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通院日数は交通事故慰謝料に影響する|通院の疑問に回答

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。交通事故の被害に遭った場合には、「入通院」「後遺障害」「死亡」で生じる精神的苦痛に対し、それぞれ慰謝料を求めることができます。 このうちの「入通院慰謝料」の金額には、通院期間や通院日数が大きく関わってきます。
本記事では、通院期間や通院日数が慰謝料の算定に与える影響や、通院治療の注意点等について解説していきます。
交通事故で怪我を負い、治療のために通院が必要になってしまった方の手助けとなれば幸いです。

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入通院慰謝料は通院期間が大きく影響します

交通事故により負傷し入院・通院をする場合、基本的には「入院期間」や「通院期間」が長くなれば、期間に比例して慰謝料は高額になります。
例えば、算定基準のうち弁護士基準を使用する際には、「入院期間」と「通院期間」を分けて、それぞれの期間に基づいて入通院慰謝料を算定します。
また、自賠責基準を使用する際には、弁護士基準と異なり明確には「入院」と「通院」とを区別しませんが、入通院の期間に応じて慰謝料を算定します。
また、最近では極めて重い事故を除き、入院期間が比較的短く、早期に退院となるケースが多いことから、入通院慰謝料の金額には「通院期間」が大きく影響することになります。
ただし、慰謝料算定時のベースとなる「通院期間」は、治癒または症状固定と診断されるまでに、治療する必要があると認められる期間のみです。
つまり、治療の必要性が認められなければ、その通院分は、慰謝料算定時の「通院期間」には含まれません。

通院日数が少なくても慰謝料が減る

入通院慰謝料の算定時には、「通院期間」ではなく、通院期間中の実際の「通院日数」(「実通院日数」ともいいます。)に基づき算定することがあります。 例えば、自賠責基準では、通院日数が通院期間の半分よりも少ない場合、通院日数が算定のベースになります。
また、弁護士基準では、通院期間が長期に及んでいるにもかかわらず、通院日数が少ない場合、通院日数を3~3.5倍程度にした日数を通院期間に置き換えて算定するという方法が採用されることがあります。
算定のベースが「通院日数」の場合、通院日数が少なければ、算定のベースが「通院期間」の場合に比べて、入通院慰謝料額は減ってしまいます(具体的な計算方法は、後述します。)。
また、治療に専念したものの後遺症が残ってしまったとき、通院日数の少なさが後遺障害等級の認定で不利に働くおそれもあるため、適切な通院頻度を保つことが重要です。
下記の記事では、通院日数が少ないことが、慰謝料や後遺障害等級認定に与える影響について、さらに掘り下げて解説しています。どうぞこちらも併せてご覧ください。

通院日数が少ない場合の慰謝料

通院期間と通院日数による慰謝料比較

通院期間と通院日数によって、入通院慰謝料額はどう変わるのか、自賠責基準と弁護士基準で算定した場合を確かめてみます。
【通院期間における通院日数の合計が40日の場合】の入通院慰謝料を、通院期間別(4・5・6ヶ月)にまとめると、下表のとおりになります。
自賠責基準では、1日あたり4300円※に対象日数をかけます。通院のみの場合、対象日数は、①「通院期間」と②「通院日数×2」を比較して少ない方の日数です。
つまり、通院日数が通院期間の半分よりも少ない場合には、通院日数に基づいて計算することになります。
今回の例では、通院期間4・5・6ヶ月(1ヶ月=30日とします)、いずれのケースも②の方が少なくなるため、4300円に②「40日×2」をかけた「34万4000円」が入通院慰謝料額となります。
一方、弁護士基準では、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている入通院慰謝料の算定表を参考にした金額を、下表に反映しています(今回は「通常の怪我の場合」を想定し、算定表のうち「別表Ⅰ」を使用することとします。)。
通院期間が長くなるにつれ、高額になっていることがわかります。
※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の4200円が適用されます。

通院日数40日の入通院慰謝料(通常の怪我の場合)
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
4ヶ月 34万4000円 90万円
5ヶ月 34万4000円 105万円
6ヶ月 34万4000円 116万円

続いて、【月に10日通院した場合(1ヶ月あたりの通院日数が10日の場合)】の入通院慰謝料もみてみましょう。通院期間別(4・5・6ヶ月)にまとめたものが、下表です。
弁護士基準は、通院のみの場合、「通院期間」をベースに算定するため、先ほどの例と金額は同様です。
対して自賠責基準は、先ほどの例とは違い、金額に変動があります。
今回の例では「通院期間5ヶ月→通院日数50日(10日×5ヶ月)」「通院期間6ヶ月→通院日数60日(10日×6ヶ月)」と、通院期間によって通院日数が異なるためです。
なお、通院期間4・5・6ヶ月、いずれのケースも、②「通院日数×2」が対象日数となります。

月に10日通院した場合の入通院慰謝料(通常の怪我の場合)
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
4ヶ月 34万4000円 90万円
5ヶ月 43万円 105万円
6ヶ月 51万6000円 116万円

以上、2つの例をみてきましたが、通院期間や通院日数によって慰謝料額が変わることだけではなく、自賠責基準と弁護士基準との金額に大きな開きがあることに、気づいた方は多いのではないでしょうか?
弁護士基準で算定した慰謝料を獲得するには、基本的には裁判をするか弁護士に依頼をする必要があるでしょう。
通院治療によって受けた損害に対し、適正な賠償を受けられるよう、まずは弁護士にご相談ください。

ご自身の慰謝料を計算してみましょう

ご自身の現在の通院状況で、どのくらいの入通院慰謝料がもらえるのか、気になる方は下記の計算ツールをご利用ください。
該当箇所に数字を入力するだけで、弁護士基準で算定される入通院慰謝料の相場を確認できます。
また、この計算ツールでは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も含めた損害賠償金額の相場(※弁護士基準となります)もわかります。
通院治療を続けたものの後遺障害が残ってしまったときには、認定された後遺障害等級も入力し、賠償金額を確認してみてください。

損害賠償額計算ツール

過剰診療には要注意

入通院慰謝料額を増やしたいからといって、たくさん通院して通院日数を増やそうというのは、正しい通院方法ではありません。必要性がないのに通院している「過剰診療」だと疑われ、相手方の保険会社から治療費の支払いを拒否されたり、入通院慰謝料の算定にも影響が及んだりするおそれがあります。
通院は、担当医の指示のもと、治療に必要な範囲で、適切な頻度で行いましょう。

適切な通院頻度はどれくらい?

通院頻度は、多すぎても少なすぎても、慰謝料を含めた損害賠償金の算定で不利になってしまうことがあります。
過剰だと判断されたり、反対に怪我の程度が軽いと判断されたりするおそれがあるからです。担当医の指示に従うことが前提となりますが、慰謝料の計算という点からすると、適切な通院頻度としては、月に10日程度、週に2~3日程度が望ましいといえます。
なお、特に骨折や重傷で、自宅療養や安静が必要な状況下では、それほど通院日数を気にすることはないでしょう。

通院に関するQ&A

通院に関するお悩みについて以下にまとめましたので、一つ一つ確認していきましょう。

交通事故当日、検査のみでかかった病院は通院期間に含まれる?

基本的には、検査のみでかかった病院への通院も、入通院慰謝料の算定のベースとなる「通院期間」に含まれます。
例えば、交通事故当日は急いで近くの病院で検査をしてもらい、その後の通院治療は通いやすい病院で行う、という方もいらっしゃるでしょう。
事故直後は何ともなくても、時間が経ってから症状が出る場合もあるので、事故に遭ったら早急に検査を受けることが大切です。交通事故と怪我との因果関係を証明するのにも役立ちます。
医師が必要だと判断して受けた検査であれば、その通院分も通院期間に含まれるでしょう。
なお、後にトラブルにならないよう、検査を受けた病院の医師と相談し、紹介状をもらったうえで転院するのが望ましいです。

整骨院に通院しても良い?

交通事故の被害に遭い、怪我の症状を緩和するために整骨院に通院することはよくあります。整骨院に通院した場合も、入通院慰謝料や施術費用、通院交通費等は基本的に請求できます。 しかし、整骨院への通院には注意が必要です。整骨院では、病院の医師が行う医療行為は受けられないため、通院の必要性が認められず、相手方の保険会社から入通院慰謝料等の支払いを断られるといったトラブルが発生することがあります。
整骨院に通院する際は、事前に病院の医師に相談すること、整骨院だけではなく病院にも通院することをおすすめします。
下記の記事では、整骨院への通院について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

整骨院での治療で慰謝料と治療費を請求するポイント

通院中の治療費は自分で支払わなければならないの?

通院中の治療費は、都度、相手方の保険会社が直接医療機関に支払ってくれるケースが多いです。これを「一括対応」といい、ご自身が病院の窓口で治療費を支払う必要はありません。
しかし、あくまでも保険会社のサービスであるため、一括対応をしてもらえない場合や、治療費の支払いを途中で打ち切られてしまう場合もあります。
そのような場合には、一時的に健康保険を使う等して被害者が治療費を立て替え、すべての損害額が確定した後、立替払いした治療費を含めた損害賠償金を、まとめて相手方の保険会社に請求することになります。
また、立替払いが負担だと感じる方は、自賠責保険に対し被害者自身で先に治療費だけ請求するという手段もあります。この手段は、「仮渡金」という制度に基づくものです。
下記の記事では、被害者自身が自賠責保険に直接損害賠償金を請求する被害者請求をはじめ、仮渡金についても解説しています。ぜひ参考にしてください。

自賠責保険に被害者が請求する「被害者請求」

通院中の転院は可能?

通院中の転院は可能です。現在通院中の病院が、自宅から遠い距離にあり通院しにくい場合や、医師との相性や治療方針が合わない場合には、転院を検討することになるでしょう。 ただし、相手方の保険会社と、現在通院中の病院の医師から承諾を得ずに転院すると、相手方の保険会社に転院先の治療費等を支払ってもらえないおそれがあるので、注意が必要です。
転院する際の注意点について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

慰謝料への影響と転院時の注意点

リハビリは通院に含まれる?

交通事故の怪我は、多くの場合、症状の改善にリハビリが必要です。症状の改善が見込まれている段階は、治癒または症状固定前の治療期間にあたります。
そのため、リハビリによる通院も慰謝料算定時の「通院期間」に含まれます。
リハビリによる通院と慰謝料について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

リハビリでの通院と慰謝料請求時の注意点

通院中の病院が休診中のため別の病院へ行った場合でも通院として認められる?

普段通院している病院と違う病院へ行ったとしても、特に問題はありません。急に痛みが出たとき等に、普段通院している病院が休診中だったら、別の病院へ行くのはやむを得ないでしょう。 急に出た痛み等が、交通事故による怪我の症状であることが前提になりますが、交通事故と因果関係のある症状の治療を受ける場合、合理性があれば通院方法に特段の制限はありません。 ただし、事前に相手方の保険会社に話を通しておかなければ、相手方の保険会社が病院に対して治療費の支払いや資料の取り寄せをする際に混乱が生じてしまいます。普段通院している病院とは違う病院に行くときには、必ず事前に相手方の保険会社に連絡をしておきましょう。

同乗者も通院にかかった治療費を請求できる?

同乗者も、通院にかかった治療費は、交通事故の相手方に請求することができます。また、同乗していた運転者にも過失があった場合には、運転者に請求することもできます。
請求相手の自賠責保険からは、傷害部分の損害に対する賠償金の限度額120万円までは補償を受けられますが、それを超える分については、請求相手、あるいは請求相手が加入している任意保険の保険会社が負担することになります。
ただし、同乗者が、同乗していた運転者の親・子供・配偶者にあたる場合、対人賠償責任保険の補償対象とはならず、運転者の任意保険からは補償を受けられないことがあるため、注意が必要です。

通院を中断・再開したいのだけど…

一般的に、通院を中断してから再開するまでに30日以上空いてしまうと、交通事故と怪我との因果関係が認められにくくなってしまいます。そのため、通院を中断する理由が、客観的に見て合理性があると認められるものでなければ、通院を中断すべきではありません。 しかしながら、海外出張や旅行等、やむを得ない理由で通院を中断し、その後再開したい場合もあるかと思います。そのような場合は、後に損害賠償金の支払いで揉めてしまわないよう、医師と相手方の保険会社に通院を中断・再開したい旨を説明し、承諾を得ておいた方が良いでしょう。

【解決事例】通院期間について争い、相手方提示額の2倍以上の賠償金が獲得できた事例

弊所にご依頼いただいた事案のうち、通院期間について争われ、解決に導いた事例を紹介します。 依頼者が原動機付自転車で走行中、道幅が狭くなる箇所へ差し掛かった折、対向車である相手方自動車が近づいてきたため、接触を回避しようとしたところ転倒してしまい、現場付近の鉄製の門扉に激突したという事故態様でした。
依頼者は、この事故で負った怪我の治療のため、約9ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
後遺障害等級は併合第14級が認定されましたが、相手方から提示された賠償案の内容に不安があるとして、弊所にご依頼くださいました。
担当弁護士が相手方との交渉に臨んだところ、主張に食い違いが生じ、金額的な開きも大きかったことから、訴訟を起こすことにしました。
訴訟では、「通院期間」が主な争点となり、相手方からは通院期間はせいぜい3~6ヶ月程度であると主張されました。
そこで、具体的に事故態様を説明したり、MRI画像を選別して証拠として提出し、症状を裏付ける他覚所見を提示したりする等していきました。
こうした主張・立証活動の結果、こちらが主張する通院期間が認められ、交渉時に相手方より提示された金額から2倍以上増額した、約228万円の賠償金を獲得することに成功しました。

通院中のお悩みは、お気軽に弁護士へご相談ください

交通事故による通院に関するお悩みは数多く寄せられます。怪我を負った身体的な負担に加え、そのようなお悩みのために精神的な負担も大きくなってしまうことでしょう。 交通事故に遭った場合は、早期に弁護士にご相談ください。
適正な金額の慰謝料を獲得するためには、通院の段階から注意すべきことが様々あり、弁護士なら通院の仕方についてアドバイスすることができます。示談交渉の際に不利な状況にならないよう、適切な通院を徹底することはとても大切です。
また、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったときの対応等も、弁護士ならご依頼者様の代わりに行うことが可能です。このように煩わしい対応をすべて弁護士に任せられれば、ご自身の治療に専念できます。
損害賠償や相手方への対応等を気にしながらでは、治療に集中できなくなってしまうでしょう。
安心して治療を受けられるよう、交通事故の被害に遭い、通院に関してお悩みの方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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