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慰謝料算定表の使い方|弁護士基準の表を見る方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭ったとき、受けた精神的苦痛を賠償してもらうために請求するのが、「慰謝料」です。 しかし、慰謝料の計算方法は一つではありません。なかには、算定表を用いて計算する方法もあります。「表で確認するだけなら簡単だ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にご自身の状況に合わせて判断しようとしたとき、見方を誤ることがあります。 このページでは、主に「慰謝料を計算する際に用いる算定表の見方」について解説していきます。なお、算定表がなく、計算式を用いて計算する方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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交通事故の慰謝料は様々な算定表を基に計算します

交通事故に遭って受け取れる慰謝料は? 交通事故に関する慰謝料は、何に対して精神的苦痛を受けたのか?といった状況別に分けられています。具体的には、「入通院に関するもの」「後遺障害に関するもの」「死亡に関するもの」の3種類です。 これらの金額を決めるときは、どうしても指標・目安が必要となってきますので、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準のどれかを用いて計算し、交渉を進めていくこととなります。基準のなかには、算定表を用いるものもあれば、計算式を用いるものもあります。そして、肝に銘じていただきたいのが、使用する基準次第で金額に大きな開きが出る場合もある、ということです。 各慰謝料はどうやって算出するのか、基準によってどのくらい開きが出るのか、「自賠責基準」と「弁護士基準」で、確認・比較していきましょう。なお、任意保険基準は保険会社によって異なるため、説明を省略します。

入通院慰謝料の算定表と計算方法

【自賠責基準の入通院慰謝料】

自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、算定表は用いず、以下の計算式を用います。 「日額4300円※1×対象とする日数」 対象とする日数は、「入院期間+通院期間」または「(入院期間+実通院日数)×2」、いずれか少ない方の日数となります。

※1:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

【弁護士基準の入通院慰謝料】

弁護士基準で入通院慰謝料を計算する場合、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)や、同センター本部が発行している「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)等に掲載されている、入通院慰謝料の算定表を用います。 以下の表は、「赤い本」に掲載されている【別表Ⅰ】と【別表Ⅱ】です。通常の怪我の場合は【別表Ⅰ】を、むちうちで他覚所見のない場合や比較的軽傷の場合は【別表Ⅱ】を使用し、横軸の入院期間と縦軸の通院期間が交わる部分が、入通院慰謝料の金額となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

「入院期間5ヶ月・通院期間6ヶ月」を例に、【別表Ⅰ】の見方を確認してみましょう。 このケースでは、横軸の「5月」を下方向に、縦軸の「6月」を横方向にのばしていきます。そして、交わった部分の「262(万円)」が入通院慰謝料の金額となります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

【別表Ⅰ】で使用したケースと同じ「入院期間5ヶ月・通院期間6ヶ月」を例に、今度は【別表Ⅱ】の見方を確認してみます。 横軸の「5月」を下方向に、縦軸の「6月」を横方向にのばしていき、交わった部分「173(万円)」が入通院慰謝料の金額となります。

後遺障害慰謝料の算定表

交通事故によって怪我を負い、治療したものの痛みや痺れ等の症状が残ってしまったときは、後遺障害等級認定の申請手続を行います。そして、等級が認定されたら、その等級に準じた後遺障害慰謝料を請求することが可能です。 後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料以上に、使う算定基準によって金額が大きく異なってきます。 後遺障害等級認定について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください

【自賠責基準の後遺障害慰謝料】

自賠責基準で後遺障害慰謝料を計算する場合、以下の算定表※1のとおり、等級ごとに支払われる金額が一律に決まっています。 なお、介護を要する後遺障害の場合は[別表第1]を、介護を要しない後遺障害の場合は[別表第2]を使用します。

自賠法施行令別表第1の後遺障害に対する慰謝料
第1級 第2級
1650万円
(被扶養者ありの場合1850万円)
1203万円
(被扶養者ありの場合1373万円)

特に重篤で介護を要する後遺障害に関しては、[別表第1]として算定表が別に用意されています。「介護を要する」という点では共通していても、第1級と第2級はどのように異なるのでしょうか? 第1級は、常に介護が必要な状態となってしまった後遺障害で、なかでも脳や神経にダメージを受けた場合は1号、胸腹部の臓器にダメージを受けた場合は2号が認定されます。 一方、常時ではなく、日常生活のなかで必要な範囲のみ、随時介護が必要な状態となってしまった後遺障害が、第2級にあたります。そして、第1級と同様、ダメージを受けた部位によって1号と2号に分かれます。

自賠法施行令別表第2の後遺障害(別表第1以外の後遺障害)に対する慰謝料※2
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級
1150万円
(1350万円)
998万円
(1168万円)
861万円
(1005万円)
737万円 618万円
第6級 第7級 第8級 第9級 第10級
512万円 419万円 331万円 249万円 190万円
第11級 第12級 第13級 第14級
136万円 94万円 57万円 32万円
※1:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
※2:()内は被扶養者がいる場合の金額

【弁護士基準の後遺障害慰謝料】

弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算する場合、「赤い本」等において、等級ごとに目安の金額が算定表のかたちで示されています。(以下の算定表は、「赤い本」に掲載されている算定表になります。)ただ、自賠責基準の場合とは異なり、介護を要するか要しないかで表は分かれていません。 後遺障害等級のうち何級が認定されるかは、今回説明した後遺障害慰謝料だけではなく、後遺障害逸失利益という賠償金の金額にも影響します。適切な後遺障害等級を認定してもらうことが、適正な損害賠償金の獲得には欠かせません。

弁護士基準の後遺障害慰謝料
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級
2800万円 2370万円 1990万円 1670万円 1400万円
第6級 第7級 第8級 第9級 第10級
1180万円 1000万円 830万円 690万円 550万円
第11級 第12級 第13級 第14級
420万円 290万円 180万円 110万円

死亡慰謝料の算定表

【自賠責基準の死亡慰謝料】

自賠責基準で死亡慰謝料を計算する場合、被害者本人に対しての慰謝料金額は400万円※3と一律で決まっています。 また、残された遺族も、心に深い傷を負うことでしょう。このような遺族へ向けた死亡慰謝料を請求できるのは、被害者の父、母、配偶者、子、とされており、請求権者が1人であれば550万円、2人であれば650万円、3人以上であれば750万円と、金額が決まっています。 そして、被害者に扶養家族がいる場合には、さらに200万円が加算されることになります。

請求権者数 慰謝料額 被扶養者がいる場合
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人以上 750万円 950万円

※3:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の350万円が適用されます。

【弁護士基準の死亡慰謝料】

弁護士基準で死亡慰謝料を計算する場合、以下の算定表(「赤い本」に掲載されている算定表になります。)のように、被害者の立場によって金額が決まります。 被害者の立場は、①一家の支柱、②母親・配偶者、③その他に分けられています。②母親・配偶者は、一家の支柱ではないものの、養育が必要な子供を持つ母親、夫または妻がいる者のことです。③その他には、独身の男女、子供、高齢者等が含まれます。 弁護士基準の死亡慰謝料は、本人に対するものと遺族に対するもの、すべての死亡慰謝料の総額となっています。また、親族ではなくとも、親族と同等の精神的な苦痛を受けたと判断された場合、慰謝料請求権が認められることもあります。

被害者の特性 弁護士基準
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万~2500万円

個々の事情によって慰謝料は増減します

交通事故の慰謝料について争いになり、裁判になったときは、弁護士基準により算定されます。 これまで説明してきた、弁護士基準による各慰謝料の計算方法において、いくつかの算定表をご紹介しましたが、これらの金額はあくまでも目安です。個々の事情によっては、算定表の金額よりも増額されるケースもあれば、反対に減額されるケースもあります。 慰謝料の増減要素について、詳しくは下記のページをご覧ください。

慰謝料の算定表の見方について、もっと詳しい解説をご希望の方は弁護士にご相談ください

計算した額で慰謝料を獲得するには?!

交通事故の被害者が加害者に請求できる3種類の慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準による計算方法をご紹介しました。具体的に数字を当てはめて計算してみたり、同じケースを想定して算定表を見比べてみたりすると、「自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額になった!」と感じる人が多いかと思います。 基本的に、3つの算定基準のなかで最も慰謝料が高額になるのは、弁護士基準です。適切な賠償を受けるためには、弁護士基準による慰謝料が獲得できるかどうかが重要になります。 また、慰謝料を計算する際には、算定表の見方に注意しましょう。見方を誤ったまま示談を成立させてしまうと、本来受け取るべきであった慰謝料額よりも少ない結果となってしまうおそれがあります。 交通事故の被害で苦しんだにもかかわらず、十分な賠償を受けられずにさらに心労が重なってしまっては、何のための慰謝料なのか、わからなくなってしまいます。適切な金額で慰謝料を受け取れるよう、算定表の見方について不安があるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

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