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交通事故で脳挫傷になってしまったら

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

日々発生している交通事故の中で、頭部は受傷しやすい部位であり、心身の機能をつかさどる脳を損傷してしまうことも少なくありません。交通事故の被害に遭い、「脳挫傷」と診断されたとき、被害者の方やご家族がやるべきことにはどのようなものがあるのでしょうか?交通事故で負った脳挫傷は、適切な検査や治療を受けることが、今後のご自身にとっても、適正な損害賠償を受けるためにも、非常に重要です。以降、詳しく解説していきます。

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交通事故で脳挫傷と診断されたら

そもそも脳挫傷とは、頭部に交通事故のような強い衝撃を受けたことにより、脳が損傷したり出血したりして、打撲状態になることをいいます。脳挫傷を受傷すると、頭蓋骨骨折や脳内出血を伴うことが多く、重篤な後遺症が残ってしまうリスクが高いです。そして、残念ながら、今日の医療業界には傷ついてしまった脳細胞の再生技術が未だありません。 脳挫傷と診断されたら、まずは速やかにX線(レントゲン)やCT、MRI等のきちんとした精密検査を受けましょう。そして、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをご検討ください。 精密検査には、脳の損傷の程度を診るほか、併発箇所がないか等、被害を最小限に抑えて二次的被害を防ぐという目的があります。また、画像診断結果は後々示談交渉において重要な証拠となるため、必ず精密検査を受けましょう。 脳挫傷は後遺症が残ってしまうリスクが高いため、損害賠償金額も高額になる傾向があります。被害者ご本人やご家族のために、できるだけ早いタイミングで弁護士が介入することで、相手方に相当な対価を賠償請求することが可能です。

病院で治療・検査を受ける

前述したとおり、脳の器質的損傷を治療することはできません。そのため脳挫傷の治療方法としては、おおまかに「急性期の救急措置」と「回復期のリハビリ」が挙げられます。 急性期とは、脳挫傷受傷直後のことをいいます。重傷の場合は、頭蓋骨骨折や脳内出血を伴っていることが多く、手術により骨折の治療や出血・血腫を取り除いていきます。軽傷の場合は、手術は行わず、脳圧降下薬や漢方薬、点滴・注射といった薬物療法で経過観察が行われます。 急性期を経て1~2ヶ月後のことを、回復期といいます。主に作業療法や理学療法、言語聴覚療法が行われ、できるだけ日常生活に支障をきたさないために症状回復を目的とした治療をしていきます。 どんな治療が行われ、どの程度まで回復に至るかという点は、脳挫傷の発見時期によって変わってきます。「早期発見」が要となりますので、交通事故に遭い頭部を強打した場合は、一見平気そうでも精密検査を受けるよう心がけましょう。

交通事故による脳挫傷の症状

  • めまいや頭痛
  • 吐き気や嘔吐
  • 手足など半身の麻痺
  • 感覚の異常(感覚障害)
  • 眠気や錯乱
  • 言語障害
  • けいれん発作
  • 意識障害
  • 視覚障害
  • 記憶障害

交通事故により脳挫傷になってしまった場合、発生する症状は、脳の損傷箇所や範囲によって異なります。 損傷した脳は、浮腫み始めて頭蓋内を圧迫するようになります。これにより引き起こされるのが、激しいめまいや頭痛、吐き気や嘔吐といった症状です。 また、脳の異常作用によるけいれん発作や脳の働きが低下することにより、眠気や錯乱を引き起こす場合もあります。 その他、脳の損傷部位によって、感覚障害、視覚障害、言語障害、意識障害、記憶障害等といった症状がみられる場合もあります。手足等の半身麻痺を発症するケースもあり、脳の右側損傷の場合は左側に、左側損傷の場合は右側に運動麻痺が起こることがあります。

脳挫傷の後遺障害

現代の医学において再生不可能な脳の損傷を負った場合、その程度によっては後遺症が残る可能性があります。通常、主治医より症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことになります。障害の程度によって等級が設けられており、認定された等級の慰謝料が請求できます。

脳挫傷による後遺症は比較的高い等級で、重篤な後遺障害として認められるケースが多いです。ここでは、脳挫傷で残る可能性のある後遺障害として、「高次脳機能障害」、「外傷性てんかん」、「遷延性意識障害」について解説していきます。また、障害ごとに該当する等級の慰謝料額をまとめました。自賠責基準と弁護士基準という、基準ごとの金額の違いも併せてご覧ください。

高次脳機能障害

たびたび「目にみえない障害」と表現される高次脳機能障害は、知的側面(言語・記憶・思考・理解・計算等)と精神・心理的側面(感情・行動の抑制)に異常が現れる状態のことをいいます。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
1級1号(別表第1) 1650万円 2800万円
2級1号(別表第2) 1203万円 2370万円
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円

外傷性てんかん

てんかんとは、脳細胞の異常作用により、けいれんや意識喪失、体の硬直等といった症状が現れることをいいます。それらの症状が、交通事故等により頭部外傷を受けた後に発症するため、外傷性てんかんといいます。後遺障害として認められる要因には、「受傷からある程度期間が経過していること」と「反復して発症すること」が挙げられます。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
5級 618万円 1400万円
7級 419万円 1000万円
9級 249万円 690万円
12級 94万円 290万円

遷延性意識障害

遷延性意識障害とは、慣習的に「植物状態」といわれており、重度の昏睡状態が継続する症状のことをいいます。交通事故で負った脳挫傷により、脳の大脳部分が損傷・壊死することにより引き起こされます。常時介護が必要で、数ある後遺障害の中でももっとも深刻であるといわれています。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
1級1号(別表第1) 1650万円 1203万円
2級1号(別表第2) 2800万円 2370万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

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交通事故で脳挫傷になった場合の慰謝料の計算例

では、脳挫傷になった場合の慰謝料は、一体いくらなのでしょうか? ここでは、3つある算定基準のうち、自賠責基準と弁護士基準を採用し、例として【入院期間300日(10ヶ月)・通院期間470日(15ヶ月20日)・実通院日数450日(15ヶ月)・後遺障害等級3級3号(高次脳機能障害)】という条件で計算し、比較していきます。

自賠責基準の計算例

【入院期間300日(10ヶ月)・通院期間470日(15ヶ月20日)・実通院日数450日(15ヶ月)・後遺障害等級3級3号(高次脳機能障害)】

<入通院慰謝料>
計算式:4300円※2×【対象日数:総治療日数or(入院期間+実通院日数)×2】 ※対象日数はどちらか少ない方を採用します。 対象日数:300日+470日=770日<(300日+450日)×2=1500日 4300円×770日=331万1000円>上限120万円 ※自賠責基準では、傷害による損害について、賠償の上限額が120万円と決まっています。

※2:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

<後遺障害慰謝料>
後遺障害等級3級3号=861万円※3

※3:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

<慰謝料総額>
120万円+861万円=981万円

弁護士基準の計算例

【入院期間300日(10ヶ月)・通院期間470日(15ヶ月20日)・実通院日数450日(15ヶ月)・後遺障害等級3級3号(高次脳機能障害)】

<入通院慰謝料>
入通院慰謝料別表Ⅰ(通常の怪我の場合)の入院10ヶ月・通院15ヶ月=345万円

入院10ヶ月と通院16ヶ月に差しかかった残り20日分を算出したいので、 入通院慰謝料別表Ⅰ(通常の怪我の場合)の入院10ヶ月・通院16ヶ月=347万円 347万円-345万円=2万円
2万円×20/30=1万4000円

345万円+1万4000円=346万4000円

<後遺障害慰謝料>
後遺障害等級3級3号=1990万円

<慰謝料総額>
346万4000円+1990万円=2336万4000円

交通事故で脳挫傷になってしまったら弁護士にご相談ください

交通事故による脳挫傷等で脳に損傷を受けた場合は、回復に時間がかかり、後遺症が残りやすい傾向にあります。後遺障害が残った場合、おのずと損害賠償金額も高額となるため、営利会社の相手方保険会社もシビアに交渉してきます。相手方保険会社に言いくるめられ、泣き寝入りしてしまわないためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめします。 弁護士が介入することにより、後遺障害等級の認定に有意義な通院方法のアドバイスを受けることができます。また、重篤な症状の被害者には事故状況の事実確認が困難ですが、交通事故に精通した弁護士はあらゆる手段で証拠を集め、過失割合交渉に活かすことが可能です。さらに、脳挫傷の後遺症の一つである高次脳機能障害は一見障害があるように見えないことから、示談交渉・裁判において争いになりやすい傾向にあります。交通事故に起因した後遺障害であるということを、医学的根拠をもって主張・立証していくことが重要です。交通事故は無論、医療分野においても強みをもった弁護士への依頼を検討し ましょう。 前項の基準ごとの慰謝料額を比較すると、自賠責基準が981万円、弁護士基準が2336万4000円という大きな差があることがわかります。不慮の交通事故に遭って後遺障害を抱えることは、被害者ご本人はもちろんのこと、周りのご家族の負担も相当なものになります。今後の生活に支障をきたさないようにするためにも、適正な損害賠償を請求できるよう、弁護士に相談・依頼することをご検討ください。

脳挫傷が交通事故との因果関係を認められた裁判例

ここで脳挫傷による後遺障害が、交通事故との因果関係を認められた裁判例をご紹介します。

【千葉地方裁判所佐倉支部 平成18年9月27日判決】

  • 被害者:歩行者(事故当時38歳男性)
  • 加害者:自動車(酒気帯び運転)

<事故概要>

夜間(午前3時10分ころ)、酒気帯び運転の加害者が、対向車線で車両誘導を行っていた被害者にノーブレーキで衝突した事件です。

<裁判所の判断>

脳挫傷を受傷した被害者は、症状固定後に症状改善に有益であるとの医師の判断の下「脊髄後索刺激装置埋込術」を施行され、症状にやや改善がみられたことから、治療関係費707万5775円が事故との相当因果関係があると認められました。 また、遷延性意識障害等の後遺障害等級1級3号が認定され、後遺障害慰謝料として本人分3200万円、父母分各300万円、計3800万円が認められました。 重篤な後遺障害が残ったことにより、将来の付添介護料として1億3441万1340円のほか、家屋改造費用2370万円、車両改造費421万2313円、脈拍を図る装置であるパルスオキシメーター10万2900円等が認められました。 総額にすると、被害者本人の損害額として2億9658万2853円、近親者の固有の慰謝料として父母に各300万円の慰謝料が認められるという結果になりました。

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