通院期間の算定が争点となったが、傷害慰謝料が通院期間を基礎に算定され、約50万円から約150万円に増額した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 約50万円 | → | 約150万円 | 約100万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様が埼玉県さいたま市南区の横断歩道(歩行者用信号青色)を横断していたところ、交差点を右折して同横断歩道を通過しようとした加害者運転の普通貨物自動車がご依頼者様に衝突し、左鎖骨骨幹部骨折、左眼窩骨折、左頬・左下肢等の擦過傷等の傷害を負った事案です。
事故後の通院のアドバイス等を受けるため、事故直後に当法人にご依頼をいただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人がご依頼者様から伺った事故状況、受傷状況からすると、ご依頼者様に後遺症が残る可能性がありました。そこで、当法人から、後遺障害等級認定まで視野に入れて通院のアドバイスを行いました。
幸いにも、ご依頼者様は、完治されたため(後遺障害が残らなかったため)、相手方保険会社に対し、通院期間全期間を基礎に算出した傷害慰謝料を請求しました。
ところが、相手方保険会社は、通院期間が約230日の長期であるのに対し、実通院日数が17日と少ないため、実通院日数の3.5倍を通院期間とすべきと主張し、当法人からの請求を拒みました。
その後も電話や書面による交渉を続けましたが、相手方保険会社から一切の譲歩も得られなかったため、ご依頼者様から新たに委任を受け、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋手続を申し立てました。
同和解あっ旋手続の申立書においては、赤い本下巻の講演録(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準下巻(講演録編)2016)を引用すると共に、受傷内容や症状に照らして治療が長期に及んでいることに相当性が認められる場合には、原則どおり、通院期間を基礎に傷害慰謝料を算定すべきであること、ご依頼者様の受傷状況や治療状況を踏まえると治療期間が長期に及ぶことに相当性が認められることを説得的に主張をしました。
そうしたところ、相手方保険会社は、当法人からの主張を特に争わないと主張するに至り、同和解あっ旋手続の初回期日に、当法人からの請求金額を全額認容する形で示談をすることができました。
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