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交通事故と頚椎ヘルニア|後遺障害認定のポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故被害による頚椎椎間板ヘルニアは、取り扱いが非常に難しい傷病のひとつです。ヘルニアの治療を継続しても残念ながら完治が見込めない場合もあり、後遺障害として認定され、しっかり補償を得られるのか、不安を持たれる方もいらっしゃるかと思います。 そこで、交通事故被害で頚椎椎間板ヘルニアと診断されたときの後遺障害に関する情報から、最終的な慰謝料まで、本記事で解説していきます。

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頚椎椎間板ヘルニアとは?交通事故後に発症したら?

人間の背骨は、椎骨という骨がいくつも連なることで形成されていて、その背骨に沿って太い神経(脊髄)が走っています。椎骨と椎骨の間には、椎間板というやわらかい組織があり、クッションのような役割を果たしています。この椎間板が本来の位置から飛び出して、神経を刺激することを「椎間板ヘルニア」といいます。 頚椎とは背骨の上から7番目までの椎骨を指し、そこで発症した椎間板ヘルニアを「頚椎椎間板ヘルニア」といいます。これが胸椎で発症すれば「胸椎椎間板ヘルニア」、腰椎で発症すれば「腰椎椎間板ヘルニア」となりますが、胸椎椎間板ヘルニアは背骨の構造の関係上ほとんど発症することはありません。 交通事故で頚椎椎間板ヘルニアを発症してしまったら、どうすれば良いのでしょうか?

病院で治療を受ける

交通事故に遭ってしまったら、まずはその日のうちに病院(主に整形外科)を受診しましょう。事故直後は特に問題がなく受診をしなかったけれど、数日経ってから痛みが出てきたという場合も、その時点ですぐに受診するようにしてください。 頚椎椎間板ヘルニアで受けるべき検査は、レントゲンやCT、MRI等の画像検査です。特にMRIは、椎間板の状態や神経の圧迫の有無を確認するのに適しています。また、スパーリングテストやジャクソンテスト、腱反射テスト、筋委縮テストといった神経学的検査も、痛みやしびれ等の症状を確認するために重要です。 検査で頚椎椎間板ヘルニアと診断されたら、まずは保存療法を行います。基本は首や肩に負担がかからないように安静にし、必要であれば頚椎カラーを装着します。そのうえで、鎮痛剤や筋弛緩剤の内服、ブロック注射、マッサージ、牽引(けんいん)といった治療を行います。大抵の場合は、保存療法で1~3ヶ月程度様子を見れば自然に回復していきますが、症状が長引くようであれば、手術療法を検討することになります。

頚椎椎間板ヘルニアの症状

頚椎椎間板ヘルニアを発症すると、軽症の場合、首の痛みや肩こり、背中の痛みといった症状が出ます。それが悪化すると、腕の痛みやだるさ、手指のしびれ、握力の低下、腕の筋肉の萎縮等につながります。症状は頭部に現れることもあり、頭痛や眼精疲労、耳鳴り、めまい、ふらつき等が起こります。また、頚椎には下肢の神経も通っているため、下肢のしびれやむくみが起きたり、重症の場合は歩行障害や排尿障害が生じたりしてしまいます。 ちなみに、交通事故による首の代表的な怪我に「むちうち」がありますが、むちうちは上記のような症状の総称であり、医師による専門的な診断を受けると、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)、神経根症、脊髄損傷等に分類されます。頚椎椎間板ヘルニアは、このうちの神経根症に該当します。

交通事故による頚椎椎間板ヘルニアの原因

一般的に、頚椎椎間板ヘルニアの原因のほとんどは、加齢変化であると考えられています。椎間板は加齢変化が起こりやすい組織であり、特に頚椎は重たい頭を支えているため、常に圧力がかかっていて、ヘルニアを発症するリスクが高い部位だといえます。 しかし、交通事故であっても、(特に追突事故により)強い衝撃が加わると、頭が大きく揺さぶられるため、頚椎の椎間板が飛び出してヘルニアを生じるということはあり得ます。

頚椎椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準

頚椎椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準は、以下のとおりです。実際に認定されることが多いのは12級や14級ですが、神経の損傷が激しく、下肢の麻痺で歩行障害が生じているような場合には、9級が認められることもあります。

  • 9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号:局部に神経症状を残すもの

神経症状とは?

神経は、脳と脊髄からなる中枢神経と、全身に張り巡らされている末梢神経に分かれています。さらに末梢神経はその働きの面から、五感で得た情報を伝える知覚神経系、手足を動かすことに関わる運動神経系、呼吸や消化等をつかさどる自律神経系に分けられます。 神経症状とは、神経に何らかの異常が生じることで、これらの働きに支障が出ることをいいます。頚椎椎間板ヘルニアの場合は、痛み・しびれといった症状が挙げられます。

請求できる慰謝料

頚椎椎間板ヘルニアで治療を行った場合、入通院慰謝料を請求することができます。 また、治療後に残った後遺症が後遺障害として等級認定されると、その等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、同じ等級でもどの基準を適用するかによって後遺障害慰謝料の金額は変わってきます。 頚椎椎間板ヘルニアで認定される可能性のある9級・12級・14級の後遺障害慰謝料が、自賠責基準と弁護士基準でそれぞれいくらになるか下記の表にまとめました。 なお、任意保険基準については保険会社ごとに差異があるので、記載を省略します。

等級 自賠責基準 弁護士基準
9級 249万円※1 690万円
12級 94万円※1 290万円
14級 32万円 110万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

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頚椎椎間板ヘルニアで後遺障害等級認定された場合の慰謝料の計算例

では、以下の例のような治療および後遺障害等級の獲得を経たと仮定した場合、一体いくらの慰謝料が手に入るのでしょうか。本項目で具体的に算出していきますので、ご確認ください。

【例】入院なし・通院期間180日・実通院日数60日・後遺障害等級14級9号

自賠責基準

入通院慰謝料 自賠責基準では、「4300円※2×対象日数」という計算式で入通院慰謝料を算出します。対象日数は、①入院日数+通院期間、②(入院日数+実通院日数)×2を比較して、少ない方を適用します。 今回の例を当てはめると、①180日、②60日×2=120日となるので、②120日が対象日数となります。よって、入通院慰謝料は4300円※2×120日=51万6000円となります。

※2:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

後遺障害慰謝料
後遺障害等級14級の場合、後遺障害慰謝料は32万円になります。

弁護士基準

入通院慰謝料 弁護士基準における入通院慰謝料は、通院及び入院のために要した総期間に応じて導き出されます。また、慰謝料の金額を求めるにあたっては、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(一般的には赤い本と呼ばれます。)」内で規定される算定表と照合して算定します。 なお、算定表には、通常の怪我用と軽度な怪我(他覚的な所見がみられない場合も同様)用があり、状況によってふさわしい方を用いることになっています。今回は頚椎椎間板ヘルニアにより後遺障害等級第14級が認定されたという事案となるため、以下に引用した、軽い怪我用の表(別表Ⅱ)を参照することになります。説例は、頚椎椎間板ヘルニアと診断されたときの典型的な事例ですが、トータル6ヶ月(180日)という通院期間から、入通院慰謝料が89万円と定められていることがわかります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

なお、9級、12級といったより重度な後遺障害として等級が与えられた際には、参照する表は通常の怪我用のものになります。よって、ご紹介した、14級で補償される金額よりも高く設定された慰謝料が受け取れることになります。

後遺障害慰謝料
後遺障害等級第14級の後遺障害慰謝料は、110万円という定めがあります。

頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害等級認定は非常に難しい

頚椎椎間板ヘルニアによる後遺症は、適切な後遺障害等級に認定してもらうのが難しいもののひとつです。なぜなら、先ほどご説明したとおり、頚椎椎間板ヘルニアの原因のほとんどは加齢変化によるものと考えられているためです。つまり、誰しもが頚椎椎間板ヘルニアを発症する可能性があるといえるため、後遺障害等級認定の際にも「事故前から発症していたのではないか?」と疑われてしまうことが多いのです。 特に保険会社は、「頚椎椎間板ヘルニアは加齢変化によって起こるものであり、交通事故は原因になり得ない」という見解を前提としていることが多いため、示談交渉では事故との因果関係をしっかりと立証する必要があります。

頚椎椎間板ヘルニアで後遺障害等級認定されるためのポイント

それでは、頚椎椎間板ヘルニアで後遺障害等級認定されるには、どのような点がポイントとなるのでしょうか?上述のとおり、歩行障害が生じるほどに重症でなければ、頚椎椎間板ヘルニアで認定される等級は、12級か14級となります。 より高い等級である12級を取得するためには、まず、MRIの画像によって加齢変化ではない(新しい)ヘルニアがあることを証明しなければなりません。そのうえで、腱反射テストや筋萎縮テスト等を行い、神経学的に異常な所見があることを示す必要があります。 もしMRIや腱反射テスト等で異常が認められなかったとしても(他覚所見がなかったとしても)、頚椎椎間板ヘルニアが交通事故により発症し、その症状に一貫性や継続性があると説明できれば、14級を取得できる可能性があります。

頚椎椎間板ヘルニアが認められた裁判例

【横浜地方裁判所 平成26年7月17日判決】

被害者(事故当時45歳・男性・路線バス運転手)は、回送中の路線バスを運転していたところ、加害者が運転する事業用大型貨物自動車に追突されて受傷し、頚椎捻挫、腰椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアと診断されました。 事故後、被害者は、頚部痛および左上肢のしびれ・知覚低下といった症状を訴えており、頚椎椎間板ヘルニアに対して手術を行いました。その後、症状固定と診断され、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請をしたところ、14級9号に該当するとの認定を受けました。 しかし、加害者は、被害者の頚椎椎間板ヘルニアと本件事故には因果関係が認められないと主張しました。 これに対し裁判所は、被害者の年齢から、事故前より椎間板に加齢変化が生じていた可能性は否定できないものの、本件事故まで頚部痛や上肢のしびれ等の症状によって業務に支障が生じた形跡はうかがわれないこと、本件事故後には頚椎椎間板ヘルニアに伴う顕著な症状が認められていること等から、被害者の頚椎椎間板ヘルニアは本件事故によって生じたものと判断しました。 また、後遺障害等級については、被害者が本件事故によって頚椎椎間板ヘルニアの傷害を負っており、被害者が主張する症状もMRIやジャクソンテスト等によって他覚的に証明されているため、12級13号に該当するものと判断しています。

交通事故で頚椎椎間板ヘルニアになってしまったら

頚椎椎間板ヘルニアを発症すると、痛みやしびれといった症状により日常生活に大きな不便を強いられてしまいます。頚椎椎間板ヘルニアの一般的な原因は加齢変化ですが、交通事故の衝撃によって発症する場合もあり得ます。もし後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行って等級を取得し、しっかりと慰謝料を請求するべきです。 しかし、頚椎椎間板ヘルニアは交通事故との因果関係を立証するのが難しい病気であり、被害者の方が自力で保険会社と交渉を進めても、認めてもらえなかったり、認められても不当に低額な慰謝料を提示されてしまったりすることが多いようです。 そのような場合には、ぜひ弁護士にご依頼ください。交通事故に強く、医療知識が豊富な弁護士であれば、後遺障害等級認定の申請のサポートもできるうえ、示談交渉で論理的な主張をすることが可能です。 弁護士法人ALGは、交通事故案件を多く取り扱っており、医療問題に詳しい弁護士も多数在籍しています。無料相談も承っていますので、お困りの際にはお気軽にご連絡ください。

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