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交通事故による握力低下と後遺障害の解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

握力低下の原因はいくつか考えられますが、握力低下が交通事故と関連する症状であるかどうか、証明することが難しい場合もあるといわれています。そうはいっても、握力低下が仕事や普段の生活に影響し、困っている方も多くいらっしゃると思いますので、事故の相手方には適正な賠償金を支払っていただきたいものです。 ここでは、主に握力低下の原因と、認められる可能性がある後遺障害等級について、解説していきます。

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交通事故後に握力が低下してしまったとき

交通事故後、以前より手に力が入らなくなっていることに気づいたら、交通事故で受傷したことが症状の原因であることを疑いましょう。 握力の低下は、神経や血管が圧迫される等して痺れを伴って発症したり、骨折箇所によっては手指の可動域が制限される等して発症したりします。日常生活だけでなく、交通事故に遭われた方の職業によっては著しい支障を来す可能性があり、後遺症として残ってしまった場合には、適切な後遺障害等級の認定を受け、将来的な生活まで補償してもらう必要があります。そのためには、病院で必要な検査・治療を受けなければなりません。

握力低下の原因を検査で特定する まずは、握力低下が、骨折による変形障害や可動域制限からくるものなのか、神経症状からくるものなのかを判明させるため、レントゲン、CT、MRI、必要に応じて血液造影検査等の画像検査を、なるべく早い段階で受ける必要があります。加えて、神経学的検査等も受け、自覚症状との整合性を検討したうえで原因を特定する必要があります。 その後の治療方法は、骨折であっても神経症状であっても、怪我の程度が軽い場合には、基本的に投薬やリハビリ等の保存療法がとられます。怪我の程度が重い場合には、手術を行うこともあります。

交通事故による握力低下の原因

握力低下は、交通事故で受傷した際に、下記で説明する何らかの原因に伴って発症していると考えられます。どれに該当するかで、必要とされる検査・治療や、後遺障害の内容も異なってきます。

むちうち 傷病名が頚椎捻挫や外傷性頚部症候群等と診断される症状の総称をむちうちといい、交通事故の衝撃により首が鞭のようにしなる様子を由来とします。むちうちは症状によっていくつかに類型化されており、そのうちの神経根症状型に分類される場合には、神経根が牽引されたり圧迫されたりして、手指の痺れや握力低下をもたらすことがあります。 むちうちの詳細については下記リンクページもご参照ください。

頚椎椎間板ヘルニア 背骨の骨と骨との間にある、クッションのような役割を果たしている軟骨を椎間板といいます。通常、椎間板は髄核というゼリー状の部分を繊維輪に覆われていますが、交通事故の大きな衝撃により、繊維輪に生じた亀裂から髄核の一部が飛び出してしまうことがあります。飛び出した髄核が頚部の神経を圧迫している状態を、頚椎椎間板ヘルニアといいます。むちうちの神経根症状型にも分類されます。 頚椎椎間板ヘルニアは加齢によって現れる症状でもあるため、後遺障害等級を獲得できたとしても、既往症を疑われる場合には損害賠償金が素因減額される可能性もあります。交通事故との因果関係を証明するためには、画像検査の結果にて新鮮なヘルニアであることを示さなければならないため、より早い段階でMRI検査を受けなければなりません。

胸郭出口症候群 前斜角筋と中斜角筋の間や鎖骨と第一肋骨の間等の胸郭出口と呼ばれる狭い部分で、骨や筋肉により、腕神経叢(わんしんけいそう)という神経や鎖骨下動脈という血管が圧迫されている状態を、胸郭出口症候群といいます。腕や手指の痺れ等から握力低下に繋がります。 また、胸郭出口症候群が疑われる場合には、神経の再生過程をチェックする、モーレイテスト、アドソンテスト、ライトテスト、エデンテスト、ルーステストといった誘発テストの結果が後遺障害等級認定において有力な証拠となり得ますので、それらの検査を受ける必要があります。

橈骨遠位端骨折 交通事故で地面に手をつく等して、手首から肘の間にある長い2本の骨のうち、親指側にある橈骨と呼ばれる骨の手首に近い部分を骨折した状態を、橈骨遠位端骨折といいます。上記までと同じように痺れ等の神経症状や、手指の可動域制限、変形障害、正中神経の麻痺等による握力低下をもたらすことが考えられます。

握力低下と関係のある後遺障害等級と慰謝料

上記で挙げた原因から考えられる、握力低下と関係のある後遺障害は、主に神経症状によるものであり、後遺障害等級の12級13号、14級9号に該当します。 また、橈骨遠位端骨折では神経症状の他に、手指の可動域制限で10級10号、12級6号、変形障害で7級9号、8級8号、12級8号、正中神経の麻痺で8級6号、10級10号、12級6号が認められることもあります。 後遺障害等級認定を受けることができれば後遺障害慰謝料を獲得することができますが、認定を受けた等級によって金額は大きく異なります。

神経症状 交通事故の衝撃により、神経や血管が圧迫されたり損傷したりするような病態である場合に、圧迫・損傷の部位によって引き起こされる痺れや痛み、めまいの他、様々な症状のことを神経症状といいます。交通事故による握力低下の主な原因は、怪我の神経症状によるものといわれています。

請求できる後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円※1 290万円
14級9号 32万円 110万円

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の93万円が適用されます。

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握力低下の慰謝料の計算例

【例】入院なし・通院期間300日・実通院日数280日・後遺障害等級14級9号(むちうち)

自賠責基準の計算例
●入通院慰謝料
通院期間300日 × 日額4300円※2= 129万円
限度額が120万円であるため = 120万円

●後遺障害慰謝料
32万円

弁護士基準の計算例
●入通院慰謝料
113万円(※「赤い本」入通院慰謝料・別表Ⅱ  むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合を参照)

●後遺障害慰謝料
110万円

それぞれの基準における慰謝料を比較してみましょう。 入通院慰謝料は、数字だけみれば自賠責基準での算定の方が高額であるように思えます。しかし、自賠責保険では、治療費、休業損害、入通院慰謝料等、傷害部分に係る損害総額の限度額を120万円と定めているため、通院期間が10ヶ月に及ぶこの事例では治療費や休業損害等が高額になり、実際に入通院慰謝料として獲得できる金額は120万円よりも少なくなることが考えられます。例えば、治療費50万円、休業損害40万円で算定されているとしたら、請求できる入通院慰謝料は最大でも30万円ということになります。一方で、弁護士基準では、治療費や休業損害は入通院慰謝料113万円とは別に請求することができます。 また、後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって基準ごとに金額が決まっています。第14級に認定された場合、弁護士基準で獲得できる金額は、自賠責基準で獲得できる金額の3倍以上高額になります。 以上のことから、慰謝料は弁護士基準での算定の方が、高額になることがほとんどとなります。

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

握力低下で後遺障害等級を認定されるためのポイント

握力低下で認められる可能性がある主な後遺障害等級は、12級13号、14級9号になりますが、それぞれどのような認定基準を満たせば認定を受けることができるのでしょうか? 12級13号に認定されるためには、MRI等の画像検査にて、神経や血管の損傷をあきらかにすることができ、握力低下等の自覚症状との因果関係を医学的に証明できることが要件となります。画像検査は、交通事故と残存する症状との因果関係を立証するにあたって、事故後早い段階で受けるほど結果に信憑性が生まれます。 14級9号に認定されるためには、画像検査の結果からは原因を特定できなくとも、神経学的検査等の結果から握力低下等の自覚症状との因果関係を医学的に説明できることが要件となります。画像検査以外に必要と考えられる検査を受けなければならず、通院頻度や日頃から医師に申告している自覚症状の内容も重要となってきます。

握力低下の後遺障害等級認定は難しい

握力低下の原因となる後遺障害が、骨折による可動域制限や変形障害等、画像検査で明確にわかる場合には、比較的立証がしやすく、握力低下で後遺障害等級が認定される可能性も高くなります。しかし、握力低下の原因が神経症状であると考えられる場合には、画像検査等で客観的な証拠が見られないことも多く、握力低下が交通事故と因果関係のある症状であると立証することが難しいため、特に第12級の認定を受けることは非常に難しいとされています。 いずれにせよ、後遺障害等級認定を受けるためには、必要な検査・治療を受け、後遺障害等級の申請に必要な資料を的確に収集することが求められます。それができていなければ、後遺症が残っていたとしても立証することは難しいため、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

握力低下が認められた裁判例

【大阪地方裁判所 平成30年4月17日判決】

<事案の概要>

被告の会社が所有する、被告が運転する自動車が、前方を注視して進行する義務を怠り、原告が運転する自動車に追突した交通事故において、原告が被告と被告会社に対して損害賠償を請求した事案です。

<裁判所の判断>

本事案では、原告の後遺障害の程度について、既往症による素因減額がなされるか否かについて等が争点となりました。 裁判所は、本件交通事故前に原告が頸部椎間板ヘルニア等と診断されていることを把握したうえで、画像検査で本件事故による明らかな外傷性変化は認め難いものの、治療状況や症状の推移等を勘案した結果、頸痛、左右握力低下、右手痺れ等の症状につき後遺障害等級14級9号に、腰痛、左下肢の痺れと放散痛等の症状につき14級9号にそれぞれ該当するとして併合14級と認めた、自賠責保険の後遺障害等級認定の結果と同様の認定をしました。 また、事故前の椎間板ヘルニア等による素因減額を認めず、原告の後遺障害慰謝料として第14級相当の110万円が認められました。

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