歩行者の飛び出しによる交通事故、過失割合はどうなる?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
数多く発生している交通事故の中には、歩行者の飛び出しが事故の原因となっているものも少なくありません。歩行者の飛び出し事故では、歩行者の過失はどの程度認められるのでしょうか?このページで詳しく解説していきます。
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目次
原則的に横断歩道上での事故は、歩行者の過失割合は0
交通事故の示談交渉では、過失割合がよく争いになります。過失割合とは、交通事故の結果に対する責任が、当事者のどちらにどの程度あったかということを明確にするために定めるものです。被害者にも過失が認められると、被害者が加害者に請求できる損害賠償金は過失割合の分だけ減らされてしまいます。 自動車と歩行者の事故では、自動車の過失割合がかなり高くなる傾向にあります。歩行者は事故の被害を受けやすく、自動車に比べてずっと弱い立場です。交通ルールでは、弱い立場の者ほど保護されるべきだと考えられているため、自動車のような強い立場の者には、強い注意義務が課されます。そのため、自動車同士の事故に比べて、自動車と歩行者の事故では、加害者の自動車に認められる過失割合はずっと高くなるのです。 例えば、交差点における自動車同士の出会い頭の事故では、ほとんどの場合で双方に過失が認められます。一方、歩行者が横断歩道上で自動車と衝突した事故では、歩行者が交通ルールを守っていれば、事故に対する責任は完全に自動車にあったものとして、自動車対歩行者の過失割合は100対0となります。
歩行者にも過失が認められるケースはある
歩行者は、交通事故において保護されるべき立場であるといっても、交通ルールを守っていなければ、当然に一定の割合で過失が認められます。 過失割合を決める際には、過去の積み重なった裁判例を基準とします。過去の裁判例は事故の態様ごとにパターン化され、それぞれに基本過失割合が定められています。もし過失割合について考慮すべき特別な事情があれば、修正要素とみなされて、基本過失割合が修正されます。 歩行者の過失割合が加算される修正要素としては、事故が起きた時間帯が夜間であること、幹線道路での事故であること、歩行者がふらつきながら通行していたこと等が挙げられます。歩行者の急な飛び出しもやはり加算要素とみなされ、過失割合は5~10%程度高くなるように修正されます。 反対に、歩行者の過失割合が減算される修正要素としては、自動車に居眠り運転等の重過失があること、歩行者が幼児・児童・老人であること、住宅街や商店街といった場所での事故であること等が挙げられます。
自動車と歩行者の事故の基本過失割合
ここで、自動車と歩行者の事故の基本過失割合を、事故の態様ごとに分けてみていきたいと思います。
横断歩道上での歩行者との事故
まずは、歩行者が横断歩道上を渡っているときに、自動車と衝突した事故の基本過失割合について解説します。なお、「横断歩道上」には、横断歩道から1~2m程度離れた場所も含まれます。
歩行者の信号が横断途中で変わらなかったケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 赤 | 100 | 青 | 0 |
② | 90 | 黄 | 10 | |
③ | 80 | 赤 | 20 | |
④ | 黄 | 50 | 赤 | 50 |
⑤ | 青 | 30 | 赤 | 70 |
①青信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で直進した自動車と衝突した場合。
②黄信号(以下、「歩行者の信号が黄信号」という表現では、歩行者専用信号機の青点滅も含む)で横断を開始した歩行者が、赤信号で直進した自動車と衝突した場合。
③赤信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で直進した自動車と衝突した場合。
④赤信号で横断を開始した歩行者が、黄信号で直進した自動車と衝突した場合。
⑤赤信号で横断を開始した歩行者が、青信号で直進した自動車と衝突した場合。
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安全地帯がない道路において、歩行者の信号が横断途中で変わったケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。なお、横断歩道を渡りきる直前に信号が変わった場合は、[1]の横断途中で信号が変わらなかったケースと同じものとみなします。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 赤 | 100 | 青→黄→赤 | 0 |
② | 90 | 赤→青 | 10 | |
③ | 青 | 90 | 青→黄→赤 | 10 |
④ | 80 | 黄→赤 | 20 |
①歩行者が青信号で横断を開始し、途中で黄信号に、さらに赤信号に変わったところで、赤信号で直進した自動車と衝突した場合。
②歩行者が赤信号で横断を開始し、途中で青信号に変わったところで、赤信号で直進した自動車と衝突した場合。
③歩行者が青信号で横断を開始し、途中で黄信号に、さらに赤信号に変わったところで、青信号で直進した自動車と衝突した場合。
④歩行者が黄信号で横断を開始し、道路の中央付近で赤信号に変わったところで、青信号で直進した自動車と衝突した場合。
安全地帯がある道路において、歩行者の信号が横断途中で変わったケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。安全地帯とは、路面電車の乗降客や横断している歩行者の安全を図るために、道路上の交通を規制した場所のことです。 安全地帯がある場合、歩行者は事故回避のために安全地帯に留まる義務があると考えられているため、安全地帯がない場合に比べて歩行者の過失割合は高く設定されています。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 青 | 70 | 青→黄→赤 | 30 |
② | 60 | 黄→赤 | 40 |
①歩行者が青信号で横断を開始し、安全地帯の手前または直後で黄信号に、さらに赤信号に変わったところで、安全地帯の先において、青信号で直進した自動車と衝突した場合。
②歩行者が黄信号で横断を開始し、安全地帯の手前または直後で赤信号に変わったところで、安全地帯の先において、青信号で直進した自動車と衝突した場合。
交差点において自動車が右左折をしている状況で、歩行者の信号が横断途中で変わらなかったケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 赤 | 100 | 青 | 0 |
② | 90 | 黄 | 10 | |
③ | 80 | 赤 | 20 | |
④ | 黄 | 80 | 黄 | 20 |
⑤ | 70 | 赤 | 30 | |
⑥ | 青 | 100 | 青 | 0 |
⑦ | 70 | 黄 | 30 | |
⑧ | 50 | 赤 | 50 |
①青信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
②黄信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
③赤信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
④黄信号で横断を開始した歩行者が、黄信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑤赤信号で横断を開始した歩行者が、黄信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑥青信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑦黄信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑧赤信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
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交差点において自動車が右左折をしている状況で、歩行者の信号が横断途中で変わったケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 赤 | 100 | 青→黄→赤 | 0 |
② | 90 | 赤→青 | 10 |
①歩行者が青信号で横断を開始し、途中で黄信号に、さらに赤信号に変わったところで、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
②歩行者が赤信号で横断を開始し、途中で青信号に変わったところで、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
信号機の設置されていない横断歩道上を渡っていた歩行者が自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=100対0」となります。
自動車は、信号機の設置されていない横断歩道を通過する際に、その横断歩道を渡っている、または渡ろうとしている歩行者がいれば、一時停止して歩行者の通行を妨害しないようにする義務を負います。ただし、自動車から歩行者を発見することが困難であるときは、過失割合は自動車に多少有利に修正されることがあります。
横断歩道外での歩行者との事故
次に、歩行者が横断歩道外を渡っているときに、自動車と衝突した事故の基本過失割合について解説します。
横断歩道の付近を渡っていた歩行者が、直進していた自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=75対25」となります。 横断歩道の「付近」がどの範囲を示すかは一概に決められていませんが、大体幅員10m以内の道路では横断歩道から20~30m以内、幅員14m以上で交通量の激しい道路では横断歩道から50m以内の場所をいいます。
交差点において、歩行者が信号機の設置されている横断歩道の直近を渡っていて、自動車が右左折をしているケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。 横断歩道の「直近」とは、幹線道路では横断歩道から15~20m以内、それ以外の道路では横断歩道から10~15m以内の場所と考えられています。なお、横断歩道から1~2m付近の場所は、先に述べたように「横断歩道上」に含まれるので、「直近」はそれよりも離れた場所となります。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 赤 | 95 | 青 | 5 |
② | 85 | 黄 | 15 | |
③ | 75 | 赤 | 25 | |
④ | 黄 | 70 | 黄 | 30 |
⑤ | 60 | 赤 | 40 | |
⑥ | 青 | 90 | 青 | 10 |
⑦ | 60 | 黄 | 40 | |
⑧ | 40 | 赤 | 60 |
①青信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
②黄信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
③赤信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
④黄信号で横断を開始した歩行者が、黄信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑤赤信号で横断を開始した歩行者が、黄信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑥青信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑦黄信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
⑧赤信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点を右左折した自動車と衝突した場合。
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交差点において、歩行者が信号機の設置されている横断歩道の直近を渡っていて、自動車が交差点に直進進入する前のケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 赤 | 90 | 青 | 10 |
② | 80 | 黄 | 20 | |
③ | 70 | 赤 | 30 | |
④ | 黄 | 50 | 赤 | 50 |
⑤ | 青 | 30 | 赤 | 70 |
①青信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点に直進進入しようとした自動車と衝突した場合。
②黄信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点に直進進入しようとした自動車と衝突した場合。
③赤信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点に直進進入しようとした自動車と衝突した場合。
④赤信号で横断を開始した歩行者が、黄信号で交差点に直進進入しようとした自動車と衝突した場合。
⑤赤信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点に直進進入しようとした自動車と衝突した場合。
交差点において、歩行者が信号機の設置されている横断歩道の直近を渡っていて、自動車が交差点に直進進入した後のケースでは、基本過失割合は下表のとおりになります。
自動車 | 歩行者 | |||
---|---|---|---|---|
信号の色 | 過失割合 | 信号の色 | 過失割合 | |
① | 赤 | 95 | 青 | 5 |
② | 85 | 黄 | 15 | |
③ | 75 | 赤 | 25 | |
④ | 黄 | 50 | 赤 | 50 |
⑤ | 青 | 30 | 赤 | 70 |
①青信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を直進進入し終えた自動車と衝突した場合。
②黄信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を直進進入し終えた自動車と衝突した場合。
③赤信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で交差点を直進進入し終えた自動車と衝突した場合。
④赤信号で横断を開始した歩行者が、黄信号で交差点を直進進入し終えた自動車と衝突した場合。
⑤赤信号で横断を開始した歩行者が、青信号で交差点を直進進入し終えた自動車と衝突した場合。
[12]~[15]では、歩行者が交差点またはその直近を横断していたケースについて解説します。「交差点の直近」とは、交差点の状況等によっても異なりますが、大体交差点から10m以内の場所をいいます。
[12]
幹線道路または広狭差のある道路における広路を横断していた歩行者が、直進していた自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=80対20」となります。
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[13]
幹線道路または広狭差のある道路における広路を横断していた歩行者が、交差点を右左折した自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=90対10」となります。
[14]
幹線道路または広狭差のある道路における狭路を横断していた歩行者が、直進または右左折した自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=90対10」となります。
[15]
広狭の優先関係がない交差点において、道路を横断していた歩行者が、直進または右左折した自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=85対15」となります。
[16]
[8]~[15]以外の場所において、道路を横断していた歩行者が、直進していた自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=80対20」となります。
対向ないし同方向等を進行していた歩行者との事故
ここからは、歩行者が道路を横断する場合以外の事故についてみていきます。まずは、自動車と対向ないし同方向等を進行していた歩行者が、自動車と衝突した事故の基本過失割合について解説します。
[17]
歩車道の区別がある道路で、歩道上を通行していた歩行者が、車道から道路外へ、もしくは道路外から車道へ進入しようとした自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=100対0」となります。
[18]
路側帯上もしくは歩行者用道路を通行していた歩行者が、自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=100対0」となります。
[19]
道路に歩車道の区別があるものの、工事中といった理由で歩道が通行できない状態になっており、やむを得ず車道を通行していた歩行者が、自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=90対10」となります。
ただし、このように歩道が通行できず車道通行が許される場合であっても、歩行者はできるだけ車道側端(大体道路端から1m以内)を通行することとなっています。
[20]
道路に歩車道の区別があるにも関わらず、車道側端を通行していた歩行者が、自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=80対20」となります。
[21]
道路に歩車道の区別があるにも関わらず、側端以外の車道を通行していた歩行者が、自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=70対30」となります。
[22]
歩車道の区別がない道路では、対向車から目視しやすくするために、歩行者は道路の右側を通行しなければなりません。そのような道路において、右側通行をしていた歩行者が、自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=100対0」となります。
[23] 歩車道の区別がない道路において、左側通行をしていた歩行者が、自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=95対5」となります。
[24]
歩車道の区別がない幅員8m以上の道路で、道路の中央部分を通行していた歩行者が、自動車と衝突した場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=80対20」となります。
[25]
歩車道の区別がない道路で、[22]~[24]以外のケースの事故が起きた場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=90対10」となります。
歩行者が道路上に横たわっていた場合
急病や酩酊といった理由で道路上に横たわっている人(路上横臥者)と自動車が衝突した事故の基本過失割合について解説します。路上横臥者の他に、道路に座り込んでいる人や四つん這いになっている人についても下記の基本過失割合が適用されます。
①昼間において、自動車から路上横臥者を事前に発見することが容易でない場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=70対30」となります。なお、「昼間」というのは、明るくて道路の見通しが良い時間帯のことをいいます。
②昼間において、①以外の場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=80対20」となります。
③夜間における事故の場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=50対50」となります。
自動車が後退してきた場合
道路を横断していた歩行者が、後退してきた自動車と衝突した事故の基本過失割合について解説します。
[27]
歩行者が後退中の自動車の直後を横断していた場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=80対20」となります。
[28]
歩行者が後退中の自動車の直後以外を横断していた場合、基本過失割合は「自動車対歩行者=95対5」となります。
交通事故の被害に遭って過失割合に納得いかないときは、弁護士相談・依頼しよう!
自動車と歩行者の事故の基本過失割合について、ご理解いただけたでしょうか?歩行者の飛び出しによる事故の場合、歩行者の過失割合は、上述の基本過失割合より5~10%程度高くなります。 過失割合は1割変わるだけでも、損害賠償金の額に大きく影響します。そのため、相手方の保険会社は、支払う損害賠償金をなるべく減らすために、自分たちに有利な過失割合を示談交渉で提示してきます。もしその過失割合に納得がいかなければ、しっかりと反論をすべきですが、保険会社は交渉に慣れているため、言いくるめられてしまったという被害者の方も少なくありません。 過失割合の交渉でお困りの際には、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は、事故の状況証拠を精査して、過去の裁判例から適正な過失割合を主張できる事例を探し、保険会社と争うことができます。 弊所においても、過失割合を被害者の方に有利になるよう修正し、損害賠償金を増額させることができた事例が多数存在します。少しでも過失割合について疑問に思うことがあれば、電話やメールでの無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
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