後遺障害等級12級13号が認定された場合で、訴訟上、労働能力喪失期間が67歳まで認められた事例
事案の概要
依頼者(男性、40代、公務員)は、本件事故により右足骨折の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けました。
その後、症状固定を経て、事前認定を受けた結果、後遺障害等級12級13号が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、依頼者には賠償案が適切な内容か否か判断がつかなかったことから、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、相手方と賠償額の交渉に臨みましたが、後記のとおり後遺障害逸失利益を中心にお互いが考える賠償額に開きがあり、平行線の状況にあると判断したため、訴訟(裁判)提起をしました。
訴訟では、後遺障害逸失利益の扱い方が争点となりました。
本件の依頼者は公務員であるものの、業務内容は身体を動かす作業が多かったことから、後遺障害によって実際に業務に支障が出ている点、昇進試験を受ける機会を逸した点、日常生活にも色々な不都合が生じている点等を主張しました。
その結果、裁判所は、依頼者の定年である60歳までは実収入をベースに労働能力喪失率を10%で計算し、60歳から67歳までは賃金センサスの平均賃金をベースに労働能力喪失期間を5%として計算し、後遺障害逸失利益は約920万円と算定しました。訴訟では12級13号の労働能力喪失期間を10年間程度とされる傾向にありますが、こうした典型例と比べてトータルで300万円を超える、かなりの増額を果たしました。
その他、傷害の程度から入通院慰謝料は1割増額となり、過失割合も当方主張どおりの内容を通してもらう内容で判決をもらいました。
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