過失割合10:90の提示を覆し5:95へ修正・逸失利益増額を実現した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 約1000万円 | → | 約1547万円 | 約547万の増額 |
| 過失割合 | 10:90依頼者様:相手方 | → | 5:95依頼者様:相手方 | |
事案の概要
ご依頼者様は50代の会社員。
片側2車線ある道路の右側をバイクで直進していたところ、左側を走行していた自動車が合図もきちんと出さないまま左車線から右車線を一気に跨ぐようにしてUターンしたため、突然進路を塞がれた依頼者車両が点灯してしまい、骨折等の重傷を負った事案です。
ご依頼者様は、リハビリの取り組みましたが、残念ながら、足関節の可動域制限と骨折部位の疼痛を残存させての症状固定となり、それぞれに12級が認定されたことで、併合11級の評価となりました。
本件の主な争点としては、過失割合と後遺障害逸失利益でした。
特に、金額として大きく開いていたのは後遺障害逸失利益であり、ご依頼者様の希望と保険会社の提示は数百万円以上開いていました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、ご依頼者様と協議のうえで、まずは被害者側として請求できる最大限の金額を算定して、保険会社に部決てみる方針で進めました。
これに対して、保険会社から回答があり、過失割合は10:90として、最終支払額1000万円程度でどうかという対案を示してきました。
ご依頼者様としては、金額云々の前に過失割合10となるのが納得できない状況だったことから、担当弁護士にて、事故状況を改めて検討し、車線跨ぎのUターンであることなど、相手車両の問題点を指摘しながら、保険会社との間で交渉を重ねました。その結果、過失割合は5:95として合意できることになりました。
また、後遺障害に関する損害についても、保険会社は労働力喪失期間をかなり短く評価した算定をしてきたことから、本件では被害者が50代後半ではあるものの、看護師という資格を持ち、労働意欲もあることから、実務の基準通りに認定されるべきと反論していきました。
その結果、当初の金額からは逸失利益を大きく増額して合意をすることができました。
解決事例をポイント別に見る
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