交通事故で3ヶ月通院したら慰謝料はどうなる?むちうちの相場など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料は、ケガの程度によって変わります。むちうちなど比較的軽いケガであれば約53万円、骨折など重いケガであれば約73万円が目安です(いずれも弁護士基準による算出)。 慰謝料額に幅が出る理由は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準といった複数の算定方法が存在し、それぞれ水準が異なるためです。特に弁護士基準は最も高く、正当な金額を受け取るためには専門家の支援が有効といえます。 本記事では、3ヶ月通院したケースを例に、慰謝料の相場、計算の考え方、後遺症が残った場合のポイントなどをわかりやすく解説します。
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目次
交通事故で3ヶ月通院した場合に請求できる慰謝料
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。むちうちなどのケガで受け取れる可能性があるのは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。
●入通院慰謝料
ケガの治療を余儀なくされた精神的苦痛への慰謝料です。 事故日~完治日または症状固定日までの入通院期間、通院頻度、ケガの症状、治療内容等を踏まえ、実際の入通院日数に基づき、金額が決まります。
●後遺障害慰謝料
交通事故によるケガが治りきらずに、後遺障害が残った場合の精神的苦痛への慰謝料です。 一般的には、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われます。
慰謝料の計算には3つの基準がある
交通事故の慰謝料を計算する際には、3つの算定基準があり、どの基準を用いるかで金額が大きく変わります。
●自賠責基準
自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準です。 被害者側に過失がない事故の場合でも最も金額が低く、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の上限は120万円と定められています。物損には適用されません。
●任意保険基準
各任意保険会社が独自に設定する基準です。 保険会社により金額が異なり、非公表となっています。賠償額は、自賠責基準より多少高い程度で、弁護士基準よりは低くなる傾向があります。
●弁護士基準
過去の裁判例をもとに作られた基準です。 弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われます。被害者に過失がない場合の賠償額は、3つの中で最も高額になるのが特徴です。
多くのケースにおいて、慰謝料は、「自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準」の順で高くなります。 弁護士基準で請求するには専門的な交渉が必要ですが、弁護士が入れば強気な交渉が可能になり、増額の期待が高まります。 慰謝料の算定基準について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料はいくら?
交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料は、算定基準によって大きく異なるため、自賠責基準と弁護士基準を用いた計算方法を解説していきます。 任意保険基準は、各保険会社で算定基準が異なり非公開のため、割愛させていただきます。
自賠責基準の計算方法
自賠責基準では、次の①と②を比べて、金額が少ない方を慰謝料の金額とします。 ①4300円※×入通院期間(初診日~完治日または症状固定日まで) ②4300円※×(実際に入院・通院した日数×2) ※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円で算定します。
以下の具体例を使って、慰謝料を算定してみましょう。
(例)他覚所見のないむちうち(MRI等の検査画像や神経学的検査など他覚所見による裏付けがとれないむちうち)、通院3ヶ月(90日)、実通院日数38日、入院なし ①4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円 ②4300円×76日(38日×2)=32万6800円 ②の方が低額のため、自賠責基準による入通院慰謝料は32万6800円となります。 自賠責基準の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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弁護士基準の計算方法
弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」を用い、入院期間や通院期間に応じて慰謝料を算出します。この算定表には「別表Ⅰ(重傷用)」と「別表Ⅱ(軽傷用)」の2種類があり、ケガの内容によって次のように使い分けます。
- 骨折・脱臼など比較的重いケガ:重傷用(別表Ⅰ)
- 軽い打撲や捻挫、他覚所見のないむちうちなどの軽傷:軽傷用(別表Ⅱ)
算定額は、表中で「入院期間」と「通院期間」が交わる箇所によって決まります。ここでは、入院なし・通院3ヶ月の場合の慰謝料相場について、表を用いて確認していきましょう。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
| むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 | ||||||||||
むちうちなど軽傷の場合は53万円程度
他覚所見のないむちうちなど軽傷で3ヶ月通院した場合、弁護士基準による入通院慰謝料はおよそ53万円となります。弁護士基準は過去の裁判例を基礎に構成されており、3つの算定基準の中で最も高い金額が認められる点が特徴です。 一方、自賠責基準では「通院日数×4300円」で算定される仕組みになっており、通院3ヶ月(実通院日数38日)で計算すると32万6800円にとどまります。 この金額差は、弁護士基準が通院期間や治療状況をより重視し、精神的苦痛に対する補償を手厚く評価していることが背景にあります。 むちうちの慰謝料目安について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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骨折など重傷の場合は73万円程度
骨折など重傷で3ヶ月通院した場合、弁護士基準による入通院慰謝料の相場は73万円程度です。さらに、入院1ヶ月・通院3ヶ月のケースでは115万円程度と大幅に増額されます。 一方、自賠責基準では、同じ条件でも、実際に通院した日数が38日、入院した日数が15日の場合は45万5800円にとどまります。 弁護士基準は症状の重さや治療期間を総合的に評価し、精神的苦痛をより適切に反映するため高額になります。こうした差を理解し、適切な基準で請求することが慰謝料増額の鍵となります。 骨折の慰謝料目安について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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通院3ヶ月で後遺症が残った場合の慰謝料は?
治療を続けても首の痛みや手のしびれなどの症状が残る場合、むちうちの後遺症として自賠責保険の後遺障害認定申請を受けられる可能性があります。むちうちで認定される等級は主に次の2つです。
- 後遺障害12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
MRIやCTなどの画像検査や神経学的検査で後遺障害を医学的に証明する必要があります。 - 後遺障害14級9号:局部に神経症状を残すもの
画像などで証明できない場合でも、事故態様や治療経過から医学的説明が可能であれば認定されます。
後遺障害等級12級は認定基準が厳しく、認定されれば後遺障害慰謝料も高額になります。むちうちでは14級が多い傾向ですが、12級なら弁護士基準で290万円、14級なら110万円が目安です。いずれも自賠責基準より弁護士基準の方が大幅に高く、適切な基準で請求することが重要です。
| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちで後遺障害等級認定されるための要件
むちうちで後遺障害等級認定申請を受けるには、一定期間の治療と症状固定の診断が目安となります。 一般的には6ヶ月程度の通院が望ましいとされ、3ヶ月程度で症状固定と判断されると、認定は難しくなる傾向があります。審査機関が「治療期間が短いなら後遺症は軽いのでは」「継続治療で改善できるのでは」と判断するためです。 認定には、以下の点が重要になります。
- 事故後から現在まで一貫した症状があること
- 適切な通院頻度で治療を続けていること
- 労働能力に制限があること
症状固定後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、申請手続きを進めます。後遺障害等級認定申請は医学的・法律的な知識が必要で、画像検査や診断書の内容が審査に大きく影響するため、専門家のサポートを受けることで認定の可能性を高められます。 むちうちの症状固定時期と慰謝料の関係性について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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通院3ヶ月で請求できる慰謝料以外の損害賠償金
交通事故によりケガをして、3ヶ月間通院した場合は、慰謝料のほかに以下のような損害賠償金を請求できる可能性があります。
| 治療関係費 | 診察料や入院費、手術代など事故で負ったケガの治療にかかった費用 |
|---|---|
| 付添看護費 | 近親者や職業介護人による、入通院時の付添看護費用 |
| 休業損害 | ケガの治療のために仕事を休んだことで生じた収入の減少分の補償 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残ったことで得られなくなってしまった収入・利益の補償 |
| 物損に対する補償 | 車の修理費や評価損、代車費用など物的損害に対する補償 |
交通事故の損害賠償について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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通院3ヶ月の慰謝料請求で注意すべきポイント
通院3ヶ月で慰謝料を請求する際は、算定基準や通院状況によって金額が大きく変わります。適切な基準で請求し、減額されないための注意点を押さえることが重要です。
- 適切な頻度で通院する
- 治療費の打ち切りを打診されるケースもある
- なるべく早めに弁護士に相談する
適切な頻度で通院する
| 通院頻度 | 通院期間に占める通院日数の割合 |
|---|---|
| 通院期間 | 交通事故による怪我の治療のために要した、事故日から完治または症状固定日までの治療期間 |
| 通院日数 | 治療のために実際に病院へ通った日数 |
適正な慰謝料を得るためには、ケガの治療を目的とした通院を、症状に応じた適切な頻度で継続することが重要です。基本的には医師の指示に従うことが前提ですが、慰謝料の観点からは週2~3回、月10回程度の通院が望ましいといえます。 通院頻度が低い場合、自賠責基準では通院日数が少ない分、慰謝料も減額されます。弁護士基準でも、頻度が極端に少ない場合は実際の通院日数の3~3.5倍を目安に算定されることがあり、結果として慰謝料が減額される可能性があります。 特にむちうちは症状が軽く、完治までの期間が短いため、通院が疎かになりがちです。しかし、仕事や家事を優先して通院を怠ると、慰謝料額に影響するため注意が必要です。 症状や治療内容によっては毎日通院が必要なケースもあるため、医師の指示を守り、適切な頻度で治療を続けるようにしましょう。 通院日数が少ない場合の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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治療費の打ち切りを打診されるケースもある
むちうちなどの通院を3ヶ月ほど続けていると、相手方の保険会社から治療費打ち切りを打診される場合があります。しかし、医師が症状固定と判断するまでは、通院治療を続けましょう。 通院3ヶ月で打ち切りが打診される理由は、一般的に、むちうちの平均治療期間が3ヶ月程度と考えられているためで、保険会社は3ヶ月を過ぎた頃に打診を始める傾向があります。 ただし、治療費はケガが完治または症状固定するまで支払われるべきであり、賠償上の判断は最終的には裁判所が行います。その際、医師の診断書が重要な役割を果たします。 保険会社に通院終了の決定権はないため、医師が「治療を継続すべき」と判断する場合には、治療の必要性を主張し、治療費の支払いを継続してもらいましょう。 交通事故の治療費打ち切りについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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なるべく早めに弁護士に相談する
適切な慰謝料を受け取るためには、早い段階で弁護士に相談することが重要です。 保険会社との示談交渉は専門的な知識が必要で、被害者自身で対応すると、自賠責基準や任意保険基準で低額に抑えられるケースが多く見られます。 弁護士に依頼すれば、弁護士基準での交渉が可能になり、慰謝料の増額が期待できます。また、後遺障害等級認定申請や治療費打ち切りへの対応など、複雑な手続きもスムーズに進められます。 費用が心配な方は、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険で賄えるため、自己負担を気にせず相談できます。特約は自動車保険に付帯していることが多く、家族の保険でも利用できる場合がありますので、確認してみましょう。慰謝料請求を有利に進めるためには、治療中の早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが大切です。 弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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通院3ヶ月の交通事故慰謝料に関するALGの解決事例
<事案の概要>
依頼者が、家族の運転する自動車に同乗中、路外から飛び出してきた相手方車両に衝突され、むちうち等のケガを負いました。 3ヶ月程度の通院で怪我は完治しましたが、適切な額での賠償を求めて、当事務所に依頼されました。
<担当弁護士の活動>
担当弁護士が、約59万円の賠償案を精査したところ、休業損害と慰謝料が低額であると判明したため、以下のように計算し直した金額を提示して交渉しました。
・ 休業損害 ➡ 休業損害の算定の基礎となる1日当たりの収入について、稼働日数で計算し直した額を提示 ・ 慰謝料 ➡ 任意保険会社基準から弁護士基準で計算をし直した額を提示
<結果>
保険会社の担当者と交渉を重ねた結果、当初の提示額から約29万程度増額した約88万円で示談が成立しました。
交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料については弁護士にご相談ください
交通事故で3ヶ月通院した場合、慰謝料の金額は通院状況や算定基準によって大きく変わります。しかし、保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースは少なくありません。完治や症状固定の診断前に応じてしまうと、慰謝料や損害賠償で不利になる可能性があるので、適切な期間・頻度で通院し、正しい基準で請求することが重要です。 弁護士法人ALGは、交通事故案件の豊富な実績を持ち、医学的知見を踏まえた対応が可能です。治療の必要性を的確に主張し、弁護士基準での交渉により慰謝料増額を目指します。さらに、弁護士費用特約を利用すれば、費用負担なく相談ができます。 通院3ヶ月の慰謝料請求でお悩みの方は、ぜひ私たちにご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























