労災を使用した場合の慰謝料請求について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、労災認定されると労災保険からさまざまな補償が受けられます。 ただし、労災保険からの補償には精神的な損害に対する「慰謝料」が含まれていないため注意が必要です。 この記事では、労災を使った場合の慰謝料請求について解説していきます。 労災の補償内容や、交通事故で労災を使う場合の注意点も紹介していきますので、ぜひ参考になさってください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故の慰謝料は労災保険から受け取れる?
通勤中や仕事中の交通事故はめずらしいことではありません。バスやタクシーの運転中、トラックなどで配送中、営業の外回り中、マイカーや自転車で通勤中など、交通事故に遭うケースを挙げれば、終わりがないほどです。 このように、通勤中や仕事中に交通事故に遭ってしまった場合、一定の条件をみたせば、労災保険を利用することができます。労災保険を利用すれば、交通事故によるケガ、障害、死亡に対する給付金を受け取ることが可能です。 ただし、労災保険では、精神的な苦痛に対する「慰謝料」は補償の対象外となっているため、慰謝料を受け取ることはできません。そのため、加害者や加害者側の保険会社(自賠責保険・任意保険)に対して慰謝料を請求する必要があります。
自賠責保険に対して慰謝料を請求できる
交通事故に遭ったとき、状況に応じて請求できる慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)は、労災保険では一切補償されませんが、自賠責保険に対しては請求することができます。
| 入通院慰謝料 | 交通事故の怪我により、入院や通院を強いられた場合に請求できる慰謝料 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 交通事故による後遺症が、後遺障害等級認定された場合に請求できる慰謝料 |
| 死亡慰謝料 | 交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に請求できる慰謝料 |
通勤中や勤務中の交通事故が労災認定されると、「労災保険」と「自賠責保険」の両方から補償が受けられます。 労災保険と自賠責保険を併用する場合、重複する補償内容については二重取りができないので支給調整がなされますが、労災保険から補償されない慰謝料や、労災保険のみから支給される特別支給金については、補償内容は重複しないため、支給調整されずに満額受け取ることができます。
労災保険と自賠責保険、どちらを優先すべき?
一般的には、自賠責保険から先に請求することが多いです。 ただし、被害者の過失割合が大きい場合や加害者が無保険の場合など、十分な補償が受けられないおそれがあるケースでは、労災保険への請求が優先されます。 詳しくは以下のページをご覧ください。 合わせて読みたい関連記事
合わせて読みたい関連記事
労災と自賠責の補償内容一覧
通勤中や勤務中の交通事故で労災認定された場合の労災保険と自賠責保険、それぞれの補償内容を表で比較してみましょう。
| 労災※1 | 自賠責※2 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 全額支給 |
治療関係費 傷害部分実費支給※3 |
| なし | 入通院慰謝料 日額4300円×対象日数※3 |
| 休業(補償)給付 給付基礎日額の60%×休業日数 (待機期間3日分は事業主負担) |
休業損害 日額6100円×休業日数※3 (立証可能な場合は1万9000円までの実額) |
| 休業特別支給金 給付基礎日額の20%×休業日数 |
なし |
| 傷病(補償)年金 傷病等級に応じて給付基礎日額の245日~313日分 (傷病等級1~3級に該当する場合) |
なし |
| 傷病特別支給金 傷病等級に応じて100万~114万円の一時金 (傷病等級1~3級に該当する場合) |
なし |
| 傷病特別年金 傷病等級に応じて算定基礎日額の245日~313日分 (傷病等級1~3級に該当する場合) |
なし |
※1・・(補償)が該当するのは業務災害の場合です ※2・・自賠責基準は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される新基準を反映しています ※3・・自賠責基準では傷害による損害は、傷害部分計120万円まで
| 労災※1 | 自賠責※2 |
|---|---|
| 障害(補償)給付 <年金> 障害等級に応じて基礎給付日額の131日~313日分(障害等級1~7級に該当する場合) <一時金> 障害等級に応じて基礎給付日額の56日~503日分(障害等級8~14級に該当する場合) |
後遺障害逸失利益 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数※4 |
| 障害特別支給金 障害等級に応じて8万~342万円の一時金(障害等級1~14級に該当する場合) |
なし |
| 障害特別年金 障害等級に応じて算定基礎日額の131日~313日分(障害等級1~7級に該当する場合) |
なし |
| 障害特別一時金 障害等級に応じて算定基礎日額の56日~503日分(障害等級8~14級に該当する場合) |
なし |
| なし | 後遺障害慰謝料 後遺障害等級に応じて32万~1650万円※4 |
| 介護(補償)給付 介護が必要な程度に応じて月額4万600円~17万7950円 |
なし |
※1・・(補償)が該当するのは業務災害の場合です ※2・・自賠責基準は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される新基準を反映しています ※4・・自賠責基準では後遺障害による損害は等級に応じて75万~4000万円まで
| 労災※1 | 自賠責※2 |
|---|---|
| なし | 死亡慰謝料 <被害者本人分> 400万円 <遺族分> 遺族の人数に応じて550万~750万円(被扶養者がいる場合は200万円が加算)※5 |
| 遺族(補償)給付 <年金> 遺族の人数に応じて基礎給付日額の153日~245日分 <一時金> 基礎給付日額の1000日分(遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合) |
死亡逸失利益 基礎収入 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数※5 |
| 遺族特別支給金 300万円の一時金 |
なし |
| 遺族特別年金 遺族の人数に応じて算定基礎日額の153日~245日分 |
なし |
| 遺族特別一時金 算定基礎日額の1000日分 (既払いの遺族特別年金がある場合はその合計額を差し引いた金額) |
なし |
| 葬祭料(葬祭給付) 「31万5000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のいずれか多い方 |
葬祭費用 100万円※5 |
※1・・(補償)が該当するのは業務災害の場合です ※2・・自賠責基準は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される新基準を反映しています ※5・・自賠責基準では死亡による損害は最大3000万円まで
労災の補償内容
通勤中や業務中の交通事故が労災認定された場合、労災の状況に応じて次のような補償内容が労災保険から受けられます。
| 傷害部分 | 療養補償給付(通勤災害では療養給付) | 業務上または通勤により発生した傷病の治療に関する給付金。 診察・手術・入院・薬剤などの治療に必要な費用が、怪我の完治あるいは治ゆ(症状固定)となるまで支給される。 |
|---|---|---|
| 休業補償給付(通勤災害では休業給付) | 業務上または通勤により発生した傷病の療養で仕事を休み、賃金を受けられないときの給付金。 休業4日目から、1日あたり給付基礎日額の60%が休業日数分支給される。 |
|
| 傷病補償年金(通勤災害では傷病年金) | 業務上または通勤により発生した傷病が、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず傷病等級3級以上の障害が残った場合に支給される給付金。 休業(補償)給付に代わって1年ごとに年金として支給される。 |
|
| 後遺障害部分 | 障害補償給付(通勤災害では障害給付) | 傷病が治ゆ(症状固定)した後も障害が残っている場合に支給される給付金。 障害等級が1~7級の場合は「年金」、8~14級の場合は「一時金」が支給される。 |
| 介護補償給付(通勤災害では介護給付) | 傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者のうち、障害等級2級以上の精神・神経障害および胸腹部臓器障害に該当し、常時または随時介護を現に受けている場合に支給される給付金。 | |
| 死亡部分 | 遺族補償給付(通勤災害では遺族給付) | 労災で亡くなった被害者の遺族に支給される給付金。 被害者により扶養されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などの遺族に対して年金が、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合は特定の範囲の遺族に対して一度だけ一時金が支給される。 |
| 葬祭料(通勤災害では葬祭給付) | 労災で亡くなった被害者の葬祭関係費用に対して支給される給付金。 | |
| その他 | 各特別支給金 | 労災保険給付に上乗せするかたちで支給される給付金。 休業特別支給金を含む9種類があり、社会復帰促進等の事業に基づく補償なので、支給調整の対象にはならない。 |
自賠責の補償内容
| 傷害部分 | 治療費 | 診察料、処置料、投薬料、検査料、入院費、手術費、整骨院での施術代など |
|---|---|---|
| 通院交通費 | 入院や通院の際に必要となった交通費。電車やバス代、ガソリン代など | |
| 休業損害 | 事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 | |
| 入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料 | |
| 付添看護費 | 入院や通院の際に付き添い看護した人に対する日当 | |
| 入院雑費 | 入院で必要となった日用品の購入費用や通信費など | |
| 診断書発行手数料 | 診断書、診療報酬明細書などの発行手数料 | |
| 文書料 | 交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料 | |
| 後遺障害部分 | 後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の収入 | |
| 死亡部分 | 葬祭費 | 葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用 |
| 死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 | |
| 死亡逸失利益 | 事故で死亡したことにより失われた将来の収入分 |
下記の記事では、自賠責保険の補償の中でも慰謝料について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
入通院慰謝料の相場
交通事故の入通院慰謝料の相場は、むちうちなどの軽症で1~6ヶ月通院した場合で19万~89万円、骨折などの重症で1~6ヶ月通院した場合で28万~116万円が目安になります。 入通院慰謝料は入院や通院の期間を基準に計算されますが、具体的な計算方法は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準ごとに異なります。 3つの算定基準のうち、どの基準を用いるかによって慰謝料額が大きく変わります。 過去の裁判例をもとに設定された弁護士基準が最も高額で、最低限の対人賠償の確保を目的とした自賠責基準が最も低額になるのが一般的です。 以下、交通事故による代表的な怪我の打撲・むちうち・骨折で通院した場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。
| 症状 | 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 打撲 | 1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 軽症:19万円 重症:28万円 |
| むちうち | 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 軽症:53万円 重症:73万円 |
| 骨折 | 6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 軽症:89万円 重症:116万円 |
※任意保険基準は詳細が非公開のため割愛しています
弁護士基準は、入通院期間のほかに怪我の程度によっても慰謝料額が変動しますが、軽症の場合でも自賠責基準よりも高額になることがわかります。 入通院慰謝料の詳しい計算方法については、以下のページもご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害慰謝料の相場
交通事故の後遺障害慰謝料の相場は、110万~2800万円です。 後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級を基準に、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準ごとに慰謝料額の目安が決まっています。 以下、交通事故による代表的な怪我の打撲・むちうち・骨折で後遺障害等級認定された場合の後遺障害慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。
| 後遺症 | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 打撲の後遺症 (他覚的所見のない神経症状) |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
| むちうちの後遺症 (他覚的所見のない神経症状) |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
| むちうちの後遺症 (他覚的所見のある神経症状) |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 骨盤骨折の後遺症 (股関節の可動域制限) |
8級7号 | 331万円 | 830万円 |
| 腰椎圧迫骨折の後遺症 (脊柱の運動障害) |
6級5号 | 512万円 | 1180万円 |
※任意保険基準は詳細が非公開のため割愛しています
どの算定基準でも後遺障害等級が高い(後遺障害が重い)ほど慰謝料も高額になりますが、いずれの等級でも自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額になることがわかります。 後遺障害慰謝料や、適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイントについては、以下ページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
死亡慰謝料の相場
交通事故の死亡慰謝料の相場は、2000万~2800万円です。 死亡慰謝料は、遺族の人数や生前の被害者が家庭でどのような役割を担っていたのかを基準に、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準ごとに慰謝料額の目安が決まっています。
| 被害者の家庭での役割 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 | |
| その他 | 2000万~2500万円 |
| 遺族の人数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 請求者1名 | 550万円 | ※被害者本人の慰謝料に含まれる |
| 請求者2名 | 650万円 | |
| 請求者3名以上 | 750万円 | |
| 被扶養者がいる場合 | 200万円 |
※任意保険基準は詳細が非公開のため割愛しています
弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者本人分と遺族分を合わせた金額になっていますが、いずれのケースでも自賠責基準より高額になることがわかります。 死亡事故で被害者遺族が請求できる死亡慰謝料については、以下のページもご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
労災の請求方法
通勤中や勤務中の交通事故で労災保険から給付金を受け取るためには、労災申請をする必要があります。 以下、交通事故発生後から労災保険給付を受けるまでの手続きの流れについて、順を追ってみていきましょう。
- ① 交通事故(労災事故)が発生して病院を受診することを、ただちに勤務先へ報告する
- ② 労災保険指定医療機関を受診し、通勤中または勤務中の交通事故で労災保険を利用することを伝える
(労災保険指定以外の医療機関を受診する場合は、自分で治療費を一旦立て替える) - ③ 請求する給付金の種類ごとに、請求書と必要書類を取得・作成する
- ④ 請求書・必要書類・第三者行為届を、管轄の労働基準監督署に提出する
(労災保険指定医療機関で治療を受けている場合、療養(補償)給付の請求書は医療機関へ提出する) - ⑤ 労働基準監督署による調査が行われる
- ⑥ 労働基準監督署から、労災保険金の支給決定または不支給決定の通知が届く
- ⑦ 支給決定された場合は、指定した口座に給付金が振り込まれる
なお、労災の申請をするにあたっては、保険給付金の種類ごとに2年と5年の時効(請求期限)があり、時効を過ぎると申請できなくなってしまうため注意しましょう。
【時効2年】
- 休業補償給付:賃金を受けない日の翌日から
- 労災保険指定外の病院で治療したときの療養補償給付:費用支出の翌日から
- 葬祭料:被害者死亡日の翌日から
【時効5年】
- 障害補償給付:症状固定日の翌日から
- 遺族補償給付:被害者死亡日の翌日から
労災の対象となる事故とは
通勤中・勤務中に交通事故に遭った場合、労災保険を申請することができます。所属する会社が労災保険に加入していれば、正社員、契約社員、アルバイトといった雇用形態に関係なく、補償を受けることが可能です。 労働中の交通事故という定義には、「通勤災害」と「業務災害」があります。具体的にどのようなケースが該当するのか、以下で詳しくみていきましょう。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。通勤とは、以下のような場合を指します。
- 住居と就業場所との往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
- 単身赴任先から帰省先への移動
例えば、終業後の帰宅途中に外食やショッピングをして事故に遭った場合には、通勤を逸脱・中断したとみなされ、労災が認められない可能性があります。ただし、通勤の逸脱・中断にも例外があり、日用品等の最小限度の買い物等は「通勤」と認められる場合もあります。
業務災害
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。業務上とは、以下のような場合を指します。
- 業務時間内
- 業務時間内の休憩中
- 出張中
いずれも、業務遂行性(事業主の支配・管理下に置かれている状態であること)と業務起因性(怪我と仕事の間に関連性があること)が認められる必要があります。仕事中に、仕事が原因で交通事故に遭ったということが、業務災害として認められる条件となります。
交通事故で労災を使うメリット
治療費の自己負担がない
自賠責保険には支払い限度額があり(傷害は120万円)、これを超えると、加害者側の任意保険会社が治療費の打ち切りを迫る場合があります。労災には限度額がなく、治療期間が長くなっても治療費の支払いを打ち切られる心配がなく、治療を続けることが可能です。
労災保険では過失相殺をされない
交通事故においては、被害者にも過失があった場合、その過失割合分は自己負担というルールがあります。そのため、自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上の場合は、保険金が減額されます。 一方、労災の場合は過失割合による減額がないため、被害者に過失があったとしても支給額が少なくなるということはありません。
加害者が無保険でも補償を受けられる
加害者が保険に加入していない場合は、自賠責保険や任意保険から賠償金を受け取ることができず、加害者本人に直接請求する必要があります。そのため、加害者に資力がない場合は、十分な賠償が受けられないおそれがあります。 一方、労災保険では、加害者の保険の加入の有り無しにかかわらず、補償を受けることが可能です。
後遺障害認定が有利になる可能性がある
自賠責保険における後遺障害の認定は書類審査のみですが、労災保険における後遺障害の認定は、担当医が被害者と直接面談するため、自賠責保険よりも、被害者の症状に見合った適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。
労災独自の給付金をもらうことができる
労災保険から、各種の給付金に上乗せされる形で特別給付金をもらえます。特別給付金は、自賠責保険から支払われる賠償金と支給調整されず、全額支給されます。
交通事故で労災を使う場合の注意点
労災を使う場合は健康保険が使えない
通勤中・勤務中に怪我をした場合は、健康保険を使用することができません。これは法律で決められていることであり、必ず労災申請をする必要があります。 労働中の怪我は、健康保険が適用される「労働者の業務に起因しない怪我(私傷病)」とは扱いが異なります。そのため、交通事故が通勤災害や業務災害として認められる場合は、「健康保険が使えない」「労災申請を行う」ことを覚えておきましょう。
労災保険指定の医療機関がある
交通事故で労災を使うとき、「労災保険指定医療機関」という、労災保険の適用を受けることができる病院で治療を受けると、治療費が労災保険から直接病院に支払われるため、被害者本人は窓口で費用を負担せずに済みます。 通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合は、怪我の治療はできる限り労災保険指定の医療機関を受診するようにしましょう。 このとき、労災では健康保険が使えないため、窓口で忘れずに労災保険を利用すると伝えましょう。 なお、近くに労災保険指定の医療機関がないなどのやむを得ない事情で、労災保険指定外の病院を受診した場合は、窓口で治療費を一旦立て替えた後、労働基準監督署に労災申請を行うと、数ヶ月後に治療費を返還してもらうことができます。
病院側に労働災害である旨を伝える
受診先の病院が労災保険指定であっても、労災保険指定外であっても、労災から補償を受けるためには、労働基準監督署に提出する必要書類の記載などに協力してもらわなければなりません。 そのため、通勤中・仕事中の交通事故でケガをした場合は、治療を受ける病院に対して、ケガをした事情を説明し、労災保険を利用したい旨伝えましょう。給付金の請求手続きを円滑に行うためにも、ケガが「労働中の事故によって負ったもの」であることを事前に伝えておくことが大切です。
労災隠しのおそれがある
労災認定を受けるには、労働基準監督署に提出する書類に会社の証明を受ける必要があり、会社の協力が必要です。ただし、労災保険を利用すると、労災保険料の増額や事業主に対する行政処分等が行われるため、会社が労災の手続きに協力しない可能性があります。
労災による交通事故の慰謝料請求については弁護士にご相談ください
労災による交通事故では、労災保険と加害者や加害者側の保険会社(自賠責保険・任意保険)を併用することで、労災保険では一切補償されない慰謝料についても、加害者側の自賠責保険から受け取ることが可能です。 「自賠責に慰謝料を請求する方法が分からない」 「労災と自賠責、どちらから先に請求すべきか判断できない」 など、労災による交通事故でお悩みの方は、一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。 弁護士であれば、労災と自賠責のどちらを優先すべきか判断して、より有利な補償が受けられるようアドバイスすることが可能です。 手間のかかる労災の手続きはもちろん、弁護士基準による適正な慰謝料を加害者側へ請求することも弁護士に任せることができます。 まずはお気軽に、弁護士法人ALGまでご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























