弁護士が介入して再度異議申立てを行ったことにより、非該当だった後遺障害等級が12級13号に認定された事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | → | 12級13号 | 等級非該当からの認定 | 
事案の概要
依頼者は本件事故により骨折を伴う負傷をし、一定期間の治療を経て、事前認定を受けた結果、後遺障害等級について非該当となり、異議申立ても認められませんでした。
依頼者は専門家による助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
								担当弁護士は、再度異議申立てを行う方針を取り、依頼者から症状の内容や治療経過を聴取し、医療記録、後遺障害診断書及び後遺障害等級非該当の通知書を検討したところ、レントゲン撮影しか実施されておらず、後遺障害診断書には依頼者の症状が正確に記載されていませんでした。また、非該当の理由も「画像上明らかではなく、他覚的に神経系統の障害が証明されていない」「労災認定の基準を準用しており、その基準によると自覚症状自体が後遺障害に該当する程度ではない」といったありがちな内容でした。
そのため、担当弁護士は、依頼者に骨折部位のCT撮影を受けるよう助言して画像所見を補強することとし、依頼者の正確な症状をまとめ直した新たな後遺障害診断書を医師に作成してもらいました。
そして、担当弁護士の意見書も作成し、本件と同様の症状で労災保険の障害認定がなされている事案が多数存在することから、それを準用する自賠責の後遺障害等級認定においても同様に認定されるべきだとの主張を展開しました。
異議申立ての結果、骨折後の神経症状について後遺障害等級12級13号が認定されました。
								後遺障害等級認定の異議申立て
							
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