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交通事故被害の同乗者が弁護士に依頼する場合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

いくら普段から交通事故に遭わないように気をつけていても、例えば車に同乗している場合等には気をつけようがありません。では、同乗する車が交通事故に遭ってしまった場合、誰に対して、どのような賠償を求めることができるのでしょうか?以下、解説します。

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同乗していた自動車が事故に巻き込まれた!どうするべき?

交通事故は、自分が運転しているときに限らず、自分以外の誰かが運転している自動車に乗車中に発生することもあります。 同乗していた自動車が事故に巻き込まれた場合に、同乗者が損害賠償を請求できる相手は、加害者(相手方)および同乗していた自動車の運転者となりますが、同乗していた自動車の過失の有無、また、保険の種類によって対応が異なります。詳細は下記項目にてご説明します。 詳細は下記項目にてご説明します。

同乗していた自動車に過失がない場合

同乗していた自動車に過失がない場合

同乗していた自動車に過失がなければ、同乗していた自動車の運転者は、その交通事故について損害賠償義務を負いません。そのため、同乗者が損害賠償金を請求できる対象は、加害者(相手方)のみになります。 ただし、この運転者が任意で「搭乗者傷害保険」に加入していた場合、同乗者は、加害者(相手方)から支払われる損害賠償金とは別に、運転者の保険会社からお見舞金を受け取れる可能性があります。 搭乗者損害保険は、同乗していた自動車に過失があっても同様に支払われるケースがあるため、同乗者を幅広く保護するために有効でしょう。なお、お見舞金の金額は加入している保険ごとに定められており一律ではないため、確認が必要です。

同乗していた自動車に過失がある場合

同乗していた自動車に多少なりとも過失があれば、運転者は、その事故について損害賠償義務を負うことになります。そのため、同乗者は、加害者(相手方)のみならず、同乗していた自動車の運転者にも損害賠償金を請求することができます。 一方で、運転者と同乗者が同居の家族である場合のように「生計を同一にする親族」などの場合には、運転者に過失があるにもかかわらず、相手方の加害者が全額の損害賠償金を支払わないといけないことについて、「不公平ではないか」という考えがあります(被害者側の過失)。 このような場合は、被害者側の過失として、同乗者が加害者に請求できる損害賠償金が減額される場合があります。

同乗者自身の固有の過失がある場合

同乗していた運転者に過失がある場合だけではなく、同乗者自身の行為が事故を引き超す原因の一因がある場合や、怪我を拡大させた要因となっている場合には、同乗者の過失として、減額される場合があります。

  • シートベルトをしていなかった場合
  • 運転者が無免許運転であることを知って同乗していた場合
  • 運転者の危険運転をあおっていた場合
などが典型的なものと考えられます。 裁判例においても、このようなものが認定されたうえで、同乗者に1割~2割程度の過失が認められた事例があります。

加害者の保険会社に対する請求

同乗者は、乗っていた自動車が交通事故の被害に遭ったとき、通常は加害者(相手方)に損害賠償金の請求行います。加害者側との交渉においては、加害者(相手方)本人ではなく、実際には加害者(相手方)が加入する保険会社が相手になるケースがほとんどです。 また、同乗していた運転者に過失があっても、被害者側や同乗者自身の過失が問われない場合には、加害者に対し、損害賠償金全額を請求できます。 なお、同乗者が乗っていた車の運転者に過失があるにもかかわらず、加害者が同乗者の損害賠償全額を支払わないといけないのは不公平だと思われるかもしれませんが、余分に払うことになった分については、加害者から運転者に対して後から請求ができます(求償といいます。)。

同乗者に対する請求

同乗者に対する請求

同乗していた自動車に過失がある場合、同乗していた自動車の運転者が加入している保険会社にも損害賠償請求できますが、運転者と同乗者の関係性、保険の種類によっては、損害賠償金が支払われない場合があります。 具体的には、同乗者が運転者の親・子供・配偶者である場合、対人賠償責任保険については免責事由にあたることから補償されない一方、人身傷害保険特約については適用されることもあります。 また、同乗者が兄弟・恋人・友人にあたり、生計を共にしていない場合は、運転者の加入する対人賠償責任保険の適用が受けられる可能性があります。さらに、運転者が加入している自賠責保険に請求する場合は、運転者と同乗者の関係性に縛られず、損害賠償請求ができます。 なお、対人賠償責任保険については、弁護士に依頼することによって前項同様に損害賠償金額は増額する可能性がある一方、人身傷害保険特約については、任意保険会社ごとに決められた金額が支払われるため、弁護士が介入しても増額することはありません。

同乗者も慰謝料を請求できるの?

同乗者は事故に巻き込まれた被害者にあたるため、損害賠償金として慰謝料を請求することができます。 請求先は、同乗していた自動車に過失がないケースでは、加害者(相手方)が加入している保険会社もしくは加害者本人のみになります。 また、同乗していた自動車にも過失があるケースでは、加害者側(相手方側)だけでなく、乗っていた自動車の運転者が加入している保険会社にも慰謝料の支払いを請求できます。

同乗者の場合、2倍慰謝料をもらえるということ?

運転者に過失がある場合には、加害者(相手方)にも運転者にも慰謝料を含む損害賠償を請求できることがわかりました。 では、加害者(相手方)と運転者に対し慰謝料を請求することで、2倍の慰謝料をもらうことができるのでしょうか? まず、加害者(相手方)にも運転者にも過失がある場合には、加害者(相手方)と運転者の、2つの自賠責保険を使うことができます。通常、自賠責保険の限度額は傷害部分で120万円ですが、2つの自賠責保険を使うことができるため、自賠責保険の限度額は240万円となります(「自賠責」といわれます。)。 次に、任意保険についても、加害者(相手方)および運転者に対し、慰謝料を含む損害賠償を請求することができます。同乗者と運転者の生計が同じだったり、同乗者自身に過失があったりしない限り、通常、加害者(相手方)と運転者の過失を併せると10割になります。 ここで注意が必要なのは、請求先が増えても、損害額の計算方法は同じなので、慰謝料・損害賠償金の総額は変わらないということです。したがって、残念ながら2倍の慰謝料はもらえません。 しかし、自賠責保険の限度額が240万円になることから、通常の交通事故とは違った戦略を組んだり、任意保険に請求する際にも、より有利な請求を引き出したりすることが可能です。 そこで、同乗者の方は、自賠責の可能性があるということを覚えていてください。 同乗者が慰謝料を請求する場合でも損害賠償金の総額は変わらない

弁護士費用特約は使えるの?

交通事故に遭った自動車の運転者が、弁護士費用特約に加入していた場合、弁護士費用特約の補償対象となるのは、運転者・運転者の配偶者・同居の親族・別居の未婚の子・自動車の所有者、そして交通事故に遭った自動車に搭乗中の者(=同乗者)、としています。 したがって、同乗者も弁護士費用特約が使えることになります。この点、1事故1名につき、法律相談費用等として10万円、弁護士報酬費用等として300万円の補償を限度としている保険会社が多くみられます。 「1事故1名につき」と記述していることからわかるように、この限度額は運転者と同乗者合わせての金額ではなく、運転者と同乗者それぞれに適用される金額です。 ただし、交通事故の内容によってはその全額を補償してもらえるとは限らないので、まずは運転者が加入している保険会社に確認をしてみましょう。 また、先に挙げた補償対象となる者に損害賠償請求をする場合には、弁護士費用特約を使うことはできないので、注意しましょう。

交通事故車の同乗者に関する裁判例

【大阪地方裁判所 平成21年3月24日判決】

原告(X)が、従兄弟である被告(Y1)の運転する自動車に同乗していたところ、対向車線にはみ出し、対向車線を走行中であった被告(Y2)の運転する自動車に衝突した結果負傷したことから、XがY1、Y2の双方に対して、損害賠償を求めた事案です。 XとY1は本件事故前に飲酒しており、Y1が酩酊状態だったにもかかわらず、Xは飲酒運転を中止させることもなく同乗していたことから、Y1とY2の過失割合と、Xの好意同乗による損害賠償金の減額が主な争点となりました。 裁判所は、本件交通事故の原因について、自動車の運転免許を取得したことがないうえに、飲酒により正常な判断能力を有しない状態で自動車を運転し、対向車線を走行する車両の有無や安全を確認しないまま突然発進させたという、Y1の一方的かつ重大な過失行為に因るものとして、回避不可能な状態にあったY2は、Xへの損害賠償義務はないと判断しました。 そのうえで、Xは、Y1が無免許であることを知らなかったものの、飲酒運転であることを容認して好意同乗していたことから、極めて危険性の高い交通事故が発生することを予見できたとして、Xに生じた損害の25%を減額することが相当と判断しました。 結果、慰謝料500万円を含む557万3520円の25%である、418万3515円が損害賠償金としてみとめられました。

同乗していた自動車が事故に巻き込まれたら弁護士へ相談を!

ここまで、例えば家族や友人等が運転する自動車に同乗していたところ、交通事故に巻き込まれて怪我を負ってしまった場合、同乗者は損害賠償を請求できるのか、誰に対して請求できるのかといった点について説明してきました。しかし、一口に交通事故といっても、事案によっては過失割合が影響して損害賠償金が増減する等、様々なケースが考えられます。 例えば、前項でご紹介した事案では、同乗者にも過失が認められ、損害賠償金が減額されました。過失があるのかないのか、過失割合は何割かによって、誰に対して、どの保険に請求できるのかが決まり、損害賠償金額も大きく変わってきますが、ご自身のケースがどうなのかをおひとりで見極めるのはとても難しいでしょう。 しかも、同乗者は家族や友人等よく知った間柄であることが多いため、関係性の悪化をおそれ、損害賠償を請求すること自体に躊躇してしまうかもしれません。そんなときは、交通事故事案に関する知識が豊富な弁護士にご相談ください。 第三者的な立場から適切な損害賠償請求の交渉ができるとともに、被害者の精神的な負担を軽減することもできます。

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