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保険会社が弁護士費用特約を嫌がる理由とその対処法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

弁護士費用特約があると、基本的に費用の負担なく弁護士に依頼できるため、積極的に利用するのがおすすめです。 しかし、保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられるケースもあります。保険会社の対応に戸惑い、「使えないのでは?」と誤解される方も少なくありません。 保険会社から利用を嫌がられていても、弁護士費用特約を利用できるケースは多いため、しっかり交渉することが重要です。 本記事では、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる理由や嫌がられた場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。

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「弁護士費用特約」を使うと保険会社が嫌がるのはなぜ?

弁護士費用特約の利用を保険会社が嫌がるのは、特約の利用が「コスト増」につながるからです。 弁護士費用特約とは、交通事故などで弁護士に相談・依頼するための費用を保険会社が負担してくれる特約です。補償の上限額は保険会社によって異なるものの、最大300万円までとしているところがほとんどです。 被害者にとっては経済面をカバーできる心強い特約ですが、保険会社にとっては特約の利用がコスト増につながります。保険会社も営利企業なので、「支出をできるだけ抑えたい」「特約は積極的に使ってほしくない」というのが本音でしょう。 弁護士費用特約について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

保険会社に弁護士費用特約の使用を嫌がられやすいケースとは

保険会社が弁護士費用特約の使用を嫌がるのは、主に以下のようなケースです。

  • 1. 被害者と加害者の間で争いがない
  • 2. 軽微な交通事故
  • 3. 保険会社が勧める弁護士を利用しない

保険会社が特約の使用を嫌がる理由について、以下でケース別に解説していきます。

被害者と加害者の間で争いがない

被害者と加害者の間で争いがないケースは、保険会社から「弁護士を入れる必要がない」と判断され、弁護士費用特約の使用を嫌がられる可能性が高いです。 保険会社としては、早期に解決できそうな事案に対してあまり弁護士費用を支払いたくないのが本音でしょう。 しかし、相手方保険会社が提示する賠償額が必ずしも妥当とは限りません。保険会社は「任意保険基準」という基準で賠償額を計算しており、弁護士が使用できる「弁護士基準」よりも低額となるのが基本だからです。 弁護士が介入すれば、弁護士基準による損害賠償請求が可能となるため、慰謝料や休業損害などが大幅に増額する可能性があります。そのため、被害者と加害者の間で争いがないケースでも、提示された賠償額次第では、弁護士に相談のうえ増額交渉を行うのが望ましいでしょう。

軽微な交通事故

物損事故や軽傷の人身事故など、軽微な交通事故については、保険会社が弁護士費用特約の使用を嫌がる傾向にあります。 軽微な交通事故は損害額が低く、保険会社から「弁護士に依頼するほどの事案ではない」と判断されやすいためです。損害額が低いと保険会社もあまり利益が出ないため、数十万円単位の弁護士費用を負担するのはできるだけ避けたいでしょう。 しかし、軽微な事故でも弁護士に依頼するメリットはあります。たとえば、休業損害や慰謝料を弁護士基準で請求できれば、賠償金が増額して有利な条件で示談成立となる可能性が高いです。 交渉や手続きも弁護士に任せられるため、精神的な負担が減り、治療に専念できるでしょう。

保険会社が勧める弁護士を利用しない

保険会社はコストを抑えるため、自社と提携している弁護士を紹介する場合があります。 保険会社から勧められた弁護士を利用しない場合、弁護士費用特約の使用を嫌がられることがあるため注意が必要です。 しかし、保険会社から紹介された弁護士を必ず利用する必要はありません。紹介された弁護士は、保険会社との関係性が深く、保険会社の方針に沿った対応をする傾向があるからです。 弁護士費用特約を利用しても依頼先は自分で選べるため、信頼できる弁護士を探すことが大切です。交通事故に強い弁護士であれば、保険会社としっかり交渉し、適正な賠償金を得られる可能性が高まります。 特約の使用を渋られた際は、使用できない理由をきちんと確認しましょう。

弁護士費用特約について保険会社が協力してくれない場合の対処法

弁護士費用特約の使用には、原則保険会社の了承が必要です。保険会社から「弁護士に依頼する必要はありません」などと非協力的な対応をされた場合、以下のように対処しましょう。

【対処法】

  • ① 保険の約款を確認して、担当者へ詳しい理由を聞く
  • ② 弁護士に相談する

まずは加入している保険の約款を確認し、使用できない具体的な理由を担当者に尋ねます。約款には、弁護士費用特約の使用条件が明記されているため、担当者が根拠のない理由で使用を拒否している場合は反論の余地があります。 担当者が頑なに使用を認めない場合、交通事故に詳しい弁護士に相談するのもおすすめです。 弁護士は、特約の使用条件や保険会社とのやり取りに精通しているため、交渉により使用が認められる可能性があります。 保険会社が非協力的だからといって、弁護士費用特約の使用を諦める必要はありません。保険会社の対応が納得できない場合は、迷わず弁護士に相談しましょう。

そもそも弁護士費用特約が使えないケースもあるため注意!

保険会社が弁護士費用特約の使用を嫌がるケースは少なくありませんが、そもそも弁護士費用特約が使えないケースもあります。 以下では、弁護士費用特約が使えないケースについて、代表的な例を紹介していきます。

被害者に故意や重過失がある

被害者に故意や重過失がある場合、弁護士費用特約を使用できない可能性が高いです。 故意とは、意図的に行った行為を指します。 重過失とは、通常の注意義務を著しく欠いた行為をいい、主に以下のようなケースが該当します。

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • あおり運転
  • 薬物を使用しての運転
  • 自殺行為を目的とした運転 など

これらの行為が事故の原因である場合、保険会社から弁護士費用特約の使用を拒否される可能性が高いです。

自動車が関連しない事故

弁護士費用特約は、基本的に自動車に関連する交通事故に限り使用できるものとされています。 「自動車」には四輪車やバイク、原付などが含まれますが、自転車は含まれません。そのため、「自転車同士の事故」や「自転車と歩行者の接触事故」などでは、弁護士費用特約を使用できない可能性があります。 ただし、弁護士費用特約の内容次第では、自動車が関連しない事故でも使用できる場合があるため、保険会社に確認してみましょう。

その他の使えないケース

その他にも、以下のようなケースは弁護士費用特約を使用できない可能性があります。

  • 相手方(加害者)が被害者の家族や親族にあたる
  • 台風、地震、津波などの自然災害による事故
  • 事故後に弁護士費用特約に加入した場合
  • 事業用車での事故(労災保険で対応すべきと判断された場合)

ただし、保険の契約内容や事故状況によって使用の可否も変わるため、事故後は速やかに保険会社に契約内容を確認することが大切です。

こんなときでも使えます!弁護士費用特約のよくある誤解

弁護士費用特約があっても、「自分のケースでは使えないだろう」と誤解して使用を諦めてしまう方は少なくありません。 以下では、弁護士費用特約が使えるにもかかわらず、使えないと勘違いされやすい代表的なケースを紹介していきます。

被害者側にも過失があるとき

被害者に過失があっても、弁護士費用特約は基本的に使用できます。 多くの事故では被害者にも一定の過失がつくため、過失の有無だけで判断が変わるわけではありません。 ただし、被害者に故意や重過失が認められる場合、弁護士費用特約の使用は難しくなります。 過失が7割以上でも、事故態様が悪質でなければ特約の使用が認められることもありますが、事故態様が悪質な場合や被害者の過失が10割と判断されたケースでは、基本的に弁護士費用特約の使用は認められません。 自分に過失がある場合でも、事故態様次第では特約が使用できる可能性があるため、保険会社にきちんと確認することが大切です。

損害額が少額のとき

「損害額が少ないから弁護士に依頼する必要はない」と考える方もいますが、弁護士費用特約の使用に損害額の大小は関係ありません。 損害額が少額でも、弁護士の交渉によって慰謝料や休業損害を増額できる可能性があるため、特約を使うメリットは十分あります。 軽微な物損事故や軽傷の人身事故などでは、相手方保険会社から提示される賠償額が適正でないことも多いです。弁護士に依頼すれば、少額でも増額交渉ができ、より納得のいく結果を得られる可能性があるため、特約がある場合は積極的な使用をおすすめします。

弁護士費用特約を特に使った方が良いケースとは

もらい事故などの“被害者に過失がないケース”では、弁護士費用特約を特に使用すべきといえます。 もらい事故とは、「信号待ちで停車中に後続車から追突された」「駐車中にぶつけられた」など被害者に一切の過失がない事故のことです。被害者の過失がゼロの場合、弁護士法により保険会社は示談交渉を代行することができません。 被害者自身で相手方保険会社と交渉するのは難しいため、もらい事故などでは弁護士費用特約を使用し、弁護士に示談交渉を進めてもらうのが得策です。 また、以下のようなケースも弁護士費用特約の使用が推奨されます。

加害者が無保険のケース 加害者本人と直接交渉する必要があるため、示談交渉がより難しくなります。

さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士が交渉した結果、比較的軽度の事案で約179万円の賠償金を獲得した事例

<事案の概要>

4tトラックを運転するご依頼者様が信号待ちで停車中、後続車に追突された事故です。 ご依頼者様は頚椎捻挫と左肩打撲傷を負い、治療を続けていましたが、具体的な賠償額の交渉に入ったため弁護士に相談に来られました。

<交渉の結果>

本件の物損はバンパーの損傷等にとどまっており、修理費として約10万円で示談が成立していました。 また、事故態様や車両の損傷等に対して、ご依頼者様は一般的な目安よりも長く(多く)通院していたことが分かりました。 弁護士は、本件が裁判に移行した場合、治療費について「一部過剰診療である」との反論や認定がなされるリスクがあると考え、交渉の方針を検討しました。 具体的には、治療終了後、早急に診断書等の資料を収集し、弁護士基準での示談交渉を開始しました。 粘り強い交渉の結果、入通院慰謝料の金額が若干争われたものの、約179万円の賠償金が認められました。

弁護士費用特約に関するQ&A

弁護士費用特約をつけていない場合でも弁護士に依頼できますか?

弁護士費用特約がなくても、弁護士費用を自己負担すれば、弁護士への依頼が可能です。 ただし、「費用倒れ」の可能性もあるため注意が必要です。
〈費用倒れ〉
弁護士費用が、相手方から受け取れる賠償金(示談金)を上回ってしまい、結果的に損をした状態
賠償金が高額であれば費用倒れを回避できる可能性があるため、まずは「賠償金の増額が見込めるのか」「費用倒れはしないのか」について、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士費用特約なしの場合だと、どのようなデメリットがありますか?

弁護士費用特約がないと、以下のようなデメリットがあります。 適正な賠償金を受け取れない
保険会社が提示する賠償金は、基本的に「任意保険基準」で算定されています。弁護士が使用できる「弁護士基準」と比べて低額であるため、適正な賠償金を受け取れない可能性があります。
示談交渉を円滑に進められない
相手は交渉のプロですので、専門的な知識がないと交渉が思うように進みません。
手続きの負担が大きい
必要書類の作成や示談交渉などをすべて自分で行わなければならず、時間と労力がかかります。
弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に相談することでリスクを軽減できる可能性があるため、一度相談を検討してみましょう。

弁護士費用特約を使うと、相手の保険会社の対応が悪くなることはありますか?

弁護士費用特約の使用により、相手の保険会社の対応が悪くなることはあります。しかし、弁護士が介入すると訴訟を提起される可能性が高まるため、対応が改善されるケースも多いです。 相手の保険会社の対応に不満がある場合は、以下の対応を検討しましょう。 ・保険会社の相談窓口に通報する
・そんぽADRセンター(損害保険紛争解決支援センター)に相談する
・弁護士に対応を任せる
被害者にとって弁護士に依頼するメリットは大きいため、弁護士費用特約は積極的にご活用ください。

保険会社から嫌がられても弁護士費用特約は使えます。お困りの際は弁護士にご相談ください。

保険会社は弁護士費用特約の使用に対して消極的な態度を示すこともありますが、特約の利用を諦める必要はありません。保険会社から嫌がられても、約款上で使用が認められる限り、弁護士費用特約は使えます。そのため、保険会社の都合ではなく、自身の利益を最優先に考えましょう。 弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼できれば、弁護士費用の負担を軽減できるだけでなく、賠償金の増額や精神的負担の軽減にもつながります。 弁護士費用特約の使用可否について保険会社に確認したにもかかわらず、使用を嫌がられた場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。弁護士費用特約を正しく活用することで、より納得のいく解決への一歩を踏み出せるでしょう。

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