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もらい事故の慰謝料相場と注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

信号無視の相手方車両との接触や、駐停車中の相手方車両からの追突等は、いわゆる「もらい事故」という事故態様であり、被害者側の過失はゼロとなります。このような防ぎようがなかった事故による損害に対しては、適正な賠償を受けたいところです。 ここでは、示談交渉における「もらい事故ならではの注意点」を詳しく解説していきます。

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もらい事故ってどんな事故?

もらい事故とは、被害者に全く責任がない交通事故のことをいいます。例えば、信号待ちで停車中の車両に後続車が追突した、横断歩道上の歩行者に自転車が衝突・接触した、あるいはセンターラインを越えて侵入してきた対向車両がバイクに衝突・接触した、といったケースがもらい事故にあたります。 交通事故が起こると、その結果に対して当事者双方にどの程度責任があったのか明確にするために、過失割合というものを定めますが、もらい事故の場合の過失割合は「加害者対被害者=10対0」です。 過失割合10対0の事故態様についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

過失割合10対0の具体例

もらい事故の慰謝料相場はいくら?

もらい事故特有の慰謝料相場というものはありません。なぜなら、交通事故の慰謝料の相場は、過失割合10対0であることを前提に設定されているからです。 そもそも慰謝料は入通院の期間や後遺障害の程度に応じた被害者の精神的苦痛に対して支払われるものであり、精神的苦痛の度合いは事故態様によって左右されないと考えられます。 もらい事故では被害者の過失がゼロであることから、過失相殺により慰謝料が減額されることはありません。したがって、慰謝料算定相場の満額に近い金額を受け取ることができる可能性があります。 以下のページの計算ツールを利用すると、慰謝料等の概算を知ることができます。どうぞご活用ください。

損害賠償額計算ツール

怪我なしで物損のみの場合、慰謝料を請求できない

自動車等の破損に留まる「物損事故」では、破損した自動車の修理代等を相手方に請求することはできますが、大切な自動車を壊されたとして精神的苦痛を訴えても、慰謝料を請求することはできません。 慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償ですが、その補償範囲は基本的に人の身体に危害が及んだ「人身事故」の人身損害とされており、物損だけでは、慰謝料を発生させるほどの精神的苦痛は受けないだろうと考えられているからです。 物損事故で請求できる損害賠償費目についての解説は、以下のページに譲ります。

物損事故で請求できる損害賠償

もらい事故ならではの注意点

もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない

もらい事故の場合、被害者は「示談代行サービス」を利用することができません。 任意保険に加入していれば、多くの場合、保険会社が契約者の代わりに事故の相手方と示談交渉を行ってくれる「示談代行サービス」が付帯しています。 しかしながら、もらい事故では被害者に過失がなく、被害者側の保険会社が相手方に損害賠償金を支払う義務はないため、保険契約者の事故とはいえ無関係な立場となります。利害関係のない者が示談交渉を代行することは、弁護士法72条違反※にあたることから「示談代行サービス」は利用できず、したがって、被害者自身で相手方保険会社と交渉する必要があるのです。

※弁護士法72条違反(=非弁行為)は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(弁護士法77条3号)。

弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い

「もらい事故で過失ゼロということは過失相殺が適用されることもないので、相手方保険会社に任せておけば、十分な金額の慰謝料を受け取れるだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それは間違いです。 慰謝料算出の際には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準のうちのどれかを使用します。最も高額な慰謝料を請求できる可能性がある基準は弁護士基準ですが、保険会社は営利を目的としているため、自ら弁護士基準で慰謝料を算出することはまずありません。つまり、保険会社に手続を任せきりでは、適正な金額の慰謝料を受け取ることができないのです。

弊所にご相談いただく案件のなかにも、保険会社の当初提示額が適正かどうか検討した結果、慰謝料をはじめその他の損害賠償費目の算定額が、弁護士基準での算定額よりも低いということが多々あります。具体的にどのくらいの差異があるのかといえば、もらい事故の場合では、弁護士にご依頼いただいたことによって損害賠償金が約90万円から約260万円(約170万円の差異)に、約150万円から約260万円(約110万円の差異)に増額した解決事例などがあります。 とはいえ、被害者自身で弁護士基準を用いた損害賠償金の増額交渉をしようとしても、保険会社はほとんど取り合ってくれません。保険会社は交渉のプロであるため、保険会社の主張が通るように言葉巧みに誘導してきます。 たとえ損害賠償金の一部の費目を増額してもらえても、別の費目が減額されていたということもよくあります。交通事故問題の知識や交渉のノウハウがない被害者だけでは、保険会社の主張に対抗するのはなかなか難しいでしょう。

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

もらい事故で、自身の保険会社の「示談代行サービス」を利用できないのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士は被害者の味方となって、示談交渉を含む相手方保険会社とのやり取りをすべて代行してくれます。そのため、余計なストレスに悩まされることなく、怪我の治療に専念することができます。

弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある

弁護士は、弁護士基準を用いて慰謝料を算出するため、相手方保険会社が提示する慰謝料よりも高い金額で交渉することが可能です。弁護士基準は、弁護士が使用することでその効力を最大限に発揮します。なぜなら、弁護士が示談交渉に介入すると裁判に発展するおそれがあり、保険会社は、費用や労力が余計にかかることを回避するために、交渉の段階で弁護士基準での算定に応じるようになるからです。 弁護士は、被害者に有利になるような証拠を集めて、論理的に主張することを得意とします。弁護士に依頼すれば、慰謝料を含む損害賠償金が増額する可能性が高まります。

相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

弁護士への相談・依頼は、できるだけ早いタイミングでするべきです。示談交渉中に依頼をすることも可能ではありますが、もう少し前であれば改善できるポイントがあったものの、すでに手遅れということもあり得ます。 事故直後に相談をすれば、より適正な入通院慰謝料が請求できる通院方法についてのアドバイスを受けることが可能です。また、怪我が症状固定(それ以上治療を続けても改善が見込めない状態)と診断された後であれば、後遺障害等級認定の申請に係るサポートも受けられます。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

事故によって後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。後遺症が後遺障害として等級認定されれば、後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料は認定された等級によって金額が変わるため、より高い等級を獲得できるかが慰謝料増額のポイントになりますが、申請書類である後遺障害診断書の作成を医師任せにしても、適切な等級が獲得できるとは限りません。 弁護士は、診断書に記載すべき内容や行うべき検査を医師に伝え、必要に応じて補強資料を用意することができるため、より適切な等級を獲得できる可能性が高まります。 後遺障害等級認定の手続について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

後遺障害等級の認定申請方法|事前認定・被害者請求

弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる

示談交渉は弁護士に任せた方が良いといっても、弁護士費用が心配だという方も多いかと思います。この点、もし自身が加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯しており、補償の対象となっていれば、多くの場合に1事故につき300万円まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。一般的に、交通事故案件の弁護士費用が300万円を超えることはほとんどないため、実質自己負担なしで弁護士に依頼することができます。 また、弁護士費用特約は、ご自身の任意保険で加入していなかったとしても、ご家族が加入していれば適用されることがあるので、一度調べてみると良いでしょう。 弁護士費用特約の適用範囲について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士費用特約の適用範囲

保険会社は被害者にも過失があると主張することがある

もらい事故であっても、示談交渉で相手方保険会社が「被害者にも過失がある」と主張してくることがあります。これは、被害者にも過失が認められれば、過失相殺によってその割合の分だけ加害者側が支払う損害賠償金を減らすことができるためです。 過失割合は、1割違うだけでも損害賠償金の額に大きく影響してきます。そのため、相手方保険会社に言われるがまま、不当な過失割合を認めてしまわないようにしましょう。

もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください

もらい事故と一般の事故との違いの一つとして、被害者に過失がないために「示談代行サービス」を利用できないことがあげられます。つまり、被害者自身で相手方保険会社と示談交渉を進める必要がありますが、保険会社は交通事故の示談交渉に慣れており、知識・経験ともに被害者よりも上回っていることから、被害者が望む適正な金額を獲得することは困難です。 正しい過失割合で交渉を進め、弁護士基準による適正な慰謝料等の損害賠償金を受け取るためにも、もらい事故に遭ってしまったときには弁護士に依頼することをおすすめします。 弊所では、まずは受付の職員が無料でヒアリングをお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。

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