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休業損害が打ち切られないために知っておくべきこと

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保険会社から休業損害の支払いを受けているケースで、あるときいきなり支払いを打ち切られることがあります。交通事故により働けなくなって収入が減っている、または収入が途絶えているからこそ休業損害の支払いを受けているので、打ち切りはときに死活問題となりかねません。 休業損害の打ち切りを止めたり、時期を延ばしたりことはできるのか、本記事で詳しくご説明します。

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休業損害が打ち切られるタイミング

相手方が加入する任意保険会社は休業損害の内払いをしてくれることがありますが、打ち切られることもあります。治療が進んで症状固定に至ったときには治療期間とともに休業期間も終了となります。 この他にも、主治医が休業の必要なしと判断した(業務復帰可能と診断した)場合、任意保険会社が症状の経過や治療内容が慢性化していると判断した場合、事故による症状とは別の原因で症状が悪化または継続していると判断した場合に、休業損害の内払いが打ち切られたりします。

そもそも休業損害とは

休業損害とは交通事故により怪我をして仕事を休んだ場合に発生した損害のことをいいます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

打ち切られやすい症状

交通事故で負った傷病の中でも、休業損害が打ち切られやすいものがあります。 例えば、打撲やむちうちの症状は、目立った外傷や画像所見として表れにくく、比較的短期間で収束、改善して治癒または症状固定へ達しやすいことから休業期間も短く考えられがちです。また、骨折の症状も、通勤や業務への関連性が薄い部位の骨折だった場合や、骨折した箇所の癒合が進んできた場合に、休業の必要性がなくなったと見られて、打ち切られることがあります。

保険会社が勝手に打ち切ることはできるのか

任意保険会社が休業損害の内払いをすることはあくまでも保険会社が行うサービスの一つであり、法律上の義務には至っていません。したがって、治療途中で内払い対応を止めることは違法といえず、保険会社は休業損害が認められる条件が満たされていないと判断すると、内払いを打ち切ることがあります。

休業損害の打ち切りへの対応

休業損害が打ち切られる場合、休業の必要性の有無、ひいては症状固定に至っているか否かで争われることが多いです。 打ち切りへの対応として、主治医から就労不能の旨が記載された診断書や意見書を提出する方法や任意保険会社に対して事故の負傷等により休業が必要である旨を説明して休業期間の延長を交渉する方法等が考えられます。

休業損害打ち切りの延長交渉は弁護士にお任せください

休業損害の打ち切りは生活に関わる局面となるため、ご本人では冷静に話し合うことが難しい場合があります。休業損害の内払いは保険会社による任意のサービスであり、休業の必要性が求められますので、状況を整理して説明したり、交渉事として落としどころを探ったりする冷静さが必要となります。 任意保険会社と交渉することで打ち切りの時期が延長できる可能性がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

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打ち切られた後はどうしたら良いのか?

休業損害の内払いが打ち切られた場合、必要書類等の不備による場合には早急に不足書類を提出すべきです。 休業の必要性や症状固定に至っているか否かについて、主治医の見解が未確認である場合には、早急に主治医に意見を聞きに行きましょう。主治医の見解を踏まえても保険会社が打ち切りの態度を変えない場合には、裁判所へ仮払い仮処分の申立てをして、症状固定時までの休業損害の支払いを決めてもらう方法が考えられます。

症状固定後は後遺障害等級認定をして逸失利益の請求を!

症状固定を理由に休業損害が打ち切られてしまった場合、後遺障害等級認定を受けた場合には後遺障害の内容(等級)に応じて失った労働能力に対応した損害(逸失利益)を請求することができます。 逸失利益について詳しくはこちらのページをご覧ください。

休業損害の打ち切りについての事例、裁判例

【京都地方裁判所 平成27年9月16日判決】

裁判所は、左膝内側半月板損傷等の傷害を負った被害者である原告が、事故日から約4ヶ月半で休業損害の内払いを打ち切られた事案において、原告が事故日から8ヶ月経過時点でも装具なしで歩行できず、職場から復帰を断られた事実等から、原告の休業期間を、事故日の翌日から症状固定日までの267日間と認定しました。

[計算式]
㋐1日あたりの基礎収入額;639,255(円)÷90(日)≒7,102(円) ㋑合計;7,102(円)×267(日)=1,896,234(円)

【大阪地方裁判所 平成27年1月15日判決】

本件は、交通事故により右肩鎖関節亜脱臼、右肋骨骨折等の傷害を負った原告が、事故日から約1ヶ月後、勤務先から破産手続申立てのために解雇をされ、後日事故日以降の給与債権の弁済として15万円が支払われていました。また、原告は事故日から1年4ヶ月後に相手方から治療費の負担等を打ち切られました。 裁判所は、原告の勤務先に解雇された時点で右腕を三角巾で固定している状態にあり、仕事に従事していたと考えられない点、給与債権の支払いは破産手続における円滑な配当実施のためになされたもので休業損害の内払いとはいえない点から、休業期間を事故日から約1ヶ月とすべきとの被告の主張を排斥し、原告の休業期間を事故日から症状固定日までの1183日間と認定し、これを4つの期間に区切ってそれぞれ相当と考える休業割合(100%、50%、15%)を乗じる方法で調整する形で休業損害を認めました。

[計算式]
㋐基礎収入額(年収);3,338,316(円)
㋑事故日から34日間分;
  3,338,316(円)÷365(日)×34(日)≒310,966(円)
㋒入院期間52日間分;
  3,338,316(円)÷365(日)×52(日)≒475,596(円)
㋓上記㋑、㋒以外の2年5ヶ月までの通院期間796日間分(休業割合50%);
  3,338,316(円)÷365(日)×796(日)×50(%)≒3,640,136(円)
㋔上記㋓以降症状固定日まで301日間分(休業割合15%);
  3,338,316(円)÷365(日)×301(日)×15(%)≒412,945(円)
㋕休業損害合計;4,839,643(円)

交通事故の休業損害の打ち切りについて悩んでいることがあれば弁護士にご相談ください

休業損害の打ち切りは、保険会社の都合や一方的なことがありますが、他方で治療経過から業務に復帰できる程度には回復してきた等の医学的な見地から止められることもあります。休業損害の支払い自体が法律上定められたものではなく、あくまで保険会社のサービスに過ぎないので、打ち切りを防ぐにはその理由を見極め、止めるだけの理由が整っていないことを受け入れてもらうよう事を運ぶ必要があります。こうした専門的知識や冷静さが求められる作業を被害者ご自身でやりきるのは難しく、専門家である弁護士に代わりに交渉等を進めてもらうのが吉といえます。 弁護士法人ALGには交通事故事案の経験豊富な弁護士が集まっており、治療途中での休業損害の支払いや打ち切りに関するご相談や、示談交渉のご依頼を承っております。 保険会社から休業損害の打ち切りを言われてお悩みの方は、まずはぜひご相談ください。

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