賃金センサスをもとに約140万円の休業損害を獲得した兼業主婦の事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約140万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は40代女性(兼業主婦)で、バスの座席に乗っていた際に事故に遭ってしまいました。
ご依頼者様は事故により、頸椎捻挫・腰椎捻挫のお怪我を負い、頚部や上腕の痛みによって家事従事に多大な影響が出ていました。
ご依頼者様は、相手方保険会社の担当者との対応に苦慮されており、弊所に相談のうえご依頼いただきました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、兼業主婦で、お怪我や通院に伴って勤務先をお休みされることはなかったのですが、料理・洗濯・掃除などの家事を行うことが困難な状況が続いていました。
そこで、示談交渉の段階では、まずは勤務先の収入ではなく賃金センサス(収入額の統計データ)の金額をベースとした主婦の休業損害を請求することにしました。
当初は、相手方保険会社もこちらの請求を前提に、賃金センサスをベースにした主婦としての休業損害を認定する回答を示していました。
しかし、相手方保険会社は、その回答を覆し、ご依頼者の勤務先における休業がないことなどを理由に、賃金センサスをベースにした金額ではなく、より低額である自賠責基準に基づく休業損害の限度でしか認定することができないと主張してきました。
そこで、弁護士は、ご依頼者様に通院に伴い家事にどの程度の影響が出たのかを書面を作成するようお伝えしたり、その書面を用いるなどして相手方保険会社と粘り強く交渉を続けました。
その結果、当初の回答に沿って、賃金センサスをベースとした休業損害を認定したうえで示談をすることができました。
解決事例をポイント別に見る
- 主夫休損
- 主婦休損
- 後遺障害等級
- 後遺障害等級認定の取得
- 慰謝料
- 治療・通院
- 治療期間
- 異時共同不法行為
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- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
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