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交通事故のむちうちの慰謝料の目安はいくら?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故によるケガのなかで、特に多いといわれているのがむちうちです。 むちうちで通院した場合には入通院慰謝料、後遺障害として認められた場合は、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。 むちうち事故の被害者にとっては、自分のケースではどのぐらいの慰謝料がもらえるのか気になるところだと思います。 このページでは、むちうちの慰謝料の目安や、慰謝料を増額するためのポイント、治療費の打ち切りを打診された場合の対処法などについて解説していきます。適正な慰謝料を受け取るうえで知っておくべき知識ですので、ぜひ最後までご覧ください。

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交通事故によるむちうちの慰謝料の相場はいくら?

むちうちで請求できる可能性のある慰謝料は、以下の2種類です。

①入通院慰謝料
②後遺障害慰謝料

それぞれの慰謝料の特徴を下表にまとめましたので、ご確認下さい。

入通院慰謝料 交通事故でケガを負い、治療を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料。
その金額は、通院期間、実通院日数等を考慮して、決まります。
後遺障害慰謝料 交通事故により後遺障害が残った精神的苦痛に対する慰謝料。
基本的に、自賠責保険より後遺障害等級認定を受けた場合に請求が可能となります。その額は認定を受けた等級に応じて決まります。

むちうち治療期間は、多くの場合、2~3ヶ月程度です。中には難治性のものもあり、治療が6ヶ月以上になる場合もあります。 また、慰謝料の計算方法には自賠責基準と弁護士基準があります。例えば、むちうちで3ヶ月通院し、実際に通院した日数が30日の場合の入通院慰謝料の目安は、自賠責基準で25万8000円、弁護士基準で53万円となります。このように、計算方法によって金額に差が出ます。 なお、むちうちによる後遺症が残って、後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料も別に請求できます。 もっとも、被害者の方が実際に受け取れる慰謝料の金額は示談の内容で決まります。 それでは、むちうちの慰謝料の計算方法について、次項で具体的に見ていきましょう。

むちうちの慰謝料の目安は3つ

自賠責基準 自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準。基本的には、保険金額が最も低い傾向がある。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の保険金について120万円の支払上限額がある。物損は適用外。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準。保険会社により金額が異なり、非公表。賠償額は、自賠責基準より多少高い程度で、弁護士基準よりは低い傾向がある。
弁護士基準 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などで使われる。賠償額は、基本的に、3つの基準の中で最も高額となる傾向がある。

むちうちの慰謝料を計算する際の基準は1つではなく、いくつか種類があります。それが上記の表に挙げている3つです。 どの基準を適用するかで、慰謝料の金額は違ってきます。結論から言うと、「弁護士基準」が最も高額となる傾向があります。次いで「任意保険基準」、「自賠責基準」という以下の並びになるのが通常です。

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 ≦ 弁護士基準

被害者の方がご自身で交渉を行うと、相手方の保険会社は、「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算した慰謝料を交渉で提示してくることが多いです。 しかし、弁護士が介入した場合は、最も高額となり得る「弁護士基準」で算定した慰謝料で交渉することができます。そのため慰謝料増額の可能性が高まります。

むちうちの入通院慰謝料の相場|早見表

むちうちの入通院慰謝料の目安を、以下の早見表で確認してみましょう。この表の金額は、他覚所見のないむちうちや軽い打撲など、比較的軽傷だった場合における入通院慰謝料の目安となります。 なお、他覚所見のないむちうちとは、痛みやしびれなどの症状があるのに、レントゲンやMRIなどの検査画像や神経学的検査等にその所見がないむちうちのことをいいます。 下記算定基準のうち、任意保険基準は非公開なので、ここでは自賠責基準と弁護士基準を比較して説明しています。

他覚所見のないむちうちなど軽傷の場合の入通院慰謝料の目安
通院期間 自賠責基準
(月に10日通院/15日通院)
弁護士基準
1ヶ月 8万6000円/12万9000円 19万円
2ヶ月 17万2000円/25万8000円 36万円
3ヶ月 25万8000円/38万7000円 53万円
4ヶ月 34万4000円/51万6000円 67万円
5ヶ月 43万円/64万5000円 79万円
6ヶ月 51万6000円/77万4000円 89万円
9ケ月 77万4000円/116万1000円 109万円
12ヶ月 103万2000円/120万0000円 119万

このように、自賠責基準を用いる場合よりも弁護士基準を用いる方が、慰謝料の目安は高くなる傾向があります。 もっとも、上の表では、毎月15日間の通院を9ヶ月または12ヶ月続けた場合、自賠責基を用いた方が高額になっています。 しかし、治療期間が長期に及ぶにつれて、自賠責基準を用いた場合の慰謝料は、上記の表よりも少なくなる可能性が高くなります。 なぜなら、自賠責保険の傷害部分に関する保険金(治療費、休業損害、慰謝料等)には合計120万円という上限がある関係で、治療期間が長期に及んで治療費が増えると、それに応じて、慰謝料に充てられる部分が減る可能性が高くなるからです。 なお、合計120万円を超えた部分については、加害者側の任意保険会社が負担することになります。 この場合、最終的に支払いを受けられる額は示談の内容で決まります。 それでは、次項で、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法を確認してみましょう。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法は、次のとおりです。

入通院慰謝料=4300円×対象日数


◎対象日数は、以下の①②のうち、いずれか少ない方の日数

①治療期間(事故日~治癒日または症状固定日)
②実治療日数(実際に入院や通院をした日数)×2

※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円で計算する

1日だけ通院した場合でも、入通院慰謝料を請求することが可能です。
通院1日の場合、自賠責基準における入通院慰謝料は、4300円となります。
それでは、計算式に例をあてはめて、慰謝料を計算してみましょう。 なお、1月は30日として計算します。

(例1)他覚所見のないむちうちで通院3ヶ月、毎月10日通院した場合

①治療期間 30日×3=90日
②実通院日数 10日×3×2=60日

① > ②であるため、②を対象日数とします。
よって、自賠責基準による入通院慰謝料は、4300円×60日=25万8000円となります。

(例2)他覚所見のないむちうちで通院3ヶ月、毎月15日通院した場合

①治療期間 30×3=90日
②実治療日数 15×3×2=90日

① = ②であるため、対象日数は90日となります。
よって、自賠責基準による入通院慰謝料は、4300×90日=38万7000円となります。

弁護士基準の計算方法

入通院慰謝料の表を使って算定します。
表は2つあり、今回のケースのように他覚所見のないむちうちの場合は、下記の【別表Ⅱ】を使用します。そして、横軸の入院期間と縦軸の通院期間をたどり、それぞれが交わる部分が入通院慰謝料の金額となります。
他覚所見のないむちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、53万円であることがわかります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

入通院慰謝料の計算方法について、詳しい内容は下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

後遺障害とは、治療したけれど残ってしまった症状のうち、自賠責保険が定める後遺障害等級に該当すると認定されたものをいいます。後遺障害等級には、障害の内容や程度に応じて、1級~14級に区別されます。なお、1級と2級は、介護を要するものと、そうでないもので、更に区別されます。 後遺障害慰謝料にも自賠責基準と弁護士基準があります。どちらの基準でも、後遺障害慰謝料の目安は、認定された等級に応じて決まります。 むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、「12級13号」か「14級9号」です。それぞれの目安となる慰謝料の額は、下表のとおりです。

むちうちの後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料相場
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

12級13号と14級9号には、以下のような違いがあります。

12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
他覚的所見(MRI・CTの画像、レントゲン写真、神経学的検査等)により、後遺症の存在を医学的に証明できること
14級9号 「局部に神経症状を残すもの」
他覚的所見はないが、事故態様、治療の経過などにより、後遺症の存在を医学的に説明できること

痛みやしびれなどの後遺症が残っていても、どの等級にも該当しないと認定された場合、後遺障害慰謝料を請求することはできません。そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかが重要です。 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの損害賠償金について、自分のケースではどのぐらいもらえるのか、大まかな金額を知りたい方は、以下のリンク先にある自動計算機をご活用ください。

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むちうちの慰謝料を増額するためのポイントは?

適切な頻度で継続的に通院する

適正な慰謝料を得るためには、症状固定となるまで、適切な頻度で通院を続けることが重要です。 なお、症状固定とは、治療を行っても症状が良くも悪くもならなくなった状態をいいます。 症状が軽いからといって通院を止めてしまうと、それ以降の期間は入通院慰謝料の対象には含まれませんので、注意しましょう。 また、通院期間に比して通院頻度が少ない場合には、慰謝料が低く算定される可能性があります。逆に、過剰に通院した場合には、治療費が争われることも考えられます。 適正な慰謝料を受け取るためには、医師の判断に従いつつ、週2~3回、月10日以上の頻度で通院することが望ましいでしょう。 なお、整骨院(接骨院)に通う場合は、医師の許可をもらったうえで通院しましょう。また、月に1度は整形外科での診察を受けましょう。 なぜなら、医師の許可なく整骨院に通った場合や整骨院だけに通った場合、整骨院での治療の必要性等を疑われて、整骨院での施術費や慰謝料が受け取れなくなるおそれがあるからです。

後遺障害等級認定を受ける

後遺障害等級認定を受けた場合、通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。 もっとも、むちうちは、客観的所見に乏しいため、等級認定を受けるのが難しいケガです。そのため、むちうちで後遺障害等級認定を受けるためには、自覚症状について、CTやMRI等の検査画像、神経学的検査などを受けることが大切です。 また、医師が作成する後遺障害診断書の内容も重要です。特に、後遺障害診断書の「自覚症状」欄に書かれていない症状は、後遺障害等級認定の審査対象とされません。そのためには、医師に自覚症状や生活への支障を正確に伝えて、後遺障害診断書に記載してもらうことが必要です。 なお、通院の頻度や治療状況は後遺障害等級認定にも関わります。むちうちで等級認定を受けるためには、6ヶ月以上の通院期間が必要といわれています。

むちうちで後遺障害等級認定されるためのポイントについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

むちうちでも弁護士に相談する

むちうちだからといって、個人で解決しようとせず、弁護士に相談して依頼をすると、以下のようなメリットがあります。

●依頼することで、弁護士によって弁護士基準で計算し、請求できる 相手方の保険会社が提示する慰謝料額は、自賠責基準や任意保険基準で計算されている場合が多く、弁護士基準で計算した場合よりも低い金額となる傾向があります。そのため、適切な賠償を受けるために、弁護士基準で計算した慰謝料を請求する必要があります。 ●過失割合が適切になり、増額する可能性がある 弁護士であれば、判例等の法的知識や経験的知識に基づき、客観的証拠を示しながら、適正な過失割合を提示して、交渉を行うことが可能です。その結果、慰謝料が増額する可能性が高まります。 ●心身の負担の軽減 保険会社との直接のやりとりや後遺障害等級認定の申請手続き等は弁護士が行うようになるため、保険会社からの連絡や煩雑な手続きから解放されます。その結果、安心して治療に専念することができます。

むちうちの慰謝料が減額されることもある?

例えば、次のような事情があると、通常よりもむちうちの慰謝料は減額される可能性があります。

通院日数が極端に少ない

自賠責基準では、基本的に通院日数が少ない場合には、入通院慰謝料の額は低くなります。 一方、弁護士基準では、基本的には、入通院期間をもとに入通院慰謝料を算定するため、通院日数によって金額が左右されることはありません。もっとも、むちうちによる通院期間が長期に及んだ場合、通院日数が極端に少ないと、通院日数の3倍程度を通院期間の目安として計算されることがあります。この場合には、通院期間をもとにして計算した場合よりも、少ない金額になってしまいます。

ここで、具体例で考えてみましょう。 (例)他覚所見のないむちうちで通院6ヶ月、実際に通院した日数10日 このケースでは、通院頻度が極端に少ないため、弁護士基準の慰謝料算定の基礎となる通院期間は、10日×3=30日(1ヶ月)となります。 30日分の慰謝料の目安は19万円です。通院頻度が適切な場合の目安は89万円です。このように通院頻度が少ない場合には、慰謝料の額が非常に低くなる可能性があります。

被害者に既往症や持病があった

既往症や持病が影響して、交通事故で負った怪我が通常よりも悪化したり、治療が長引いたりした場合には、賠償額が減らされる可能性があります。こうした減額を、「素因減額」といいます。

被害者側にも過失がある

合図の出し忘れや著しい脇見運転など、被害者側にも事故を起こした責任(過失)があった場合、被害者側の過失分については、加害者に対して損害賠償を請求できません。その分だけ、加害者に請求できる額が減ります。これを、「過失相殺」といいます。 例えば、慰謝料が500万円で、過失割合が9対1の場合は、慰謝料が50万円減額されることになります。

過失相殺についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

むちうち治療費の打ち切りを打診された場合の対処法

むちうちの治療費は、相手方の保険会社が病院へ直接支払うことが多いです。これを一括対応といいます。 相手方保険会社が一括対応を終わらせることを「治療費の打ち切り」ということがあります。 むちうちの場合、事故から3ヶ月程度で、治療費の打切りを打診されることが多いです。なぜなら、むちうちの治療期間は平均3ヶ月程度と考えられているからです。 しかし、治療の必要性を判断できるのは医師であって、保険会社ではありません。 また、むちうちの症状・程度は人によって異なります。 そのため、適切な期間の治療を受けるためには、主治医に治療の必要性の判断を仰ぎ、診断書等に書いてもらったうえで、保険会社と交渉を行うことが必要です。 むちうちが改善する可能性があるのに治療を止めてしまうと、今後も症状が残ってしまうだけでなく、治療期間が短くなった分に応じた慰謝料が減額される可能性があるため、注意が必要です。

打ち切られてしまったら?打ち切り後の対処法

保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合の対処法として、以下が挙げられます。

●自己負担で治療を続け、後から加害者側に請求する
健康保険や人身傷害保険等を使って自己負担で治療を続け、示談交渉の際に、相手方の保険会社に立て替えた分を請求する方法があります。ただし、保険会社は療費を打ち切っているため、症状固定時期を争うなどして、請求を拒否する可能性が高いです。

●加害者の自賠責保険に請求する
治療費や慰謝料等は、相手方の任意保険会社だけでなく、相手方の自賠責保険にも請求できます。

通常、自賠責保険の負担分は任意保険会社が一括して支払います。そして、自賠責保険の負担分については、示談の成立後、任意保険会社が自賠責保険に請求します。 もっとも、被害者請求(被害者が相手方の自賠責保険に直接請求すること)を行えば、示談成立前に自賠責保険から治療費等の保険金の支払いを受けることができます。 ただし、自賠責保険には、治療費や慰謝料など傷害部分については、120万円の上限額があります。そのため、120万円を超える部分については、自賠責保険に請求できません。

むちうちで慰謝料以外に請求できる賠償金について

むちうちで請求できるのは慰謝料だけではありません。 他にも損害の内容に応じて、以下のような賠償金を請求することが可能です。

損害の分類 請求できる費目
交通事故でかかった出費
  • 治療関係費(診察料、投薬料、手術料、入院費など)
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 診断書発行費
  • 文書料など
交通事故で失った利益
  • 休業損害:むちうちの治療のため、仕事を休んだことにより生じた収入の減少に対する補償
  • 後遺障害逸失利益:むちうちによる後遺障害が残ったために、以前のように働けなくなったことによる収入の減少に対する補償。一般的に、後遺障害認定を受けた場合に請求が可能となる。
物的損害
  • 車両の修理費
  • 車の買替諸費用(登録料など)
  • 評価損
  • 代車費用
  • 休車損
  • 車の登録手続き関係費
  • 携行品の破損など
慰謝料
  • 入通院慰謝料:交通事故が原因でケガを負い、治療を余儀なくされた精神的苦痛への補償
  • 後遺障害慰謝料:交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛への補償。一般的に、後遺障害認定を受けた場合に請求可能となる。

むちうちの慰謝料に関するQ&A

交通事故の被害者が主婦の場合、むちうちの慰謝料相場は低くなりますか?

交通事故の被害者が主婦だからといって、むちうちの慰謝料相場が低くなることはありません。慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金であり、被害者の収入や地位によって金額を決めるべきものではないからです。主婦であっても、計算方法は通常と変わりません。ただ、損害賠償金のうち、「休業損害」や「逸失利益」については、失われた収入をカバーするためのものですので、被害者の収入や地位が影響してきます。計算のもとになる収入額の出し方は、個別の状況によって異なり、主婦ならではの計算が必要になります。主婦の休業損害と逸失利益については、下記のページでそれぞれ詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

追突事故によるむちうちで過失割合が10対0の場合、相場の満額を受け取れますか?

被害者側に過失が全くない場合には、過失相殺による減額がありません。そのため、目安に近い額の慰謝料を受け取れる可能性があります。ただし、通院期間が長いにもかかわらず通院頻度が少ない場合や、事故前から患っていた病気がむちうちの症状を悪化させている場合などには、慰謝料が少なくなることもあります。また、過失割合が10対0の場合、過失がない被害者は保険会社の示談交渉サービスが使えません。このような場合には、被害者の方はご自身で相手方の保険会社等と交渉する必要があります。そのため、ご自身で交渉することに不安がある場合や、弁護士基準による慰謝料の請求を目指したい場合等は、弁護士に依頼することをおすすめします。もっとも、弁護士に依頼すると高額な費用がかかると心配される方がいるかもしれません。この点については、自動車保険や火災保険等に付帯する弁護士費用特約を使用することで、保険会社が基本的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円まで負担してくれます。弁護士費用特約が使用できる場合には、経済的負担を軽くしたうえで、弁護士に依頼することができます。ぜひご検討下さい。具体的にどのような事故で過失割合が10対0になるのか、詳しくは以下の記事をご覧ください。

過失割合10対0の事故事例と弁護士依頼のメリット

むちうちの治療で整骨院や接骨院への通院も通院回数として認められますか?

整骨院に通った分の施術費や慰謝料を請求できるか否かは、施術の必要性・有効性、施術内容の合理性、施術期間の合理性、施術費の相当性などに基づき、判断されます。もっとも、医師から許可を得たうえで、整骨院(接骨院)に通院した場合は、治療費や慰謝料の対象となる通院として認められる可能性が高くなります。なぜなら、医療の専門家である医師が、整骨院での施術の必要性があること等を認めているからです。ただし、医師の許可を得て整骨院への通院を開始した後も、整形外科への通院をやめるべきではありません。最低でも月に1~2回は整形外科にも通院して、診察を受けて、治療の方向性を示してもらうことが必要です。診察の結果、医師が整骨院での施術を引き続き認めた場合には、整骨院での施術費や慰謝料の請求が認められやすくなります。

弁護士の交渉により、むちうちの慰謝料などを約145万円増額できた事例

依頼者は、後ろから追突されてむちうちなどの怪我を負い、治療したものの残ってしまった首や背中の痛みなどから、併合第14級の後遺障害等級認定を受けていました。相手方の保険会社からは賠償案が提示されましたが、その内容が適切なものなのかわからず、当事務所にご相談に来られたという事案です。 相手方の賠償案を確かめたところ、特に後遺障害部分の提示額が非常に少なく算定されていました。そこで、入通院慰謝料も含め、すべて弁護士基準で計算したものを相手方に提示し、支払いを求めていくこととしました。 そして交渉の結果、当初の提示額より約145万円増額する内容で、示談を成立させることができました。 今回の事例のように大幅な増額が見込めるケースもありますので、相手方からの提示額に疑問を感じたときは、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故によるむちうちの慰謝料請求は、弁護士に依頼すると高額になる可能性があります

むちうちは外傷がなく、レントゲンやMRI等の検査画像にも写りにくいため、医学的所見を得ることが難しいケガです。そのため、保険会社から症状を軽視されやすく、早期に治療費の支払いを打ち切られたり、低額な慰謝料が提示されたりする可能性があります。 むちうちで適切な慰謝料を受け取りたい場合は、交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士法人ALGには、交通事故に詳しい弁護士だけではなく、医学知識が豊富な弁護士もそろっています。そのため、事故の状況はもちろん、お身体の状況についても丁寧にお話を伺い、適切な金額での慰謝料を獲得できるよう最大限サポートすることができます。 また、弁護士費用特約を使用することで、経済的負担を軽くしたうえで、弁護士に依頼することができます。 交通事故によるむちうちの慰謝料請求についてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談下さい。

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本人負担が生じることがあります。

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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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