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交通事故の慰謝料の相場はいくら?計算のための3つの基準

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故によって生じる慰謝料には、事故による怪我のために入院·通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する補償の「入通院慰謝料」、後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償の「後遺障害慰謝料」、被害者が亡くなってしまった精神的苦痛に対する補償の「死亡慰謝料」の3つがあります。

慰謝料にはそれぞれ相場があり、3つの算定基準によって相場が異なります。
相手方保険会社は営利企業なので、会社の損害を小さくするために、示談金を少なく見積もってきます。そのため、慰謝料の相場を知ることは、相手方と示談交渉をするうえでとても重要です。

下記の計算ツールでは交通事故で受け取れる慰謝料の目安を簡単に計算することができます。
不当な金額で示談交渉を成立させないよう、ぜひご活用ください。


損害賠償額計算ツール

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慰謝料の相場と3つの算定基準の関係

慰謝料相場3つの基準は以下の通りです。

  • ①自賠責基準:被害者救済を目的とした最低限の基準
  • ②任意保険基準:任意保険ごと各自に基準を持っていて公表はされない
  • ③弁護士基準:過去の裁判例をもとに定められた最高額の基準

3つの基準は、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順に高額になります。
弁護士基準は弁護士が交渉することで使用でき、弁護士不在で弁護士基準を使って示談交渉をしてくれることはほぼないので注意が必要です。

交通事故慰謝料の算定基準

自賠責基準

自賠責基準は、3つの基準の中で最も低い算定額です。自賠責基準は交通事故で負傷した被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としています。

自賠責保険は車を所有する際に加入を義務つけられている保険です。そのため、加害者が自賠責保険に加入していれば自賠責保険の枠内の補償は受けられます。しかし、人身事故のみで、物損に関しては使用することができません。

入通院慰謝料の上限額は120万円です。この120万円は慰謝料だけでなく、治療費・交通費なども全部含めた金額です。後遺障害慰謝料についても、後遺障害等級認定を申請して後遺障害等級が認められた場合には等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができますが、目安は低いものとなっています。このようなことから自賠責基準は最も低い基準となっています。

自賠責保険の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

任意保険基準

任意保険基準は、加害者の任意保険会社が示談交渉をする際に用いる算定基準です。

任意保険は自賠責保険とは違い、車の所有者がたくさんの保険会社の中から加入を選べる保険です。
各任意保険が独自で算定基準を持っていて、公表されることはありません。感覚として、自賠責基準と同等か少し高額になる程度でしょう。

任意保険会社は営利企業なので、高額な算定基準を設けて被害者に支払う賠償金が多くなってしまうと、会社として成り立たなくなってしまいます。そのため、低額な基準となっているのです。

保険の自由化以前は統一された支払基準もありましたが、現在では廃止されています。ただし、現在も統一基準を参考にした賠償額を提示する保険会社もあります。

相手方保険会社と示談交渉になった際には、提示された金額が「本来受け取るべき金額」なのかに注目し、安易に示談を成立させないようにしましょう。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は過去の裁判例を参考に設定した算定基準で、3つの基準の中で最も高額になります。弁護士が示談交渉する際や、事案が裁判にもつれ込んだ際には、この基準を使って慰謝料の損害賠償額を計算します。
弁護士基準は裁判をした時と同じ相場額なので、事故被害者が本来受け取るべき金額といえます。

しかし、弁護士基準が使えるのは「弁護士が示談交渉する際」に限られるので注意が必要です。被害者が弁護士基準を勉強して、相手方保険会社との示談交渉の際に「弁護士基準で請求したい」と主張しても相手方保険会社が採用することはまずありません。弁護士基準で本来受け取るべき金額を獲得したい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

入通院慰謝料の相場

頚椎捻挫(むちうち)により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日の慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 89万円

このように、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料を比べると、37万4000円も差があることがわかります。

「入通院慰謝料」とは、事故によって怪我を負い入院·通院をしなければならなくなったことに対する精神的苦痛を補償するものです。今回はむちうちですが、骨折や怪我が重症の場合はむちうちとは異なる算定表を用いて入通院慰謝料を算出します。

また、重症の場合は、治療期間も長くなることが考えられるので、自賠責基準と弁護士基準の算定額の差は一層広がるでしょう。

自賠責基準の慰謝料相場

自賠責基準の入通院慰謝料を求める式は以下の2つです。日額は4300円と定額です。

①4300円×入通院期間
②4300円×(入院日数+実通院日数)×2


どちらか金額が少ない方を入通院慰謝料として採用します。

今回のケースを式に当てはめると、
① 4300円×180日=77万4000円
② 4300円×60日×2=51万6000円
となり、②の51万6000円が採用されます。

任意保険基準の慰謝料相場

任意保険基準の慰謝料相場

任意保険は、各保険会社で独自の算定表を持っており、公表はされません。しかし、保険会社も営利企業であり、被害者に高額な賠償金を支払うことは企業にとって損害になります。そのため、算定表は低額なものと考えられ、自賠責基準と大きな差はなく、相場は上記の表の金額くらいでしょう。

弁護士基準の慰謝料相場

弁護士基準詳細は、「交通事故損害額算定基準」(青本)や「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本)といった書籍に記載されている表を使用します。

入通院慰謝料の場合では入通院の日数ではなく「期間」によって金額が定められており、横軸の「入院期間」と縦軸の「通院期間」の交差するところが入通院慰謝料です。

骨折などの比較的重症な場合は別表Ⅰを使用し、むちうちで他覚的所見がない場合は別表Ⅱを使用します。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11ヶ月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12ヶ月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13ヶ月 158 187 213 238 262 282 300 316
14ヶ月 162 189 215 240 264 284 302
15ヶ月 164 191 217 242 266 286
むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4ヶ月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11ヶ月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12ヶ月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13ヶ月 120 137 152 162 173 181 189 195
14ヶ月 121 138 153 163 174 182 190
15ヶ月 122 139 154 164 175 183

【他覚的所見とは?】
医師による診察や画像検査(レントゲン、MRIなど)等の医学的検査により、客観的に捉えることができる症状のことを指します。

今回の例の場合、むちうちなので、別表Ⅱを使用します。縦軸の「通院期間」6月から入院は無いので、右にひとつ横にずれると入通院慰謝料が89万円であることがわかります。

入通院慰謝料のより詳しい計算方法は以下のリンクをご覧ください。

すり傷や捻挫など軽傷の場合の慰謝料相場はいくら?

弁護士基準では、1ヶ月未満の怪我については軽症の別表Ⅱの通院1ヶ月19万円を30日で割り、実際に通院した日数を掛けます。
例をあげます。

【擦り傷など1週間程度で治る場合】
19万÷30日×7日=4万4333円


【打撲で2週間通院した場合】
19万÷30日×14日=8万8667円


【捻挫で1ヶ月通院した場合】
19万円

1ヶ月未満の軽症でも慰謝料を請求することはできますが、金額は別表Ⅱの1ヶ月通院した場合よりも少なくなります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
1級 1,150万円
(1,650万円)
1,600万円 2,800万円
2級 998万円
(1,203万円)
1,300万円 2,370万円
3級 861万円 1,100万円 1,990万円
4級 737万円 900万円 1,670万円
5級 618万円 750万円 1,400万円
6級 512万円 600万円 1,180万円
7級 419万円 500万円 1,000万円
8級 331万円 400万円 830万円
9級 249万円 300万円 690万円
10級 190万円 200万円 550万円
11級 136万円 150万円 420万円
12級 94万円 100万円 290万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

※自賠責基準の後遺障害1級と2級にある()内の金額は、被扶養者がいた場合の金額です。

後遺障害等級とは、以下の流れで認定され、数字が小さくなるほど後遺障害が重症です。

  1. ①事故によって負った怪我が治療をしても完治せず後遺症として残ってしまった
  2. ②自賠責保険へ「後遺障害等級認定」を申請する
  3. ③自賠責保険にて、後遺障害が認められると1~14級までの後遺障害等級に認定される
  4. ④後遺障害等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われる

後遺障害慰謝料は適用する基準によって金額が大きく異なり、最も高額になるのは「弁護士基準」です。
各基準の後遺障害慰謝料相場は表をご覧ください。

後遺障害慰謝料【別表第1】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円)
2級 1203万円(1163万円)
後遺障害慰謝料【別表第2】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円(※変更なし) 180万円
14級 32万円(※変更なし) 110万円

むちうちで後遺症が残ったときの相場比較

自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

交通事故の怪我の中で最も多いのが「むちうち」です。むちうちで後遺症が残り、後遺障害等級認定を申請すると、症状に応じて12級13号または14級9号が認定されます。

上記の表を見ると、12級13号では自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円、14級9号でも自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、自賠責基準と弁護士基準で約3倍の違いがあることがわかります。

むちうちで認定される可能性のある2つの等級ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

【12級13号】
認定基準「局部に頑固な神経症状を残すもの」

【14級9号】
認定基準「局部に神経症状を残すもの」
12級のように検査で他覚的所見が認められなくてもしびれ、痛みなどの自覚症状が一貫して継続していて後遺症の存在が医学的に説明できる。

むちうちの種類と症状や認定されるポイントについては以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場

交通事故によって、2つ以上の後遺障害が残った場合に、後遺障害等級の「併合」を行い、最終的には1つの等級を定めます。一本化した等級は「併合第●級」と表記されます。

後遺障害等級の「併合」について、もっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

死亡慰謝料の相場

自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 400万円 2000万円程度 2800万円
母親・配偶者 1750万円程度 2500万円
その他 1500万円程度 2000万円~2500万円
自賠責保険の近親者の慰謝料相場
請求者1人 550万円
請求者2人 650万円
請求者3人以上 750万円
扶養されていた人がいる場合 200万円

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡してしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。死亡慰謝料は基準により被害者と遺族の慰謝料、被害者の慰謝料に遺族分も含まれているものなど違いがあります。

以下にそれぞれの基準の特徴をまとめます。

【自賠責保険】
・死亡した本人の慰謝料と遺族の慰謝料を分けて請求する。
・本人の慰謝料は400万円と定められている。
・遺族の慰謝料は請求権を持つものが、被害者の父母、配偶者、子供に限られ、請求する人数よって金額が異なる。
・本人の慰謝料、遺族の慰謝料、葬儀費、逸失利益すべて合わせて3000万円までの上限がある。

【任意保険基準】
・死亡した本人と遺族を合わせた慰謝料金額となっている。
・算出方法は各任意保険会社によって異なる。

【弁護士基準】
・死亡した本人と遺族を合わせた慰謝料金額となっている。
・被害者が家族内でどのような立場であったかによって慰謝料の金額が変わる。
・被害者がどの立場でも死亡慰謝料の金額が最も高額。

交通事故慰謝料が相場より増額・減額されるケースとは?

これまで解説してきた通り、慰謝料の相場には算定基準ごとにある程度決まっています。ただし、個別の状況によっては相場よりも増額・減額される場合があります。

以下で増額されるケース、減額されるケースについて詳しく解説していきます。

慰謝料が増額されるケース

保険会社の提示する金額より増額できる可能性のあるケースについて以下にまとめます。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けた。
  • 弁護士基準で慰謝料を計算する。

弁護士に示談交渉を依頼すると、適切な後遺障害等級の認定が受けやすくなったり、弁護士基準で慰謝料額を算出できたりして、慰謝料増額の可能性が高まります。

慰謝料が増額するケースについては、以下のリンクでも詳しく解説しています。併せてご参考ください。

慰謝料が減額されるケース

慰謝料が低額となる可能性のあるケースは下記のとおりです。

  • 治療期間が短い、通院期間が短い。
  • 後遺障害に当たらない。または等級が低い。

入通院慰謝料は基本的に治療期間をもとに算定しますが、極端に通院頻度が少ないと実通院日数をもとに慰謝料が算定されることがあります。通院期間についても弁護士よりアドバイスをもらえます。

慰謝料が減額されるケースについては以下のリンクでも詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

交通事故慰謝料の相場に関するQ&A

弁護士基準の「赤い本」や「青本」とは何ですか?

赤本と青本の違い ※死亡慰謝料の金額は弁護士基準の相場です。弁護士基準の死亡慰謝料は被害者が家族内でどのような立場であったかで金額が変わります。

赤い本とは、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という書籍の通称で書籍の表紙が赤いことから「赤い本」と呼ばれています。赤い本には東京地裁の実務に基づいた交通事故における損害賠償の算定基準や参考例などが記載され、青本と比べより実務重視な内容となっています。

青本とは、「交通事故損害額算定基準」という書籍の通称で、表紙が青いことから「青本」と呼ばれています。青本は交通事故時の損害賠償の算定方法・基準や日本全国を対象とした判例が記載され、医療情報や自動車保険の知識など適切に事故処理をするための情報も記されています。

また、赤い本には、裁判官により発表された過失割合に関する各基準や論文の内容を要約したものが掲載されていますが、「青本」には掲載がないのも特徴です。 上記の表は、3つの各慰謝料算定時の「赤い本」と「青本」の主な違いを示しています。

通院頻度が多ければ慰謝料も高額になりますか?

入通院慰謝料は入通院期間に応じ算出され、通院日数が多いと慰謝料額も上がります。
しかし、不当に通院頻度が多すぎても過剰診療と判断され、治療費や慰謝料が認められない可能性があります。
大事なのは「怪我の内容・程度に応じた治療を受けているか」です。

弁護士介入によって、慰謝料の金額が大きく増額した事例

被害者がバイクで走行中、対向車線の自動車が右折しようとしたところで接触した事故で、骨折等の傷病を負われました。被害者が損害賠償額の提示額に不安を持たれ、示談交渉の依頼を受けました。
被害者の怪我は幸いにも後遺障害が残るものではなく、争点は入通院慰謝料でした。

相手方保険会社が提示してきた慰謝料の金額はいわゆる自賠責保険の金額でした。当方弁護士が怪我の状況から弁護士基準で計算することの理由を資料添付しながら主張しました。その結果、相手方保険会社は当方主張を認め、慰謝料が大きく増額した状態で示談を行うことができました。

このように弁護士が介入することによって適切な金額を算定し、交渉を進めていくことができます。相手方保険会社から提示された金額が適切なのか疑問に思われる方は弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料を適切な額で獲得するために弁護士法人ALGがサポートいたします。

突然交通事故に遭われた被害者の方や、家族の方の精神的苦痛は計り知れないものだと思います。事故直後や数日頭が真っ白になることでしょう。しかし、事故があったかと思えばすぐ治療に入り、示談交渉があり…と被害者の方はなかなか休む暇もありません。

交通事故に遭われた方は、そんな精神的苦痛を慰謝料として請求できる権利があり、適正な金額を支払ってもらうべきです。適正な金額は相手方保険会社が提示してくれるものではありません。早めに弁護士に相談することで、適切な治療の回数、後遺障害等級申請のタイミング、必要書類の提出についてのアドバイスなど、適切な後遺障害等級認定を受けるためのサポートをしてもらえます。また、示談交渉も弁護士が行うため、弁護士基準で適正な金額を算出し、交渉することで、慰謝料が増額する可能性が高くなります。

交通事故に遭い、慰謝料をなるべく高額で請求したい方や、後遺障害等級認定のサポートを受けたい方など、一度私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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