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交通事故の示談で注意すべきことは?流れに合わせて詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

納得のいく内容で示談するためには、事故発生直後や通院、示談交渉時の注意点をきちんと押さえることが大切です。交通事故における示談は、基本的に加害者と被害者の話し合いによって成立するため、相手の言う通りに示談するのは大変危険です。 この記事では、交通事故の示談に関する注意点を「事故発生直後」「通院時」「示談交渉」に大きくわけて、詳しく解説していきます。示談を弁護士に相談・依頼するメリットについても解説しますので、弁護士への相談を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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交通事故の示談に関する注意点

交通事故の示談に関する注意点を、以下の段階別に解説していきます。

  • 事故発生直後
  • 通院時
  • 示談交渉

各段階の注意点をきちんと押さえることで、円滑かつ納得のいく内容で示談できる可能性が高まります。

事故発生直後

事故発生直後の注意点は、主に以下のとおりです。

  • ① 事故直後に示談に応じない
  • ② 事故状況や加害者の連絡先を記録する
  • ③ 人身事故として警察に届け出る
  • ④ 事故後すぐに病院に行く

交通事故に慣れている方は少ないため、事故発生直後の対応に戸惑われる方も多いでしょう。注意点を冷静に押さえることで、トラブルに発展するのを未然に防げます。

①事故直後に示談に応じない

その場で示談しない

事故直後に加害者から「示談してほしい」と言われても、応じないようにしましょう。 一度示談が成立すると、基本的にそれ以降に判明した損害については賠償請求ができません。 事故直後はまだ損害額が確定していないので、その場で示談を成立させてしまうと、適切な損害賠償金を受け取れなくなる可能性が高いです。 即席の文書でも、双方の合意があれば「示談成立」とみなされ、基本的にやり直しはできなくなるため注意が必要です。

②事故状況や加害者の連絡先を記録する

交通事故が発生したら、まずは警察に通報しましょう。警察は実況見分を行い、「実況見分調書」を作成するのが通常です。 過失割合などで争いが生じた場合に備え、ご自身でも事故現場の写真を撮り、事故状況を記録しておくと良いでしょう。 また、相手方(加害者)の連絡先も忘れずに記録しましょう。メモをとるか名刺をもらうなどして、情報を控えることが重要です。 後日警察に問い合わせても、加害者の氏名などは教えてもらえない可能性があります。加害者と連絡がとれないと、示談交渉を始めることすらできないため注意が必要です。

③人身事故として警察に届け出る

交通事故を警察に届け出る際、少しでも体に不調を感じるようであれば「人身事故」として処理してもらいましょう。 物損事故として処理されると、後から怪我が判明したときの治療費や慰謝料など、人身に係る損害が補償されないおそれがあります。また、物損事故では実況見分が行われないため、過失割合の有力な証拠となる実況見分調書も作成されません。 物損事故で届け出てしまっても、事故から著しく日数が経過していなければ、人身事故に切り替えられる可能性があります。怪我が判明したら、すぐに警察に相談してみましょう。

④事故後すぐに病院に行く

怪我の有無にかかわらず、事故後はすぐに病院に行くことが大切です。 例えば、交通事故の怪我で多い「むちうち」の場合、痛みやしびれといった自覚症状が後から出てくる可能性もあります。初診が遅いと、事故と怪我との因果関係が疑われやすくなるため、「事故による怪我」だと認めてもらうためにもなるべく早く病院に行きましょう。 病院に行くのは、遅くても事故から1週間以内が望ましいです。1週間以上空いてしまうと、因果関係が争われやすくなります。事故から初診までの期間は、短ければ短いほど因果関係が認められやすいといえるでしょう。 事故と怪我との因果関係が認められれば、治療関係費や休業損害等の支払いを受けられます。

通院時

通院時の注意点は、主に以下のとおりです。

  • ① 適切な頻度で通院する
  • ② 症状固定の時期は慎重に決める
  • ③ 治療費を打ち切られても通院をやめない
  • ④ 後遺障害等級認定を受ける

通院時の対応は、慰謝料や休業損害の請求額や後遺障害等級認定に大きく影響する可能性があります。きちんと対応できれば、賠償金を正しく請求でき、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

①適切な頻度で通院する

通院は医師の指示に従い、適切な頻度で続けましょう。「面倒くさい」「時間がない」などと自己判断で通院を止めてしまうと、適切な損害賠償金を受け取れなくなります。 入通院慰謝料や休業損害等の算定では、治療期間や通院頻度が重視されます。 通院が多すぎると過剰診療を、少なすぎると治療の必要性を疑われやすいため、怪我の程度に見合った頻度で通院を継続しなければなりません。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

②症状固定の時期は慎重に決める

加害者側の保険会社から症状固定の打診が来ても、応じる必要はありません。症状固定を決めるのは医師であり、保険会社が決めることはできません。 医師に「治癒」または「症状固定」と診断されるまで、通院を継続しましょう。 症状固定すると、それ以降の治療費は基本的に請求できません。 後遺障害が認定されれば「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」も請求できますが、治療が不十分だと適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。 医師が症状固定と診断するまでは、しっかり治療を続けるのが望ましいでしょう。

③治療費を打ち切られても通院をやめない

通院期間が長くなると、加害者側の保険会社から治療費を打ち切られてしまう場合があります。 保険会社は、治療費を打ち切り早期に治療を終わらせることで、被害者に支払う金額を少しでも抑えたいと考えるためです。 しかし、治療費を打ち切られたからといって治療をやめてしまうと、適切な治療費を請求できないおそれがあります。症状が残っているようであれば、医師に相談しながら通院を継続しましょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

④後遺障害等級認定を受ける

怪我が完治せず、医師から症状固定と判断された場合、残った自覚症状について後遺障害等級認定を受けます。後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」も請求できるため、損害賠償金の増額が期待できるでしょう。 後遺障害等級認定の審査では、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重視されるため、不備なく記載してもらうことが大切です。診察時は医師に自覚症状を細かく伝え、症状を正確に記載してもらう必要があります。 後遺障害等級認定の申請方法や正しく認定されるためのポイントは、以下のページをご覧ください。

示談交渉

示談交渉の注意点は、主に以下のとおりです。

  • ① 示談交渉を相手任せにしない
  • ② 保険会社の提示額・示談内容を鵜吞みにしない
  • ③ 示談書の内容をよく確認する
  • ④ 示談が長引く場合は時効を確認する

示談交渉での対応次第で結果が左右されるため、注意点を押さえながら慎重に進めることが重要です。焦らずに一つ一つ確認していきましょう。

①示談交渉を相手任せにしない

示談を焦らない・相手任せにしない

早く示談を成立させたいからといって、交渉を相手任せにするのは危険です。 交渉相手が加害者本人の場合は、お互い事故対応に不慣れなため慎重に進めようとしますが、保険会社の場合は警戒心が薄くなります。 しかし、保険会社が提示する賠償金は、適正額よりも低いことがほとんどです。保険会社から言われるがまま示談を成立させてしまえば、納得のいく賠償金を受け取れないおそれがあるでしょう。 示談交渉を自分で進めていく自信がない場合は、弁護士に交渉を任せるのも一つの方法です。 交渉相手が保険会社の場合はあまり問題ありませんが、示談交渉を始めるタイミングは必ず「怪我の完治後」または「後遺障害等級認定後」にしましょう。これよりも前に始めてしまうと、適切な治療費や後遺障害部分の請求ができなくなります。

②保険会社の提示額・示談内容を鵜呑みにしない

保険会社からの提示額は、適正額よりも低く見積もられていることが多いため、示談内容を鵜呑みにしないように注意しましょう。 交通事故における慰謝料の算定基準は3つあり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となるのが一般的ですが、保険会社が弁護士基準を用いるケースは少ないのが実情です。 保険会社は示談交渉に慣れているため、示談成立まで言葉巧みに進めていきます。慰謝料額や過失割合等の示談内容を詳しく確認しないと、加害者側に有利な内容になっている可能性があるため、注意しなければなりません。 示談内容に納得できない場合は、交渉を続けることが大切です。 請求できる損害賠償金の目安が知りたい方は、以下の【自動計算ツール】を活用してみてください。入通院期間や年収等を入力することで、簡単に損害賠償金の目安を知ることができます。

損害賠償計算ツール

③示談書の内容をよく確認する

示談書がきちんと書かれているか確認

示談交渉が終わり、加害者側と示談書を取り交わすときは、内容をよく確認することが大切です。 示談書に署名・捺印した時点で示談が成立し、後から撤回することは基本的にできません。示談書の内容に納得できない場合には、必ず署名・捺印する前に交渉を継続しましょう。 加害者側の保険会社とやり取りしている場合、示談書は保険会社から送付されます。 示談書には、事故発生日時や事故発生場所、事故内容や当事者(甲・乙)等の情報が記載されています。内容をよく確認し、誤りがある場合は、その旨を必ず保険会社に連絡しましょう。内容をあまり確認せずに署名・捺印してしまうと、不利益を受ける可能性があります。 示談書の正しい書き方は、以下のページをご覧ください。

④示談が長引く場合は時効を確認する

交通事故の損害賠償請求権には、5年という時効があります。 「損害および加害者を知った日から5年間」なので、事故態様によっては事故日と時効の起算日・期間が必ずしも同一にはならない点に注意が必要です。例えば、後遺障害が残った場合の時効は5年で、起算日は症状固定の診断日となります。 時効の完成猶予(一時停止)・更新(リセット)は、催告や訴訟を申し立てることで行えます。示談が長引きそうな場合は、あらかじめ時効を確認し、対処することが大切です。 ※民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は、適用されません。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

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交通事故の示談を弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の示談には多くの注意点があるため、事故の知識が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。 示談を弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られます。

  • 相手方との示談交渉を任せられる
  • 賠償金の増額が期待できる
  • 適切な通院方法を教えてもらえる
  • 書類に不備がないかを確認してもらえる
  • 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
  • 有利となる証拠の収集をしてもらえる など

詳しくは、以下のページをご覧ください。

弁護士の介入により、交通事故の示談金を約1800万円獲得した事例

賠償金額 約900万円 ➡ 約1800万円
後遺障害等級 12級8号
傷病名 足関節脱臼骨折等

ご依頼者様は、横断歩道ではない車道を徒歩で横断中に相手方車両と衝突し、足関節脱臼骨折等を負いました。治療は数年間続きましたが、下腿部分の長管骨に変形が認められたため、後遺障害等級12級8号が認定されました。 相手方保険会社からは約900万円の賠償提示を受けましたが、後遺障害部分の賠償額が低く算定されていたため、弁護士は増額交渉を行いました。 その結果、最終的に約900万円の増額に成功し、約1800万円の賠償額で示談が成立しました。

交通事故の示談は注意点がいくつかあるため弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の示談は、事故と怪我との因果関係や過失割合等が争点となり、交渉が長引くケースが多くあります。円滑に、かつ納得のいく内容で示談するには、「事故発生直後」「通院時」「示談交渉」の各段階で注意点をきちんと押さえることが大切です。 示談交渉は、被害者自身で行うことができますが、決して容易ではありません。 特に賠償金の増額を目指す場合、慰謝料等の算定基準でもっとも高額な「弁護士基準」を用いられるのは、弁護士だけです。弁護士であれば、円滑かつ適切に示談交渉を進められるだけでなく、賠償金の増額も期待できるでしょう。 交通事故の示談成立までの対応に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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