相手方に治療費対応を拒否されるも、担当弁護士による主張立証活動によって、依頼者は無過失であり、症状固定時までを治療期間と認めてもらうという内容で和解を成立させた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 3:7 | → | 0:10 | 無過失に修正 |
治療期間 | 3ヶ月間 | → | 制限なし | 治療期間の制限を撤廃 |
事案の概要
本件は、依頼者車両が高速道路の料金所付近を走行していたところ、進路変更を行おうとした相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は自分は無過失であると考えていたところ、相手方は過失割合を依頼者:相手方=3:7が相当であると主張したうえに、治療費を負担しないとの態度であったため、依頼者が治療費を支払いながら通院する状況となってしまいました。
さらに、相手方は、依頼者車両の修理費が低額であることを理由に事故による衝撃は軽微であったとして、依頼者の治療期間は3ヶ月間が相当であると主張してきました。
依頼者は、これらの相手方の強硬な態度に疑問を覚え、弁護士に交渉してもらう必要性を感じ、弊所にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者と打ち合わせをし、依頼者の症状固定を待って後遺障害等級認定申請を行うこととしました。申請の結果、頸椎捻挫後の神経症状について後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、認定された後遺障害等級を踏まえて賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は治療期間を3ヶ月間とする考えを曲げず、過失割合も全く譲歩しませんでした。
そこで、担当弁護士は依頼者と協議のうえ、速やかに訴訟(裁判)を提起することにしました。
訴訟では、過失割合に関して、刑事事件記録の写し(実況見分調書)や依頼者車両の損傷状態から推認される事故状況についての鑑定意見書等の証拠を提出し、依頼者の事故態様の主張は一貫しており信用性が高く、車両の損傷状態とも整合することから、本件は当方主張の事故態様であり、依頼者は無過失となると主張しました。
こうした主張立証活動の結果、第一審の裁判所は、依頼者を無過失とし、治療期間も症状固定時までとする判決を下しました。
相手方は第一審判決を不服として控訴しましたが、控訴審裁判所も第一審の判断内容が相当であるとして、第一審の判決をベースとした内容で和解が成立しました。 交通事故に遭われた方へ
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