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通院日数×日額の見直しで主婦休損約80万円に増額した事例

被害者の状況(症状):
右肩外傷性肩関節周囲炎
むち打ち
争点:
主婦休損
対応事務所:
千葉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 主婦休損約12万円 主婦休損約80万円 約68万円の増額

事案の概要

ご依頼者様は30代女性で、専業主婦をしていました。

具体的な事故態様は、ご依頼者様が駐車場内において自動車を運転していたところ、トラックに追突されたというものです。事故の結果、ご依頼者様は右肩外傷性肩関節周囲炎等の怪我を負い、主婦としての稼働に支障が生じました。

もっとも、相手方保険会社から主婦休損として提示された金額がわずか12万円程度であったため、ご依頼者様は上記提案に納得できず、大きな争点となっておりました。

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず弁護士が行ったのは相手方保険会社の計算根拠の分析です。提示額12万円の計算式は、日額6100円に事故直後の1か月における通院日数を掛け合わせるというものでした。

ここから、主婦休損を増額させるためには、①日額を増やすこと、及び②休業日数を増やすことの二つの戦略があると分かります。

まず①日額について、訴訟において主婦休損を計算する場合、全年齢女性の平均賃金センサスという統計資料を用いて、日額を計算するのが通常です。これにより、日額は約1万円と算出できます。

次に②休業日数について、最初の請求においては実通院日数をすべて休業日数としてカウントすべきと主張しました。

一方で、相手方保険会社が当該主張を素直に認めてくれない可能性の方が高かったため、ご依頼者様との間で、最低防衛ラインをどのあたりに設定するかの話し合いを行いました。

打ち合わせの結果、今回は「日額約1万円×実通院日数の半分」の金額(=約60万円)を最低防衛ラインとするという方針に定まりました。論理的に考えた場合、通院日においては通院の際の移動時間、待ち時間を含めて半日ほど通院のための時間を要すると考えられます。
そこで、「実通院日数の半分」を基準とすることにしたという次第です。

以上の方針で交渉を行った結果、最終的には約80万円で解決することができました。最低防衛ラインを超えることができたため、ご依頼者様にも納得していただける結果になったかと思います。

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