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ドライブレコーダー映像で進路変更時の事故の過失割合を有利に変更できた交通事故の事例

争点:
過失割合
対応事務所:
神戸法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 70:30
相手方:ご依頼者様
80:20
相手方:ご依頼者様
有利になるよう修正
賠償金 約40万円人損、物損併せて 約70万円人損、物損併せて 約30万円の増額

事案の概要

ご依頼者様が、自動車を運転し、片道3車線の真ん中の車線を直進進行していたところ、加害者の車両が右手側の通路から左に車線変更しようとして、ご依頼者様の車両の右前部に衝突してきたため、ご依頼者様の車両に損傷を受けました。

当初、双方の保険会社同士で過失割合を協議をしていたものの、過失割合が基本的な割合である「70(相手方):30(ご依頼者様)」で話が進みそうであったため、かかる割合で示談してよいのかどうか迷われ、専門家に適正な賠償を受けるべく、弊所に相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず、担当弁護士は、ご依頼者様の方の車両に搭載されていたドライブレコーダー映像を確認しました。

それとともに、ご依頼者様の車両の損傷状況を確認したところ、ご依頼者様の車両の右前方が損傷を受けており、いわゆる進路変更の事案ではなく(進路変更車両が前方にいるケース)、右方から衝突されたケースではないかと考えました。

その後、担当弁護士は、ドライブレコーダー映像をもとにして、右方から衝突されたご依頼者様の過失が低いこと、むしろ、進路変更の方法について適切に行わなかった相手方の過失が重大であることを書面にまとめて、相手方保険会社に突き付けました。

結果としては、弁護士介入後2か月で、当初保険会社同士で話をまとめようとしていた「70:30」⇒「80:20」というご依頼者様に有利な過失割合で示談をまとめることができました。
それに伴い、賠償金も倍増まではいかないものの、大幅に増えて示談することができました。

進路変更時の事故では、いわゆる過失割合が問題となるケースは少なくありません。
その場合、保険会社同士が過失割合の交渉をすることになるのですが、保険会社同士では適正な過失割合ではなく、個々のケースを考慮しない基本的な過失割合で示談をまとめようとすることが少なくないため、適切な過失割合での示談なのかどうかを弁護士に相談して検討するべきです。

交通事故の被害を受け、過失割合についてご不安な方は、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。

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