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事故による外傷後ストレス障害(PTSD)が生じた依頼者について後遺障害等級12級13号が認定され、約1200万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
骨盤骨折、肋骨骨折、外傷後ストレス障害(PTSD)等
争点:
後遺障害等級、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所

事案の概要

本件は、依頼者(女性、兼業主婦)が、ご家族が運転する普通乗用自動車の助手席に同乗していたところ、交差点に進入した折、左方から赤信号無視で交差点に進入してきた相手方車両に衝突されるという事故態様でした。
依頼者は骨盤骨折、肋骨骨折等の傷病を負っただけではなく、重い精神障害に罹患し、本件事故のストレスからPTSDを発症し、パニック発作に対する予期不安、恐怖感、外出困難、意欲低下、不眠、昼夜逆転、音や光に対する過敏性、抑うつ気分、罪責感といった多数の症状が出現したため、仕事、家事、育児の全てが困難となりました。
依頼者とご家族は、このように心身の症状が残存し、重度となっているため、弁護士に後遺障害等級認定申請をサポートしてもらいたいと考え、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、後遺障害等級認定申請に向けて、依頼者に対し、担当医にICD-10、DSM-Ⅳと呼ばれる臨床基準に基づくPTSD診断と、非器質性精神障害に関する所見についての書面の作成を依頼するよう助言しました。加えて、ご家族のご協力を得て、依頼者の各精神症状に関する具体的なエピソードを聴き取り、仕事、家事、育児への支障を詳細に説明する書面を作成しました。
こうした準備により、後遺障害等級認定申請を行った結果、本件事故による脳の器質的損傷を伴わない精神障害があると認められ、後遺障害等級12級13号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の認定結果を踏まえて賠償額の交渉に臨んだところ、相手方から、休業損害について家事従事部分が考慮されていない対案を出されたり、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が極めて短期間で算出されたりしましたが、休業損害、後遺障害逸失利益、慰謝料等全て弁護士基準で算出した金額を押し通しました。
最終的に、既払い分を除いて、1200万円を超える賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 後遺障害等級認定

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