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退院後にPTB装具を着用していた依頼者について、装具着用期間は実通院日数と同視できると交渉して入通院慰謝料を約100万円増額させた事例

後遺障害等級:
12級8号
争点:
賠償金額、入通院慰謝料
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
入通院慰謝料 約78万円 約178万円 約100万円の増額

事案の概要

本件は、依頼者が本件事故によって下腿骨骨折の傷病を負い、一定期間の入通院治療の結果、癒合不全となり、下腿の痛みとしびれの症状が残存して、事前認定を受けた結果、「長管骨に変形を残すもの」として後遺障害等級12級8号が認定されました。
相手方から賠償案が提示されましたが、依頼者は賠償案が適切であるか否かの判断がつかず、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、依頼者の治療経過は、入院の事実がある一方で退院後の実通院日数が少なかったため、入通院慰謝料の提示額は約78万円にとどまっていました。
しかし、依頼者が持参した診断書、診療報酬明細書等を精査したところ、依頼者は退院後、PTB装具(足に装着する器具で、骨折部に負荷がかからないよう補助するものです。)という固定具をしばらく着用していました。
そこで、担当弁護士は、この装具を使用していた期間は自宅療養に準じた期間であるとして、慰謝料の計算に加味するよう主張しました。その結果、装具を使用していた期間を実通院日数として数えることとなり、最終的に、入通院慰謝料だけで約100万円増額されました。 ALGが選ばれ続ける理由

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