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交通事故で足切断した場合の慰謝料

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

日常生活で必要不可欠な足を切断するというのは、大変ショッキングなことです。ご本人も然り、ご家族もまたその事実は受け入れがたく、心身に刻まれた傷は計り知れないでしょう。足切断に至った原因が交通事故によるものだとしたら、その代償として相応の賠償を受けるべきです。 ここでは、交通事故で足を切断する事態となってしまった被害者の方に向け、適正な賠償を受けるために必要な情報をお伝えしていきます。

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交通事故で足を切断してしまったときにやるべきこと

交通事故で足を切断されることになるケースは少なくないといわれます。例えば、バイクで走行中に鋭利なものと接触して切られる、車体に挟まれて切断される、骨折部周辺の細胞が壊死してしまい治療の一環として切断せざるを得なくなるといったケースが考えられます。 交通事故により足の切断を余儀なくされたら、適切な治療を受けるとともに、後遺障害等級認定を申請し、適正な賠償を受けましょう。

足切断後に起こりうる症状

術後感染症

手術後に切断部分から細菌が入ることで感染し、増殖することで発症する症状です。膿がたまったり、痛みや発熱が生じたりする場合があり、症状が悪化すると傷口を開き、膿を排出する必要があります。 治療のため、金属インプラント等を使用している場合は、それが原因で完治しにくく、さらに感染が生じやすくなるため、取り除く処置が必要です。

幻肢痛

切断されたはずの下肢に痛みや痺れを感じる、難治性の疼痛です。足を切断された方の約8割に見られるといわれています。鎮痛薬の服用のほか、気分転換して痛み以外に意識を向けることで、痛みの緩和を図ります。

壊死

細胞組織が局所的に死滅することをいいます。足切断では、筋組織、神経組織、骨すべてを断裂するため血流不良が起こりやすく、壊死してしまうことがあります。手術直後から弾性包帯を巻き、血流を促すことで予防します。

精神的合併症

足の喪失感、社会・在宅復帰への不安から、うつ病を発症される方も少なくありません。うつ病の予防や治療には、付き添われるご家族の方の協力が不可欠です。 手術部分の状態が落ち着いた後は、義足を用いたリハビリをしていくことになります。

後遺障害等級と慰謝料

足の後遺障害には、「欠損障害」「機能障害」「変形障害」「短縮障害」があります。そのうち、足切断は「欠損障害」に当たります。 欠損障害は、後遺障害の存在が明らかなため、存否についてはほとんど争われることはありません。これに対し、交通事故により一度足が切断されてしまったものの、再接合が成功し、欠損障害ではなく機能障害(可動域制限)が残ったような場合には、一見して後遺障害の存在がわからないので争いになることがあります。 しかし、機能障害の存在と、交通事故との因果関係が認められれば、機能障害が後遺障害として等級認定されることになります。また、欠損障害は、切断箇所により認定される後遺障害等級が異なります。以下、切断箇所ごとに認定される等級と慰謝料額について説明していきます。

足指切断の場合

足指の欠損障害が認められるためには、「足指を失ったもの」といえなければなりません。「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったもの、具体的には中足指節間関節(足指の付け根の関節)から失ったものをいいます。 また、失った足指の本数や部位により、認定される後遺障害等級は異なります。 足指の重要度は第1指(親指)が一番であり、人差し指、中指の順に下がっていくので、欠損箇所に親指が含まれる場合には等級が高くなります。

片足の指の切断

まず、片足の指を切断してしまった場合に着目します。 後遺障害等級や後遺障害慰謝料はどのくらいになるのでしょうか。以下に、認められる可能性のあるものをまとめました。障害の程度や、算定基準ごとの慰謝料額の差にご着目ください。

請求できる慰謝料

等級 障害の程度 自賠責基準※1 弁護士基準
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 331万円 830万円
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 249万円 690万円
10級9号 1足の第1指の足指または他の4の足指を失ったもの 190万円 550万円
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの 94万円 290万円
13級9号 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 57万円 180万円

※1:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の245万円が適用されます。

両足の指の切断

では、両足の指を切断した場合には、認められ得る後遺障害等級および後遺障害慰謝料にどのような変化があるのでしょうか。 欠損障害という括りでも、片足の指と両足の指とでは障害の程度が異なります。ここで紹介するのは、両足の指を「全部失った場合」ですが、等級も慰謝料額もぐんと上がることがおわかりいただけます。

請求できる慰謝料

等級 障害の程度 自賠責基準 弁護士基準
5級8号 両脚の足指の全部を失ったもの 618万円※2 1400万円

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の599万円が適用されます。

足(下肢)切断の場合

下肢は、股関節・膝関節・足関節の3大関節で構成されています。
そして、
①股関節から膝関節までを大腿部といい、大腿骨と呼ばれる1本の長管骨(*)が支えています。 ②膝関節から足関節までを下腿部といい、脛骨と腓骨という2本の長管骨が支えています。 ③足関節から足指までにある、足根骨と中足骨の間をリスフラン関節といいます。 ④足のどの部分を切断したか、片足の切断か両足の切断かといった事情により、認定される後遺障害等級は異なります。

*長管骨…大腿骨や脛骨等、手足を構成する細長い形状の比較的大きな骨全般を指します。

片足の股下から切断

股下の部分とは、股関節部分から下で膝関節より上の部分(大腿部)で切断した場合を指します。以下の3つのケースが主に挙げられます。

  • ①股関節で寛骨と大腿骨が離断した場合
  • ②股関節と膝関節の間で下肢を切断した場合
  • ③膝関節で大腿骨と脛骨および腓骨が離断した場合

請求できる慰謝料

上記のような股下からの切断が「片足」にみられる場合、認められる可能性のある後遺障害等級および算定基準ごとの後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
4級5号 737万円※3 1670万円

※3:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の712万円が適用されます。

片足の膝関節から切断

膝関節からとは、膝関節より下、足関節以上の下肢(下腿部)を切断した場合です。以下の2つのケースが当てはまります。

  • ①膝関節と足関節の間で下肢を切断した場合
  • ②足関節で脛骨および腓骨と距骨が離断した場合

請求できる慰謝料

上記のような膝関節からの切断が「片足」にみられる場合に、認められる可能性のある後遺障害等級および算定基準ごとの後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
5級5号 618万円※4 1400万円

※4:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の599万円が適用されます。

片足の足首から切断

足関節から足指にかけてのリスフラン関節、つまり足首から下の部分を失った場合をいいます。具体的には、以下のいずれかに該当します。

  • ①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨および3個の楔状骨)において切断した場合
  • ②リスフラン関節で中足骨と足根骨が離断した場合

請求できる慰謝料

足首からの切断が「片足」にみられる場合、認められる可能性のある後遺障害等級および算定基準ごとの後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。

同じ「片足」にみられる症状でも、股下・膝関節からの切断のケースと比較すると、障害の程度によって等級や慰謝料額に変動があることがおわかりいただけます。

等級 自賠責基準 弁護士基準
7級8号 419万円※5 1000万円

※5:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の409万円が適用されます。

両足の股下から切断

両足を膝関節以上から切断した場合をいいます。片足時と考え方は同じになりますが、両足の股関節~膝関節より上の部分から下部が失われた場合を指します。

請求できる慰謝料

両足を股下から切断してしまった場合には、片足の場合と比べ、認められ得る後遺障害慰謝料は、高くなります。以下をご参照ください。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級5号 1150万円※6 2800万円

※6:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の1100万円が適用されます。

両足の膝関節から切断

両足を膝関節から足関節の間で失ったことをいいます。考え方としては、片足時と同様になりますが、膝関節から足関節の間で足を切除したり、足関節で脛骨および腓骨と距骨が離断したりした場合を指すことになります。

請求できる慰謝料

両足の膝関節から下の部分を切断した場合に、認められ得る後遺障害等級・後遺障害慰謝料は、以下のとおりになります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
2級4号 998万円※7 2370万円

※7:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の958万円が適用されます。

両足の足首から切断

こちらも片足時と同様に、切断部分が両足のリスフラン関節からの場合を指し、以下に挙げるような場合に当てはまります。

  • ①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨および3個の楔状骨)において切断した場合
  • ②リスフラン関節で中足骨と足根骨が離断した場合

請求できる慰謝料

足首から切断した場合の後遺障害等級および後遺障害慰謝料は、以下の表のように片足時と比べ高くなります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
4級7号 737万円※8 1670万円

※8:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の712万円が適用されます。

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片足の股下からすべてを切断した場合の慰謝料の計算例

ここで、片足の股下からすべてを切断した場合にもらえる慰謝料について、例を用いて計算してみます。 入院6ヶ月(180日)、通院期間756日、実通院日数630日、後遺障害等級4級5号(1下肢をひざ関節以上で失ったもの)の場合を例とします。 足切断の場合にもらえる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つなので、2つの慰謝料の合計がもらえる慰謝料の総額になります。

自賠責基準

自賠責基準で入通院慰謝料を求める場合は、「日額×対象日数」で算出します。自賠責基準の慰謝料は、「日額=4300円※9」と決められています。 本例では、実際に入院・通院した期間が多い(実通院日数)ため、事故から治療終了までの入通院期間が対象日数となり、対象日数は936日となります。 そのため自賠責基準での入通院慰謝料は、「日額4300円×入通院期間936日=402万4800円」となります。 しかし、自賠責基準は120万円が傷害分の賠償の上限であるため、入通院慰謝料は120万円が最高額となります。 さらに、前項での表のとおり後遺障害等級第4級の「後遺障害慰謝料=737万円※9」となります。 そのため、本事例による自賠責基準での慰謝料の総額は、最大で857万円なります。

※9:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の245万円が適用されます。

弁護士基準

弁護士基準では、入通院慰謝料は、赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)の入通院慰謝料表を用いて算定します。

そこで、別表Ⅰを参照すると、「入通院慰謝料=324万4000円」
また、「後遺障害慰謝料=1670万円」なので、
慰謝料総額=324万4000円+1670万円=1994万4000円
となります。

足が欠損してしまったとき、後遺障害慰謝料以外に請求できるもの

足が切断され欠損してしまった場合、後遺障害慰謝料以外にも、賠償請求できる損害は様々あります。 例えば、入通院慰謝料といった慰謝料や、積極損害(交通事故が原因で出費せざるを得なかった損害)および消極損害(交通事故に遭わなければ得られただろう利益に対する損害)に対する賠償が考えられます。 以下のリストをご覧ください。

―慰謝料―
・入通院慰謝料

―積極損害―
・治療費、診療費
・リハビリ費用
・通院交通費
・付添看護費
・装具・器具(義足、車椅子等)の購入費
・改造車の購入費
・装具・器具等の買い替え費用
・自宅改装費

―消極損害―
・休業損害
・逸失利益

足切断時の応急処置

足切断時の応急処置について説明します。 正しい応急処置がされていれば、場合によっては足の再接着ができることもあるため、非常に重要な処置といえます。 応急処置は、次のように行ってください。

  1. 足の切断部からの出血に対して圧迫止血を行います。
  2. 切断された部分をガーゼで包んだ上でビニール袋に入れ、氷水につけます。このとき、直接氷水につけないよう注意してください。
  3. 早急に119番通報し、三次救急医療機関への搬送を依頼してください。切断部を再接合するには、受傷後数時間以内の手術が必要です。

交通事故による足切断の裁判例

ここでは、被害者が交通事故により右下腿の開放骨折・粉砕骨折等の傷害を受け、右足の切断処置を受けた裁判例を紹介します。 本件では、その後遺障害に対する慰謝料や後遺障害逸失利益等の金額が争いになりました。

【福岡地方裁判所小倉支部 平成25年6月7日判決】

<事案の概要>

追越禁止場所であるトンネル内道路を普通乗用自動車で走行中の被告が、先行車を追い越そうと加速して道路右側部分に進出した際、対向車線を直進してきた原告の自動二輪車に被告車両右前部を衝突させ、原告が右大腿骨幹部開放骨折、右下腿骨幹部開放骨折、右上腕骨顆上部粉砕骨折、右第4・5指切断、右第5中手骨骨折の傷害を負い、右大腿切断処置等を受けなければならなかった事案です。

<裁判所の判断>

裁判所は、自賠責保険が右大腿骨骨折、右肘関節機能障害、右手指の欠損、骨盤骨変形、顔面醜状痕、右肘醜状痕の後遺障害の存在を認め、併合3級を認定したことを踏まえ、原告の損害として、治療費や器具・装具代(義足(日常用・作業用・運動用)、義手、車椅子)、入院雑費、通院交通費、付添介護費用、車両改造費、家屋改造費、休業損害、慰謝料、逸失利益等、合計1憶4067万2433円を認めました。 そのうち、7474万8742円が後遺障害逸失利益、2388万円が後遺障害慰謝料でした。

交通事故で足を切断する事態となってしまったら弁護士にご相談ください

「足を切断する」という事態は、今までの当たり前だった生活が一変することを意味します。予期せぬ事故により、身体の一部だった足を失い、日常生活に支障が生じることは、筆舌に尽くしがたい苦痛が伴われるでしょう。 実務上、示談交渉を進めていくうえで、足切断による欠損障害は認められやすい傾向にありますが、合併した障害や、再接合が成功した場合の機能障害などについては、争われることが多いです。損害賠償のなかでも、後遺障害に関する賠償額はかなりの部分を占めるため、適切な後遺障害等級認定の獲得が必要となります。 この点、不安を抱え込まずに、ぜひ弁護士にご相談ください。医学博士弁護士が在籍する弁護士法人ALGは、医療問題にも力を注いでいる弁護士事務所です。交通事故案件においても、医学的知見を取り入れながら交渉を進めていくことが可能ですので、安心してお任せください。

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