訴訟により、過失割合と主婦休損は請求額で認めることを前提とする和解が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | なし | → | 約40万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は、駐車場から道路に出る際にバックで反対側の路外から進行してきた相手方車両に追突される事故に遭い、頸椎捻挫等の傷害を負いましたが、相手方が5:5以上の過失割合を認めなかったため、人身傷害保険を使用して治療を受けました。
ご依頼者様は車の修理費を適切な額で受け取りたいと考え、弊所にご相談に来られました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
弊所でご依頼者様のドライブレコーダー映像を精査したところ、ご依頼者様の過失割合は5割を下回ると考えました。そこで、交渉を行いましたが、相手方は頑なに5:5以上の過失を認めなかったため、訴訟に移行しました。交渉中にご依頼者様の治療が終わったことから、車の修理費のほか、人身傷害保険と裁判所が認定する損害額の差額を併せて訴訟提起しました。
訴訟では、過失割合や主婦休損が争点となりましたが、概ね当方の主張が認められ、15:85の過失割合と主婦休損は請求額で認めることを前提とする和解が成立しました。
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