弁護士が保険会社に交渉したところ傷害慰謝料が増額した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 26万円 | → | 70万円 | 約44万円の増額 |
事案の概要
依頼者が信号機・横断歩道のない交差点を渡ろうとしていたところ、依頼者の左手より直進してきた自動車に追突された事案。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社が治療費の一括対応を終了した時点で依頼を受けた。
総治療期間が239日間であったのに対し、実通院日数が23日間しかなかったため、相手方保険会社からは、実通院日数の3倍の日数である69日間を傷害慰謝料算定の基礎となる治療期間として提示された。
そのため、弊所弁護士が、赤い本において、通院期間が長期にわたる場合で別表Ⅱが適用されるときに実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする「こともある」と記載されているのは、慰謝料算定の際には原則として総治療期間を基礎に計算をする趣旨であることや、裁判例の大まかな傾向を相手方保険会社に示して交渉を行った。
そうしたところ、総治療期間を慰謝料算定の基礎として計算がなされ、最終的な賠償額が大幅に増額された。
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