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後遺障害等級14級の慰謝料はいくら?症状や請求方法は?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

後遺障害等級14級は、1級から14級まである後遺障害等級の中でもっとも低い等級です。 交通事故による代表的な症状のひとつ「むちうち」は、14級に認定されることがあります。 14級の後遺障害慰謝料は、最低金額は自賠責基準の32万円で、適切な金額は弁護士基準(裁判基準)の110万円です。 後遺障害等級14級に認定されるかどうかは、後遺障害に対する損害賠償請求ができるかどうかの分かれ目となります。 14級は後遺障害等級の中でも比較的軽い症状で認定されるとはいえ、認定を獲得するのは容易なことではありません。 適切な慰謝料が請求できるよう、本ページで「14級に該当する症状」や「認定を受けるためのポイント」を確認していきましょう。

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後遺障害等級14級の慰謝料の計算と相場

14級の場合、後遺障害慰謝料の目安は110万円です。 この金額は、過去の裁判例をもとに設定された「弁護士基準(裁判基準)」で計算された、本来被害者に支払われるべき適切な金額です。 ですが、実際に加害者側から提示される金額は、基本的な対人賠償基準である「自賠責基準」や、任意保険会社独自の基準である「任意保険基準」で計算されていることが多くあります。そのため、14級の後遺障害慰謝料が自賠責基準の32万円に近い金額であることも多くあります。 このように、慰謝料をどの基準で計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わります。

後遺障害等級14級の慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
32万円 110万円

※任意保険基準は、具体的な支払基準が公開されていないため省略します。

後遺障害14級の逸失利益も請求できる

後遺障害等級14級が認定されると、「逸失利益」も請求することができます。 逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得ることができたはずの利益のことをいいます。

《後遺障害逸失利益の計算式》
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

●労働能力喪失率
認定された後遺障害等級に応じて目安が定められています。14級の場合は5%です。

●労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、後遺障害によって労働能力が喪失してしまう期間のことです。 むちうちで14級9号が認定された場合、労働能力喪失期間は5年程度と制限されることが多いです。

《逸失利益が認められないことがあります》
上肢または下肢の露出面に手のひらサイズの傷跡が残り、後遺障害等級14級4号や14級5号と認定されたケースでは、傷跡が残っても労働能力の喪失に影響はないと判断されると逸失利益が認められない場合があります。

後遺障害逸失利益について、次のページもご参考ください。

その他に請求できる損害賠償について

残存する症状が後遺障害等級14級と認められた場合、加害者側に請求できる慰謝料はいくらなのでしょうか? そもそも慰謝料とは、損害として加害者側に請求できる賠償項目の一つに過ぎません。慰謝料の他にも請求できる項目がありますので、以降ご確認ください。

傷害部分 入通院慰謝料 事故による怪我の治療のために入通院を強いられたことで生じた身体的・精神的苦痛に対する賠償のことです。
計算に用いる算定基準によって慰謝料額の目安が異なります。
治療費 事故による怪我の治療費は加害者に実費請求することができます。
●一括対応
加害者側の任意保険会社から病院に直接支払われる方法です。
●被害者請求
一旦被害者が立て替えた後で加害者側の自賠責保険に請求する方法です。診療報酬明細書などを保管しておきましょう。
入院費 事故による怪我の治療で入院した場合に発生した費用は加害者に実費請求することができます。
治療費の一部なので、支払方法には「一括対応」や「被害者請求」の方法があります。
被害者請求をする場合に備えて、領収書などを保管しておきましょう。
交通費 通院のためにかかった電車代・バス代・ガソリン代を加害者に実費請求することができます。
また、特別な事情がある場合に限り、タクシー代が請求できるケースもあります。
領収書を保管しておきましょう。
入院雑費 ●日用雑貨費(寝具・衣類など)
●文化費(新聞・テレビカードなど)
●通信費
などが対象です。
弁護士基準では1日あたり1500円、自賠責基準では1日あたり1100円を請求することができます。
領収書を保管しておきましょう。
文書費 後遺障害等級認定の申請などに必要な
●交通事故証明書
●後遺障害診断書
などの、書類作成・発行手数料を実費請求することができます。
領収書を保管しておきましょう。
なお、後遺障害診断書料は後遺障害等級が認定されなかった場合には基本的には請求できません。
通院付添 被害者が子供・高齢者・重傷者などで単独通院ができず、家族等による付添の必要性・相当性が認められる場合に、弁護士基準では1日あたり3300円、自賠責基準では1日あたり2100円を請求することができます。
※付添を委託した場合は実費請求が可能な場合があります。
休業損害 事故による怪我の治療で仕事を休んだために減少した収入のことです。
会社員に限らず専業主婦(主夫)やアルバイトの学生などにも認められる場合があります。
計算方法によって休業損害の額が異なります。
後遺障害部分 後遺障害慰謝料 事故による後遺障害にともなう身体的・精神的苦痛に対する賠償のことです。
計算に用いる算定基準によって慰謝料額の相場が異なります。
14級の後遺障害等級認定に至らない場合でも、裁判所の判断によっては、症状等に応じた慰謝料が認められることがあります。

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後遺障害等級14級の症状

後遺障害等級14級に該当する症状は、交通事故でもっとも多い「むちうち」をはじめ、「高次脳機能障害」、「片目まぶた・まつげの欠損」などがあります。 14級では、後遺障害の症状が、次の通り9つの認定基準に区分されます。

後遺障害等級 認定基準
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

14級1号

一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

<主な後遺障害>
欠損障害:事故で片方のまぶたを欠損したことでまぶたを完全に閉じることができない状態。または、片方のまぶたの欠損で眼球を覆うことに支障はなくとも、まつげの2分の1以上がなくなって生えてこない状態。 ※両目に症状が残ってしまった場合は、14級よりも重い13級4号に該当する可能性があります。

14級2号

三歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの

<主な後遺障害>
歯牙障害:事故で3本以上の歯を喪失し、または著しい損傷を負い、差し歯やブリッジ等の歯科補綴(ほてつ)を行った場合。 ※2本の歯を失い、治療により3本の歯科補綴(ほてつ)を行った場合や、乳歯、事故前から虫歯等で抜けていた場合等は対象外となります。

14級3号

一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

<主な後遺障害>
聴力障害:片方の聴力の検査の数値上、平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満の状態。目安として、1m以上離れた距離の小声の話し声の聴き取りが困難になった状態。 ※耳鼻咽喉科で適正な聴力検査を受ける必要があります。

14級4号

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

<主な後遺障害>
醜状障害:肩から指先のどこかに、手のひら(指部分を除く)大の傷跡が残った状態。

14級5号

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

<主な後遺障害>
醜状障害:足の付け根からつま先にかけて、手の指部分を除く手のひら大の傷跡が残った状態。

14級6号

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片手の親指以外の指の骨の一部を喪失した場合。または、骨片が癒合せず遊離状態になっている場合。 ※レントゲン等の画像診断結果で、骨の喪失状態の所見があることが必要となります。

14級7号

一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

<主な後遺障害>
機能障害:片手の親指以外の指の第一関節が、強直や屈伸筋の損傷等により、屈伸できなくなった状態。 ※遠位指節間関節とは、一般的に指の第一関節のことをいいます。この障害に該当する傷病名として「マレット指」等があります。

14級8号

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

<主な後遺障害>
欠損・機能障害、可動域制限:片足の中指、薬指、小指のうち1~2本の用を廃した場合。具体的には、以下のとおりです。

  • 第1または第2関節において離断した場合。
  • 第1から第2関節の間の骨、または第2から第3関節の間の骨を切断した場合。
  • 指関節の可動域が健側の2分の1以下になった場合。

14級9号

局部に神経症状を残すもの

<主な後遺障害>
むちうち:首・肩・背中・腰等に、痛みやしびれといった神経症状が残存している場合。 ※むちうちの他、打撲や骨折等から派生した神経症状等も該当します。画像検査等で他覚所見はなくとも、自覚症状や神経学的検査、通院経過等から、残存する症状を医学的に説明できることが必要です。

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後遺障害等級14級が認定されるためのポイント

後遺障害等級14級が認定されるかどうかは、損害賠償の金額を大きく左右します。 損害保険料率算出機構の2022年度統計データによると、自賠責保険から支払いを受けた人のうち、後遺障害全体の認定率は約5%、14級の認定率は約3%とわずかです。 等級認定者全体でみると、約56%が14級に認定されているとはいえ、認定を受けるためのハードルは決して低いものではありません。 そこで、14級の認定を獲得するためのポイントを確認しておきましょう。

《後遺障害等級14級が認定されるためのポイント》

  • 事故態様と受傷した怪我の程度が一致している
  • 事故直後から定期的に病院へ通院し、適切な治療を継続している
  • 事故直後から症状が一貫して継続している
  • 症状が重篤で、日常生活において慢性的に生じている
  • 症状を医学的に説明することが可能である

治療費の打ち切り後も通院を続け併合14級が認定された解決事例

治療費の打ち切り後も、自費通院を継続し、併合14級が認定された、当法人の解決事例をご紹介します。

《被害状況》
ご依頼者様は渋滞中に追突され、頚部や腰部の捻挫などの損傷を負われました。

《経緯》
事故発生後、早い段階から弁護士が介入し、ご依頼者様の訴える症状から、後遺障害等級認定を視野に入れた治療の助言をしました。

《結果》
相手方保険会社から治療費が打ち切られましたが、その後自費で通院を継続し、半年が経過したところで症状固定となりました。 後遺障害等級認定の申請をしましたが、一度は非該当とされました。 しかし、異議申立ての結果、併合14級が認定されました。 その結果、約230万円を支払う内容の示談が成立しました。

後遺障害等級14級をとるための申請方法について

後遺障害の認定申請方法は、相手方の任意保険会社が手続きを行う「事前認定」と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の2種類あります。 それぞれのメリット・デメリットを知ったうえで、ご自身に合う方法を選択しましょう。

事前認定

事前認定とは、症状固定後、医師に作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出し、その後の手続きを加害者側の任意保険会社に一任する方法です。 加害者請求とも呼ばれます。

《メリット》
被害者は、後遺障害診断書を提出するだけで、手続きの負担が小さい

《デメリット》
●加害者側の任意保険会社が集めた資料・書類を、被害者側が確認できない ●等級認定を受けるため、症状を詳細に伝える資料を追加で添付することが困難 ●加害者側の任意保険会社の手続きが不透明で、納得できる結果が得られない可能性がある

《メリットとデメリットを踏まえて》
後遺障害が残っていることが明らかな方でない限り、事前認定は望ましくないと考えられます。

被害者請求

被害者請求とは、症状固定後、医師に作成してもらった後遺障害診断書と、自身で集めた必要書類を加害者側の自賠責保険会社に提出して、後遺障害等級認定の申請を被害者自身で行う方法です。

《メリット》
●等級認定に有効な証拠・資料を提出できる
●審査結果の通知後、示談成立前に、自賠責保険から賠償金の一部が受け取れる

《デメリット》
必要書類の収集や、保険会社とのやりとりなど、被害者自身の負担が大きい

《メリットとデメリットを踏まえて》
被害者自身の負担が大きいとはいえ、事前認定よりも、納得できる結果が得やすくなるのは被害者請求です。 また、弁護士に相談・依頼することで負担を軽減することができるので、適切な認定がなされる可能性が高まります。 被害者請求に必要な書類について、次のページもご参考ください。

後遺障害14級が認定されなかった場合は異議申し立て

後遺障害等級認定申請の結果、14級が認定されなかった=非該当となった場合、諦めずに「異議申立て」の手続きを行いましょう。 異議申立てとは、認定結果に納得できない場合に、加害者側の自賠責保険会社に不服を申し立てて、損害保険料率算出機構へ再審査を求める手続きです。 異議申立てでは、審査結果を分析して、説得力のある異議申立書を作成し、それを裏付ける新たな資料や証拠を収集し、提出する必要があります。 むちうちなどの他覚所見のない後遺症は非該当となる可能性が高く、セカンドオピニオンや神経学的検査を受け、結果を覆すための証拠・資料が重要になります。 異議申立てを成功させるためには、弁護士に相談することもご検討ください。 異議申立ての方法と弁護士に依頼するメリットについて、次のページもご参考ください。

非該当から後遺障害等級14級が認定された事例

後遺障害等級「非該当」から、当法人で異議申立てを行った結果、「併合14級」が認定された事例をご紹介します。

《経緯》
頚部および腰部の後遺症に対し、事前認定にて後遺障害等級「非該当」の結果を受けたタイミングで当法人にご依頼いただきました。

《弁護士の活動》
通院先の医療機関からカルテを取り寄せ、弁護士が精査したところ、残存する症状の裏付けとして、次の3点が認められました。

  • 継続的な症状の訴え
  • 治療部位と受傷部位の一致
  • 自覚症状の一貫性

《結果》
ご依頼者様の残存する症状が医療機関のカルテによって裏付けられていることを弁護士が詳細に主張し、新たな証拠とともに異議申立てを行いました。 その結果、頚部および腰部ともに14級9号に該当し、併合14級の認定を受けることができました。

後遺障害14級の慰謝料に関するQ&A

後遺障害14級に認定されましたが慰謝料の金額に納得できません。増額はできますか?

慰謝料の金額を増額できる可能性はあります。ご自身の過失割合が小さいにもかかわらず、加害者側の任意保険会社から提示された後遺障害慰謝料が「75万円」前後だった場合、増額できる余地は十分にあります。 75万円という金額は、自賠責保険における後遺障害部分(14級)の上限額です。しかし、後遺障害等級14級における後遺障害慰謝料の目安は、弁護士基準だと「110万円」です。保険会社の提示額を鵜呑みにしないよう、注意しましょう。

後遺障害等級14級の認定を受けることでデメリットになることはありますか?

後遺障害等級14級の認定を受けること自体にデメリットはありません。ただし、14級より上の等級が適切なケースでは、本来受け取れるはずの後遺障害慰謝料・逸失利益よりも少額となるため、デメリットといえるでしょう。例えば、次のようなケースです。
●他覚所見のあるむちうち
CTやMRIといった画像所見などで、むちうちの症状が客観的に証明できる場合、12級13号に該当する可能性があります。
12級の後遺障害慰謝料の目安は290万円なので、180万円もの差額が生じます。

後遺障害等級14級の慰謝料に納得がいかなかったら弁護士へ相談してみよう

後遺障害等級14級が認定された場合の慰謝料について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 もし、加害者側から提示された慰謝料に納得いかない場合は、一度弁護士に相談してみましょう。 弁護士が介入することで、交通事故の慰謝料が増額する可能性が高まります。

弁護士法人ALGは、専門事業部制を取り入れている弁護士事務所です。 交通事故では、交通事故事件を専門とするチームが、医療過誤事件等を専門とするチームと連携を図って、適切な後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の請求や、等級認定の獲得、異議申立てと、幅広くアドバイス・サポートをすることが可能です。 私たち弁護士法人ALGでは、無料相談も実施しています。 提示された慰謝料に納得できない方はもちろん、これから14級の等級認定を考えられている方も、非該当の結果を受けた方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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