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交通事故の怪我で後遺症が残ってしまった場合の慰謝料について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我が治りきらず後遺症が残ってしまうと、日常生活やお仕事の様々な場面で将来にわたってとても不便な思いをすることになります。 もちろん後遺症が残らない場合も入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料は請求できますが、後遺症が残ってしまった場合の将来にわたる精神的苦痛は、入通院慰謝料とは別の損害として相手方に請求することができます。 このページでは、【後遺症が残った場合の慰謝料請求】に的を絞り、請求するための条件や具体的な請求金額、請求するまでの流れなどについて解説していきます。 泣き寝入りする羽目にならないようにするためにも、ぜひ参考になさってください。

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交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料について

交通事故で後遺症が残った場合には、“後遺障害慰謝料”を請求できるようになります。 しかし、請求を認めさせるには、残った後遺症が後遺障害として認定される必要がある点に要注意です。 まずはこの2つの違いを把握しておきましょう。

後遺症:怪我に対する治療を行ったものの、それ以上改善が見込めない状態で残ってしまった症状
後遺障害:「後遺症」のうち、自賠法施行令の後遺障害等級のいずれかに該当するもの

要は、必ずしも「後遺症=後遺障害」ではないということです。 残った後遺症は、きちんとした審査機関に申請手続きを行い、審査・認定を経て初めて後遺障害として認められることになります。この審査は、“非該当”という結果にもなり得ますし、後遺障害慰謝料は、等級認定を得た後遺障害に対して請求できるようになるので、極めて重要なターニングポイントといえます。

後遺症の種類と後遺障害等級

交通事故で負った怪我の後遺症は、実にさまざまです。 1つの症状に悩む方もいれば、複数の症状が重なる方もいます。 こうした後遺症について賠償を求めるために、手続き上、後遺障害等級認定の申請を行い「後遺症を後遺障害として認めてもらう」ステップが必要となります。 後遺障害等級は、症状の部位や程度、その他細かな事情に応じて1~14級まで設けられています。 14級から1級にかけて後遺障害の度合いが重たくなるにつれ、後遺障害慰謝料の金額も上がっていくことになります。 複数の後遺症に対して、それぞれの症状が後遺障害と認定されたうえで全体に対する等級が“併合”という形で認められる場合もあれば、審査機関が症状の残存を裏付ける資料が十分でないと判断した場合は、“非該当”として等級認定を否定される場合もあります。 どのような後遺症が何級に認められ得るのか、以下のページでは【後遺障害に該当する症状について】体の部位ごとに紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

後遺症の慰謝料はどのように計算するのか?

後遺症の慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに基準が定められています。 ただし、同じ等級でも、適用される算定基準によって金額が異なる点に注意が必要です。 慰謝料は、あらかじめ設けられている基準に沿って計算していくのですが、この基準が3種類あることが示談交渉をややこしくします。この基準の中でも最も低額な基準と最も高額な基準とを比較した場合、算定される金額に大きな差が生じることがありますので注意が必要です。 ポイントは、提示額をそのまま受け入れるのではなく、内容をきちんと見極めて適切な基準で算定した慰謝料を求めることです。 まずは、3種類ある算定基準の違いを押さえておきましょう。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険が定める基準。
法令で決められているので確実性がある代わりに、限度額の範囲内に限られるなど、あくまでも“最低限の補償”に留まるのが特徴。
任意保険基準 各保険会社が独自に設けている基準。
社外秘で非公開のため詳細は知り得ないが、あくまで営利企業が定める基準のため、自賠責基準に少し上乗せした程度の金額となることが多い。
弁護士基準 過去の裁判例をもとに、裁判を想定して設けられた基準。
主に裁判所や弁護士が用いており、算定金額は基本的に3種類の中で最も高額となることが多い。

自動計算機を使って慰謝料を計算してみましょう

自分の場合の慰謝料額は果たしていくらなのか、【損害賠償額計算ツール】を使えば簡単に計算することができます。 ただし、この算定結果は細かい事情を省いた目安に過ぎませんので、あくまでも参考までにご利用ください。

より詳しい事情を考慮した、具体的な金額を知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の具体的な金額についても気になるところです。 ここからは、具体的な相場をご紹介しますが、前提として「等級や算定基準によって金額が異なる」ことに着目してください。 なお、ご自身の場合の具体的な慰謝料額などを知りたい方は、以下の【損害賠償額計算ツール】をお試しください。

損害賠償額計算ツール

後遺障害慰謝料は等級ごとに異なる

後遺障害慰謝料は、下表のように等級ごと・算定基準ごとに金額が異なります。 別表第1と第2に分かれているのは、「介護を要する後遺障害であるか否か」の違いです。より症状が重い日常的な介護が必要な場合に、第1が適用されます。

<別表第1>介護を要する後遺障害
等級 自賠責基準※1 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円)
2級 1203万円(1373万円)
※括弧内の金額は被扶養者がいる場合の適用額

<別表第2>後遺障害
等級 自賠責基準※1 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円
※括弧内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

等級の数字が若くなるに連れ金額が高くなることが見てとれます。また、例えば同じ【5級】でも、自賠責基準の618万円に対し、弁護士基準は1400万円であるなど、算定基準によって金額が異なることが一目瞭然です。 なお、後遺障害慰謝料は等級認定を獲得できなければ、「0」となります。 慰謝料を受け取るには、まず等級認定を獲得することが前提であり、何級に認められるか、どの算定基準が適用されるかによって金額が変わり得ることを理解しておきましょう。

むちうちで12級または14級に認定された場合の慰謝料相場

ここで、交通事故で負う怪我の中でも特に多いといわれている“むちうち”に着目してみます。 通常、むちうちで認定され得る等級は、【12級13号】か【14級9号】です。 しかし、この等級認定、なかなか一筋縄ではいきません。 なぜなら、一見して目立った外傷もなく第三者からわかりにくいむちうちは、後遺症の立証が難しく非該当とされることが多いからです。 等級認定を得るために、レントゲン・MRIといった画像検査や、ジャクソンテスト・スパーリングテストといった神経学的検査、自覚症状の記載内容、通院の仕方などさまざまなポイントをクリアしなければなりません。 むちうちは、等級獲得というハードルの高さに苦戦しがちですので、お困りの際は経験豊富な弁護士に相談するのも一つの手です。 肝心の後遺障害慰謝料額は、下表のとおり等級ごと・算定基準ごとにそれぞれ3倍近くも異なることがわかります。

むちうちの後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害慰謝料が増減する要素

「後遺障害慰謝料を増額させるにはどうしたらいいか」、逆に「減額してしまう原因は何か」をそれぞれ把握することで適切な賠償額を交渉することができます。 後遺障害慰謝料を増減する要素について整理しておきましょう。

増額要素

  • 症状に見合った適切な後遺障害等級認定を受ける
    等級認定されないとそもそも請求できないうえに、症状に対して本来認められるべき等級よりも低い等級の認定となれば受け取れる慰謝料額も減ってしまいます。
  • 弁護士基準を適用する
    自賠責基準よりも高額な弁護士基準で請求することにより、慰謝料金額が増額する可能性があります。
    ただし、弁護士基準で賠償額を交渉する場合には、弁護士に依頼し、弁護士を通して交渉することをお勧めします。
  • 加害者側に重過失がある
    加害者に飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなど悪質な過失が認められる場合には、慰謝料が増額することがあります。

減額要素

  • 通院頻度が極端に少ない
    何らかの事情があるとはいえ、怪我の程度に比べて通院頻度が極端に少ないと、「大した怪我ではない」とみなされ、等級非該当とされたり、適切な後遺障害等級が認定されない可能性があります。

以下のページは、【慰謝料の増減要素】に限定して詳しく解説しています。
ぜひ併せてご一読ください。

後遺障害が複数残った場合はどうなる?

後遺障害が複数残った場合は、“併合”というルールが適用され、認定結果に沿った慰謝料額が請求できるようになります。 併合とは、複数の後遺障害について等級を組み合わせ、程度に応じて等級の繰り上げを行う際の基準となるものです。自賠法施行令2条の3 ロ、ハ、ニ、ホをもとに、具体的な認定結果に応じて併合されます。 このルールにしたがって併合が認められると、【併合●級】という認定結果が届くことになります。

例えば、9級と12級に該当する症状がある場合には、【8級相当】の慰謝料が請求できるようになります。 基本的に繰り上げとなるため、慰謝料の増額につながり得ますが、適切に認定してもらう必要があります。 併合の扱いは複雑になりがちですので、複数の後遺症が残りお困りの際は、弁護士に相談するのが賢明です。 以下のページでは、【後遺障害が複数残った場合の慰謝料】について併合という観点から説明していますので、ぜひ参考になさってください。

後遺障害慰謝料を請求するまでの流れ

ここで、後遺障害慰謝料を請求するまでの流れを整理しておきましょう。

  1. 医師より症状固定の診断を受ける
    症状固定とは、これ以上治療を続けても効果が得られず、症状が良くも悪くもならない固定してしまった状態のことをいいます。
    この状態についての判断は、治療を担当する医師の意見が尊重されます。“症状固定”と言われたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、次のステップに移ることになります。
  2. 後遺障害等級認定の申請を行う
    後遺障害診断書や画像検査結果といった必要書類を揃えて、審査機関である損害保険料率算出機構に対して申請手続きを行います。請求方法には、被害者請求事前認定があります。これらの詳しい説明については、次の項目にスクロールしてみてください。
  3. 後遺障害慰謝料の請求を行う
    等級の認定結果が届いたら、それをもとに示談交渉に移ります。事前認定の場合は、示談交渉後に他の損害費目とまとめて“損害賠償金”や“示談金”としてまとめて受け取るのが通常です。一方、被害者請求の場合は、示談成立前に、後遺障害等級認定通知とともに後遺障害慰謝料等の一部が支払われます。

後遺障害等級認定の申請方法

2つある後遺障害等級認定の申請方法を押さえておきましょう。 審査自体は、相手方の自賠責保険会社が審査機関(損害保険料率算出機構)に調査を依頼することで行われます。 2つの違いは、自賠責保険会社に対する申請を「自分で行うか」「相手方保険会社に任せるか」というところにあります。

被害者請求

自賠責保険会社に対して、被害者自身が直接申請手続きを行う方法です。 必要書類を揃えるなど、すべて自分で行わなければならないため、手間や負担が伴うのがデメリットといえます。 反面、相手任せにせず自分で行うことで、審査結果に納得しやすいといったメリットがあります。なお、本手続きを弁護士に依頼することもできるので、等級認定の確率を高めることができます。

事前認定

自賠責保険会社への申請手続きを、相手方保険会社に任せる方法です。 診療報酬明細書や画像検査結果などの必要書類の徴求なども任せられるため、手間が省けるのがメリットです。 逆に、任せきりになってしまううえに、任せる相手は費用負担を抑えたい相手方保険会社である点は、納得できる認定結果の獲得につながらないリスクがあります。

【後遺障害等級認定の申請手続き】については、以下のページでクローズアップしています。
こちらもぜひ参考にご覧ください。

正しい等級で後遺障害が認定されるには

症状に見合った後遺障害等級の認定を得るためには、次のようなポイントを押さえる必要があります。

  • 症状に見合った【適切な通院期間・通院頻度】で通院すること
  • 医師から、今後も症状の回復の見込みはないとして、“症状固定”の診断を受けていること
  • 残存する症状に応じて適切な後遺障害診断書を作成してもらうこと
  • 交通事故で負った怪我の後遺症」であること、すなわち事故と症状との“因果関係”を証明できること
  • 「後遺症」が、自賠責保険が設定している等級に該当する症状であると医学的に証明あるいは説明できること
  • 交通事故事案の経験豊富な弁護士に相談・依頼すること

詳しい解説は、以下のページで展開しています。ぜひ参考になさってください。

被害者の家族による後遺障害慰謝料の請求について

被害者が介護を必要とするような重い後遺障害を負った場合は、それを支える家族に対する固有の慰謝料が認めらえる可能性があります。 被害者が、寝たきりや四六時中介護を要するなどの場合、その介護にあたる家族の精神的苦痛は計り知れません。 近親者固有の慰謝料が認められる可能性があり、対象となる事例の多くは、被害者の父母や配偶者、子供が該当します。 なお、認められる慰謝料額については、後遺障害の程度や介護の状況など細かい事情によって異なります。

後遺障害の認定で慰謝料以外に請求できるもの

交通事故で負った怪我の“後遺症”が“後遺障害”と認定されたときには、後遺障害慰謝料のほかにも損害賠償請求ができる可能性があります。代表的なものをみていきましょう。

後遺障害逸失利益

本来なら得られるはずだったのに、交通事故によって「後遺障害」が残り、得られなくなってしまった“将来の利益(収入)”を【後遺障害逸失利益】といいます。 【後遺障害逸失利益】は、後遺障害等級の認定によって、慰謝料と併せて請求することができる損害賠償の一つです。詳しくは以下のページで紹介しています。

車椅子購入費や介護費用等

後遺症の程度がひどいと、車椅子が必要になったり、介護を余儀なくされたりするケースもあります。 これらは、「交通事故に遭わなければ本来不要だったもの」ですので、相手方に将来にわたって補償してもらうことができます。 具体的には、車椅子は購入費だけでなく、経年劣化のための買替費用も認められます。介護費用についても、家族の場合は日額を、ヘルパーなどに依頼した場合は業務委託料を請求することが可能です。その他、自宅や車両の改造費なども補償内容に含まれます。 より詳しい解説は以下のページにゆずりますので、ぜひ一度お目通しください。

後遺障害等級非該当から、弁護士の介入により14級獲得・損害賠償金を約180万円増額した事例

<事案の概要>

対面信号が青色で、横断歩道を横断中に、交差道路を走ってきた自動車に衝突され負傷した40代女性の事案です。
相手方保険会社に手続を任せる事前認定では、後遺障害等級非該当とされ、これを前提とした相手方保険会社からは約84万円の示談金賠償案が提示されました。

<解決結果>

受任後、担当弁護士が病院から診療記録(カルテ)を取り寄せたところ、依頼者の具体的症状や治療の経緯・方法、画像所見、初診時から一貫している自覚症状、生活に及ぶ支障等が詳細に記載されていることがわかりました。
その情報をもとに医師に意見書の作成を依頼し、事前認定の結果に対して異議申立ての手続きを行いました。
結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができ、最終的には賠償金総額で約270万円増額する内容で示談を成立させることができました。

後遺症が残ったらまずは弁護士へ。納得のいく慰謝料を獲得できるよう尽力します

後遺症が残ったら、当然のようにその分の慰謝料を請求できるわけではありません。 「後遺症を後遺障害として認められること」が大事であり、認められるための手続き、もっとさかのぼって認められるための通院方法から、後遺症が残ったことを見越した対策が必要となります。 一方で被害者の方からすると、怪我を抱えるうえに初めて交通事故に遭った方がほとんどですから、対応しようにもわからない、そんな余裕はないというのも当然です。 ぜひ、交通事故事案の実績を重ねた弁護士にご相談ください。 経験豊富な弁護士であれば、ご依頼者様一人一人の事情に合わせたベストなアドバイス・サポートを提供できます。特に後遺症が残るようなケースでは、専門的な医学知識を要する場面も少なくありませんが、引けを取らない対応を任せることができます。 後遺症の慰謝料請求ができるのとできないのとでは、結果的に受け取れる損害賠償金の総額が雲泥の差となる場合もあります。“後悔しない解決”“納得のいく示談成立”を目指すためにも、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。

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