個人事業主である運転手が骨折による休業損害の増額を交渉し認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 34万円程度(休業損害について) | → | 100万円(休業損害について) | 約66万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様が、歩いて道路を横断していた際に、ご依頼者様の左方から車両が直進してきたことで、衝突した事故です。
ご依頼者様は、トラック運転手であり、個人事業主でした。しかし、実態は雇用とほとんど同じであり、先方の会社からの業務指示を受けて、週休二日(曜日固定)で運送業を行っていました。
そのため、ご依頼者様は、本来の稼働日のうち、休業を余儀なくされた日について、休業損害証明書を作成しようとしましたが、一応は、個人事業者であったため元請会社に依頼ができず、やむなく自分で作成して提出していました。
これに対し、相手方保険会社は、休業損害について、通院実日数のみを休業を要した日として認定して金額提示をしました。
なお、本来の稼働日をベースに、休業をした日を割り出して休業損害を算出すると、その金額は110万円程度になる計算でした。
しかし、本件で負ったケガは、骨折であったため経過観察の期間が多く、実日数は十数日程度でした。
通院がない期間でも、安静のため仕事ができない期間が多かったため、相手方提示には納得ができないとのことで、交渉を行うこととなりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、本来の稼働予定日について、元請け会社に証明をしてもらうことの可否について確認しました。
しかし、ご依頼者様として、元請けに負担をかけすぎると、今後の関係性が悪化するのではないかとの懸念があり、協力の依頼は、最終手段としたいとの意向がありました。
そのため、まずは、本件で負った傷病の内容や治療経過をもとに、相手方に実日数以上の休業日数を認めてもらうよう交渉を行う方針となりました。
相手方保険会社に、足の骨折であるために運転ができなくなっていること、医師の診断として診察日の間も安静を指示されていたことを指摘し、実通院日数に休業日を限定すべきではないことを主張しました。
その結果、相手方も、骨折の部位などを鑑みて、実日数以上の休業を要したことについて認めました。
ただ、会社員と異なり、本来の稼働日の厳密な証明がなされていない点は問題となりました。
最終的に、本件を早期解決するための譲歩案として、休業日数を明確にはしないものの、その損害額として金100万円とすることで、合意が成立しました。
治療経過などを詳細に検討し、業務内容に与える影響を詳細に指摘できたことで、当方の主張額に近い休業損害額での合意ができた事例でした。
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