鑑定人の意見書により過失割合4:6の主張を覆し5:95が認定された事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約1028万円(労災、人身傷害含む) | 適正な賠償額を獲得 |
| 過失割合 | 4対6ご依頼者様:相手方 | → | 5対95ご依頼者様:相手方 | 過失が小さいことを主張 |
事案の概要
ご依頼者様が自動二輪車を運転中、先行していた自動車が左側路外施設に進入するために、右側に大きく旋回を開始した結果、ご依頼者様の自動二輪車の面前に突然侵入し、発生した交通事故事件です。
ご依頼者様は、今回の事故によって、左肩腱板断裂、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負ってしまいました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方は、任意保険に加入していなかったため、ご依頼者様に発生する費用については、労災及び人身傷害を利用するしかありませんでした。
整形外科の通院後、民事訴訟を提起しましたところ、相手方は、当方が主張しているとは全く異なり、右側に旋回しておらず、むしろご依頼者様が左側をすり抜けようとして発生した交通事故だと主張し、過失割合を4:6と主張しました。
双方とも、ドライブレコーダー等がなかったため、路外施設に設置されている防犯カメラを利用するしかありませんでしたが、当該映像には、カメラのアングルが原因で交通事故が発生する瞬間を捉えていませんでした。
そこで、当方としては、自動二輪車及び自動車の損傷箇所及び損傷状況等から、どのような事故だったのかを緻密に検証し、最終的には、交通事故鑑定人に依頼しました。
依頼した鑑定人は、自動二輪車及び自動車の損傷箇所及び損傷状況等から、ご依頼者様が主張するとおりの交通事故が存在したと判断してくれ、そのような意見書を作成していただけました。
そのような証拠等を提出した結果、相手方が主張していた4:6の過失割合とは大きく異なり、裁判所は、5:95を認定しました。
一見証拠がない事案だったとしても、存在している証拠から、どのような事故が発生したのかを推察することができ、最後まで諦めないという姿勢が報われた事件でした。
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