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交通事故で5ヶ月通院した場合の慰謝料と相場について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故によって受けた怪我の治療で5ヶ月間通院した場合、入通院慰謝料はどのくらい支払われるのでしょうか? 加害者側に請求できる慰謝料のうち、入通院慰謝料は、入通院期間を基に算出されますが、期間のみならず、通院の頻度も非常に重要になってきます。 このページでは、通院期間が5ヶ月の場合の入通院慰謝料の適正額とは?適正額を受け取るにはどれくらいの頻度で通院が必要?といった疑問にお答えしていきます。

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通院5ヶ月の慰謝料相場

通院期間5ヶ月(150日)・通院日数65日の場合
自賠責基準 弁護士基準
むちうちの場合 55万9000円 79万円
むちうち以外の場合 55万9000円 105万円

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用され、54万6000円となります。

上記の表は、「むちうち」と「むちうち以外」に場合分けをして、入通院慰謝料を「自賠責基準」と「弁護士基準」でそれぞれ算定した額が比較できるようにまとめたものです。 「自賠責基準」が、怪我の内容にかかわらず日額を一律の額で算定する一方で、「弁護士基準」は、「むちうち」と「むちうち以外」とで用いる算定表が異なるため(※「赤い本」等をご参照ください)、算定額にも差が生じます。 なお、傷害部分として加害者に請求できる費目には、入通院慰謝料のほか、通院に要した治療費や、就労できずに減収した分の休業損害等があり、それぞれ個別に請求することが可能です。

慰謝料の金額が決まる3つの基準

入通院慰謝料を算定するにあたっては、3つの基準が存在します。 補償の金額が低い順に、①最低限の補償を目的とした「自賠責基準」、②各社非公開の「任意保険基準」、③裁判例が基となる「弁護士基準(裁判基準)」となります。請求できる金額は、①~③のどの基準を用いるかで大きく差が出ます。

3つの基準による計算方法で、通院5ヶ月の慰謝料が大きく変わります

なお、①の「自賠責基準」を用いた算定では、補償限度額が設定されていることに注意しなければなりません。例えば、傷害部分の補償額は120万円が限度額となります。 自賠責基準の限度額についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

自賠責基準・弁護士基準での算定方法

では、通院期間5ヶ月(150日)・通院日数65日を想定した上記表内の算定額について、具体的にはどのような計算がなされた結果であるのか、確認してみましょう。 なお、通院期間とは別に入院期間がある場合には、算定額が異なることにご留意ください。

自賠責基準の場合

(ア)4300円×通院期間
4300円×150日=64万5000円

(イ)4300円×(実通院日数×2)
4300円×(65日×2)=55万9000円

(ア)64万5000円 > (イ)55万9000円

自賠責基準では、怪我の内容にかかわらず日額を一律4300円として(ア)と(イ)の2通りの計算を行い、2つを比較して少ない方の金額が採用されます。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、一般的には通称「赤い本」と呼ばれる書籍に記載された入通院慰謝料の算定表【別表Ⅰ】【別表Ⅱ】を用いて算出します。 具体的には、「むちうち」の場合は【別表Ⅱ】を、「むちうち以外」の場合は【別表Ⅰ】を使用します。それぞれ縦軸の通院期間5ヶ月に対応する値から、前者は79万円後者は105万円であることが確認できます。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

5ヶ月の通院中に手術を受けた場合は入通院慰謝料に影響する?

入通院慰謝料は、あくまでも入通院期間を基に算定するため、5ヶ月の通院期間中に手術を受けたことが算定額に影響することは、基本的にはないといえます。 ただし、重傷を負い、複数回にわたって手術を受けているといったケースでは、被害者の精神的苦痛が大きい、つまり増額事由に該当するものとみなされ、慰謝料が増額する可能性はあります。 もっとも、被害者自身で交渉をしても増額は実現しにくいことが考えられるため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士基準に近い金額を目指すなら月10回程度の通院を

弁護士基準に近い金額で入通院慰謝料の支払いを受けるための通院頻度の目安は、【月10日程度】といわれています。つまり、通院期間が5ヶ月の場合、総通院日数の目安は50日程度ということになります。 弁護士基準の入通院慰謝料算定時に用いる算定表が示す金額は、絶対的なものではありません。算定の基礎となる通院期間に対して通院日数があまりにも少ないと、減額されることも考えられます。 もっとも、【月10日程度】の通院頻度というのはあくまでも目安です。適正な金額の支払いを受けるためには、怪我の種類や程度に見合った適正な頻度で通院する必要があります。 以下のページでは、適切な通院頻度について詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

5ヶ月間の通院頻度が少ない場合、計算方法が変わる可能性があります

弁護士基準での入通院慰謝料は入通院期間を基に算出されますが、通院期間が長くても頻度が低かったり不規則だったりした場合、減額されることがあります。 具体的には、他覚所見がないむちうち等の軽い怪我は通院期間を限度として実通院日数の3倍程度、それ以外の怪我は通院期間を限度として実通院日数の3.5倍程度を基に算出されます。 では、通院頻度によって算定額にどの程度差が生じるのか、以下の例を用いて比較してみましょう。

通院期間5ヶ月(150日)・実通院日数50日(月10日通院)・手首骨折の例

入通院慰謝料算定表【別表Ⅰ】を用いて算定します。通院期間中、適正頻度で通院したものと認められる場合には、実通院日数が何日かにかかわらず、基本的に縦軸の通院5ヶ月に対応する金額が算定額となります。表からは、105万円であることがわかります。

通院期間5ヶ月(150日)・実通院日数10日(月2日通院)・手首骨折の例

同じく入通院慰謝料算定表【別表Ⅰ】を用いて算定します。【別表Ⅰ】に該当する怪我で、通院頻度が適正といえない場合には、実通院日数を3.5倍した日数を算定の基礎とします。本事例の場合、「10日×3.5=35日」ですから、表の通院1ヶ月と5日分に対応する金額が算定額となります。以下のような計算により、32万円であることがわかります。

<式>
・通院1ヶ月分=8万円
・通院5日分=(52万円-28万円)×5日/30日=4万円
・入通院慰謝料=28万円+4万円=32万円

このように、適正と認められる通院頻度であれば、通院5ヶ月に対して105万円を受け取れるところ、通院頻度が少ないがために32万円にまで減額されてしまうおそれがあるのです。

弁護士は適正な通院頻度のアドバイス・慰謝料請求を行うことが可能です

適正な慰謝料を、的確かつスムーズに請求したいとお考えの方は、弁護士に依頼することをおすすめします。 示談交渉には、さまざまな要素を考慮しつつ慰謝料額を計算する等、専門的な知識を要します。また、タイミングを見極めて損害賠償請求手続を進行していく等、経験に基づいたテクニックも要しますが、交通事故事案を多く手掛けている弁護士であれば、安心して交渉を任せることができるでしょう。 費用面で不安がある方は、ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付帯しているかどうか確認してみてください。弁護士費用特約は、被害者の代わりに任意保険会社が弁護士費用を補償してくれるサービスであり、活用することで費用面の不安を解消することができます。 仕事や家事労働の合間に通院治療を受けながら、被害者自身で加害者側の保険会社と交渉することは、心身ともに相当な負担がかかることは容易に想定できます。弁護士から適正な通院頻度のアドバイスを受けながら、まずは心身の傷を癒すことに専念する、ということも選択肢の一つとしてぜひご検討ください。

後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料を。しかし、通院5ヶ月での治療打ち切りには注意点あり!

加害者側の保険会社が「通院5ヶ月までで治療を終了してください」と言ってきたら、注意が必要です。継続して怪我の治療が必要な段階であるにもかかわらず、保険会社に言われるがまま治療を打ち切ってしまうと、後遺障害等級認定に支障を来すおそれがあるからです。 後遺障害等級が認定された場合、入通院慰謝料とは別に、認定された等級に応じた【後遺障害慰謝料】を請求することができます。つまり、後遺障害慰謝料を受け取るには後遺障害等級の獲得が必須となりますが、5ヶ月以下の通院期間では、後遺障害等級が認定される見込みが低いといわれているのです。 保険会社に治療の打ち切りを言い渡されたら、まずは、担当医に治療継続の必要性を確認し、保険会社に対し治療の延長ができないかどうか、交渉してみましょう。 なお、後遺障害等級認定の概要、通院期間との関係については、以下のページでご確認ください。

通院5ヶ月から治療延長交渉し後遺障害等級が認定された事例

事故から5ヶ月通院した時点で加害者側の保険会社に治療の打ち切りを言い渡されたため、治療延長の交渉および後遺障害等級認定手続について、弊所にご相談くださった事案を紹介します。 依頼者は、交通事故によって頚椎捻挫、いわゆる「むちうち」を患っていました。むちうちは、比較的早期に回復するものと思われている傾向にありますが、程度や症状は人それぞれ異なるため、個々に応じた適正な期間の通院が必要です。 弊所の担当弁護士が治療延長の交渉を行ったところ、さらに3ヶ月(合計8ヶ月)の通院継続が認められました。また、適正な期間の通院治療を経たことで、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。 このように、弁護士が介入することにより、保険会社の対応が変わる可能性があり、また、後遺障害等級認定の可能性を高めることができます。

慰謝料増額の可能性がある場合とは?

特別な事情がある場合には、慰謝料を増額させることができる可能性があります。以下、慰謝料が増額し得る例を紹介します。

加害者が暴言を吐いてきた・加害者からの謝罪がない等、悪質な場合

仮に、被害者の身体的な苦痛については同程度でも、加害者が暴言を吐いてきたり、加害者からの謝罪がなかったりしたケースでは精神的な苦痛についてはより大きいものとみなされ、慰謝料が増額することがあります。実際に、加害者が責任を否定し、被害者を罵倒したり、怒ったような口調で話したりしたために、慰謝料の増額が認められた事例があります。

入通院の期間を短縮せざるを得なかった場合

幼い子供がいる場合や、家族の介護をしなければならない場合に、やむを得ない事情で入通院期間を短縮した、あるいは必要とされる入通院期間と比較して極端に短縮せざるを得なかった、短縮したことで苦痛を強いられた、といったことが認められたときには、慰謝料を増額させられる可能性があります。

自身に過失がある場合は過失割合を少しでも減らす

これは前項までの「増額」とは少し異なりますが、被害者側にも過失があると加害者側の保険会社に言われているのであれば、その過失割合が適切なものであるか調べてみることをおすすめします。不適切だと思われる場合、交渉で少しでも被害者の過失割合を減らすことができれば、当初の提示額よりも増額させることができます。 過失割合と慰謝料額とのかかわりについて、以下のページで詳しく説明していますので、ぜひ併せてご覧ください。

通院5ヶ月の適正な慰謝料を得るには弁護士にご相談ください

通院期間も5ヶ月になると、後遺症が残ってしまうのではないかと不安に思われる方もいるかもしれません。そこへ、加害者側の保険会社から、治療や治療費の打ち切りを告げる連絡がきたらどうでしょう。ご自身で冷静な判断、適切な対応をすることは、難しいのではないでしょうか。 そこで、弁護士への依頼をご検討ください。
交通事故の損害賠償請求においては、交通事故分野に加え、医療分野の知見も必要になります。それぞれの分野に特化した専門チームを擁する弁護士法人ALGでは、多角的な面からサポートを提供することが可能です。 保険会社から治療の打ち切りを迫られた際の延長交渉、症状固定後の後遺障害等級認定の申請手続など、弁護士はご依頼者様の味方となって尽力いたします。
交通事故で負った怪我に対して、通院期間・通院頻度が適切であったか否かが、慰謝料額や後遺障害等級の認定結果、ひいては損害賠償金全体の金額を左右します。治療を打ち切り、示談交渉開始後にご依頼を賜ることも多くありますが、治療の打ち切り前にご相談いただくことで、より適正な賠償を受けられる可能性が高まります。 5ヶ月の通院治療の間、怪我の痛み、その他の症状に悩んできた身体的・精神的な苦痛に見合った賠償をきちんと受けるべきです。そのためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

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