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後遺障害診断書の書き方で等級認定が変わる! | 医師が書いてくれないときの対応

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故で負った怪我の治療を続けても、完治せず、後遺症として残ってしまうケースがあります。後遺症が残ってしまったら、普段の生活に何らかの支障をきたすことでしょう。ご不安も募るかと思います。 このような後遺症による損害に対し、きちんと賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級を認定してもらえるかが重要になってきます。そして、等級認定をしてもらうための手続きをする際、必要な書類の一つに「後遺障害診断書」があります。 後遺障害診断書とは何なのか、誰にどのように作成してもらうのか、書き方のポイント、医師が書いてくれないときの対処法など、本記事で詳しく確認してみましょう。

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目次

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、交通事故後の治療を経て、残ってしまった症状・障害の内容や検査結果などを記載したものです。正式には、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、後遺障害等級を認定してもらう手続きをする際に必要な資料になります。 後遺障害等級認定の申請をして、残った症状・障害について後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった、後遺障害への賠償金を加害者側に請求することができます。等級認定の審査では、後遺障害診断書に書かれている内容が特に重視されます。そのため、後遺障害診断書は、被害者が適切な賠償を受けられるかどうかを左右する、とても重要な書面だといえます。

後遺障害診断書はいつ、誰が作成する?

後遺障害診断書は、症状固定と診断された後に、医師に作成してもらいます。症状固定”とは、完治していないものの、これ以上の治療の効果は期待できない状態になったことをいいます。症状固定の時期は、怪我の内容や程度、治療内容などによって異なります。 なかには、病院ではなく整骨院に通ってリハビリをしている方もいるかと思います。しかし、後遺障害診断書は、病院の医師だけが作成できるものです。整骨院では作成してもらえません。適切な賠償を受けられるよう、整骨院に通院する場合は、必ず並行して病院にも通院するようにしてください。

後遺障害診断書の書式はどこでもらう?

後遺障害診断書の書式は、保険会社に請求して送付してもらうか、ウェブ上でダウンロードして取得します。書式のダウンロードは、下記のページから行うこともできます。

自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(リンク先はPDF)

書式を手に入れたら、医師に渡して作成の依頼をしましょう。

後遺障害診断書の記載内容と書き方のポイント

後遺障害診断書は、該当する項目に医師が内容を記載して作成していきますが、書き方に決まりはありません。どのように書くかは、医師によって違います。 ただ、後遺障害等級認定を受けるためには、書いておくべき内容や、使った方がいい・避けた方がいい表現などがあります。こうしたポイントを踏まえて記載してくれる医師はそう多くないため、作成してもらった後遺障害診断書の内容は、よく確認すべきです。 後遺障害診断書の主な記載項目と項目別の書き方について、以降より解説していきます。

氏名等の被害者の基本情報

被害者を把握するため、氏名・性別・生年月日・住所といった一定の個人情報の提供が必要です。等級認定の判断にあたっては、年齢が考慮されることもありますので、記入漏れのないようにしましょう。

受傷年月日

事故によって怪我を負った日、つまり「事故日」のことです。事故からの経過日数や、事故発生の時期を知らせるためにも、記載が求められている部分になります。

症状固定日

これまでの治療の経過などから、医師が「今後治療を続けても、これ以上の回復は見込めない」と診断した日が、症状固定日です。基本的には、最後の診察を受けた日が記載されます。 症状固定日は、等級認定の結果だけではなく、損害賠償金額にも影響してくる、非常に重要な項目です。医師の誤解などから、不適切な時期が記載されていたり、「不詳」と書かれていたりすることもありますので、注意して確認するようにしましょう。 症状固定とは何なのか、詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

症状固定とは | 症状固定日までの目安や慰謝料への影響

当院入院期間・通院期間

“当院”とあるように、後遺障害診断書を作成してもらう病院での入院期間・通院期間が記載されます。この点、転院があった場合でも、自賠責保険は月ごとの診療報酬明細書などによって転院前の入通院記録を把握しています。

傷病名

主に、症状固定の段階で症状が残っている傷病の名称を記入してもらいます。その後の後遺症に影響するであろう傷病名である、という点に注意が必要です。 また、作成にあたっては、正確に、かつ具体的な名称で書いてもらうことも意識しましょう。

既存の障害

交通事故に遭うよりも前から持病等による通院歴があったかどうか、事故前から精神や身体の障害を抱えていたかどうかが記載されます。今回の事故で負った後遺症に影響を与えていないのなら、その見解も記載してもらうべきです。

自覚症状

被害者が訴えている症状を記載してもらう欄です。痛みやしびれといった自覚症状は本人にしかわかりませんので、医師にきちんと記載してもらえるよう、感じている症状はできるだけ詳細に漏れなく伝えましょう。 特に「むちうち」の場合、レントゲンやMRIなどの検査で異常が見つかりにくく、客観的に証明することが難しいケースが多いです。そのため、自覚症状の記載内容はとても重要で、等級認定の結果を大きく左右すると言っても過言ではありません。 等級認定を受けるには、事故当時から症状固定時まで一貫して症状が続いていること、たまにではなく常に症状が出ていることがわかるような内容にすることが、書き方のポイントになってきます。 自覚症状の伝え方について、詳しくは下記の記事でご紹介しています。こちらもぜひ参考になさってください。

後遺障害診断書の作成時に必ず自覚症状を正確に伝えましょう

他覚症状および検査結果

症状に応じて必要な検査を受け、その検査結果が記載されます。具体的には、レントゲン・CT・MRI等の画像検査や、神経学的検査、精神機能検査などから、症状の根拠となるものを記載し、他覚症状を示します。

障害内容の増悪・緩解の見通し

症状固定時に残存する症状について、今後の見通しを記載するための欄です。大まかに、「軽減」「不変」「増悪」「緩解」などと記載する医師もいらっしゃいます。特筆すべき事項があれば加筆してもらいます。 この欄に、「軽減」や「緩解」といった回復が期待できるような記載があると、後遺障害等級認定の検討において不利に働くおそれがあるため注意が必要です。

後遺障害診断書の作成にかかる料金と期間

後遺障害診断書の作成に要する料金や期間は病院によって異なりますが、料金は大体5000円~1万円程度、期間は1~2週間ほどかかるところが多いようです。ただ、なかには2万円を超える高額な料金設定にしている病院もありますし、作成を依頼してから受け取れるまでに、遅いと1ヶ月程度かかる場合もあります。 負担した作成費用については、後遺障害等級が認定されれば、損害として加害者側に請求することができます。そのため、請求時に備え、領収書は必ず保管しておきましょう。

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後遺障害診断書の作成を医師へ依頼する際に注意すべきこと

後遺障害診断書の作成を医師へ依頼する際は、次のような点に注意してください。

記載内容を指示しない

後遺障害診断書の記載内容は、等級認定のカギを握りますが、依頼する時点で「こう書いてください」などと指示することは避けた方がいいです。医師に不快に思われる可能性がありますし、そもそも診断書は医師の見解に基づいて記載してもらうべきものだからです。 記載内容は作成してもらった後に確認し、それから必要に応じて修正を依頼するようにしましょう。

自覚症状を具体的かつ正確に伝える

自覚症状については、本人が伝えなければ医師にもわからないことですので、どこにどのような症状があるのか、具体的かつ正確に伝える必要があります。また、診断書に記載されていない自覚症状は、等級認定の対象にはなりませんので、漏れのないように申告してください。

医師は必ずしも等級認定を考えて書いてくれるわけではない

医師は、患者の症状について、あくまでも医学的な見地から後遺障害診断書を作成しています。後遺障害等級認定の手続きに精通しているとは限りませんので、必ずしも「こう書いた方が等級認定を受けやすくなるだろう」などと考えて内容を書いてくれるわけではありません。 そのため、等級認定を受けるために有効な情報が書かれていなかったり、かえって不利に働くような内容・表現があったりすることなども起こり得ます。 後遺障害診断書に書かれている内容によっては、本来よりも低い等級となってしまったり、非該当と判断されてしまったりするケースもあります。それくらい重要なものですので、作成してもらった診断書は、等級認定の申請をする前に、一度交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの3つの対処法

いざ後遺障害等級認定の申請に踏み切ろうとしても、そもそも医師が後遺障害診断書の作成を拒否してくる場合もあります。 以下では、医師が後遺障害診断書の作成を断ろうとする背景や、そのときに被害者がとるべき対応をご紹介します。上記のような状況でお悩みの方や、この先等級認定の申請手続きを検討されている方などは、特に注意して読んでみてください。

治療の経過がわからないから書けないと言われた場合

まず、「治療の経過がわからないから書けない」という理由で断られてしまったケースです。整骨院など、ほかの治療機関にずっと通院していたため、治療の経過が鮮明ではなく、医師からすると書きようがないといった状況です。 こうした場合は、実際に通院していたほかの治療機関から、治療経過がわかるカルテや検査結果といった資料を取り寄せて、医師に見てもらいましょう。治療経過とともに自覚症状を訴えることで、後遺障害診断書の作成に協力してもらえる可能性が広がります。

後遺障害はないと言われた場合

医師が、そもそも後遺症は残らないと判断し、後遺障害診断書の作成を断る場合もあります。専門家が言うのであれば仕方ないと納得してしまいそうにもなるでしょう。しかし、医学的に見れば後遺症は残らないと判断できるときでも、交通事故における後遺障害等級の認定基準は満たすことがあります。 そのため、後遺障害等級への該当を検討する際に用いられる、自賠責保険の後遺障害等級の認定基準を医師に伝えたうえで、改めて、基準に沿った内容での後遺障害診断書の作成を頼むという手段をとりましょう。

健康保険・労災保険で治療しているので書けないと言われた場合

最後にご紹介するのが、「健康保険(または労災保険)で治療しているため、自賠責保険の後遺障害診断書は書けない」と断られてしまったケースです。健康保険や労災保険を利用して治療をしていると、診断書の様式が異なることから、作成を拒否する医師がいるようです。しかし、健康保険や労災保険で治療していたら、自賠責保険の後遺障害診断書を書いてはいけないという規定はありません。 所定の様式でないと後遺障害等級認定の申請手続きが困難な旨を相談し、協力を仰いでみましょう。どうしても応じてもらえない場合は、ほかの病院でセカンドオピニオンを受けることや弁護士に相談することを検討してみてください。

後遺障害診断書を書いてもらったら

適正な等級認定のために、必ず内容の確認をする

医師に後遺障害診断書を作成してもらった後は、提出を急がず、まずは内容に不備がないかを必ずチェックしましょう。 例えば、「自覚症状」については、医師に伝えた内容がきちんと反映されているか、筋が通った書き方がなされているか等を確認します。また、「他覚症状および検査結果」の項目は、症状を客観的に裏付けるための検査の内容と結果が、不足なく書かれているかといった確認が必要です。 そのほかにも、「障害内容の増悪・緩解の見通し」の項目では、その後治療を続けても症状の改善が期待できないことや、改善の可能性が乏しいという見解が記載されているかを確認するなど、チェックすべきポイントは様々あります。自身ですべての内容を正確に見直すことは難しいので、弁護士に相談してチェックしてもらうといいでしょう。 なお、後遺障害等級認定の申請にあたっては、提出する書面はすべて写しをとっておくことをおすすめします。

勝手に加筆・修正をしてはならない

記載漏れや書き間違いなどがあったとしても、勝手に加筆・修正をしてはいけません。後遺障害診断書を書けるのは、医師のみです。氏名や年齢、日付のミスなど、簡単な間違いなら書き直しても構わないだろうと思ってしまうかもしれませんが、決して自分の手で書き直したりせず、必ず医師に加筆・修正してもらうようにしてください。

後遺障害診断書の提出先について

後遺障害診断書の内容のチェックを終えたら、後遺障害等級認定の申請手続きに進むことになりますが、診断書の提出先は、申請方法によって異なります。 まず、「事前認定」の場合、提出先は相手方が加入する保険会社です。事前認定は、相手方の保険会社を通して自賠責保険会社に申請する方法ですので、当然、申請に必要な書類は保険会社に渡すことになります。 一方、「被害者請求」という方法をとる場合は、相手方が加入する自賠責保険会社に提出します。被害者請求とは、相手方の自賠責保険会社に対し、被害者自らが直接申請の手続きをする方法をいいます。 後遺障害等級認定の申請方法について、もっとよく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定の申請方法

弁護士による後遺障害診断書の見直し等のサポートにより後遺障害等級8級2号が認定され、約4250万円の賠償金を獲得した事例

信号のない丁字路交差点を直進していたところ、右折で進入してきた相手方に衝突された事故で、依頼者は腰椎破裂骨折や多発肋骨骨折などの怪我を負いました。約1年の治療を経て症状固定に至った後、後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてほしいと、弊所にご依頼くださいました。 早速、後遺障害診断書の内容を確認すると、今のままでは記載が不十分であることがわかりました。そこで、胸腰椎部の可動域について、担当医に相談のうえきちんと測定してもらい、診断書にその結果を追記してもらうよう、依頼者に助言しました。 こうして追記してもらった診断書を提出して申請を行った結果、後遺障害等級8級2号が認定されました。そして、等級認定の結果を踏まえて交渉を進め、約4250万円の賠償金を獲得することに成功しました。 後遺障害診断書には専門用語が多いですし、等級認定に有利な内容になっているかをご自身で判断するのは難しいでしょう。今回の事例のように、きちんと見直すためには、交通事故に詳しい弁護士の力を借りることが有用だといえます。

後遺障害診断書の内容に不安があったら弁護士にご相談ください

後遺障害診断書は、たとえ医学的には正しい内容でも、等級認定においては適切な記載がなされていない場合もあります。とはいえ、医師が作成した手元にある後遺障害診断書が、果たして等級認定のために適切な内容になっているのかどうか、正直わからない方も多いかと思います。また、依頼しても医師が診断書を作成してくれないというトラブルが起こりえるかもしれません。 こうした後遺障害診断書に関するお悩みやトラブルは、弁護士にお任せください。交通事故問題に詳しい弁護士なら、等級を獲得するためにどのような内容が書かれていた方がいいのか、適切に判断することができます。さらに、作成を断られたときの対処法や、作成後の修正をお願いする際の注意点などについても熟知しています。 後遺障害診断書の内容に不安を感じたときは、まずは弁護士にご相談ください。きちんと見直して、適した後遺障害等級が認定されるよう、精一杯サポートいたします。

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