後遺障害診断書とは?有利に等級認定を受けるための基本を解説

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
「後遺障害診断書」とは、交通事故によって「後遺症」が残ってしまったときに、「後遺障害」として認定してもらうために必要となる書類のことです。 後遺障害として認定されれば賠償金が大きくアップしますので、後遺障害診断書は、賠償金の金額を左右する大切な書類であるといえます。そのため、その内容についてよく理解しておくことが大切です。 そこで、このページでは、後遺障害診断書の内容やもらい方、書き方のポイント、医師に依頼する際の注意点、医師が書いてくれないときの対応方法などについて説明していきますので、事故による後遺症でお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
- 1 後遺障害診断書とは
- 2 後遺障害診断書のもらい方
- 3 後遺障害診断書の作成にかかる料金と期間
- 4 後遺障害診断書の記載内容
- 5 後遺障害診断書を医師へ依頼する際の3つの注意点
- 6 【ケース別】後遺障害診断書を医師が書いてくれない時の対処法
- 7 有利な等級認定のための後遺障害診断書のポイント
- 8 後遺障害診断書の提出先について
- 9 後遺障害診断書について弁護士に相談するメリット
- 10 弁護士による後遺障害診断書の見直し等のサポートにより後遺障害等級8級2号が認定され、約4250万円の賠償金を獲得した事例
- 11 後遺障害診断書についてのQ&A
- 12 後遺障害診断書の内容に疑問やご不安がある方は弁護士へご相談ください
後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定の手続きに必要となる最も大切な書類であり、交通事故が原因で残った後遺症の内容や程度、検査結果、治療期間などを記載したものです。正式には、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。 事故による後遺症が、自賠責保険を通じて後遺障害等級として認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを加害者側に請求できるようになります。この後遺障害等級認定の審査においては、後遺障害診断書に書かれた内容が最も重視されます。 そのため、後遺障害診断書は、被害者が適切な等級認定、つまり適切な賠償金を受けとれるかどうかを決める、とても大切な書類であるといえます。
後遺障害診断書のもらい方
後遺障害診断書の書式は、ご自身の加入する保険会社に請求して送ってもらうか、インターネット上でダウンロードして入手します。 取り寄せた書式を医師に渡して、後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。 書式のダウンロードは、以下のページから行うこともできますので、ぜひご利用ください。
後遺障害診断書は誰が作成するか
後遺障害診断書を作成するのは医師です。基本的には、事故によるケガの治療を受けている主治医に依頼して書いてもらうことになります。 病院ではなく、整骨院(接骨院)に通って治療を続けている方もいらっしゃるでしょう。しかし、後遺障害診断書は、医師のみが作成できるものです。整骨院では診断書を作成してもらえません。整骨院で施術を行っているのは医師ではなく、柔道整復師であるからです。 定期的に病院に通い、医師に治療の経過を診てもらわないと、医師も後遺障害診断書を書きようがありません。そのため、整骨院に通う場合は、必ず並行して病院にも通院するようにしましょう。 なお、複数の障害が発生し、複数の診療科(整形外科と皮膚科など)に通院している場合は、それぞれの診療科で後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
後遺障害診断書はいつ作成するか
後遺障害診断書は、医師より「症状固定」と診断を受けた後のタイミングで作成してもらうことになります。症状固定とは、これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になってしまったことをいいます。症状固定の時期は、ケガの内容や程度、治療の経過などによって、大きく異なります。 例えば、交通事故で最も多いむちうちの症状固定の場合は、交通事故発生から6ヶ月以上の治療期間を経て、症状固定と診断されるケースが多くなっています。 治療期間が6ヶ月目にさしかかる前に、後遺障害診断書を書いて欲しいことを主治医へ事前に伝えておくと、よりスムーズでしょう。
後遺障害診断書の作成にかかる料金と期間
後遺障害診断書の作成に要する料金や期間は病院によって異なりますが、料金は大体5000円~1万円程度、期間は1~2週間ほどかかるところが多いようです。ただ、なかには2万円を超える高額な料金設定にしている病院もありますし、作成を依頼してから受け取れるまでに、遅いと1ヶ月程度かかる場合もあります。 負担した作成費用については、後遺障害等級が認定されれば、損害として加害者側に請求することができます。そのため、請求時に備え、領収書は必ず保管しておきましょう。
後遺障害診断書の記載内容
後遺障害診断書に記載する主な項目と注意すべきポイントについて、以下の表にまとめましたので、ご確認ください。 適切な後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書に書くべき内容はもちろんのこと、避けるべき内容もあります。これらのポイントに注意しながら書いてくれる医師は多くないため、医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、内容に間違いがないか、認定に不利になるようなことが書かれていないか、ご自身で確認しましょう。 もし修正すべき点があるなら、すぐに医師に修正してもらうようにしましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
被害者の基本情報 | 被害者の氏名・性別・生年月日・住所・職業など。等級認定の審査においては、年齢が考慮されることもありますので、記入漏れに注意しましょう |
受傷年月日 | 交通事故でケガをした日=事故発生日 事故後すぐに病院に行かず、翌日以降に病院に行った場合、医師が誤って初回の通院日を記載している可能性もあるため、よく確認しましょう |
症状固定日 | 医師が「これ以上治療を続けても、改善の見込みがない」と診断した日。基本的には、最後に診察を受けた日が記載されます。医師の誤解により、不適切な時期が書かれていたり、「不詳」と書かれていたりすることもあるため、注意して確認しましょう |
入院期間・通院期間 | 後遺障害診断書を作成してもらう病院に入院・通院した期間。通院期間については、実際に通院した日数も記載されます |
傷病名 | 症状固定時に残っている症状の傷病名。治療中に完治したケガについては、記載されません。 むちうちの場合は、「頚椎捻挫」などの傷病名が記載されることになります |
既存の障害 | 交通事故に遭う前から被害者が持っていた持病や障害。今回の事故で負った後遺症に影響を与えていないのなら、その見解も記載してもらいましょう |
自覚症状 | 被害者が訴えている症状。 痛みやしびれといった自覚症状は本人にしかわかりませんので、生活への支障を含め感じている症状は医師に詳細に伝えるようにしましょう |
他覚症状および検査結果 | 症状に応じて必要な検査を受け、その検査結果を記載します。レントゲンやMRI、CTなどの画像検査や神経学的検査、精神機能検査などの結果と、それに基づく医師の見解を記載してもらいます |
障害内容の憎悪・緩解の見通し | 症状固定時に残っている症状について、「軽減」「不変」「増悪」「緩解」など今後の見通しを記載します。 この欄に、「軽減」や「緩解」といった回復が期待できるような記載があると、後遺障害等級認定が下りづらくなるおそれがあるため注意が必要です |
後遺障害診断書を医師へ依頼する際の3つの注意点
後遺障害診断書の作成を医師へ依頼する際は、次のような点に注意してください。
記載内容は医師に任せる
後遺障害診断書の記載内容は、等級認定のカギを握りますが、依頼する時点で「こう書いてください」などと指示することは避けた方がいいです。医師に不快に思われる可能性がありますし、そもそも診断書は医師の見解に基づいて記載してもらうべきものだからです。 記載内容は作成してもらった後に確認し、それから必要に応じて修正を依頼するようにしましょう。
自覚症状を具体的かつ正確に伝える
自覚症状については、本人にしかわからないことですので、「どの部位が痛むのか」「どのような作業をするときに支障が出るのか」など、医師に具体的に正確に伝えることが必要です。 特に、むちうちなど、レントゲンやMRI等の検査で異常が見つかりにくい後遺症においては、この「自覚症状」が正しく書かれたかどうかで、後遺障害等級の認定を受けられるかがほぼ決まりますので、大切な項目となります。 なお、後遺障害診断書に書かれていない自覚症状は、等級認定の対象にはなりませんので、注意が必要です。例えば、首が痛いという症状を「自覚症状」に書き忘れてしまった場合は、首の痛みについては、後遺障害の審査対象になりません。 また、等級認定を受けるには、症状に一貫性と連続性があることも求められます。 そのため、「事故直後から今まで首の痛みがずっと続いている」というように、事故当時から症状固定日まで常に症状が出ていることも、医師に伝えることが必要です。
医師は必ずしも等級認定を考えて書いてくれるわけではない
医師は、患者の症状について、あくまでも医学的な見地から後遺障害診断書を作成しています。後遺障害等級認定の手続きに精通しているとは限りませんので、必ずしも「こう書いた方が等級認定を受けやすくなるだろう」などと考えて内容を書いてくれるわけではありません。 そのため、等級認定を受けるために有効な情報が書かれていなかったり、かえって不利に働くような内容・表現があったりすることなども起こり得ます。 後遺障害診断書に書かれている内容によっては、本来よりも低い等級となってしまったり、非該当と判断されてしまったりするケースもあります。それくらい重要なものですので、作成してもらった診断書は、等級認定の申請をする前に、一度交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
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【ケース別】後遺障害診断書を医師が書いてくれない時の対処法
いざ後遺障害等級認定の申請に踏み切ろうとしても、そもそも医師が後遺障害診断書の作成を拒否してくる場合もあります。 以下では、医師が後遺障害診断書の作成を断ろうとする背景や、そのときに被害者がとるべき対応をご紹介します。上記のような状況でお悩みの方や、この先等級認定の申請手続きを検討されている方などは、特に注意して読んでみてください。
治療の経過がわからないから書けないと言われた場合
「治療経過を診ておらず、わからないから書けない」という理由で、医師から後遺障害診断書の作成を断られるケースがあります。今の病院への通院頻度が少なかったり、整骨院や別の病院など、ほかの治療機関にずっと通院していたりしたため、治療の経過が明らかではなく、医師からすると書きようがない状態です。 このような場合は、今の病院にしばらく通院して治療経過を診てもらい、改めて後遺障害診断書を作成してもらうか、または、以前通院していた治療機関から診断書やカルテ、検査結果などを取り寄せて、医師に診断書の作成を依頼しましょう。治療経過だけでなく具体的な自覚症状も伝えれば、後遺障害診断書の作成に応じてくれる可能性が高まります。
後遺障害はないと言われた場合
医師が「後遺症は残っておらず、完治した」と判断し、後遺障害診断書の作成を断るケースもあります。もっとも、軽い痛みやしびれなどについては、医学的にみれば後遺症は残っていないと判断されるかもしれませんが、交通事故の後遺障害としては、認められる可能性があります。 そのため、自賠責保険の定める後遺障害等級の認定基準を医師に見せたうえで、改めて、基準を満たす内容の後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。 それでも、医師が作成を拒否するなら、他の医師の診察を受けて、セカンドオピニオンを求めるという方法もあります。
健康保険・労災保険で治療しているので書けないと言われた場合
「健康保険(または労災保険)を使った治療だから、自賠責保険に提出する後遺障害診断書は書けない」と医師から作成を断られるケースがあります。しかし、自賠責保険ではなく、健康保険や労災保険で治療を受けているからといって、自賠責保険の後遺障害診断書を書いてはいけないというルールはありません。 よって、医師に、後遺障害診断書の作成に健康保険の利用の有無は関係ないことを説明し、改めて作成を依頼しましょう。どうしても作成してもらえない場合は、別の病院を受診し、セカンドオピニオンを受けるか、弁護士に相談することを検討すべきでしょう。
有利な等級認定のための後遺障害診断書のポイント
適正な等級認定のために、必ず内容の確認をする
医師に後遺障害等診断書を作成してもらったら、すぐに提出せず、まずは内容に不備や誤りがないかを確認しましょう。主にチェックすべき項目を以下に挙げましたので、ご確認ください。 ただし、ご自身ですべての内容を点検することは難しいため、弁護士に相談して内容に問題がないか確認してもらうことをおすすめします。
- 受傷年月日:事故日と一致しているか?
- 傷病名:傷病が複数ある場合は、すべての傷病が書かれているか?
- 既存の障害:既存障害があるならば、その障害の内容や程度が書かれているか?今回の後遺障害に影響を与えていないなら、そのことも書かれているか?
- 自覚症状:医師に伝えた自覚症状がすべて正確に書かれているか?
- 他覚症状および検査結果:後遺障害等級認定に必要な検査が行われているか?症状を客観的に証明するための検査内容と結果、医師の見解が書かれているか?
- 障害内容の増悪・緩解の見通し:今後治療を続けても回復の見込みがない旨の内容が書かれているか?
内容に不備があれば医師に修正してもらう
記載漏れや書き間違いなどがあったとしても、勝手に加筆・修正をしてはいけません。後遺障害診断書を書けるのは、医師のみです。氏名や年齢、日付のミスなど、簡単な間違いなら書き直しても構わないだろうと思ってしまうかもしれませんが、決して自分の手で書き直したりせず、必ず医師に加筆・修正してもらうようにしてください。
後遺障害診断書の提出先について
後遺障害診断書の内容の確認を終えたら、後遺障害等級認定の申請手続きに進むことになりますが、診断書の提出先は、以下のとおり申請方法によって異なりますので、ご注意ください。
事前認定 | 相手方の任意保険会社を通して自賠責保険会社に申請する方法です。この場合は、相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出します。 |
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被害者請求 | 相手方の自賠責保険会社に対し、被害者自らが直接申請の手続きをする方法です。 この場合、相手方が加入する自賠責保険会社に後遺障害診断書を提出します。 |
後遺障害等級認定の申請方法について、もっとよく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害診断書について弁護士に相談するメリット
後遺障害診断書について弁護士に相談すると、以下のようなメリットがありますので、ご確認ください。
後遺障害診断書の作成のサポートが受けられる
弁護士であれば、医師が作成した後遺障害診断書の内容に不備がないかチェックし、修正が必要な場合は、医師に直接説明することができますので、適切な後遺障害診断書を完成させることができます。
後遺障害等級認定の申請手続きや必要書類の収集も任せられる
後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害診断書の他にも必要な書類(事故発生状況報告書、交通事故証明書、診断書やカルテ、検査記録など)がありますが、これらを集めることには大変な労力が必要です。 しかし、弁護士に任せれば、これらの書類を収集してもらうことができ、書類の内容や検査漏れがないか等についても精査してもらえるため、ご自身の負担が軽くなります。
弁護士による後遺障害診断書の見直し等のサポートにより後遺障害等級8級2号が認定され、約4250万円の賠償金を獲得した事例
信号のない丁字路交差点を直進していたところ、右折で進入してきた相手方に衝突された事故で、依頼者は腰椎破裂骨折や多発肋骨骨折などのケガを負いました。約1年間治療を続けて、症状固定と診断を受けた後、後遺障害等級認定の申請手続きを任せたいと、弁護士法人ALGにご依頼されました。 担当弁護士が、医師が作成した後遺障害診断書の内容を確認すると、後遺障害として認定を受けるには内容が不十分であることに気が付きました。そこで、主治医と相談し、胸腰椎部の可動域を正確に測ってもらい、診断書にその結果を書き足してもらうよう、依頼者にアドバイスしました。 この書き直した診断書を提出し、等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級8級2号の認定を受けました。この結果にもとづき相手方と示談交渉を進め、約4250万円の賠償金を受け取ることに成功しました。
後遺障害診断書についてのQ&A
後遺障害診断書の作成を依頼することでデメリットはありますか?
後遺障害診断書の作成を医師に依頼するには、作成料を自己負担する必要がありますが、そのほかに特にデメリットはありません。 後遺障害診断書を作成して、相手方の保険会社に提出し、後遺障害等級認定を受けることができれば、等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金をもらうことができるようになるため、損害賠償金額が上がります。 そのため、後遺症が残りそうな場合は、医師に後遺障害診断書の作成を依頼することをおすすめします。
後遺障害診断書を複数の病院でもらうことはできますか?
後遺障害診断書を複数の病院で書いてもらうことは可能です。 例えば、手の骨折と耳鳴りで、「整形外科」と「耳鼻科」に通院していて、それぞれ症状固定という診断を受けた後、後遺症が残ってしまった場合は、それぞれの病院の医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。 なお、後遺障害診断書の作成を依頼する前に、ご自身で後遺障害診断書の書式を取り寄せる必要があります。相手方の保険会社から送付してもらうか、インターネット上でダウンロードするなどして、必要な枚数分印刷し、それぞれの後遺障害診断書を医師に渡して、作成を依頼します。
後遺障害診断書の内容に疑問やご不安がある方は弁護士へご相談ください
医師は治療のプロですが、交通事故のプロではありません。そのため、後遺障害等級認定を得るためにどのような内容を書くべきなのか判断できない医師が少なくありません。 医師が作成した後遺障害診断書であっても、等級認定に必要な情報が漏れていたり、必要な検査が行われていなかったりすることがあるため注意が必要です。 適切な後遺障害診断書を作成したいのであれば、弁護士にお任せください。 交通事故に詳しい弁護士であれば、専門的知識に基づき、後遺障害診断書の内容を精査し、不備がないか判断することが可能です。また、医師から作成を断られたときの対処法や、修正を頼むときの注意点などについてもアドバイスいたします。 事故による後遺症についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。