査は厳禁というイメージがあるかもしれませんが、一般的には、レントゲンやCTによる放射線量は非常にごくわずかであるため、よほど過度に検査を受けるようなことがない限り、胎児に与える影響はほとんどないとされています。 しかし、レントゲンによる影響はゼロではないため、レントゲン検査を制限している病院もあります。医師とよく相談のうえ、判断するようにしましょう。

麻酔や痛み止め

妊娠中は胎児に影響を与えるおそれがあるため、麻酔や痛み止めの投与が制限されています。痛みが辛い場合は、医師と相談し、副作用が少ない痛み止めなどを処方してもらうようにしましょう。

マッサージや電気治療

交通事故でむちうちになった場合、整骨院でマッサージや電気治療を受けることがあります。これらは胎児に影響を与えるおそれがあるため、妊婦の場合は、これらの治療を受けられなかったり、軽めの治療しか受けられなかったりすることがあります。

妊婦の「休業損害」は因果関係の主張がより重要になる

交通事故のケガの治療のために仕事を休んだときは、その減収分を「休業損害」として加害者に請求することが可能です。 ケガの治療のため仕事を休んだ妊婦の方はもちろん、専業主婦(産休中)の妊婦の方であっても、事故により家事労働ができなかったとみなされ、「休業損害」を請求することが可能です。 ただし、妊娠中は受けられる治療や検査などに制限があるため、通院日数が少なくなる可能性があり、また、妊娠中はそもそも家事労働の能力が制限されているため、事故と家事への支障の因果関係について争いになりがちです。そのため、妊婦の場合は、一般の被害者よりも、低額な休業損害額しか認められない傾向にあります。適切な賠償を受けるためには、加害者側に対して、具体的にどの程度、家事に支障が出ていたかを主張していく必要があります。 なお、仕事をされている妊婦の方で、「休業損害」の算定期間中に産休・育休期間が含まれているとき、産休・育休期間中に給与が支払われているのであれば、減収がないため、「休業損害」の請求は認められない場合があります。一方、給与が支払われていない場合は、無収入の専業主婦と同じ方法で計算された「休業損害」額を請求できる可能性があります。

妊婦の示談交渉は出産後に行う

妊娠中に事故に遭った場合は、子供が無事に生まれて、健康であることが確認できるまでは示談交渉を開始するべきではありません。なぜなら、示談は一度成立すると原則的に撤回することができず、示談した後に子供の障害が発覚しても、その分の損害賠償請求をすることが難しくなってしまうためです。 ただし、交通事故における損害賠償請求権は原則5年で時効となってしまうので、注意が必要です。※民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は、適用されません。

慰謝料以外に請求できる損害賠償金

交通事故の被害に遭い、ケガを負ってしまった場合、慰謝料以外にも、以下のような損害賠償金を加害者に対して請求することが可能です。 なお、損害賠償金とは、治療費や慰謝料、通院交通費、休業損害など、加害者に対して請求できる賠償金のすべてを指します。そのため、慰謝料は損害賠償金の中の一つということになります。

治療費 診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費など
通院交通費 通院するときにかかった交通費
入院雑費 入院で必要となった日用品雑貨費や通信費など
付添看護費 入院や通院の際に付き添い看護した人に対する日当
休業損害 交通事故のケガの治療のために、仕事を休んだ日の収入に対する補償
後遺障害逸失利益 後遺障害がなければ働いて得られたはずの将来の収入分の補償。後遺障害認定を受けた場合に請求可能

胎児が交通事故の影響を受けたことによって慰謝料が認められた裁判例

切迫早産によって2200万円の慰謝料が認められた裁判例

【神戸地方裁判所 平成13年8月10日判決】

<事案の概要>

追突事故の被害車両に同乗していた妊婦に切迫早産のおそれがあったため、産婦人科に入通院していたところ、妊娠23週で超未熟児の男児を早産することとなりました。男児は出生後、慢性肺疾患など種々の傷病を抱えながらも在宅療養が可能になったため退院しましたが、出生から約4ヶ月後にライ症候群により亡くなりました。 裁判では、①本件事故と早産、そして②早産と男児が亡くなったこととの因果関係の有無および③被告が負う損害額が争われました。

<裁判所の判断>

①専門医らの所見等から、妊婦は、交通事故によっても生じ得る絨毛膜下血腫から、絨毛膜羊膜炎を引き起こして前期破水となり、早産に至ったものとみられました。
裁判所は、第一子である長女の出産が順調だったこと、本件事故に遭遇するまでは母胎・胎児ともに異常を示す自覚症状及び他覚症状は見受けられず、順調な経過を辿っていたこと、軽微な追突事故とはいえない事故態様とはいえず、妊婦の体に相当の影響を与えていること、事故後3日後の性器出血から絨毛膜下血腫が見つかっていること等を理由に、事故と早産には相当因果関係があると認めました。
②文献上、慢性肺疾患はライ症候群の先行疾患となり得るものと認めることができるため、早産のために男児が超未熟児として出生し、慢性疾患を罹患した状態で退院し、最終的にライ症候群により死亡したことには、相当因果関係を肯定することができると裁判所は示しました。 ③退院が可能となった時点では、種々の問題はあるにせよ、生存の可能性は相当程度高まっていたものと推認されることから、被告は7割の限度でその損害を負担するのが相当としました。
男児が亡くなったことに関する慰謝料額として認められたのは、2200万円(男児本人分として2000万円、原告ら(※妊婦と被害車両を運転していた男児の父親)に、それぞれ100万円ずつ)です。
なお、妊婦には、切迫早産の状況等が加味された入通院慰謝料100万円が別途認められています。

流産によって200万円の慰謝料が認められた裁判例

【大阪地方裁判所 平成18年2月23日判決】

<事案の概要>

信号機による交通整理の行われていない交差点において乗用車同士が衝突した事故で、事故から8日後、妊娠9週目の妊婦が早期流産(=妊娠12週目未満の流産)に至った事案です。 事故当初搬送された病院での診察時には気づかなかったものの、帰宅後腹部に青あざがあることに気づき、事故から4、5日後に不正出血、産婦人科を受診した際にはすでに胎児が亡くなっていることが確認されました。 妊婦が本件事故当時に41歳と出産に関しては高齢であり、流産の時期が、自然流産が多いとされる妊娠9週目であったことから、①本件事故と流産との因果関係と、②被告が負う損害額等が争われました。

<裁判所の判断>

①裁判所は、高齢出産時の早期流産の原因としては、胎児の染色体異常の比率が相当高いとされるものの、一定の外力が母体に加わることによって流産に至ることは否定できないとする知見のもと、産婦人科の診断書およびカルテからは胎児の染色体異常を確認できないこと、事故時、車両同士の衝突に加えてコンクリート柱との衝突によって母体に相当の衝撃があったものと考えられること、怪我の治療のために土日祝日を除いた全日通院している状況から妊婦が負った傷害が軽微とは言い難いこと、そして、本件事故前後の原告の生活状況から直接流産の原因となるような事情は窺われないこと等から、本件事故の衝撃を重視せざるを得ず、本件事故がなければ妊婦は流産しなかったものと推認されるとして、本件事故と流産の因果関係を認めました。 ②本件事故によって妊婦が流産したこと、また、被告車両は制限速度時速(30km)を30km以上超える速度で本件事故を起こしたこと、事故後逃走して救護義務を怠ったこと等の事情を汲んで、入通院に対する賠償も含めて200万円の慰謝料を認めました。

死産によって350万円の慰謝料が認められた裁判例

【大阪地方裁判所 平成13年9月21日判決】

<事案の概要>

原告車両と被告車両が正面衝突した事故が原因で、妊娠18週目の妊婦である原告の胎児が子宮内で亡くなり、死産した事案です。「妊娠18週初産婦交通事故後子宮内胎児死亡」と診断されていることから本件事故と死産との因果関係に争いはなく、主に胎児が亡くなったことに関する慰謝料額等が争点となりました。

<裁判所の判断>

事故時、原告はシートベルトを着用しており、事故の衝撃によってシートベルトが腹部に食い込む状態となっており、死産に至ってしまったこと、本件事故後、再び妊娠することを望んで産婦人科に通院し、ホルモン投与を受けているが、いまだ妊娠するに至っていないことなどに照らし、裁判所は、初産で子供の誕生を心待ちにしていた妊婦の精神的苦痛を認め、被告に対し、胎児が亡くなったことに関する慰謝料として350万円の支払いを命じました。 なお、そのほかに、入通院日数等を基準に、入通院慰謝料として100万円の支払いを言い渡しています。

中絶によって100万円の慰謝料が認められた裁判例

【横浜地方裁判所 平成21年12月17日判決】

<事案の概要>

原告は、被告運転の原動機付自転車のステップ部に同乗していたところ、被告が交差点を赤信号で侵入、車両と衝突したために投げ出されて負傷し、後遺障害等級7級4号に該当する後遺障害を負いました。本件事故は、被告が信号確認を怠った過失によって引き起こされたものであるとして、原告が、同乗していた原動機付自転車を運転していた被告に対し損害賠償を請求した事案です。

<裁判所の判断>

原告は事故当時、妊娠3~4週目だったものの、妊娠に気づいたのは事故日から2ヶ月以上経過した後でした。裁判所は、受傷時に原告に意識障害や呼吸障害があったこと、人工呼吸や治療のために幾多の薬剤を使用したことが懸念されたため、胎児に影響するリスクを考えて、人工妊娠中絶手術を受けたものと認めたうえで、原告は当時17歳で、婚姻していないことからして、出産する可能性がどの程度あったか不透明だと指摘しました。 ただし、事故の影響により中絶を余儀なくされ、原告が出産という選択肢をとれなくなった事実に照らして、慰謝料100万円を認めるのが相当としています。

妊娠中の交通事故でお困りでしたら、弁護士にご相談ください

ケガの治療や出産に向けての準備、子供が生まれた後の世話などに追われるなかで、保険会社と示談交渉をすることは、大変負担のかかることです。 弁護士であれば、示談交渉はもちろんのこと、慰謝料請求に必要な手続きなど全面的なサポートを行うことが可能なため、安心してケガの治療や出産に専念することができます。 また、これまで述べたとおり、交通事故が原因で赤ちゃんに影響が出てしまった場合に、慰謝料を請求するためには、交通事故との因果関係を証明する必要がありますが、専門知識のない被害者個人で証明することは容易なことではありません。 この点、交通事故や医学的知識に詳しい弁護士であれば、専門的知識にもとづき、因果関係を主張・立証するため尽力することが可能です。 弁護士法人ALGは交通事故分野だけでなく医療分野にも特化した法律事務所です。専門家に話を聞いてもらうだけでも、心が楽になると思いますので、ぜひ一度お問い合わせください。

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