後遺障害等級12級13号が認定された場合の休業日数及び労働能力喪失期間について当方主張どおり認められた事例
- 後遺障害等級:
- 12級13号
- 被害者の状況(症状):
- 左足関節内果骨折、左足関節後果骨折、左部皮下血腫、左膝関節内血腫
- 争点:
- 休業損害(休業日数)、後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)、賠償金額
- 対応事務所:
- 大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 4ヶ月分 | → | 220日分 | 症状固定日までの日数全て |
後遺障害逸失利益 | 5年間 | → | 20年間 | 稼働上限年齢までを請求 |
事案の概要
依頼者(47歳、男性、自営業)は、大型二輪車に乗車して丁字路を直進していたところ右折して進入してきた自動車に衝突され、左足関節内果骨折、左足関節後果骨折、左部皮下血腫、左膝関節内血腫の傷害を負いました。
事故から約7ヶ月間で症状固定となり、さらに約3ヶ月後、事前認定の結果、骨折後の歩行時痛や走行時痛の症状について後遺障害等級12級13号が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたところ、依頼者には賠償案が適切な内容か否かの判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられたとのことで、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、休業損害について休業の必要性がないとして4ヶ月間分しか認めず、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間を5年間しか認めないという、低廉な内容でした。
担当弁護士はそれぞれの問題点について、次のとおり、意見書等による主張立証を行って、当方主張金額を通しました。
休業損害は、依頼者の事業の内容及び本件事故での負傷により事業が行えなくなったこと、実際に注文者からの入金が途絶えたこと等を主張・立証して、休業日数を事故時から症状固定日までの220日分全てにできました。
後遺障害逸失利益は、依頼者の自覚症状とその根拠となる医学的所見を示し、依頼者の後遺障害は容易に消失ないし軽減する見込みがなく、今後の労働能力に大いに影響をもたらしている点を主張立証して、労働能力喪失期間について上限である67歳までの20年間を認めさせることができました。
本件の過失割合は依頼者:相手方=2:8であるため2割の減額がありましたが、最終的に、約900万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
休業損害の請求
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