併合11級の後遺障害が残る交通事故で賠償金を約2倍の約440万円から約880万円へ増額した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 約440万 | → | 約880万 | 約440万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様は夫と二人暮らしをしている専業主婦の女性です。横断歩道を徒歩で横断中に車にはねられた事故に遭われ併合11級の後遺障害が残りました。相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社からは、約440万円の示談金が提示されていましたが、慰謝料及び逸失利益が裁判基準に比べてかなり低額が提示されていました。特に後遺障害については、自賠責基準相当額しか提示されておらず、慰謝料としても逸失利益としても低額と評価せざるを得ませんでした。
そのため、当法人にご依頼いただいた場合、まずは弁護士基準で賠償額を算定し直して請求することとしました。受任後、速やかに保険会社から提供を受けた資料から傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を裁判基準で算定し、示談交渉を行いました。
交渉の結果、相手方としても裁判基準をベースとして、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を認定し、裁判基準満額とまではいきませんでしたが、当初の提示額の約2倍となる、約880万円ので示談することとなりました。
適切な慰謝料、逸失利益を算定し直し、粘り強く交渉した結果がの増額につながった事案でした。
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