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子どもの不注意による事故においてバイク側の過失割合が争点となった事例

被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
過失割合
対応事務所:
横浜法律事務所
  
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示なし 約84万円 適正な賠償額を獲得
過失割合 90:10ご依頼者様:相手方 20:80ご依頼者様:相手方過失が小さいことを主張

事案の概要

40代の会社員の男性が依頼者となります。

依頼者が交差点をバイクで左折する際、横断歩道手前の歩道上に立っていた子どもと祖母に道を譲ろうとして一時停止したところ、祖母の方から先に行っていいと合図があったことから、発信をして交差点内を走行し始めた際、子が使用していたブレイブボードが道路上に飛び出してきてバイクと接触し、依頼者が転倒したというのが事故状況となります。

幸いにして、依頼者は軽傷で5カ月程度の通院で完治しましたが、相手方が事故状況を争ってきたため、過失割合が主たる争点となりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士にて、依頼者の認識を踏まえた過失割合に関する主張を続けましたが、相手方は、子どもの不注意でブレイブボードが飛び出したことが要因であること、横断歩道近辺での事故であることなどを理由に、依頼者側90:相手方10という過失割合の主張を譲らなかったことから、交渉での解決は困難となってしまいました。

そこで、担当弁護士は、訴訟での解決を図ることを依頼者に提案するとともに、調査会社に依頼をして、過失割合に関する調査を実施して、調査結果を証拠提出して、依頼者の認識を基にした解決を図っていくことにしました。

調査会社の調査を含めた訴訟での主張立証の結果、依頼者側の認識が反映された裁判所和解案が提示される形となり、相手方もようやく譲歩に応じたことから、和解での解決となりました。

内容としては、過失割合は20対80となり、慰謝料等の損害額についてはほぼ依頼者の請求通りの認定となり、賠償金84万円を得る結果となりました。

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