交通事故の過失相殺とは?計算方法や注意点などわかりやすく解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故では、加害者と被害者の両方に責任がある場合、「過失相殺」によって損害賠償金が調整されます。 過失相殺は賠償額に大きく影響するため、事故の当事者間で揉めるケースが少なくありません。 この記事では「過失相殺」に着目し、過失相殺の仕組みや計算方法について注意点を交えながら、わかりやすく解説していきます。
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目次
過失相殺とは
【民法第722条 第2項】
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
事故の責任は「8:2」などのように過失割合で示され、被害者の過失割合に応じて加害者から支払われる損害賠償金が減額されます。
過失相殺と損益相殺の違い
賠償額を減額する要素として、ほかに「
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過失相殺の計算方法
過失相殺を行う場合の損害賠償金の計算式は以下のとおりです。
過失相殺後の損害賠償金 = 全損害賠償額 × ( 100% - 請求者の過失割合)
例えば全損害賠償額が100万円だとして被害者に20%の過失割合がある場合、過失相殺後の損害賠償額は「100万円×(100%-20%)=80万円」となります。 ここで、実際に過失相殺の計算をするとどの程度減額されるのか、2つの例を確認してみましょう。なお、ここでの損害額とは物的損害と人身損害の合計額とします。
過失割合が8:2のケース
被害者の損害額が250万円、加害者の損害額が120万円、過失割合が「8:2」だったとします。 被害者にも20%の過失があるため、損害額250万円から50万円減額された200万円しか加害者に請求できません。 さらに、加害者の損害額に対して20%分の24万円を負担しなければならず、過失相殺を考慮すると、被害者が実際に請求できる損害額は 176万円です。
| 加害者(過失割合8) | 被害者(過失割合2) | |
|---|---|---|
| 損害額 | 120万円 | 250万円 |
| 相手に支払う金額 | 200万円 | 24万円 |
| 実際に受け取れる金額 | 0円 | 176万円 |
<計算式>
① 被害者が加害者に請求できる損害額:200万円(250万円×80%)
② 加害者が被害者に請求できる損害額:24万円(120万円×20%)
③ 被害者が実際に受け取れる損害額:176万円(①200万円-②24万円)
過失割合が「8:2」になる事故のケースについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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過失割合が9:1のケース
被害者の損害額が250万円、加害者の損害額が120万円、過失割合が「9:1」だったとします。 被害者にも10%の過失があるので、加害者に請求できるのは225万円、そして加害者の損害に対して10%の12万円を負担する必要があるので、過失相殺によって被害者が請求できる損害額は213万円です。 同じ損害額でも、被害者の過失が20%だった場合に請求できる損害額は176万円だったので、過失割合が10%違うだけで受け取れる金額に30万円以上の差が生じることになります。
| 加害者(過失割合9) | 被害者(過失割合1) | |
|---|---|---|
| 損害額 | 120万円 | 250万円 |
| 相手に支払う金額 | 225万円 | 12万円 |
| 実際に受け取れる金額 | 0円 | 213万円 |
<計算式>
① 被害者が加害者に請求できる損害額:225万円(250万円×90%)
② 加害者が被害者に請求できる損害額:12万円(120万円×10%)
③ 被害者が実際に受け取れる損害額:213万円(①225万円-②12万円)
過失割合が「9:1」になる事故のケースについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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過失相殺に関する注意点
過失相殺においては、「過失割合の決定が損害賠償額を大きく左右する」、「納得できない場合は安易に示談に応じない」といった注意点があります。 事故状況は多種多様ですが、損をしないためにも次のようなケースでは特に慎重な対応が求められます。
- 同乗者にも過失がある場合
- 子供が被害者の場合
- ペットが交通事故にあった場合
- 直接当たってはいない事故の場合
- 事故相手の車が高級車の場合
同乗者にも過失がある場合
単に同乗していただけで、同乗者に過失割合がつくことはありません。 ただし、次に挙げるようなケースでは、同乗者にも事故の責任の一因があるとして過失割合がつき、損害賠償金が減額されることがあります。
- 運転者が飲酒運転や無免許運転であることを知りながら同乗した場合
- 運転者の安全運転を妨害した場合
- 危険運転を煽った場合
- 同乗者がシートベルトやチャイルドシートを着用していなかった場合 など
子供が被害者の場合
子供が被害者の場合、過失相殺の判断には特有の配慮が必要です。 子供の場合、ものごとの道理を判断できる知能が備わっているかどうかで、過失相殺が判断されるためです。 一般的に、被害に遭った子供が13歳未満の場合は、判断能力が未熟であることが考慮されて過失割合が低く修正される傾向にあります。 また、ものごとの善し悪しが分からない幼児の場合は、その子の不注意だと責めることはできないとして過失相殺が否認されるケースがほとんどです。 ただし、子供に過失が認められなくても、子供の保護監督責任を負う保護者の過失が認められる場合には、過失相殺により損害賠償金が減額されることもあります。
ペットが交通事故にあった場合
ペットが交通事故の被害に遭った場合、ペットの保護監督責任を負う飼い主に過失割合がつき、過失相殺により損害賠償金が減額されることがあります。 ペットが事故被害者となった場合、その治療費を加害者に請求することができます。 この際、動物用シートベルトの非装着や、ペットがリード非装着で飛び出した場合など、飼い主の行動や管理状況から過失が認められると、過失相殺が適用されて全額の賠償が受けられなくなります。
直接当たってはいない事故の場合
前方の車や人との接触を避けようとしたことでバイクが転倒して、バイクの運転手が怪我をした事故などを非接触事故といいます。 非接触事故の場合でも、以下のようなケースでは、被害者側(先の例でいうとバイクの運転手)にも過失があるとされ、過失相殺が行われる可能性があります。
- 安全に接触を避けることが可能だった
- バイクが速度違反をしていた
事故相手の車が高級車の場合
交通事故の相手が高級車である場合、修理費用や評価損などが高額になる傾向にあります。 そのため、加害者の過失が大きい場合でも、被害者の過失割合の分だけ加害者に生じた損害を負担しなければならず、過失相殺によって被害者が高額な損害賠償を強いられる可能性が高くなります。 例えば、以下の表のケースでは、過失相殺によって被害者が請求できる損害額は252万円です。
| 加害者(過失割合8) | 被害者(過失割合2) | |
|---|---|---|
| 損害額 | 400万円 | 415万円 |
| 相手に支払う金額 | 332万円 | 80万円 |
| 実際に受け取れる金額 | 0円 | 252万円 |
弁護士の主張により過失相殺率を下げ賠償金を増額させた事例
被害者である児童が道路を横断しようとしたところ、道路を直進してきた相手方車両に衝突されたという事例です。 事故当時、停車していた別の自動車に被害者の姿が遮られ、相手方から被害者を視認することが難しかったと思われる状況でした。そのため相手方は、事故が被害者の飛び出しに起因するものとして、被害者:相手方=2:8が妥当であると主張してきました。 これに対して、担当弁護士が刑事事件記録や類似する事故態様の裁判例を検討したところ、そもそも被害者が道路に飛び出したといえるのか、いえるとしても、相手方には安全確認義務があるため、事故の責任(過失)は重いであろうと判断しました。 そこで、裁判例を根拠に交渉したところ、過失割合を被害者:相手方=1:9に修正することに成功しました。そして、被害者の過失相殺率が下がった結果、損害賠償金を当初の約50万円から約130万円へと、約80万円増額させることができました。
過失相殺は損害賠償額に大きな影響を与えます。提示額に納得できない場合は弁護士にご相談ください
過失割合は示談交渉のなかでも重要な役割を持ちます。被害者の過失割合が大きくなるほど、受け取れる賠償金が少なくなってしまうからです。 過失割合は過去の裁判例等を参考に、保険会社との交渉で決まります。保険会社は交渉のプロであるため、提示された過失割合に納得できない場合でも、自力で修正するのは容易ではありません。 また、提示された過失割合が適切なものか判断するのも困難です。 過失割合に納得できない場合は安易に同意せず、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士は適切な過失割合を主張立証し、示談交渉を行います。また、賠償金が最も高額になる「弁護士基準」で算出するため、受け取れる賠償額が増加する可能性が高まります。保険会社との交渉も弁護士が行うため、治療や仕事に専念しやすくなります。 過失割合や過失相殺でお困りの方は一度私たちにご相談ください。
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