慰謝料の計算方法 | 計算式や算定表の見方について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
交通事故で支払いを求めることができる慰謝料には3つの種類があり、それぞれ3つの算定基準を使って計算することができます。この2点についてしっかり把握し、押さえることができれば、慰謝料がだいたいどのくらいの金額になるのかご自身で計算することが可能です。
ご自身のケースではどのような慰謝料の支払いを求めることができるのか、計算の方法によって慰謝料の金額はどのように変わってくるのか、このページを通して確認してみましょう。
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交通事故に遭いお困りの方へ
慰謝料計算で押さえておくべき慰謝料の種類と3つの基準について
交通事故に遭った被害者は、加害者に“損害賠償”の請求をすることができます。損害賠償とは、相手方の違法な行為によって生じた損害を、金銭で埋め合せることです。慰謝料も、損害賠償の費目の一つです。 交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、怪我の治療のための苦痛に対する「入通院慰謝料」、後遺障害を負ってしまった苦痛に対する「後遺障害慰謝料」、不運にも亡くなってしまった被害者本人、遺族の苦痛に対する「死亡慰謝料」の3種類です。 これらは、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの基準のいずれかを使って算定することとなります。
自賠責基準 | 自賠責保険から最低限の補償額を算出するための基準 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定している基準(※基本的に非公開) |
弁護士基準 | 交通事故の裁判例をもとに定められている基準 |
慰謝料の3つの算定基準については、以下のページでさらに詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
各慰謝料の計算方法をみてみよう
事案ごとに、被害者が請求できる慰謝料の種類も変わってきますが、3つのうちどの慰謝料を請求するのか、また、3つの基準のうちどの基準を使って計算するかによって、計算方法がまったく異なります。 示談交渉において、被害者が保険会社と対峙していくうえでは、それぞれの計算方法についてしっかり理解する必要があります。 なお、「任意保険基準」を使った計算方法は各社で異なり、基本的には非公開であることから、ここでは「自賠責基準」と「弁護士基準」を使った3種類の慰謝料の計算方法について解説することとします。次項より順番にみていきましょう。
以下のページでは、各慰謝料の基本的な計算方法を説明していますので、併せて参考にしていただければと思います。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準での計算方法
(ア)4300円※1×治療期間(入院期間+通院期間) (イ)4300円※1×実治療日数の2倍
具体的な数字を当てはめた方がわかりやすいかと思いますので、
【入院が5日、通院期間5ヶ月(150日)のうち実際に通院した日数(=実通院日数)が80日】
を例に計算してみましょう。
①(ア)か(イ)のどちらを採用するか決める。
(ア)・(イ)の式中の二重下線部が少ない方を使って計算します。この例の場合、
(ア)治療期間:155日 < (イ)実治療日数の2倍:85日×2=170日となるため、
日数が少ない(ア)の式を採用します。
②計算式に数値を当てはめる。
自賠責基準では、入通院1日につき4300円※1で計算します。(ア)の式に当てはめると、入通院慰謝料は、
4300円※1×155日=66万6500円となります。
※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
弁護士基準での計算方法
弁護士基準では、原則として通称「赤い本」に記載の入通院慰謝料算定表を使って、入通院期間をもとに算定します。 基本的に、通常の怪我の場合は【別表Ⅰ】を、他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合には、【別表Ⅰ】よりも低い算定額となる【別表Ⅱ】を使います。 算定表は、横軸が入院期間、縦軸が通院期間を示しており、それぞれの期間が重なるところを見ます。 では、次の①~③を例に、表の見方を練習してみましょう。 ①入院のみ3ヶ月間 ➡ 【別表Ⅰ】145万円、【別表Ⅱ】92万円 ②通院のみ10ヶ月間 ➡ 【別表Ⅰ】145万円、【別表Ⅱ】113万円 ③入院2ヶ月間・通院8ヶ月間 ➡ 【別表Ⅰ】194万円、【別表Ⅱ】143万円 もっとも、事故態様や怪我の程度が著しく重い場合は、別表Ⅰの金額を20~30%程度増額するといったこともありますので、個別の事情によって金額が増減することにご留意ください。
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】通常の怪我の場合【別表Ⅰ】 | ||||||||||||||||
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入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
後遺障害慰謝料の算定方法は?
後遺障害慰謝料は、被害者が獲得した後遺障害等級に応じて支払われる金額の目安が決まります。 以下の表をご覧ください。算定時に使う基準によって、金額が大きく変わってくることが一目でわかります。 自賠責基準では、植物状態や寝たきり等、介護を要する程度の障害を【別表第1】、その他の障害を【別表第2】と算定表を分けています。また、1級・2級は、より重い障害と評価される【別表第1】の慰謝料額の方が高額になっています。 他方で、弁護士基準では特段表は分かれていませんが、重度後遺障害にあたる1級・2級等を獲得した場合には慰謝料増額の可能性があります。 なお、自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準が適用されます。
【別表第1】
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | – |
2級 | 1203万円(1163万円) | – |
【別表第2】
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円(※変更なし) | 180万円 |
14級 | 32万円(※変更なし) | 110万円 |
被害者に被扶養者がいる場合
事故の被害者に、夫や妻、子供などの被扶養者がいる場合、前項の表の金額+αを請求できることがあります。 自賠責基準では、後遺障害等級第1~3級を獲得した被害者に扶養者がいる場合には、各等級、以下の表の金額を目安に慰謝料額が決定します。 他方で、弁護士基準では、等級によって被扶養者への慰謝料が支払われるのかどうかも含め、具体的な定めはありません。しかし、被害者が植物状態や四肢麻痺等、重度の後遺障害を負うことは、将来にわたって介護を余儀なくされる近親者にも精神的苦痛が生じるとして、被害者本人の分とは別に、“近親者の慰謝料”が認められる可能性があります。
【別表第1】
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1850万円(1800万円) | – |
2級 | 1373万円(1333万円) | – |
【別表第2】
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1350万円(1300万円) | – |
2級 | 1168万円(1128万円) | – |
3級 | 1005万円(973万円) | – |
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料の請求にあたって、ほかの2つの慰謝料と大きく違うところは、被害者本人が亡くなっているということです。そのため、基本的には、亡くなった被害者に代わって、被害者の相続人にあたる遺族が、死亡慰謝料の請求をします。
自賠責基準での計算方法
被害者本人の慰謝料400万円(350万円)※2+遺族の慰謝料
自賠責保険では、交通事故に見舞われた被害者とその遺族の迅速な救済のために、(ア)被害者本人の慰謝料額、(イ)請求権者の人数による遺族の慰謝料額、(ウ)被害者に被扶養者がいる場合の加算額を一律にしています。
(ア) 被害者本人の慰謝料額 ➡ 400万円(350万円)※2
(イ) 請求権者※3の人数による遺族の慰謝料額
➡ 1人:550万円、2人:650万円、3人以上※4:750万円
(ウ) 被扶養者がいる場合 ➡ 遺族の慰謝料+200万円
なお、(イ)・(ウ)を表にまとめると、以下のとおりです。
請求権者数 | 慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準の350万円が適用されます。 ※3:請求権者は被害者の父母・配偶者・子供に限られます。 ※4:請求権者が4人以上の場合でも、750万円が限度となります。
弁護士基準での計算方法
弁護士基準では、亡くなった被害者の属性に応じて死亡慰謝料の額が変わってきます。 具体的には、被害者が「一家の支柱」の場合には2800万円、「母親・配偶者」の場合には2500万円、「その他(独身の男女、子供、幼児等)」の場合には2000万~2500万円を相場とし、事故態様や加害者の態度、事故が遺族に与えた影響、その他個別具体的な事情が考慮され、増減額するか否か判断されます。
被害者の特性 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |
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慰謝料の計算例
慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛をお金に換算したものになりますが、人の心の痛みを数値化することは誰にもできません。一つ一つの事案で被害者の感じ方、抱えている事情は異なりますから、本当はそれらを全て汲み取って金額を決めたいところです。 しかし、公平性の観点などから、治療にかかる期間や怪我の程度等、類似する事故とは同じくらいの金額が導き出されるよう、基本の計算方法が決まっています。 もっとも、基本の計算方法で算出した金額から、過失相殺や個別の事情を考慮した結果、金額が増減する可能性があるため、請求した金額が必ず受け取れるわけではないということにご注意ください。
慰謝料が増減する要因については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
では、次項より、3つのケースを想定し、各慰謝料の基本の計算方法について、自賠責基準と弁護士基準を比較しながら解説していきます。なお、自賠責基準による計算に関しては、すべて支払基準改正後の新基準を採用するものとします。
交通事故でむちうちになった場合
交通事故でむちうち(他覚所見なし)を患い、通院期間6ヶ月(180日)のうち、実際に通院した日数が90日だったケースを想定した計算例です。
入通院慰謝料
自賠責基準:4300円×通院期間6ヶ月(180日)※5=77万4000円
弁護士基準:89万円
日額いくらで算定される自賠責基準に対して、弁護士基準は通院期間をもとに算定されます。算定基準による差額は11万6000円と、さほど大きくないようにも思えますが、ここで注意が必要なのが、自賠責基準の場合には上限額(傷害部分は120万円)が設定されているということです。6ヶ月もの通院期間中に、治療費や休業損害が膨れ上がっていると、入通院慰謝料としてはもっと少ない金額しか支払われないおそれがあります。
※5:実通院日数の2倍(90日×2=180日)と同じ日数であったため、ここでは通院期間を採用しています。
後遺障害慰謝料(14級9号)
自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円
MRI等の画像検査では症状が裏付けられない、他覚所見のないむちうちを患った場合に獲得し得る後遺障害等級は、14級9号です。こちらは、算定基準によって78万円もの差額が生じています。 また、そもそも後遺障害等級認定の手続において“非該当”とされてしまうと、どちらの算定基準を使っても後遺障害慰謝料は0円となりますから、等級が獲得できるかどうかが損害賠償金全体の額に影響してきます。
入院していたが死亡してしまった場合
交通事故の被害者(属性:一家の支柱)が脳挫傷を負い、2ヶ月間(60日)の入院の末、配偶者を残して死亡したケースを想定した計算例です。
入通院慰謝料
自賠責基準:4300円×入院期間2ヶ月(60日)=25万8000円
弁護士基準:101万円
入院治療を受けた結果、残念ながら亡くなってしまった場合には、死亡慰謝料だけでなく、入院期間に対する慰謝料も請求することができます。
死亡慰謝料
自賠責基準:400万円+550万円+200万円=1150万円
弁護士基準:2800万円
自賠責基準は、被害者の属性に関係なく本人の慰謝料として400万円、請求権者の配偶者の慰謝料として550万円、また、配偶者は被扶養者にあたるため、さらに200万円が加算されます。 弁護士基準では、一家の支柱となる人が亡くなると、2800万円程度が死亡慰謝料の目安とされています。
主婦が交通事故で骨折した場合
交通事故で骨折した主婦が、入院期間1ヶ月(30日)、そして通院期間6ヶ月(180日)のうち実際に90日通院し、後遺障害等級第7級を獲得したケースを想定した計算例です。
入通院慰謝料
自賠責基準:4300円×([入院期間1ヶ月(30日)+通院期間6ヶ月(180日)]※6=210日)=90万3000円
弁護士基準:149万円
入院が絡むと費用が高額になるため、自賠責基準の場合、上限額(傷害部分は120万円)を考慮すると、上記よりも少ない金額となることが考えられます。
※6:実通院日数の2倍は[入院1ヶ月(30日)+90日]×2=240日であるため、入通院期間を採用しています。
後遺障害慰謝料(7級)
自賠責基準:419万円
弁護士基準:1000万円
後遺障害の程度が重くなるほど、算定基準による算定額の差も大きくなります。7級にいたっては、2倍以上の差額が生じます。
なお、主婦が交通事故に遭った場合には、「休業損害」が争われることが多くあります。主婦の方は以下の「休業損害」のページもどうぞご覧ください。
交通事故慰謝料の計算は弁護士にお任せください
ここまで、3つの各慰謝料について、最低限の補償額を算定する「自賠責基準」と、裁判例に基づいた最も適正といえる「弁護士基準」の計算方法を比較してきました。双方の算定額の差は歴然であり、被害者の方には、ぜひ「弁護士基準」に基づいた額の慰謝料を受け取っていただきたいものです。 しかし、ご自身だけで交渉に臨んでも、「弁護士基準」を使った金額を認めてもらうことは難しいでしょう。なぜなら、「弁護士基準」は、弁護士が交渉の場に立って初めて適用されるものだからです。したがって、弁護士への依頼が必要になってきます。 とはいえ、普段の生活で弁護士に依頼するような機会はそう多くはないため、費用面の心配等から相談を躊躇う方もいらっしゃるでしょう。 弁護法人ALGでは、ご相談者様のケースでは賠償金がいくらくらいになるのか、無料で診断することができます。また、増額の可能性とともに、不安に感じていることを弁護士にご相談ください。そのうえで、実際に依頼するかどうかをご判断いただければと思います。 このページの計算例で示した算定額は、あくまでも一般的な目安であり、個々に抱える事情によっては慰謝料の金額も大きく変わる可能性があります。もっと具体的な金額を知りたいという方は、弁護士にご相談ください。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。