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電動自転車事故で、時価額と休業損害の両方を適正に認定させた事例

被害者の状況(症状):
打撲
捻挫
争点:
電動自転車の賠償額
休業損害等
対応事務所:
千葉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約70万円 適正な賠償額を獲得
過失割合 ご依頼前 20対80ご依頼者様:相手方 過失が小さいことを主張

事案の概要

ご依頼者様は40代の女性(兼業主婦)で、電動自転車で車道側を走行中に起こった事故です。

具体的には、前方の駐車スペースに相手方の車が駐車しようとしたところを、ご依頼者様が当該車両の後ろを通って避けようとしたにもかかわらず、停車せずそのまま駐車を続けようとしたことで衝突してしまったというものでした。

ご依頼者様は、本件事故より被害に遭った電動自転車が利用できなくなり、通院に伴ってお子様をご実家に預けるために電車代が発生していました。

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方保険会社は、電動自転車は数年以上前に購入したものであることを考慮して、当時の購入費用から減価償却をした金額(数千円程度)の提示をしている状態で弊所にご依頼されました。

担当弁護士は、電動自転車の時価額について、中古の電動自転車サイト等を調査し、それをもとに、被害に遭ったものと同車種の中古価格をベースとした賠償額(数万円)を提示したところ、相手方保険会社は当該提示額での賠償に応じました

通院に伴ってお子様をご実家に預けるときに発生した電車代についても、担当弁護士が、自動車の事故の場合と同様に、代車費用に準ずる費目である旨粘り強く交渉したところ、相手方保険会社は当該電車代についても賠償に応じました

また、お怪我に関する損害についても、担当弁護士が交渉を行った結果、相手方保険会社は、裁判例の基準をベースとした慰謝料や主婦としての休業損害を認定し示談することができました。

休業損害の請求

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