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治療費打ち切り後の異議申立てで14級9号が認定され慰謝料や逸失利益を獲得し賠償金が大幅増額した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
首と肩の痛み
首から腕にかけての痺れ
争点:
慰謝料
逸失利益
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約200万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

事案の概要

ご依頼者様は、渋滞のため徐行していたところ、後続の車に追突され腰部打撲傷・頚椎捻挫等の怪我を負われました。

損害賠償の請求等、相手方保険会社の対応を任せたいとご依頼されました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方保険会社から事故後5ヵ月で治療費の対応を打ち切られましたが、まだ治療の必要性があると考えその後2ヵ月ほど自費で通院されました。

症状固定後に自賠責保険会社へ治療費の請求を行ったところ、治療の必要性が認められ無事に治療費が支払われました。

また、後遺障害についても認定申請を行いましたが、結果は非該当となりました。

しかしながら、ご依頼者様には7ヵ月ほどの通院後も首から腕にかけての痺れ等の症状が残っていた為、通院先の診療記録を取り寄せ異議申立てを行い症状の一貫性などを主張した結果、痺れの症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。

上記の結果を基に、相手方保険会社と交渉を行い、最終的に裁判基準満額に近い金額の損害賠償金を受け取ることが出来ました。

後遺障害の異議申立てにより後遺障害等級が認定されたことで慰謝料や逸失利益を獲得でき、損害賠償金の大幅な増額へと繋がりました。

後遺障害等級認定の異議申立て

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